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個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件

発出日:令和3年3月26日
更新日:令和3年3月26日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件
質問 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づき、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。
回答
貴見のとおり。例えばサービス提供時間が9時から17時である通所介護等事業所において、
- 9時から12時:専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名配置
- 9時から17時:専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名配置
した場合、9時から12時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者に対してのみ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することができる。(12時以降17時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者については、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定することができる。)
QA発出時期、文書番号等 2021.3.26
介護保険最新情報Vol.952
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について
番号 53
 
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