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口腔衛生管理加算について

口腔衛生管理加算について

発出日:令和3年3月26日
更新日:令和3年3月26日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 口腔衛生管理加算について
質問 口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。もしくは、協力歯科医療機関等の歯科衛生士でもよいのか。
回答
施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤、非常勤を問わない)または協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。
ただし、算定にあたっては、協力歯科医療機関等の歯科医師の指示が必要である。
 
※ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)問76の修正。
QA発出時期、文書番号等 2021.3.26
介護保険最新情報Vol.952
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について
番号 96
 
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