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生活機能向上連携加算(Ⅰ)
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
発出日:令和3年3月29日
更新日:令和3年3月29日
更新日:令和3年3月29日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) |
質問 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、留意事項通知において、理学療法士等が訪問介護事業所のサービス提供責任者へ訪問介護計画の作成に助言をするに当たって「指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のADL及びIADLに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握」した上で行うとあるが、具体的にはどのようなものか。 |
回答 |
・ 例えば、訪問介護と通所リハビリテーションを併用する利用者について、訪問介護事業所のサービス提供責任者が訪問介護計画を作成するに当たって、理学療法士等が通所リハビリテーションを提供する中で把握した利用者のADL及びIADLに関する状況を、電話、文書、メール等を活用して助言することが挙げられる。
・ なお、利用者のADL及びIADLの状況を把握する方法としては、上記のほか、ICTを活用した動画やテレビ電話装置等を活用する方法もあるが、いずれかの方法で把握すればよい。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.3.29 介護保険最新情報Vol.953 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について |
番号 | 6 |