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介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について(通知)
老発0331第2号

介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について(通知) (老発0331第2号)

発出日:令和3年3月31日
更新日:令和3年3月31日
老発0331第2号
令和3年3月31日
 
 
都道府県知事 殿
 
 
厚生労働省老健局長
(公印省略)
 
 
介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について(通知)
 
 
本日付けで下記政令等(①~④)が公布され、②については本年4月1日、①、③及び④については本年8月1日から施行することとされた。
① 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第97号)
② 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令及び介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第69号)
③ 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第70号)
④ 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第131号)
 
これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者及び関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いする。
 
 
第1 改正の趣旨
令和3年度から5年度までの第8期介護保険事業計画に向けて、「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会)等を踏まえ、下記事項について必要な見直しを行うこととする。
・ 負担能力に応じた負担とする観点から、高額介護(予防)サービス費における一定年収以上の世帯の負担上限額及び特定入所者介護(予防)サービス費(以下「補足給付」という。)における食費の自己負担上限額等の見直しを行う。
・ 医療療養病床等から介護医療院等への転換に伴う各介護保険者への財政影響に鑑み、財政安定化基金による貸付金の償還期限を特例的に延長する。
・ 調整の精緻化を図る観点から、介護保険の調整交付金等における算定期間の前倒し等を行う。
 
第2 改正の内容
1.高額介護(予防)サービス費の見直し
高額介護(予防)サービス費については、制度創設時から医療保険の高額療養費制度を踏まえて設定している。
今般、負担能力に応じた負担とする観点から、医療保険の高額療養費制度における70歳以上の多数回該当の負担上限額に合わせ、現行の現役並み所得者のうち年収約770万円以上及び年収約1,160万円以上の者について、世帯の負担上限額を現行の44,400円から、それぞれ93,000円及び140,100円とする見直しを行う。
なお、令和3年8月からの施行に向けて、見直しの趣旨や内容等について被保険者や介護サービス事業者等に対して丁寧に周知・広報を行うことが重要である。周知・広報に関しては周知用リーフレット等を作成しているところであり、周知方法や事務手続の詳細等については追ってお示しする。
<現行>
収入要件
世帯の上限額
現役並み所得相当(年収約383万円以上)
44,400円
<見直し後>
収入要件
世帯の上限額
課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上
140,100円
課税所得約380万円(年収約770万円)以上
~同約690万円(同約1,160万円)未満
93,000円
課税所得約145万円(年収約383万円)以上
~同約380万円(同約770万円)未満
44,400円
※ 一般区分や市町村民税世帯非課税者等の負担限度額は変更なし
 
2.財政安定化基金による貸付金の償還期限の特例
介護保険制度における施設サービスのうち介護療養型医療施設については、入院患者に対して適切なサービスを提供するとともに、限られた医療資源を効率的に活用する観点から、令和6年3月31日までに廃止し、介護医療院への移行等を行うこととされているが、医療保険制度の医療療養病床等からも介護保険制度の介護医療院等に移行することが見込まれ、それに伴い介護保険者の財政に影響を及ぼすことが考えられる。
この点、市町村において保険料収納率の低下や給付費増による財政不足が生じた場合には、都道府県に設置される財政安定化基金により資金の交付及び貸付(次期計画期間末に償還)を行うこととされているところ、今般、介護保険者への財政影響に鑑み、第8期(令和3年度~5年度)及び第9期(令和6年度~8年度)介護保険事業計画期間における財政安定化基金による貸付金の償還期限について、第8期は令和14年度末まで、第9期は令和17年度末まで特例的に延長することとする。
<償還期限の特例のイメージ>
償還期限の特例のイメージ
 
