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初回加算

初回加算

発出日:令和3年3月29日
更新日:令和3年3月29日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 初回加算
質問 介護予防訪問入浴介護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問入浴介護事業所からサービス提供を受ける場合は、改めてサービス提供契約を締結しない場合でも初回加算は算定可能か。
回答
・ 算定できない(逆の場合である介護予防訪問入浴介護費の算定時においても同様である)。
 
・ ただし、サービス提供契約締結後に利用者が当該住居を引っ越しするなど住宅環境に変化が生じたときに、改めて利用者の居宅を訪問し、(介護予防)訪問入浴介護の利用に関する調整を行った場合は、この限りではない。
QA発出時期、文書番号等 2021.3.29
介護保険最新情報Vol.953
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について
番号 10
 
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