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居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて
老介発0331第1号 老高発0331第2号 老認発0331第3号 老老発0331第2号
居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて
老介発0331第1号 老高発0331第2号 老認発0331第3号 老老発0331第2号
居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて (老介発0331第1号 老高発0331第2号 老認発0331第3号 老老発0331第2号)
発出日:令和3年3月31日
更新日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
老介発0331第1号
老高発0331第2号
老認発0331第3号
老老発0331第2号
令和3年3月31日
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各都道府県介護保険担当課(室)
各市町村介護保険担当課(室)
各介護保険関係団体
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御中 |
厚生労働省老健局
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介護保険計画課長
(公印省略)
高齢者支援課長
(公印省略)
認知症施策・地域介護推進課長
(公印省略)
老人保健課長
(公印省略)
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居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて
居宅介護支援に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについては、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(令和2年度)の資料においてお示ししたとおり、「居宅介護支援における業務負担等に関する調査研究事業(令和2年度老人保健健康増進等事業)」((株)三菱総合研究所実施)において、現場の実践者を中心に委員会を設置し、居宅介護支援における業務負担の軽減等を通じた環境整備を図る観点や、介護支援専門員を取り巻く環境や業務の変化を前提に、質の担保を図りつつ、対応可能な具体的かつ実質的な業務負担の軽減等の議論を行ってきたところですが、当該事業を踏まえ、今般、別添のとおり「「介護保険制度に係る書類・事務手続の見直し」に関するご意見への対応について」(平成22年7月30日老介発0730第1号・老高発0730第1号・老振発0730第1号・老老発0730第1号)を一部改正し、標記通知を発出いたしますので、各都道府県におかれましては、趣旨をご理解の上、管内市区町村、関係団体、関係機関に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようお願いいたします。
なお、別添のうち、今般の改正以外の内容については、既にお示ししているところですが、発出してから、長期間経過し、各項目に係る取扱いの周知が徹底されていないことや、居宅介護支援事業所と各保険者において、認識が一致しないなどの状況が生じている等のご意見がある旨承知しております。
各項目に係る取扱いの可否については、介護支援専門員の判断を十分に踏まえ、各市町村においては、その可否に係る判断にあたっては根拠を示し、双方が理解できる形で対応がなされるよう、改めて特段のご配意をお願いいたします。
そのため、日頃から、居宅介護支援事業所におかれましては、例えば、各地域の職能団体等を通じて、今般の各項目に係る取扱いについて、各地域の実情を踏まえた基本的な考え方等の整理や合意が図られるよう、意見交換会や協議の場等の開催を各市町村に提案し、一方、各市町村におかれましては、これらの場を積極的に活用し、双方の認識共有、合意形成の一層の充実に努められますよう併せてお願いいたします。
また、平成30年4月から居宅介護支援事業所の指定権限を各都道府県から市町村に移譲し、これまで全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議においてもお願いしてきたところでありますが、各都道府県におかれましては、改めて市町村に対して必要な支援を実施していただくよう、上記について、ご承知いただき、適切な支援や対応をお願いいたします。
なお、当該通知の「Ⅰ 居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援専門員関係」については、本通知の適用に伴い廃止します。
また、当該事業に係る報告書については、事業完了次第、ご参考いただくために別途その掲載先をお知らせいたしますので、あらかじめご了知いただきますようお願いいたします。
・(別添)居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援専門員に係る項目及び項目に対する取扱い
・(参考)「介護保険制度に係る書類・事務手続の見直し」に関するご意見への対応について」(平成22年7月30日老介発0730第1号・老高発0730第1号・老振発0730第1号・老老発0730第1号)(別添)の一部改正後全文
(別添)
居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援専門員に係る項目及び項目に対する取扱い
項目
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項目に対する取扱い
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1 居宅介護支援
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(1)居宅介護サービス計画書(ケアプラン)の記入例について
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居宅介護サービス計画書(ケアプラン)の記入例については、例えば、
・「居宅サービス計画書作成の手引」(発行(財)長寿社会開発センター)
・「居宅サービス計画ガイドライン」(発行(福)全国社会福祉協議会)
など、市販されている参考書籍が多数発刊されている。また、介護支援専門員実務研修なども地域において様々開催され、特にケアマネの資格取得に必修となっている「実務研修」には「居宅サービス計画等の作成」、一定の実務経験をもとに専門知識の習得を目指す「専門研修」においても事例研究等の研修課程を設けているところであり、これらの活用を図られたい。
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(2)居宅サービス計画書の更新の時期の明確化について
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居宅サービス計画書の更新(変更)については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成11年7月29日老企22厚生労働省老人保健福祉局企画課、以下「基準の解釈通知」という。)の「第二指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の「3運営に関する基準」において、
①モニタリングを行い、利用者の解決すべき課題の変化が認められる場合等に応じて居宅サービスを変更(⑬居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等)
②介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合など本号に掲げる場合(※)には、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする(⑮居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等よる専門的意見の聴取)
と規定しているところである。
したがって、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令38、以下「基準」という。)においても、モニタリングにより利用者の状態(解決すべき課題)に変化が認められる場合や、要介護認定の更新時において、居宅サービス計画書の更新(変更)を求めているところであり、これを周知徹底したい。
※基準第13条15
介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。(中略)
イ 要介護認定を受けている利用者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合
ロ 要介護認定を受けている利用者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
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(3)緊急入院等におけるモニタリングの例外について
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基準の解釈通知の「第Ⅱ指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準3運営に関する基準(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針⑭モニタリングの実施」において、「特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で面接を行い(以下略)」とされている。
さらに、「特段の事情」とは、「利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として指すもの」としているところである。
従って、入院・入所等利用者の事情により利用者の居宅において面接することができない場合は「特段の事情」に該当し、必ずしも訪問しなければ減算となるものではない。
ただし、入院・入所期間中でもモニタリングをしていく必要性はあることから、その後の継続的なモニタリングは必要となるものであり、留意されたい。
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(4)「家族旅行」などで、ショートステイを利用する際のサービス担当者会議とモニタリングの取扱について(会議とモニタリングを同時に行うことができるか否かについて)
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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第38号)の第13条に掲げるケアマネジメントの一連のプロセスについては、第1条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列挙しているものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めていくことが必要となる。
しかしながら、より効果的・効率的な支援を実施することが可能な場合は、必ずしも同基準に掲げるプロセスの順序に固執するものではなく、例えば、困難事例への対応に関して、関係機関が集まって、それぞれの機関が把握している情報を共有し、まずは現状の評価を行うという場合について、サービス担当者会議とモニタリングを同時に行うことも考えられる。
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2 介護予防支援
