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サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算
発出日:令和3年3月26日
更新日:令和3年3月26日
更新日:令和3年3月26日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | サービス提供体制強化加算 |
質問 | 「10年以上介護福祉士が30%」という最上位区分の要件について、勤続年数はどのように計算するのか。 |
回答 |
・ サービス提供体制強化加算における、勤続10年以上の介護福祉士の割合に係る要件については、
- 介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が10年以上の者の割合を要件としたものであり、
- 介護福祉士の資格を取得してから10年以上経過していることを求めるものではないこと。
・ 「同一法人等での勤続年数」の考え方について、
- 同一法人等(※)における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数
- 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数
は通算することができる。
(※)同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。
・ なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介護職員の「勤続年数10年の考え方」とは異なることに留意すること。
※ 平成21年4月改定関係Q&A(Voi.1)(平成21年3月23日)問5は削除する。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.3.26 介護保険最新情報Vol.952 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について |
番号 | 126 |