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個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件

発出日:令和3年3月26日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件
質問 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなっているが、利用者の居宅を訪問している時間については、人員配置基準上、確保すべき勤務延時間数に含めることとしてもよいか。
回答
・ 機能訓練指導員については、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの場合のみ、サービス提供時間帯を通じて専従での配置を求めているが、利用者の居宅を訪問している時間については、個別機能訓練の実施に支障がない範囲においては、配置されているものとみなして差し支えない。(なお、個別機能訓練加算(Ⅰ)イについては、配置時間の定めはない。)
 
・ 生活相談員については、個別機能訓練加算にかかるものか否かを問わず、「利用者宅を訪問し、在宅での生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間」は確保すべき勤務延時間数に含めることができることとなっている。
 
・ なお、介護職員については、利用者の居宅を訪問している時間については、確保すべき勤務延時間数に含めることができず、看護職員については、利用者の居宅を訪問する看護職員とは別に看護職員が確保されていない場合においては、利用者の居宅を訪問する看護職員は、利用者の居宅を訪問している時間帯を通じて同加算を算定する事業所と密接かつ適切な連携を図る必要がある。
 
※ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成27年4月1日)問48は削除する。
QA発出時期、文書番号等 2021.3.26
介護保険最新情報Vol.952
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について

介護保険最新情報Vol.1225
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 51
 
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