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外国人介護職員への認知症介護基礎研修の義務付けについて
外国人介護職員への認知症介護基礎研修の義務付けについて
外国人介護職員への認知症介護基礎研修の義務付けについて
発出日:令和3年3月26日
更新日:令和3年3月26日
更新日:令和3年3月26日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 外国人介護職員への認知症介護基礎研修の義務付けについて |
質問 | 外国人技能実習生が認知症介護基礎研修を受講する場合、技能実習計画には記載する必要があるのか。 |
回答 |
認知症介護基礎研修は、法令等に基づき受講が義務づけられるものであることから、技能実習制度運用要領第4章第2節第3(2)を踏まえ、技能実習計画への記載は不要である(令和6年3月までの間、努力義務として行う場合も同様。)。なお、受講に係る給与や時間管理が通常の技能実習と同様に行われることや、研修の受講状況について、技能実習指導員が適切に管理することが必要である。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.3.26 介護保険最新情報Vol.952 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について |
番号 | 8 |