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(1)地域包括支援センターの指定介護予防支援業務の委託に関する事務手続きについて
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要支援者に係る地域包括支援センターの指定介護予防支援業務の委託の事務手続きについては、「介護予防支援業務の実施に当たり重点化・効率化が可能な事項について」(平成19年7月23日老振発0723001・老老発0723001、厚生労働省老健局振興・老人保健課長連名通知)の1(3)において、「介護予防サービス・支援計画書(中略)の作成契約は、利用者及び地域包括支援センターとの間で締結するものであり、地域包括支援センターが介護予防サービス・支援計画書作成を指定居宅介護支援事業者(中略)に委託している場合であっても、利用者と委託先の指定居宅介護支援事業者との間で改めて契約を締結する必要はない。」とされているところであり、利用者は地域包括支援センターと委託先の居宅介護支援事業者の両者と契約する必要はないので、ご留意されたい。
ただし、利用者、地域包括支援センター、委託先の居宅介護支援事業所の三者の間の役割分担上の混乱を避ける観点から、一定の取り決めを行うことも想定される。
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(2)介護予防支援業務における介護予防支援・サービス評価表の記載内容について
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介護予防支援業務における介護予防支援・サービス評価表の記載内容については、保険者の自主的な判断により介護予防を推進していく観点から、保険者において個別に最良の様式を定めていることから、個々の評価表において記載されている内容にある程度差が生じることは想定されるところである。
なお、国においては、「介護予防支援業務に係る関係様式例の提示について」(平成18年3月31日老振発0331009号厚生労働省老健局振興課長通知)の「介護予防支援業務に係る関連様式例記載要領」の「4介護予防サービス・支援評価表」において標準様式を示しているところであり、今後も活用されたい。
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3 ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)
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「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」(以下、「基準の解釈通知」という。)の「第Ⅱ指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の「3運営に関する基準」の「(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針」の「⑯居宅サービス計画の変更」において、居宅サービス計画を変更する際には、原則として、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令38、以下「基準」という。)の第13条第3号から第12号までに規定されたケアプラン作成にあたっての一連の業務を行うことを規定している。
なお、「利用者の希望による軽微な変更(サービス提供日時の変更等)を行う場合には、この必要はないものとする。」としているところである。
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サービス提供の曜日変更
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利用者の体調不良や家族の都合などの臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の変更のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第12号(担当者に対する個別サービス計画の提出依頼)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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サービス提供の回数変更
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同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第12号(担当者に対する個別サービス計画の提出依頼)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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利用者の住所変更
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利用者の住所変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第12号(担当者に対する個別サービス計画の提出依頼)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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事業所の名称変更
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単なる事業所の名称変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第12号(担当者に対する個別サービス計画の提出依頼)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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目標期間の延長
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単なる目標設定期間の延長を行う場合(ケアプラン上の目標設定(課題や期間)を変更する必要が無く、単に目標設定期間を延長する場合など)については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これらはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第12号(担当者に対する個別サービス計画の提出依頼)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合
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福祉用具の同一種目における機能の変化を伴わない用具の変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第12号(担当者に対する個別サービス計画の提出依頼)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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対象福祉用具の福祉用具貸与から特定福祉用具販売への変更
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指定福祉用具貸与の提供を受けている対象福祉用具(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第199条第2号に定める対象福祉用具をいう。)をそのまま特定福祉用具販売へ変更する場合に、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第12号(担当者に対する個別サービス計画の提出依頼)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更
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目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更については、「軽微な変更」に配当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第12号(担当者に対する個別サービス計画の提出依頼)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合
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第一表の総合的な援助の方針や第二表の生活全般の解決すべき課題、目標、サービス種別等が変わらない範囲で、目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第12号(担当者に対する個別サービス計画の提出依頼)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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担当介護支援専門員の変更
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契約している居宅介護支援事業所における担当介護支援専門員の変更(但し、新しい担当者が利用者はじめ各サービス担当者と面識を有していること。)のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第12号(担当者に対する個別サービス計画の提出依頼)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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4 ケアプランの軽微な変更の内容について(サービス担当者会議)
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基準の解釈通知のとおり、「軽微な変更」に該当するものであれば、例えばサービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知したほうが良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。
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サービス利用回数の増減によるサービス担当者会議の必要性
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単なるサービス利用回数の増減(同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減など)については、「軽微な変更」に該当する場合もあるものと考えられ、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知した方が良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。
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ケアプランの軽微な変更に関するサービス担当者会議の全事業所招集の必要性
