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移行支援加算

移行支援加算

発出日:令和3年3月23日
更新日:令和3年3月23日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 移行支援加算
質問 移行支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。
回答
移行支援加算については、通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に通所リハビリテーション従業者が通所リハビリテーション終了者に対して、指定通所介護等を実施していることを確認し、記録していることとしている。なお、3月以上経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断した時は、新規利用者とすることができる。
 
※ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)問13の修正。
QA発出時期、文書番号等 2021.3.23
介護保険最新情報Vol.948
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月23日)」の送付について
番号 20
 
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