3.介護保険の調整交付金及び介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金に係る算定方法等の見直し
(1)後期高齢者加入割合補正係数の見直し
調整交付金の算定に用いる後期高齢者加入割合補正係数(各保険者における前期高齢者(65~74歳)及び後期高齢者(75~84歳・85歳~)の比率を調整する係数)について、調整の精緻化を図る観点から、現行の「要介護発生率による重み付け」から「一人当たり介護給付費による重み付け」を行う方法に見直す。
(2)調整基準標準給付費額の算定期間の前倒し
各保険者の年間の介護給付費等については調整交付金の諸係数等調べにおいて把握しているところ、今般、後期高齢者加入割合補正係数の見直しにより「一人当たり介護給付費」に係るデータを用いるに当たり、格納システム等との関係で調整基準標準給付費額の算定期間を前倒しする必要があることから、令和3年度からの調整基準標準給付費額の算定期間について、3か月前倒しする。
※ 具体的な前倒し期間は以下のとおり。
・ 介護給付費の償還払い(前年度1月~当該年度12月→前年度10月~当該年度9月)
・ 介護給付費の現物給付(前年度12月~当該年度11月→前年度9月~当該年度8月)
(3)特別調整交付金の算定期間等の見直し
特別調整交付金の算定期間は調整基準標準給付費額の算定期間と同様であることから、当該給付費額の算定期間の前倒し((2)参照)に伴い、特別調整交付金の算定期間についても同様に前倒しする。
※ 具体的な前倒し期間は以下のとおり。
・ 前年度1月~当該年度12月→前年度10月~当該年度9月
また、特別調整交付金の算定期間の前倒しに伴い、介護保険料減免に係る特別調整交付金の算定基礎となる前年度及び当該年度の保険料総額の算定割合を変更する。
※ 具体的な変更割合は以下のとおり。
前年度(1月~3月)の保険料1/4+当該年度(4月~12月)の保険料3/4
⇒前年度(10月~3月)の保険料1/2+当該年度(4月~12月)の保険料1/2
4.補足給付の見直し
介護保険施設における食費や居住費については、在宅で介護を受ける方との公平性等の観点から、平成17年10月より利用者本人の負担を原則とし、低所得の方については一定の給付(補足給付)を支給してきた。
今般、在宅で介護を受ける方との公平性等の観点から、負担能力に応じた負担となるよう以下のとおり見直しを行う。
(1)施設入所者に対する食費の助成について、現行の第3段階を、保険料の所得段階と合わせて本人年金収入等80万円超120万円以下の段階(以下「第3段階①」という。)と本人年金収入等120万円超の段階(以下「第3段階②」という。)の2つの段階に区分するとともに、第3段階②について、第3段階②と第4段階の本人支出額(介護保険三施設平均)の差額の概ね2分の1の額(月額約2.2万円)を本人の負担限度額に上乗せする。
(2)(介護予防)短期入所生活介護及び療養介護(以下「ショートステイ」という。)の食費の助成について、(1)と同様、第3段階を2つに区分するとともに、第3段階②について、(1)の金額を踏まえた本人の負担限度額への上乗せ(650円/日)を行う。
また、食費が給付対象外となっている通所介護等との均衡等の観点から、第3段階①及び第2段階についても、負担能力に配慮しながら本人の負担限度額への上乗せ(第3段階①:350円/日、第2段階:210円/日)を行う。各所得段階の負担限度額への上乗せ額については、各所得段階の見直し後の負担限度額の段差(増加額)がほぼ均等(300円から400円)となるように調整する。
(3)食費・居住費の助成の要件となる預貯金等の基準について、所得段階に応じて設定することとし、第2段階、第3段階①、第3段階②の3つの所得段階それぞれに基準を設定する(第2段階:650万円、第3段階①:550万円、第3段階②:500万円)。
なお、見直しに当たっては、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業の活用等を促進するとともに、令和3年8月からの施行に向けて、見直しの趣旨や内容等について被保険者や介護サービス事業者等に対して丁寧に周知・広報を行うことが重要である。
周知・広報に関しては周知用リーフレット等を作成しているところであり、周知方法や事務手続の詳細等については追ってお示しする。
<見直しのイメージ>
見直しのイメージ
※ 令和3年度介護報酬改定において、食費の基準費用額(1,392円/日)については、令和3年8月から1,445円/日(+53円)に引き上げることとされている。
 
第3 施行期日
第2.3は令和3年4月1日、第2.1、2及び4は同年8月1日から施行する。
 
<参考>
○ 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第97号) 官報
○ 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令及び介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第69号) 官報
○ 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第70号) 官報
○ 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第131号) 官報
 
 

