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生活機能向上連携加算(Ⅰ)

生活機能向上連携加算(Ⅰ)

発出日:令和3年3月29日
更新日:令和3年3月29日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
質問 生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、留意事項通知において、理学療法士等が訪問介護事業所のサービス提供責任者へ訪問介護計画の作成に助言をするに当たって「指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のADL及びIADLに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握」した上で行うとあるが、具体的にはどのようなものか。
回答
・ 例えば、訪問介護と通所リハビリテーションを併用する利用者について、訪問介護事業所のサービス提供責任者が訪問介護計画を作成するに当たって、理学療法士等が通所リハビリテーションを提供する中で把握した利用者のADL及びIADLに関する状況を、電話、文書、メール等を活用して助言することが挙げられる。
 
・ なお、利用者のADL及びIADLの状況を把握する方法としては、上記のほか、ICTを活用した動画やテレビ電話装置等を活用する方法もあるが、いずれかの方法で把握すればよい。
 
利用者のADL及びIADLを把握する事例:生活機能向上連携加算(Ⅰ)
QA発出時期、文書番号等 2021.3.29
介護保険最新情報Vol.953
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について
番号 6
 
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