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事業所を分割した場合におけるサービス提供責任者の配置基準の取扱い
事業所を分割した場合におけるサービス提供責任者の配置基準の取扱い
事業所を分割した場合におけるサービス提供責任者の配置基準の取扱い
発出日:令和3年3月29日
更新日:令和3年3月29日
更新日:令和3年3月29日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 事業所を分割した場合におけるサービス提供責任者の配置基準の取扱い |
質問 | 指定訪問介護事業所が分割によって複数の指定訪問介護事業所となり、1事業所当たりの利用者数が減少する場合、サービス提供責任者の配置基準となる利用者数について、減少した利用者数を用いて差し支えないか。 |
回答 |
・ 差し支えない。
・ 例えば、前3月の平均利用者数が80人の指定訪問介護事業所が、分割によって推定利用者数がそれぞれ30人と50人の指定訪問介護事業所となった場合、新たに事業を開始し、又は再開した事業所においては推定利用者数を用いることを踏まえ、サービス提供責任者の配置基準となる利用者数として、それぞれの推定利用者数を用いることができる。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.3.29 介護保険最新情報Vol.953 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について |
番号 | 5 |