 
 介護保険法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和三年三月三十一日
内閣総理大臣 菅  義偉  

政令 第九十七号
介護保険法施行令等の一部を改正する政令
 内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第二項、第六十一条第二項及び第百四十七条第一項第二号並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第五十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
 (介護保険法施行令の一部改正)
第一条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
 第二十二条の二第一項中「並びに」を「 、次条第五項、」に改め、「及び第四項」の下に「並びに第二十九条の二の二第五項」を加え、同条第四項第一号中「次条第七項」を「次条第九項」に、「第二十九条の二の二第七項」を「第二十九条の二の二第九項」に改める。
 第二十二条の二の二第二項中「次項及び第五項」の下に「から第七項まで」を加え、同項第一号中「第八項」を「第十項」に改め、同項第三号中「第五項」の下に「から第七項まで」を加え、「第八項」を「第十項」に改め、同条中第十一項を第十三項とし、第十項を第十二項とし、第九項を第十一項とし、同条第八項中「第二十九条の二の二第八項」を「第二十九条の二の二第十項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「(居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)」を削り、「当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)」を「同年」に、「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第六項を第八項とし、同条第五項第一号中「第七項」を「第九項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
 5 第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項、次項及び第九項において同じ。)の所得について、第一号に掲げる額(当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有する者にあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額。次項において同じ。)が六百九十万円以上であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「十四万百円」とする。
  一 当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次条第六項第三号ヘ並びに第七項第一号ヘ及び第二号ヘ、第二十九条の二の二第五項第一号並びに附則第二十一条第一項第三号イ及び第二十二条第一項第三号イにおいて同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五
項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
  二 当該居宅サービス等があった月の属する年の前年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額
 6 第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの居宅サービス等のあった月の属する年の前年の所得について、前項第一号に掲げる額が三百八十万円以上六百九十万円未満であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「九万三千円」とする。
  第二十二条の三第六項第三号ヘを次のように改める。
   ヘ 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該後期高齢者医療の被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が当該基準日の属する年度の前年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得の金額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十五条第一項第六号に規定する「各種所得の金額」をいう。次項において同じ。)及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない者 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
  第二十二条の三第八項中「前条第十項」を「前条第十二項」に改める。
 第二十九条の二の二中第十一項を第十三項とし、第八項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、同条第七項中「(介護予防サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)」を削り、「当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(当該介護予防サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)」を「同年」に、「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第六項を第八項とし、同条第五項第一号中「第七項」を「第九項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
 5 第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項、次項及び第九項において同じ。)の所得について、第一号に掲げる額(当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有する者にあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額。次項において同じ。)が六百九十万円以上であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「十四万百円」とする。
  一 当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額
  二 当該介護予防サービス等があった月の属する年の前年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額
 6 第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの介護予防サービス等のあった月の属する年の前年の所得について、前項第一号に掲げる額が三百八十万円以上六百九十万円未満であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「九万三千円」とする。
  第二十九条の三第三項中「前条第十項」を「前条第十二項」に改める。
 (健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正)
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部を次のように改正する。
 第二十二条の二第一項中「 。第五項」の下に「及び次条第五項」を加え、同条第四項第一号中「次条第七項」を「次条第九項」に改める。
 第二十二条の二の二第二項中「次項及び第五項」の下に「から第七項まで」を加え、同項第一号中「第八項」を「第十項」に改め、同条中第十一項を第十三項とし、第八項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、同条第七項中「(居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)」を削り、「当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)」を「同年」に、「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第六項を第八項とし、同条第五項第一号中「第七項」を「第九項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
 5 第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項、次項及び第九項において同じ。)の所得について、第一号に掲げる額(当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有する者にあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額。次項において同じ。)が六百九十万円以上であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「十四万百円」とする。
  一 当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次条第六項第三号ヘ並びに第七項第一号ヘ及び第二号ヘ並びに附則第十三条第一項第三号イにおいて同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金
額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
  二 当該居宅サービス等があった月の属する年の前年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額
 6 第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの居宅サービス等のあった月の属する年の前年の所得について、前項第一号に掲げる額が三百八十万円以上六百九十万円未満であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「九万三千円」とする。
  第二十二条の三第六項第三号ヘを次のように改める。
   ヘ 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該後期高齢者医療の被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が当該基準日の属する年度の前年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得の金額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十五条第一項第六号に規定する「各種所得の金額」をいう。次項において同じ。)及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない者 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
  第二十二条の三第八項中「前条第十項」を「前条第十二項」に改める。
 (介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正)
第三条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)の一部を次のように改正する。
  附則第二条の次に次の二条を加える。
  (令和三年度から令和五年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例)
 第二条の二 令和三年度から令和五年度までの計画期間における基金事業貸付金(以下この条において「貸付金」という。)の償還期限は、当該償還によって令和六年度から令和八年度までの計画期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第七条第六項の規定にかかわらず、令和十一年度の末日とする。
 2 貸付金の償還期限は、前項の規定によっても令和六年度から令和八年度までの計画期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第七条第六項及び前項の規定にかかわらず、令和十四年度の末日とする。
  (令和六年度から令和八年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例)
 第二条の三 令和六年度から令和八年度までの計画期間における基金事業貸付金(以下この条において「貸付金」という。)の償還期限は、当該償還によって令和九年度から令和十一年度までの計画期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第七条第六項の規定にかかわらず、令和十四年度の末日とする。
 2 貸付金の償還期限は、前項の規定によっても令和九年度から令和十一年度までの計画期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第七条第六項及び前項の規定にかかわらず、令和十七年度の末日とする。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この政令は、令和三年八月一日から施行する。
 (介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に介護保険法第六十二条に規定する要介護被保険者等が受けた介護保険法施行令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等及び第一条の規定による改正前の介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等に係る同法の規定による高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
 (健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第四十一条第一項に規定する要介護被保険者が受けた健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等に係る旧介護保険法の規定による高額介護サービス費の支給については、なお従前の例による。
 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令の一部改正)
第四条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)の一部を次のように改正する。
 第二十二条第二十一号イ中「及び第四項から第八項まで」を「 、第四項及び第七項から第十項まで」に、「第二十九条の二の二第四項から第八項まで」を「第二十九条の二の二第四項及び第七項から第十項まで」に改める。
 (平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部改正)
第五条 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)の一部を次のように改正する。
 第三十一条第二項第十六号中「第二十二条の二の二第七項」を「第二十二条の二の二第九項」に改める。
厚生労働大臣 田村 憲久  
内閣総理大臣 菅  義偉  
 

 
厚生労働省 第六十九号
 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第一条の二第二項及び第三項並びに第一条の三第三項及び第四項の規定に基づき、介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令及び介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
   令和三年三月三十一日     厚生労働大臣 田村 憲久   
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   介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令及び介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令の一部を改正する省令
 (介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正)
第一条 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(平成十二年厚生省令第二十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (調整基準標準給付費額)
 (調整基準標準給付費額)
 
 
第三条 前条の調整基準標準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
第三条 前条の調整基準標準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
 
 
 一 前年度の九月十一日から当該年度の九月十日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の九月末日現在において審査決定しているものの額
 一 前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
 
 
  イ~ホ (略)
  イ~ホ (略)
 
 
 二 前年度の九月十一日から当該年度の九月十日までの間の請求に係る次に掲げる予防給付に要した費用の額であって当該年度の九月末日現在において審査決定しているものの額
 二 前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る次に掲げる予防給付に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
 
 
  イ~ニ (略)
  イ~ニ (略)
 