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ケアプランの「軽微な変更」に該当するものであれば、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
ただし、サービス担当者会議を開催する必要がある場合には、必ずしもケアプランに関わるすべての事業所を招集する必要はなく、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。
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「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱い
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「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱いについては、まずはモニタリングを踏まえ、サービス事業者間(担当者間)の合意が前提である。
その上で具体的には、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日老企第29号)の「課題分析標準項目(別添)」等のうち、例えば、
・「健康状態及び心身の状況(身長、体重、BMI、血圧、既往歴、主傷病、症状、痛みの有無、褥そうの有無等)、受診に関する状況(かかりつけ医・かかりつけ歯科医の有無、その他の受診先、受診頻度、受診方法、受診時の同行者の有無等)、服薬に関する状況(かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師の有無、処方薬の有無、服薬している薬の種類、服薬の実施状況等)、自身の健康に対する理解や意識の状況」
・「ADL(寝返り、起き上がり、座位保持、立位保持、立ち上がり、移乗、移動方法(杖や車椅子の利用有無等を含む)、歩行、階段昇降、食事、整容、更衣、入浴、トイレ動作等)」
・「IADL(調理、掃除、洗濯、買物、服薬管理、金銭管理、電話、交通機関の利用、車の運転等)」
・「日常の意思決定を行うための認知機能の程度、判断能力の状況、認知症と診断されている場合の中核症状及び行動・心理症状の状況(症状が見られる頻度や状況、背景になりうる要因等)」
・「コミュニケーションの理解の状況、コミュニケーションの表出の状況(視覚、聴覚等の能力、言語・非言語における意思疎通)、コミュニケーション機器・方法等(対面以外のコミュニケーションツール(電話、PC、スマートフォン)も含む)」
・「1日及び1週間の生活リズム・過ごし方、日常的な活動の程度(活動の内容・時間、活動量等)、休息・睡眠の状況(リズム、睡眠の状況(中途覚醒、昼夜逆転等)等)」
・「排泄の場所・方法、尿・便意の有無、失禁の状況等、後始末の状況等、排泄リズム(日中・夜間の頻度、タイミング等)、排泄内容(便秘や下痢の有無等)」
・「入浴や整容の状況、皮膚や爪の状況(皮膚や爪の清潔状況、皮膚や爪の異常の有無等)、寝具や衣類の状況(汚れの有無、交換頻度等)」
・「歯の状態(歯の本数、欠損している歯の有無等)、義歯の状況(義歯の有無、汚れ・破損の有無等)、かみ合わせの状態、口腔内の状態(歯の汚れ、舌苔・口臭の有無、口腔乾燥の程度、腫れ・出血の有無等)、口腔ケアの状況」
・「食事摂取の状況(食形態、食事回数、食事の内容、食事量、栄養状態、水分量、食事の準備をする人等)、摂食嚥下機能の状態、必要な食事の量(栄養、水分量等)、食事制限の有無」
・「行動・心理症状(BPSD)(妄想、誤認、幻覚、抑うつ、不眠、不安、攻撃的行動、不穏、焦燥、性的脱抑制、収集癖、叫声、泣き叫ぶ、無気力等)」
等を総合的に勘案し、判断すべきものである。
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5 暫定ケアプランについて
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看取り期など限定的な局面時における暫定ケアプラン作成時のプロセスの取扱いについて
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暫定ケアプランについて、利用者の状態等を踏まえ、本ケアプラン(原案)においても同様の内容が見込まれる場合(典型的には看取り期が想定されるが、これに限られない。)は、暫定ケアプラン作成の際に行った「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚令38)の第13条に掲げるケアマネジメントの一連のプロセスについて、必ずしも改めて同様のプロセスを踏む必要はない。
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6 その他
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ケアプランの作成依頼(変更)届出書の様式の取扱い(活用)について
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ケアプラン作成依頼(変更)届出書の標準様式については、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の様式について」等の一部改正において、要介護認定等に係る調査内容等の提示について、依頼者の同意欄を設けているが、当該欄に係る同様の内容が必要な場合について、各保険者において別の同様の文書・資料の提出や手続きの申請等を求めている場合は、当該欄の活用や当該標準様式の項目の追加等の工夫を行うことで、二重の手間を求めることは避ける対応を図られたい。
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2 介護予防支援
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(1)地位包括支援センターの指定介護予防支援業務の委託に関する事務手続きについて
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要支援者に係る地域包括支援センターの指定介護予防支援業務の委託の事務手続きについては、「介護予防支援事業所の実施に当たり重点化・効率化が可能な事項について」(平成19年7月23日老振発0723001・老老発0723001、厚生労働省老健局振興・老人保健課長連名通知)の1(3)において、「介護予防サービス・支援計画書(中略)の作成契約は、、利用者及び地域包括支援センターとの間で締結するものであり、地域包括支援センターが介護予防サービス・支援計画書作成を指定居宅介護支援事業所(中略)に委託している場合であっても、利用者と委託先の指定居宅介護支援事業者との間で改めて契約を締結する必要はない。」とされているところであり、利用者は地域包括支援センターと委託先の居宅介護支援事業者の両者と契約する必要はないので、ご留意されたい。
ただし、利用者、地域包括支援センター、委託先の居宅介護支援事業所の三者の間の役割分担上の混乱を避ける観点から、一定の取り決めを行うことも想定される。
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(2)介護予防支援業務における介護予防支援・サービス評価表の記載内容について
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介護予防支援業務における介護予防支援・サービス評価表の記載内容については、保険者の自主的な判断により介護予防を推進していく観点から、保険者において個別に最良の様式を定めていることから、個々の評価表において記載されている内容にある程度差が生じることは想定されるところである。
なお、国においては、「介護予防支援業務に係る関係様式例の提示について」(平成18年3月31日老振発0331009号厚生労働省老健局振興課長通知)の「介護予防支援業務に係る関連様式例記載要領」の「4介護予防サービス・支援評価表」において標準様式を示しているところであり、今後も活用されたい。
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3 ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)
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「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」(以下、「基準の解釈通知」という。)の「第Ⅱ 指摘居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の「3 運営に関する基準」「(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針」の「⑮居宅サービス計画の変更」において、居宅サービス計画を変更する際には、原則として、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令38、以下「基準」という。)の第13条第3号から第11号までに規定されたケアプラン作成にあたっての一連の業務を行うことを規定している。
なお、「利用者の希望による軽微な変更(サービス提供日時の変更等)を行う場合には、この必要はないものとする。」としているところである。
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サービス提供の曜日変更
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利用者の体調不良や家族の都合など臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の変更のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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サービス提供の回数変更
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同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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利用者の住所変更
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利用者の住所変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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事業所の名称変更
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単なる事業所の名称変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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目標期間の延長
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単なる目標設定期間の延長を行う場合(ケアプラン上の目標設定(課題や期間)を変更する必要が無く、単に目標設定期間を延長する場合など)については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これらはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合
