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認知症専門ケア加算

認知症専門ケア加算

発出日:令和3年3月29日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 認知症専門ケア加算
質問 認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
回答
必要ない。例えば加算の対象者が20名未満の場合、
・ 認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者
・ 認知症看護に係る適切な研修を修了した者
のいずれかが1名配置されていれば、認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定することができる。
(研修修了者の人員配置例)
  加算対象者数
~19 20~29 30~39
必要な研修修了者の配置数 「認知症介護に係る専門的な研修」 1 2 3
  認知症介護実践リーダー研修
認知症看護に係る適切な研修
「認知症介護の指導に係る専門的な研修」 1 1 1
  認知症介護指導者養成研修
認知症看護に係る適切な研修
(注)認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者、又は認知症看護に係る適切な研修を修了した者を1名配置する場合、「認知症介護に係る専門的な研修」及び「認知症介護の指導に係る専門的な研修」の修了者をそれぞれ1名配置したことになる。
 
※ 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2)(平成21年4月17日)問40は削除する。
QA発出時期、文書番号等 2021.3.29
介護保険最新情報Vol.953
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について

介護保険最新情報Vol.1225
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 38
 
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