 
 三 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間における次に掲げる介護給付に要した費用の額
 三 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における次に掲げる介護給付に要した費用の額
 
 
  イ~チ (略)
  イ~チ (略)
 
 
   施設介護サービス費の支給(第一号ニに掲げるものを除く。
  (新設)
 
 
   (略)
   (略)
 
 
 四 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間における次に掲げる予防給付に要した費用の額
 四 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における次に掲げる予防給付に要した費用の額
 
 
  イ~ヲ (略)
  イ~ヲ (略)
 
 
2 (略)
2 (略)
 
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 (特別調整交付金の額)
 (特別調整交付金の額)
第七条 特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
第七条 特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 一 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に災害等により減免の措置を採った保険料の額が、前年度において賦課した保険料の総額の二分の一に相当する額と当該年度において賦課した保険料の総額の二分の一に相当する額を合算して得た額の百分の三に相当する額以上である場合
 一 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害等により減免の措置を採った保険料の額が、前年度において賦課した保険料の総額の四分の一に相当する額と当該年度において賦課した保険料の総額の四分の三に相当する額を合算して得た額の百分の三に相当する額以上である場合
   当該保険料の減免額の十分の八以内の額
   当該保険料の減免額の十分の八以内の額
 二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において、災害等による法第五十条第一項、第二項若しくは第三項又は第六十条第一項、第二項若しくは第三項の規定の適用により生じた介護給付及び予防給付に要した費用の額が、第三条に規定する調整基準標準給付費額(法第四十九条の二第一項若しくは第二項又は第五十九条の二第一項若しくは第二項の規定の適用に係るものを除く。)の九十分の十に相当する額、調整基準標準給付費額(法第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定の適用に係るものに限る。)の八十分の二十に相当する額及び調整基準標準給付費額(法第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定の適用に係るものに限る。)の七十分の三十に相当する額の合算額の百分の三に相当する額以上である場合
 二 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、災害等による法第五十条第一項、第二項若しくは第三項又は第六十条第一項、第二項若しくは第三項の規定の適用により生じた介護給付及び予防給付に要した費用の額が、第三条に規定する調整基準標準給付費額(法第四十九条の二第一項若しくは第二項又は第五十九条の二第一項若しくは第二項の規定の適用に係るものを除く。)の九十分の十に相当する額、調整基準標準給付費額(法第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定の適用に係るものに限る。)の八十分の二十に相当する額及び調整基準標準給付費額(法第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定の適用に係るものに限る。)の七十分の三十に相当する額の合算額の百分の三に相当する額以上である場合
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 当該災害等による法第五十条第一項、第二項若しくは第三項又は第六十条第一項、第二項若しくは第三項の規定の適用により生じた介護給付及び予防給付に要した費用の額に第四条第二号に掲げる数を乗じて得た額の十分の八以内の額
 当該災害等による法第五十条第一項、第二項若しくは第三項又は第六十条第一項、第二項若しくは第三項の規定の適用により生じた介護給付及び予防給付に要した費用の額の十分の八以内の額
 三 (略)
 三 (略)
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別表第一(第五条関係)
別表第一(第五条関係)
 
後期高齢者加入割合補正係数
( A×X+B×Y+C×Z ) /( D×X+E×Y+F×Z )
   
後期高齢者加入割合補正係数
( A×X+B×Y+C×Z ) /( D×X+E×Y+F×Z )
 
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 備考 この表における算定式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
 備考 この表における算定式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
  A~F (略)
  A~F (略)
  X 当該年度における全ての市町村に係る前期高齢者に係る介護給付及び予防給付の額(前年度の九月十一日から当該年度の九月十日までの間の請求に係るものであって当該年度の九月末日現在において審査決定しているものに限る。Y及びZにおいて同じ。)を当該年度における全ての市町村に係る前期高齢者の総数で除して得た額
  X 当該年度における全ての市町村に係る前期高齢者の総数に対する当該年度に係る全ての市町村に係る前期高齢者であって要介護者又は要支援者であるものの総数の割合を、前期高齢者に係る要介護状態区分ごとの分布状況等を踏まえて補正して算定した割合
  Y 当該年度における全ての市町村に係る八十五歳未満後期高齢者に係る介護給付及び予防給付の額を当該年度における全ての市町村に係る八十五歳未満後期高齢者の総数で除して得た額
  Y 当該年度における全ての市町村に係る八十五歳未満後期高齢者の総数に対する当該年度に係る全ての市町村に係る八十五歳未満後期高齢者であって要介護者又は要支援者であるものの総数の割合を、八十五歳未満後期高齢者に係る要介護状態区分ごとの分布状況等を踏まえて補正して算定した割合
  Z 当該年度における全ての市町村に係る八十五歳以上後期高齢者に係る介護給付及び予防給付の額を当該年度における全ての市町村に係る八十五歳以上後期高齢者の総数で除して得た額
  Z 当該年度における全ての市町村に係る八十五歳以上後期高齢者の総数に対する当該年度に係る全ての市町村に係る八十五歳以上後期高齢者であって要介護者又は要支援者であるものの総数の割合を、八十五歳以上後期高齢者に係る要介護状態区分ごとの分布状況等を踏まえて補正して算定した割合
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 (介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令の一部改正)
第二条 介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第五十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (調整基準標準事業費額)
 (調整基準標準事業費額)
 
