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サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算について
サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算について
サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算について
発出日:令和3年3月26日
更新日:令和3年3月26日
更新日:令和3年3月26日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算について |
質問 | 共生型介護保険サービスを提供する障害福祉サービス事業所においては、人員配置基準上、介護職員の配置は求められていない。このため、共生型介護保険サービス事業所がサービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたっては、当該障害福祉サービス事業所のホームヘルパーや生活支援員等の「福祉・介護職員」を介護職員とみなすこととして差し支えないか。 |
回答 |
差し支えない。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.3.26 介護保険最新情報Vol.952 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について |
番号 | 125 |