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個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロと第一号通所事業の運動器機能向上加算との関係
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロと第一号通所事業の運動器機能向上加算との関係
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロと第一号通所事業の運動器機能向上加算との関係
発出日:令和3年3月26日
更新日:令和3年3月26日
更新日:令和3年3月26日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロと第一号通所事業の運動器機能向上加算との関係 |
質問 | 第一号通所事業と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するために配置された機能訓練指導員が、第一号通所事業の運動器機能向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務できるのか。 |
回答 |
通所介護の個別機能訓練の提供及び第一号通所事業の運動器機能向上サービスの提供、それぞれに支障のない範囲で兼務することが可能である。
※ 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成24年3月16日)問69は削除する。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.3.26 介護保険最新情報Vol.952 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について |
番号 | 54 |