 
第三条 前条の調整基準標準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
第三条 前条の調整基準標準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
 
 
 一 前年度の九月十一日から当該年度の九月十日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業(法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。以下同じ。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
 一 前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業(法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。以下同じ。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
 
 
  イ~ハ (略)
  イ~ハ (略)
 
 
 二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間における次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用の額
 二 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用の額
 
 
  イ~ホ (略)
  イ~ホ (略)
 
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 (介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額)
 (介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額)
第七条 介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
第七条 介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 一 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に災害等により減免の措置を採った利用料(法第百十五条の四十五第九項及び第百十五条の四十七第八項の利用料をいう。以下この号において同じ。)の額が、利用料の総額の百分の三に相当する額以上である場合 当該利用料の減免額の十分の八以内の額
 一 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害等により減免の措置を採った利用料(法第百十五条の四十五第九項及び第百十五条の四十七第八項の利用料をいう。以下この号において同じ。)の額が、利用料の総額の百分の三に相当する額以上である場合 当該利用料の減免額の十分の八以内の額
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 二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において、災害等による介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十三の二第三項(同条第四項及び第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用により生じた介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用の額が、第三条に規定する調整基準標準事業費額(同条第一号イ及び第二号イに掲げるものに限り、同令第百四十条の六十三の二第四項及び第五項の規定の適用に係るものを除く。)の九十分の十に相当する額、調整基準標準事業費額(第三条第一号イ及び第二号イに掲げるものに限り、同令第百四十条の六十三の二第四項の規定の適用に係るものに限る。)の八十分の二十に相当する額及び調整基準標準事業費額(第三条第一号イ及び第二号イに掲げるものに限り、同令第百四十条の六十三の二第五項の規定の適用に係るものに限る。)の七十分の三十に相当する額の合算額の百分の三に相当する額以上である場合 当該災害等による同令第百四十条の六十三の二第三項の適用により生じた介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用の額に第四条第二号に掲げる数を乗じて得た額の十分の八以内の額
 二 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、災害等による介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十三の二第三項(同条第四項及び第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用により生じた介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用の額が、第三条に規定する調整基準標準事業費額(同条第一号イ及び第二号イに掲げるものに限り、同令第百四十条の六十三の二第四項及び第五項の規定の適用に係るものを除く。)の九十分の十に相当する額、調整基準標準事業費額(第三条第一号イ及び第二号イに掲げるものに限り、同令第百四十条の六十三の二第四項の規定の適用に係るものに限る。)の八十分の二十に相当する額及び調整基準標準事業費額(第三条第一号イ及び第二号イに掲げるものに限り、同令第百四十条の六十三の二第五項の規定の適用に係るものに限る。)の七十分の三十に相当する額の合算額の百分の三に相当する額以上である場合 当該災害等による同令第百四十条の六十三の二第三項の適用により生じた介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用の額の十分の八以内の額
 三 (略)
 三 (略)
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
 (令和三年度から令和五年度までの各年度における普通調整交付金の額の算定の特例)
第二条 令和三年度から令和五年度までの各年度における第一条の規定による改正後の介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(次条並びに附則第五条及び第七条において「新算定省令」という。)第二条に規定する普通調整交付金の額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額から当該市町村の介護給付等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十条に規定する介護給付等をいう。附則第七条において同じ。)に要する費用の適正化に関する取組(同法第百二十二条の三第一項に規定する介護給付等に要する費用の適正化に関する取組をいう。附則第七条第二号において同じ。)の状況を勘案した額を控除した額に調整率を乗じて得た額とする。
 (令和三年度における調整基準標準給付費額及び特別調整交付金の額の算定の特例)
第三条 令和三年度における新算定省令第三条第一項に規定する調整基準標準給付費額の算定についての同項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「九月十一日」とあるのは「十二月十一日」と、同項第三号及び第四号中「十月一日」とあるのは「一月一日」とする。
2 令和三年度における新算定省令第七条に規定する特別調整交付金の額の算定についての同条の規定の適用については、同条第一号中「十月一日」とあるのは「一月一日」と、「前年度において賦課した保険料の総額の二分の一」とあるのは「前年度において賦課した保険料の総額の四分の一」と、同条第二号中「十月一日」とあるのは「一月一日」とする。
第四条 令和三年度における第二条の規定による改正後の介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令(次項及び附則第六条において「新総合事業算定省令」という。)第三条に規定する調整基準標準事業費額の算定についての同条の規定の適用については、同条第一号中「九月十一日」とあるのは「十二月十一日」と、同条第二号中「十月一日」とあるのは「一月一日」とする。
2 令和三年度における新総合事業算定省令第七条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額の算定についての同条の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「十月一日」とあるのは、「一月一日」とする。
 (令和三年度から令和五年度までの各年度における後期高齢者加入割合補正係数の算定の特例)
第五条 令和三年度から令和五年度までの各年度における新算定省令第四条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、新算定省令第五条の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(以下この条及び次条において「旧算定省令」という。)別表第一に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数とを合算して得た数に二分の一を乗じて得た数とする。
第六条 令和三年度から令和五年度までの各年度における新総合事業算定省令第四条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、新総合事業算定省令第五条の規定にかかわらず、旧算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数とを合算して得た数に二分の一を乗じて得た数とする。
 (令和三年度から令和五年度までの各年度における調整率の算定の特例)
第七条 令和三年度から令和五年度までの各年度における新算定省令第八条に規定する調整率は、同条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数とする。
 一 当該年度分として交付する調整交付金の総額から当該年度において各市町村に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額
 二 当該年度における各市町村に係る新算定省令第三条に規定する調整基準標準給付費額に新算定省令第四条に規定する普通調整交付金交付割合を乗じて得た額から当該市町村の介護給付等に要する費用の適正化に関する取組の状況を勘案した額を控除して得た額の合算額
 