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福祉用具の同一種目における機能の変化を伴わない用具の変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更
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目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更については、「軽微な変更」に配当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合
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第一表の総合的な援助の方針や第二表の生活全般の解決すべき課題、目標サービス種別等が変わらない範囲で、目標を達するためのサービス内容が変わるだけの場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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担当介護支援専門員の変更
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契約している居宅介護支援事業所における担当介護支援専門員の変更(但し、新しい担当者が利用者はじめ各サービス担当者と面識を有していること。)のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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4 ケアプランの軽微な変更の内容について(サービス担当者会議)
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基準の解釈通知のとおり、「軽微な変更」に該当するものであれば、例えばサービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知したほうが良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。
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サービス利用回数の増減によるサービス担当者会議の必要性
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単なるサービス利用回数の増減(同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減など)については、「軽微な変更」に該当する場合もあるものと考えられ、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
しかしながら、例えば、ケアマネジャーはサービス事業所へ周知した方が良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。
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ケアプランの軽微な変更に関するサービス担当者会議の全事業所招集の必要性
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ケアプランの「軽微な変更」に該当するものであれば、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
ただし、サービス担当者会議を開催する必要がある場合には、必ずしもケアプランに関わるすべての事業所を招集する必要はなく、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。
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「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱い
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「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱いについては、まずはモニタリングを踏まえ、サービス事業者間(担当者間)の合意が前提である。
その上で具体的には、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日老企第29号)の「課題分析標準項目(別添)」等のうち、例えば、
・ 「健康状態(既往歴、主傷病、病状、痛み等)」
・ 「ADL(寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等)」
・ 「IALD(調理、掃除、買い物、金銭管理、服薬状況等)」
・ 「日常の意思決定を行うための認知能力の程度」
・ 「意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーション」
・ 「社会との関わり(社会的活動への参加意欲、社会との関わりの変化、喪失感や孤独感等)」
・ 「排尿・排便(失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法、頻度など)」
・ 「褥瘡・皮膚の問題(褥瘡の程度、皮膚の清潔状況等)」
・ 「口腔衛生(歯・口腔内の状態や口腔衛生)」
・ 「食事摂取(栄養、食事回数、水分量等)」
・ 「行動・心理症状(BPSD)(妄想、誤認、幻覚、抑うつ、不眠、不安、攻撃的行動、不穏、焦燥、性的脱抑制、収集癖、叫声、泣き叫ぶ、無気力等)」
等を総合的に勘案し、判断すべきものである。
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5 暫定ケアプランについて
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看取り期など限定的な局面時における暫定ケアプラン作成時のプロセスの取扱いについて
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暫定ケアプランについて、利用者の状態等を踏まえ、本ケアプラン(原案)においても同様の内容が見込まれる場合(典型的には看取り期が想定されるが、これに限られない。)は、暫定ケアプラン作成の際に行った「指定居宅支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚令38)の第13条に掲げるケアマネジメントの一連のプロセスについて、必ずしも改めて同様のプロセスを踏む必要はない。
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6 その他
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ケアプランの作成依頼(聖更)届出書の様式の取扱い(活用)について
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ケアプラン作成依頼(聖更)届出書の標準様式については、「居宅ザーピス計田作成依頼(聖更)届出書の様式について』等の部改正において、要介護認定等に罷る間査内容等の提示について、依頼者の同意欄を設けているが、当該欄に罷る同様の内容が必要な場合について、各保険者において別の同様の文書貰料の提出や手続きの申請等を求めている場合It_当該欄の活用や当該標準様式の項目白追加等の工夫を行うことで、二重の手聞を求めることは避ける対応を図られたい。
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(参考)
(別添)
介護保険制度に係る書類・事務負担の見直しに関するアンケート(「早期に対応が可能なもの」に関する対応)
Ⅰ 介護報酬
項目
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意見への対応
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(1)介護給付費請求書等、介護報酬の請求に係る書面の記入方法について
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介護給付費請求書等、介護報酬の請求に係る書面の記入方法については、「介護給付費請求書等の記載要領について」(平成13年11月16日老老発第31号)で示しており、また、返戻の理由については、原因が特定できるよう返戻事由別にエラーコードが設けられており、国民健康保険団体連合会からの通知に記載されているところであるが、今後も内容が明快なものとなるように配慮してまいりたい。
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(2)返戻事由別のエラーコードについて
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返戻事由別のエラーコードについては、請求誤りの理由を明確にするため、必要最低限のもののみを示すこととしているところであるが、今後もこの考え方に基づき、適切に運用してまいりたい。
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Ⅱ 要介護認定
(1)末期がん等により介護サービスの利用について急を要する方の要介護認定について
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事務連絡「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」(平成22年4月30日 厚生労働省老人保健課)により、末期がん等の方の要介護認定については、暫定ケアプランの作成、迅速な要介護認定の実施等の取組を徹底するよう周知したところ。
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(2)自治体間における認定医順の統一化について
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全国一律の基準に基づき、客観的かつ公平・公正な要介護認定を実現するため、認定調査員や主治医等に対して研修会の開催、都道府県、指定都市における実施のための経済的支援、当該研修の充実を図るための研修テキストの作成などを行っているところ。今後とも、認定調査員等の資質向上を図り、適切な要介護認定が行われるよう、研修の充実を図る。
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Ⅲ 住宅改修・福祉用具
(1)軽度者の福祉用具貸与の取扱いに係る手続きについて
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軽度者への福祉用具貸与の例外給付については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号)でお示ししているとおり、
① 医師の医学的な所見に基づく判断
② サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメント
③ 書面等確実な方法による市町村の確認
により要否を判断することとし、このうち①については、主治医意見書により確認する方法でも差し支えないこととしている。
この他、医学的な所見を確認する方法として、保険者が認める場合には、次の方法などが考えられるものである。
【例】
・ 医師の診断書
・ 介護支援専門員が、医師の所見を聴取の上、その内容を記載した居宅サービス計画
・ その他、医師が医学的な所見に基づく判断を行ったことを示す書類
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(2)住宅改修が必要な理由書の内容の重複について
