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理学療法士等による訪問看護について

理学療法士等による訪問看護について

発出日:令和3年3月26日
更新日:令和3年3月26日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 理学療法士等による訪問看護について
質問 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介護予防訪問看護について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の12月の取扱如何。
回答
法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日以降で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による当該サービスを利用開始した日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。
 
【訪問看護】
※ 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)問23、問24は削除する。
QA発出時期、文書番号等 2021.3.26
介護保険最新情報Vol.952
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について
番号 13
 
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