 
厚生労働省 第七十号
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第一項及び第六十一条の三第一項並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第五十一条の三第一項の規定に基づき、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
   令和三年三月三十一日     厚生労働大臣 田村 憲久   
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介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
 (介護保険法施行規則の一部改正)
第一条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
(令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付)
(令第二十二条の二の二第八項の厚生労働省令で定める給付)
 
 
第八十三条の三 令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
第八十三条の三 令第二十二条の二の二第八項の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
 
 
 一~五 (略)
 一~五 (略)
 
 
 (高額介護サービス費の支給の申請)
 (高額介護サービス費の支給の申請)
 
 
第八十三条の四 (略)
第八十三条の四 (略)
 
 
2 (略)
2 (略)
 
 
3 高額介護サービス費が、令第二十二条の二の二第七項から第九項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 高額介護サービス費が、令第二十二条の二の二第五項から第七項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 
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(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
第八十三条の五 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
第八十三条の五 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
 一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第九十七条の三において同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額(第九十七条の三第一号において「現金等」という。)が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの
 一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第九十七条の三において同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額が二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)以下であるもの
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   第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の⑴から⑶までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合 千五百万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百万円)
 
    当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。⑵及び⑶並びに第四号イ並びに次条第一項第六号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第四号イにおいて同じ。
 
    当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。
 
    当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額
 
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   第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
 
   第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円以下である場合 千六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
 
   第二号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
 
   令第二十二条の二の二第七項に規定する老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有する者である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
 
 二・三 (略)
 二・三 (略)
 四 前三号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者であって、その属する世帯の構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数)が二以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
 四 前三号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者であって、その属する世帯の構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数)が二以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
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  イ その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下この号において同じ。)並びにその者の配偶者の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十)を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、八十万円以下であること。
  イ その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下この号において同じ。)並びにその者の配偶者の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十)を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、八十万円以下であること。
  ロ~ニ (略)
  ロ~ニ (略)
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 (特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
 (特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
第八十三条の六 前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第八十三条の六 前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
 六 特定介護サービスを受ける日の属する年の前年に厚生労働大臣が定める年金たる給付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別
 六 特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)に厚生労働大臣が定める年金たる給付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別
2 前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類並びに前条第一号イからホまで又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類並びに前条第一号又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3~10 (略)
3~10 (略)
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 (高額介護予防サービス費の支給の申請)
 (高額介護予防サービス費の支給の申請)
第九十七条の二 (略)
第九十七条の二 (略)
2 (略)
2 (略)
3 高額介護予防サービス費が、令第二十九条の二の二第七項から第九項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 高額介護予防サービス費が、令第二十九条の二の二第五項から第七項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
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(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)
(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)
第九十七条の三 法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
第九十七条の三 法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
 一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者であり、かつ、当該居宅要支援被保険者及びその者の配偶者が所有する現金等が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの
 一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者であり、かつ、当該居宅要支援被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額が二千万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)以下であるもの。
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   第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の⑴から⑶までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合 千五百万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百万円)
 
    当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。⑵及び⑶において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。
 
    当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額
 
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から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。
 
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    当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額
 
   第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
 
   第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円以下である場合 千六百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
 
   第二号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合 二千万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
 
   老齢福祉年金の受給権を有する者である場合 二千万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
 
 二・三 (略)
 二・三 (略)
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(法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
(法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第百四十六条 法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付(法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第四十一条に定める額未満となる見込みであることとする。
第百四十六条 法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付(法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第四十一条に定める額未満となる見込みであることとする。
 一 (略)
 一 (略)
 二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則
 二 国民年金法第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなお
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第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
その効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
 三~五 (略)
 三~五 (略)
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(施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)
(施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)
第百七十二条の二 第八十三条の五、第八十三条の六(第一項第六号を除く。)、第八十三条の七及び第八十三条の八の規定は、施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百七十二条の二 第八十三条の五、第八十三条の六(第一項第六号を除く。)、第八十三条の七及び第八十三条の八の規定は、施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第八十三条の五
(略)
(略)
   
第八十三条の五
(略)
(略)
 
   
第九十七条の三において同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額(第九十七条の三第一号において「現金等」という。)が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの
)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
     
除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額が二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)以下であるもの
除く。)
 
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 第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の⑴から⑶までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合 
         
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千五百万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百万円)
         
 
  当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。⑵及び⑶並びに第四号イ並びに次条第一項第六号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第四号イにおいて同じ。
         
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  当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から
         
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特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。
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  当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額
         
 
 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
         
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 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円以下である場合 千六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
         
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 第二号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
         
 
 令第二十二条の二の二第七項に規定する老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有する者である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
         
 
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
 
(略)
第八十三条の六第二項
証する書類並びに前条第一号イからホまで又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書
証する書類
 
