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生活行為向上リハビリテーション実施加算
生活行為向上リハビリテーション実施加算
生活行為向上リハビリテーション実施加算
発出日:令和3年3月23日
更新日:令和3年3月23日
更新日:令和3年3月23日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算 |
質問 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を3ケ月実施した後に、利用者の同意を得て、生活行為の内容の向上を目標としたリハビリテーションが必要であると判断された場合、生活行為向上リハビリテーション実施加算に移行することができるのか。 |
回答 |
可能である。ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)から生活行為向上リハビリテーション実施加算へ連続して移行する場合には、短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を取得した月数を、6月より差し引いた月数のみ生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定可能である。
※ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)問14の修正。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.3.23 介護保険最新情報Vol.948 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月23日)」の送付について |
番号 | 29 |