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移行支援加算
移行支援加算
移行支援加算
発出日:令和3年3月23日
更新日:令和3年3月23日
更新日:令和3年3月23日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 移行支援加算 |
質問 | 移行支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。 |
回答 |
移行支援加算については、通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に通所リハビリテーション従業者が通所リハビリテーション終了者に対して、指定通所介護等を実施していることを確認し、記録していることとしている。なお、3月以上経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断した時は、新規利用者とすることができる。
※ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)問13の修正。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.3.23 介護保険最新情報Vol.948 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月23日)」の送付について |
番号 | 20 |