第八十三条の六第二項
証する書類並びに前条第一号又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書
証する書類
(略)
 
(略)
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   附 則
   附 則
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)
第二十三条 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、第八十三条の五に規定する者のほか、平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
第二十三条 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、第八十三条の五に規定する者のほか、平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
 一 (略)
 一 (略)
 二 平成十八年改正令附則第二十三条第三項第一号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの
 二 平成十八年改正令附則第二十三条第三項第一号に掲げる者であって、令第二十二条の二第七項に規定する老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有しているもの
2 (略)
2 (略)
  様式第一号の二の二を次のように改める。
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(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部改正)
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
(令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付)
(令第二十二条の二の二第八項の厚生労働省令で定める給付)
 
 
第八十三条の三 令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
第八十三条の三 令第二十二条の二の二第八項の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
 
 
 一~五 (略)
 一~五 (略)
 
 
 (高額介護サービス費の支給の申請)
 (高額介護サービス費の支給の申請)
 
 
第八十三条の四 (略)
第八十三条の四 (略)
 
 
2 (略)
2 (略)
 
 
3 高額介護サービス費が、令第二十二条の二の二第七項から第九項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 高額介護サービス費が、令第二十二条の二の二第五項から第七項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 
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(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
第八十三条の五 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
第八十三条の五 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
 一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの
 一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額が二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)以下であるもの
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   第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の⑴から⑶までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合 千五百万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百万円)
 
    当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。⑵及び⑶並びに第四号イ並びに次条第一項第六号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第四号イにおいて同じ。
 
    当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。
 
    当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額
 
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   第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
 
   第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円以下である場合 千六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
 
   第二号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
 
   令第二十二条の二の二第七項に規定する老齢福祉年金の受給権を有する者である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
 
 二・三 (略)
 二・三 (略)
 四 前三号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者であって、その属する世帯の構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数)が二以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
 四 前三号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者であって、その属する世帯の構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数)が二以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
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  イ その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下この号において同じ。)並びにその者の配偶者の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十)を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、八十万円以下であること。
  イ その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下この号において同じ。)並びにその者の配偶者の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十)を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、八十万円以下であること
  ロ~ニ (略)
  ロ~ニ (略)
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 (特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
 (特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
第八十三条の六 前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第八十三条の六 前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
 六 特定介護サービスを受ける日の属する年の前年に厚生労働大臣が定める年金たる給付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別
 六 特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)に厚生労働大臣が定める年金たる給付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別
2 前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類並びに前条第一号イからホまで又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類並びに前条第一号又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3~10 (略)
3~10 (略)
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、令和三年八月一日から施行する。
 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十二条に規定する要介護被保険者等が受けた同法第五十一条の三第一項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第六十一条の三第一項各号に掲げる特定介護予防サービスに係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第一条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第四十一条第一項に規定する要介護被保険者が受けた旧介護保険法第五十一条の三第一項各号に掲げる特定介護サービスに係る旧介護保険法の規定による特定入所者介護サービス費の支給については、なお従前の例による。
 

 
厚生労働省告示 第百三十一号
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項及び第六十一条の三第二項並びに介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項の規定に基づき、介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額等の一部を改正する告示を次のように定め、令和三年八月一日から適用する。
   令和三年三月三十一日    厚生労働大臣 田村 憲久   
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   介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額等の一部を改正する告示
 (介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額の一部改正)
第一条 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(以下「食費の負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる要介護被保険者の受ける特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者の受ける特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(以下「食費の負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 
   
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分
特定介護サービス又は特定介護予防サービスの区分
   
区           分
   
   
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十三条の五第一号イに掲げる者
 短期入所生活介護(法第八条第九項に規定する短期入所生活介護をいう。以
一日につき千三百円
   

 
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十三条の五第一号に掲げる者(四の項に掲げる者を除く。
一日につき六百五十円
   
     
 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が百二十万円を超えるもの
       
       


 
 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき六百五十円であったとすれば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
     
   
下同じ。)若しくは短期入所療養介護(法第八条第十項に規定する短期入所療養介護をいう。以下同じ。)又は介護予防短期入所
         
     
 施行規則第九十七条の三第一号イに掲げる者
       
     
 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が百二十万円を超えるもの
       
         

 
 施行規則第八十三条の五第四号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき六百五十円であったとすれば同号イの規定に該当しないこととなるもの
     
     
 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千三百円であったとすれば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
       
       
 施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、次に掲げる額の合計額が八十万円以下のもの
一日につき三百九十円
   
   
生活介護(法第八条の二第七項に規定する介護
         
         
 特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)又は特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービス又は特定介護予防サービスを受ける日の属する月が一月か
     
   
予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)若し
         
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くは介護予防短期入所療養介護(法第八条の二第八項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。
     
ら七月までの場合にあっては、前々年。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。
 当該特定介護サービス又は特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定
 
 前の項イ及びロに掲げる者
 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千三百六十円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの
 施行規則第八十三条の五第四号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千三百六十円であったとすれば同号イの規定に該当しないこととなるもの
 前の項に掲げる特定介護サービス以外の特定介護サービス
一日につき千三百六十円
 
   
する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。
 
 施行規則第八十三条の五第一号ロに掲げる者
 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下であるもの
 短期入所生活介護若しくは短期入所療養介護又は介護予防短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所療養介護
一日につき千円
 