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住宅改修が必要な理由証については、「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」(平成12年3月8日老企第42号)でお示ししているとおり、1ページに利用者の身体状況、介護状況等の利用者が置かれている総合的状況を記載支、これを踏まえて、2ページに活動ごとに改善しようとしている生活動作とその動作を行う上で困難な状況等の個別詳細な状況や改修項目を記載するものであり、内容の重複はないと考えている。
なお、居宅サービス計画等の記載と重複する内容については、居宅サービス計画等の記載内容により確認することができる項目について、「別紙居宅サービス計画中○○欄参照」と記載する等により、理由書への記載を省略して差し支えない。
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(3)住宅改修が必要な理由書への記載の省略について
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住宅改修が必要な理由書については、「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」(平成12年3月8日老企第42号)においてお示ししているとおり、利用者に対する居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の記載内容により確認することができる項目について、「別紙居宅サービス計画中○○欄参照」と記載する等により、理由書への記載を省略して差し支えない。
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(4)住宅改修に関する申請書の「改修の箇所及び規模」の確認方法について
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「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老企第42号)」でお示ししているとおり、当該記載箇所については、同時に提出する「当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できる」においてこれらの内容が明らかにされている場合には、「別紙○○参照」と記載する等により、申請書には工事種別のみを記載することとして差し支えない。
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Ⅳ 指定・更新・変更
(1)指定更新時における申請書類について
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指定居宅サービス等の指定更新時における申請書類については、「介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)」第115条等によりサービスごとに示しているところであるが、指定券じゃ(都道府県知事又は市区町村長)は、事業者(施設)が既に提出している事項の一部に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略することができることとされており、各指定権者に当たっては、こうした取扱いの周知を図ることによる事業者の事務負担の簡素化に努められたい。
なお、例えば、訪問介護に関する指定更新に当たって必要とされている書類についてまとめると、別表1のとおりである。
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(2)新規指定の申請様式について
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指定居宅サービス等の指定申請に関する様式等については、「指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(参考例)の送付について(平成21年4月24日老健局振興課事務連絡)」(以下「参考例事務連絡」という。)において、厚生労働省から参考例を示しているところであり、各自治体において引き続き活用されたい。
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(3)指定の変更の届出様式について
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指定居宅サービス等の変更の届出に関する様式等については、参考例事務連絡において、厚生労働省から参考例を示し、各自治体において適宜追加・修正等の上、引き続き活用されたい。
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(4)指定居宅サービスの指定等事務に関する勤務体制一覧俵について
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指定居宅サービスの指定等事務に関する様式等については、参考例事務連絡に於いて、厚生労働省から参考例を示し、各自治体において適宜追加・修正等の上、活用されているところであるが、同事務連絡における参考様式1(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表)の備考7において、「各事業所・施設において使用している勤務割表等(既に事業を実施しているときは直近月の実績)により、職種、勤務形態、氏名及び当該業務の勤務時間が確認できる場合は、その書類をもって添付書類として差し支えありません。」としているところであり、各自治体においてはこうした取扱いの活用により事務負担の簡素化に努められたい。
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(5)居宅サービスの各事業所の運営規程について
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運営規程については、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)」(以下「指定居宅サービス基準」という。)等によりサービスごとに定めておく事項を示しているところであるが、例えば訪問介護については「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)」(以下「居宅基準解釈通知」という。)第三の一の1(17)において「同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス種類について事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、運営規程を一体的に作成することも差し支えない」こととしており、例えば同一事業所において訪問介護と介護予防訪問介護の指定を併せて受け、かつ一体的な事業運営をしている場合、運営規程を一体的に作成してよい。
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Ⅴ その他
(1)介護予防事業特定高齢者施策のケアプラン作成について
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介護予防事業におけるケアプランについては、特に必要な場合等を除き、原則、地域包括支援センターによる作成を不要にするなど、事業の効率化を図ることとする。
【近日中に通知発出予定】
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(2)特定高齢者施策の簡素化等について
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介護予防事業については、例えば、対象者の選定方法を健診に代えて高齢者のニーズを把握するための調査を活用する方法に見直す、事業内容をより高齢者のニーズに合ったものに見直すなど、事業の効率化、充実を図ることとする。
【近日中に通知発出予定】
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(3)通所介護の個別機能訓練加算における「個別機能訓練計画」及び介護予防通所介護の運動器機能向上加算における「運動器機能向上計画」について
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『「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成20年7月29日厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長連名通知)』において、通所介護における個別機能訓練計画等については通所介護計画等との一体的作成を認めることとしたところであり、各自治体におかれてはこれを徹底されたい。
【参考】平成20年実施の事務負担軽減(個別機能訓練加算・運動器機能向上加算関係)(別表2)
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(4)通所介護の個別機能訓練加算における「個別機能訓練計画」及び介護予防通所介護の運動器機能向上加算における「運動器機能向上計画」について
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利用者ごとに補完され、常時事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧可能とするように求めている「個別機能訓練に関する実施記録(実施時間・訓練内容・担当者等)」については、栄養改善加算、口腔機能向上加算、運動器機能向上加算における定期的な記録に関する取扱いと同様に、指定居宅サービス基準第105条において重用する第19条に規定するサービスの提供の記録に所要の事項を記録している場合は、改めて記録する必要は無く、また、あらかじめ策定された個別機能訓練計画に基づき実施記録チェック表などを策定し、当該表にチェックをしていく方法等によることも可能である。
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(5)介護職員処遇改善交付金の申請手続の簡素化について
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介護職員処遇改善交付金の申請手続については、「介護職員処遇改善交付金事業実施要領」において示しているところであるが、平成22年3月30日付けで一部改正を行い、都道府県の判断で、交付金を受けようとする事業者が前年度の対象事業者の承認を受けている場合において、キャリアパス要件等届出書や計画書添付書類の内容に変更がないときは、その提出を省略させることができることとしたところである。
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(6)介護職員処遇改善交付金に関する様式等の統一について
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「介護職員処遇改善交付金申請の際の添付資料の簡素化について(お願い)(平成21年11月13日老健局介護費県計画課事務連絡)」において、全国の都道府県に対し、添付書類を必要最小限に限るよう要請し、手続きの簡素化を図ったところであり、引き続き適切な運用が図られるよう配慮してまいりたい。
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(7)介護職員処遇改善交付金に関する説明会の開催について
