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(地域密着型)通所介護と第一号通所事業が一体的に行われている場合
(地域密着型)通所介護と第一号通所事業が一体的に行われている場合
(地域密着型)通所介護と第一号通所事業が一体的に行われている場合
発出日:令和3年3月26日
更新日:令和3年3月26日
更新日:令和3年3月26日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | (地域密着型)通所介護と第一号通所事業が一体的に行われている場合 |
質問 | (地域密着型)通所介護と第一号通所事業(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第3号に規定する第一号通所事業をいう。以下同じ。)を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それとも両事業の利用者を合算して利用定員を定めるのか。また、利用者の数が利用定員を超える場合(いわゆる定員超過減算)については、どのように取り扱うべきか。 |
回答 |
(地域密着型)通所介護と第一号通所事業が一体的に行われている事業所にあっては、(地域密着型)通所介護の利用者と第一号通所事業の利用者との合算により利用定員を定めるものである。従って、例えば利用定員が20人の事業所にあっては、通所介護の利用者と第一号通所事業の利用者の合計が20人を超えた場合に、通所介護事業と第一号通所事業それぞれについて定員超過減算が適用される。
※ 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)(平成18年3月22日)問39は削除する。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.3.26 介護保険最新情報Vol.952 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について |
番号 | 47 |