   
 当該特定介護サービス又は特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額
 
 
 施行規則第九十七条の三第一号ロに掲げる者
 
 
 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下であるもの
     
 
 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき三百九十円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(二の項に掲げる者を除く。
 
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 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ホに掲げる者を除く。
     
 施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有するもの
一日につき三百円
 前の項イ及びロに掲げる者
 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき六百五十円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(二の項ロに掲げる者を除く。
 前の項に掲げる特定介護サービス以外の特定介護サービス
一日につき六百五十円
 
 
 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき三百円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(二の項及び五の項に掲げる者を除く。
 
 
 施行規則第八十三条の五第三号に掲げる者
 
       
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 施行規則第八十三条の五第一号ハに掲げる者
 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円以下であるもの
 施行規則第九十七条の三第一号ハに掲げる者
 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円以下であるもの
 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき六百円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ホ及び三の項ホに掲げる者を除く。
 短期入所生活介護若しくは短期入所療養介護又は介護予防短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所療養介護
一日につき六百円
       
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 前の項イ及びロに掲げる者
 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき三百九十円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(二の項ロ及び四の項ロに掲げる者を除く。
 前の項に掲げる特定介護サービス以外の特定介護サービス
一日につき三百九十円
       
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 施行規則第八十三条の五第一号ホ又は第九十七条の三第一号ホに掲げる者
 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき三百円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ホ、二の項ロ、三の項ホ、四の項ロ、五の項ホ及び前の項ロに掲げる者を除く。
 施行規則第八十三条の五第三号又は第九十七条の三第三号に掲げる者
 全ての特定介護サービス又は全ての特定介護予防サービス
一日につき三百円
         
   
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 (介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部改正)
第二条 介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十四号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(以下「居住費等の負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる要介護被保険者(法第四十
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(以下「居住費等の負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる所得の区分及び中欄に掲げ
 
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一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる居室等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
る居室等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分
居室等の区分
   
   所得の区分   
居室等の区分
 
 
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十三条の五第一号イ又はロに掲げる者
(略)
(略)
   
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十三条の五第一号に掲げる者(二の項イ及び三の項イに掲げる者を除く。
(略)
(略)
 
   
 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円を超えるもの
               
   
 施行規則第九十七条の三第一号イ又はロに掲げる者
                 
   
 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円を超えるもの
                 
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 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
       
 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
   
 
 施行規則第八十三条の五第四号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば同号イの規定に該当しないこととなるもの
       
 施行規則第八十三条の五第四号に掲げる者であって、法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば施行規則第八十三条の五第四号イの規定に該当しないこととなるもの
   
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 施行規則第八十三条の五第一号ハに掲げる者
(略)
(略)
 
 施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、次に掲げる額の合計額が八十万円以下のもの
(略)
(略)
 
 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円以下であるもの
     
   
  特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)又は特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービス又は特定介護予防サービスを受ける日の
   
 
 施行規則第九十七条の三第一号ハに掲げる者
           
 
 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円以下であるもの
           
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属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。
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  当該特定介護サービス又は特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)(租
   
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税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。
   
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 ⑶ 当該特定介護サービス又は特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額
   
 
 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(前の項ホに掲げる者を除く。)
       
 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、当該者の居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ロに掲げる者を除く。)
   
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イ 施行規則第八十三条の五第一号ホ又は第九十七条の三第一号ホに掲げる者
(略)
(略)
 
イ 施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前
(略)
(略)
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の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その金額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有するもの
     
   
ロ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ホ及び前の項ホに掲げる者を除く。)
         
ロ 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ロ及び二の項ロに掲げる者を除く。)
     
   
ハ 施行規則第八十三条の五第三号又は第九十七条の三第三号に掲げる者
         
ハ 施行規則第八十三条の五第三号に掲げる者
     
   
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 (介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額の一部改正)
第三条 介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十七号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
       
   
     区分      
   
     区分      
   
   
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
   
   
 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、次に掲げる額の合計額が八十万円以下のもの
(略)
   
 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、次に掲げる額の合計額が八十万円以下のもの
(略)
   
     
イ (略)
       
イ (略)
     
     
ロ 当該指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、三十五条の三第一項
       
ロ 当該指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同
     
page="0303"
   
は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)
       
法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)
   
 
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
 
   
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 (介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額の一部改正)
第四条 介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十八号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
       
   
   所得の区分   
居室の区分
   
   所得の区分   
居室の区分
   
   
(略)
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
(略)
   
   
 特定旧措置入所者以外の者であって、次のいずれかに該当するもの
(略)
(略)
   
 特定旧措置入所者以外の者であって、次のいずれかに該当するもの
(略)
(略)
   
     
イ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、次に掲げる額の合計額(以下「公的年金等の収入金額等の合計額」という。)が八十万円以下のもの
         
イ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、次に掲げる額の合計額(以下「公的年金等の収入金額等の合計額」という。)が八十万円以下のもの
       
     
 ⑴ (略)
         
 ⑴ (略)
       
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 ⑵ 当該指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二
       
 ⑵ 当該指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二
   
page="0304"
 
条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二
       
条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、
   
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十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)
         
第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)
     
   
ロ (略)
         
ロ (略)
     
 
(略)
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
(略)
 
   
 
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