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これまで、例えば「全国介護費県単横課長会議」(H21.5.28)等の機会において、本交付金の説明会を行ってきたところであり、各都道府県においてもそれぞれ説明会等が行われている。なお、本交付金の概要については、厚生労働省のホームページにおいても掲載しているところであり、参照いただきたい。
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(8)介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件について
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長期的に介護職員の確保・定着の推進を図るためには、能力、資格、経験等に応じた処遇がなされることが重要との指摘を受けているところであり、厚生労働省としては、介護職員処遇改善交付金事業を介護の現場にキャリアパスの仕組みを導入・普及促進する一つの契機と捉え、「平成21年度介護職員処遇改善等臨時特例交付金の運営について(平成22年3月30日付厚生労働省老健局長通知)」により「介護職員処遇改善交付金事業実施要領」の一部改正を行い、キャリアパス要件等の追加を行ったところ。
キャリアパス要件の内容及び様式・添付書類については、可能な限り簡素なものとするとともに、キャリアパスを賃金に反映しがたい場合は、資質向上のための取組を行うことで可とするなど小規模な事業所にも配慮したものとしたほか、適用時期については平成22年10月とし、都道府県における介護サービス事業者に対する周知期間及び介護サービス事業者の準備期間を十分に確保する等の措置を行っているところである。
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(9)介護職員処遇改善交付金のキャリアパスモデルについて
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厚生労働省ホームページにおいて、介護の関係団体作成のキャリアパスモデルをとりまとめ、掲載しているので、ご参照願いたい。
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(10)介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件等届出書を法人谷で届け出る場合の取扱いについて
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キャリアパス要件等届出書については、介護職員処遇改善計画書と同一の単位(法人ごと等)で作成して差し支えない。
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(11)通所介護計画のの作成担当者について
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通所介護計画については、指定居宅サービス基準第99条第1項により管理者が作成しなければならない取扱いとしているところであるが、実際の作成については居宅基準解釈通知第三の六の3(3)において、
① 通所介護計画については、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者に取りまとめを行わせるものとし、とあり、実質的な作成を生活相談員が行うことは差し支えない。
② 通所介護計画はサービスの提供にかかわる従業員が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。
としている。
したがって、最終的に通所介護計画が管理者の責任において作成されることは必要であるが、実際の作業業務は、生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員が共同して行ってさしつかえないことから、各事業所の実業に応じて適切な業務分担をしていただきたい。
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(12)訪問介護における院内会場の取扱いについて
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訪問介護における院内介助の取扱については、「『通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合』の適用関係について」(平成15年5月8日老振発第0508001号、老老発第0508001号)において、「基本的には院内のスタッフ弐より対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」とされているところである。
なお、「訪問介護における院内介助の取扱いについて」(平成22年4月28日事務連絡)において、改めて、示しているところであり、今後とも周知徹底を図りたい。
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(13)特定施設入居者生活介護における一時介護室の取扱について
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特定施設入居者生活介護における一時介護室の取扱については、運営基準等に係るQ&A(平成13年3月28日事務連絡)で示しているところであるが、今後も事務連絡のとおり、全ての居室が介護居室である場合は一時介護室は設けないこととして差し支えないと考える。なお、運営基準に係るQ&Aの取扱いに関する事例を示すと、以下の通りである。
【具体例】
・全室介護居室であって、2人居室がある場合
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(14)認知症対応型通所介護の利用者について
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認知症対応型通所介護の利用者については、医師の診断書等の各いす的な取り扱いで確認を求めるものではないが、サービス担当者会議や、介護支援専門員のアセスメント等において、当該利用者にとっての認知症対応型通所介護サービスの必要性及び利用目的を十分に検討・確認されたい。
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(15)高額医療合算介護サービス費の支給に係る事務手続の簡素化について
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高額医療・高額介護合算制度における申請手続きについては、介護保険法施行規則及び医療保険各法の施行規則において、介護保険担当課及び医療保険担当課の両窓口に申請する旨規定されているが、国民健康保険制度又は後期高齢者医療制度の加入者については、市町村の判断により手続きを省略することができ、申請を国民健康保険担当課又は後期高齢者医療担当課のみに行えばよいうという取扱いを可能としている。
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(16)日用品等の取扱いについて
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介護報酬の算定における日常生活費の解釈については、通知、Q&A等において統一的な解釈を示しているところであり、今後とも周知徹底を図りたい。
【「日常生活費」の具体例】
・利用者の希望によって、身の回りの品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用
・利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用 等
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(17)生活援助の取扱いについて
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訪問介護の生活援助について、個々の利用者の状況に応じて判断するものであり、同居家族がいることをもって一律機械的に拒否するべきものではなく、今後も周知徹底を図りたい。
(平成21年12月に、自治体に対して取扱を再周知したところ)
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【別表1】指定時及び更新時における必要書類(訪問介護の場合)
事項
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更新時
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事業所の名称・所在地
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要
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申請者の名称・主たる事務所の所在地・代表者の氏名、生年月日、住所、職名
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事業の開始予定年月日
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不要
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定款、寄付行為。登記事項証明書等
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既に指定権者に提出している事項に変更がないときは省略可能(※)
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平面図
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管理者、サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所、経歴
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運営規定
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利用者からの苦情を処理するために講ずる処置の概要
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従業者の勤務の体制・勤務形態
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資産の状況
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居宅介護サービス費の請求に関する事項
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要
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(欠格事由に該当しないことに関する)誓約書
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役員の氏名、生年月日、住所
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その他の指定権者が必要と認める事項
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現に受けている指定の有効期間満了日
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※ 居宅サービスと一体的に介護予防サービスを運用する場合も同様の取扱いが可能
【別表2】(参考)平成20年実施の事務担軽減(個別機能訓練加算・運動機能向上加算関係)
関係する加算
