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所要時間区分の設定

所要時間区分の設定

発出日:令和3年3月26日
更新日:令和3年3月26日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 所要時間区分の設定
質問 所要時間区分(6時間以上7時間未満、7時間以上8時間未満等)は、あらかじめ事業所が確定させておかなければならないのか。利用者ごとに所要時間区分を定めることはできないのか。
回答
各利用者の通所サービスの所要時間は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成される通所サービス計画に位置づけられた内容によって個別に決まるものであり、各利用者の所要時間に応じた区分で請求することとなる。運営規程や重要事項説明書に定める事業所におけるサービス提供時間は、これらを踏まえて適正に設定する必要がある。
 
※ 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成24年3月30日)問9は削除する。
QA発出時期、文書番号等 2021.3.26
介護保険最新情報Vol.952
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について
番号 23
 
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