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改正の概要(平成20年8月1日施行)
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個別機能訓練加算
(通所介護)
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〇 個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画に記載する場合は、その記載をもって代替することができる。
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運動器機能向上加算
(介護予防通所介護)
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〇 運動器機能向上計画に相当する内容を介護予防通所介護計画に記載する場合は、その記載をもって代替することができる。
〇 運営基準において作成が義務付けられている「サービスの提供の記録において」運動器機能向上加算の要件となっている「運動器の機能の定期的な記録」に相当する内容を記録する場合は、その記録をもって代替えすることができる。
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【見え消し】
(別添)
介護保険制度に係る書類・事務負担の見直しに関するアンケート(「早期に対応が可能なもの」に関する対応)
Ⅰ 居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援専門員関係
項目
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意見への対応
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1 居宅介護支援
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(1)居宅介護サービス計画書(ケアプラン)の記入例について
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居宅介護サービス計画書(ケアプラン)の記入例については、例えば、
・「居宅サービス計画書作成の手引」(発行(財)長寿社会開発センター)
・「居宅サービス計画ガイドライン」(発行(福)全国社会福祉協議会)
など、市販されている参考書籍が多数発刊されている。また、介護支援専門員実務研修なども地域において様々開設開催され、特にケアマネの資格取得に必修となっている「実務研修」には「居宅サービス計画等の作成」、実務就業後1年未満の者が受講する「実務従事者基礎研修」には「ケアマネジメント点検演習」、さらには一定の実務研修をもとに専門知識の習得を目指す「専門研修」においても事例研究等の研修課程を設けているところであり、これらの活用を図られたい。
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(2)居宅サービス計画書の更新の時期の明確化について
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居宅サービス計画書の更新(変更)については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成11年7月29日老企22厚生労働省老人保健福祉局企画課、以下「基準の解釈通知」という。)の「第二 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の「3 運営に関する基準」において、
①モニタリングを行い、利用者の解決すべき課題の変化が認められる場合等に応じて居宅サービスを変更(⑫居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等)
②介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合など本号に掲げる場合(※)には、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする(⑭居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等よる専門的意見の聴取)
と規定しているところである。
したがって、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令38、以下「基準」という。)においても、モニタリングにより利用者の状態(解決すべき課題)に変化が認められる場合や、要介護認定の更新時において、居宅サービス計画書の更新(変更)を求めているところであり、これを周知徹底したい。
※基準第13条14
介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。(中略)
イ 要介護認定を受けている利用者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合
ロ 要介護認定を受けている利用者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
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(3)緊急入院等におけるモニタリングの例外について
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基準の解釈通知の「第Ⅱ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 3 運営に関する基準 (7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針 ⑬モニタリングの実施」において、「特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で面接を行い(以下略)」とされている。
さらに、「特段の事情」とは、「利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合は「特段の事情」に該当し、必ずしも訪問しなければ減算となるものではない。
ただし、入院・入所期間中でもモニタリングをしていく必要性はあることから、その後の継続的なモニタリングは必要となるものであり、留意されたい。
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(4)「家族旅行」などで、ショートステイを利用する際のサービス担当者会議とモニタリングの取扱について(会議とモニタリングを同時に行うことができるか否かについて)
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指定居宅支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令38)の第13条に掲げるケアマネジメントの一連のプロセスについては、第1条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列挙しているものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めていくことが必要となる。
しかしながら、より効果的・効率的な支援を実施することが可能な場合は、必ずしも同基準に掲げるプロセスの順序に固執するものではなく、例えば、困難事例への対応に関して、関係機関が集まって、それぞれの機関が把握している情報を共有し、まずは現状の評価を行うという場合について、サービス担当者会議とモニタリングを同時に行うことも考えられる。
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2 介護予防支援
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(1)地位包括支援センターの指定介護予防支援業務の委託に関する事務手続きについて
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要支援者に係る地域包括支援センターの指定介護予防支援業務の委託の事務手続きについては、「介護予防支援事業所の実施に当たり重点化・効率化が可能な事項について」(平成19年7月23日老振発0723001・老老発0723001、厚生労働省老健局振興・老人保健課長連名通知)の1(3)において、「介護予防サービス・支援計画書(中略)の作成契約は、、利用者及び地域包括支援センターとの間で締結するものであり、地域包括支援センターが介護予防サービス・支援計画書作成を指定居宅介護支援事業所(中略)に委託している場合であっても、利用者と委託先の指定居宅介護支援事業者との間で改めて契約を締結する必要はない。」とされているところであり、利用者は地域包括支援センターと委託先の居宅介護支援事業者の両者と契約する必要はないので、ご留意されたい。
ただし、利用者、地域包括支援センター、委託先の居宅介護支援事業所の三者の間の役割分担上の混乱を避ける観点から、一定の取り決めを行うことも想定される。
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(2)指定介護予防支援業務の常勤換算方法について
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「指定居宅介護支援等の事業の人員及び畝居に関する基準について」(平成11年7月29日老企22厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知)の「第二指定居宅介護支援等の事業の人員及び畝居に関する基準」の「3 運営に関する基準」の「(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針」の「○23指定介護予防支援業務の受託上限」において、「指定居宅介護支援事業者は、(中略)指定介護予防支援事業所の業務の受託を受けることができるが、当該委託を受けることが出来る利用者(中略)の数は、常勤換算方法で算定した介護支援専門員1人につき8人を上限とする。(以下略)」とされているところであり、これを周知徹底していく。
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(32)介護予防支援業務における介護予防支援・サービス評価表の記載内容について
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介護予防支援業務における介護予防支援・サービス評価表の記載内容については、保険者の自主的な判断により介護予防を推進していく観点から、保険者において個別に最良の様式を定めていることから、個々の評価表において記載されている内容にある程度差が生じることは想定されるところである。
なお、国においては、「介護予防支援業務に係る関係様式例の提示について」(平成18年3月31日老振発0331009号厚生労働省老健局振興課長通知)の「介護予防支援業務に係る関連様式例記載要領」の「4介護予防サービス・支援評価表」において標準様式を示しているところであり、今後も活用されたい。
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3 ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)
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「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」(以下、「基準の解釈通知」という。)の「第Ⅱ 指摘居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の「3 運営に関する基準」「(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針」の「⑮居宅サービス計画の変更」において、居宅サービス計画を変更する際には、原則として、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令38、以下「基準」という。)の第13条第3号から第11号までに規定されたケアプラン作成にあたっての一連の業務を行うことを規定している。
なお、「利用者の希望による軽微な変更(サービス提供日時の変更等)を行う場合には、この必要はないものとする。」としているところである。
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サービス提供の曜日変更
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利用者の体調不良や家族の都合など臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の変更のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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サービス提供の回数変更
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同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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利用者の住所変更
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利用者の住所変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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事業所の名称変更
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単なる事業所の名称変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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目標期間の延長
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単なる目標設定期間の延長を行う場合(ケアプラン上の目標設定(課題や期間)を変更する必要が無く、単に目標設定期間を延長する場合など)については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これらはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合
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福祉用具の同一種目における機能の変化を伴わない用具の変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更
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目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更については、「軽微な変更」に配当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合
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第一表の総合的な援助の方針や第二表の生活全般の解決すべき課題、目標サービス種別等が変わらない範囲で、目標を達するためのサービス内容が変わるだけの場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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担当介護支援専門員の変更
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契約している居宅介護支援事業所における担当介護支援専門員の変更(但し、新しい担当者が利用者はじめ各サービス担当者と面識を有していること。)のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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4 ケアプランの軽微な変更の内容について(サービス担当者会議)
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基準の解釈通知のとおり、「軽微な変更」に該当するものであれば、例えばサービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知したほうが良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。
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サービス利用回数の増減によるサービス担当者会議の必要性
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単なるサービス利用回数の増減(同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減など)については、「軽微な変更」に該当する場合もあるものと考えられ、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
しかしながら、例えば、ケアマネジャーはサービス事業所へ周知した方が良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。
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ケアプランの軽微な変更に関するサービス担当者会議の全事業所招集の必要性
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ケアプランの「軽微な変更」に該当するものであれば、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
ただし、サービス担当者会議を開催する必要がある場合には、必ずしもケアプランに関わるすべての事業所を招集する必要はなく、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。
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「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱い
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「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱いについては、まずはモニタリングを踏まえ、サービス事業者間(担当者間)の合意が前提である。
その上で具体的には、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日老企第29号)の「課題分析標準項目(別添)」等のうち、例えば、
・ 「健康状態(既往歴、主傷病、病状、痛み等)」
・ 「ADL(寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等)」
・ 「IALD(調理、掃除、買い物、金銭管理、服薬状況等)」
・ 「日常の意思決定を行うための認知能力の程度」
・ 「意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーション」
・ 「社会との関わり(社会的活動への参加意欲、社会との関わりの変化、喪失感や孤独感等)」
・ 「排尿・排便(失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法、頻度など)」
・ 「褥瘡・皮膚の問題(褥瘡の程度、皮膚の清潔状況等)」
・ 「口腔衛生(歯・口腔内の状態や口腔衛生)」
・ 「食事摂取(栄養、食事回数、水分量等)」
・ 「行動・心理症状(BPSD)(妄想、誤認、幻覚、抑うつ、不眠、不安、攻撃的行動、不穏、焦燥、性的脱抑制、収集癖、叫声、泣き叫ぶ、無気力等)」
等を総合的に勘案し、判断すべきものである。
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5 暫定ケアプランについて
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看取り期など限定的な局面時における暫定ケアプラン作成時のプロセスの取扱いについて
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暫定ケアプランについて、利用者の状態等を踏まえ、本ケアプラン(原案)においても同様の内容が見込まれる場合(典型的には看取り期が想定されるが、これに限られない。)は、暫定ケアプラン作成の際に行った「指定居宅支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚令38)の第13条に掲げるケアマネジメントの一連のプロセスについて、必ずしも改めて同様のプロセスを踏む必要はない。
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6 その他
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ケアプランの作成依頼(変更)届出書の様式の取扱い(活用)について
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ケアプラン作成依頼(変更)届出書の標準様式については、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の様式について」等の一部改正において、要介護認定等に係る調査内容等の提示について、依頼者の同意欄を設けているが、当該欄に係る同様の内容が必要な場合について、各保険者において別の同様の文書・資料の提出や手続きの申請等を求めている場合は、当該欄の活用や当該標準様式の項目の追加等の工夫を行うことで、二重の手間を求めることは避ける対応を図られたい。
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Ⅱ 介護報酬
(1)介護給付費請求書等、介護報酬の請求に係る書面の記入方法について
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介護給付費請求書等、介護報酬の請求に係る書面の記入方法については、「介護給付費請求書等の記載要領について」(平成13年11月16日老老発第31号)で示しており、また、返戻の理由については、原因が特定できるよう返戻事由別にエラーコードが設けられており、国民健康保険団体連合会からの通知に記載されているところであるが、今後も内容が明快なものとなるように配慮してまいりたい。
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(2)返戻事由別のエラーコードについて
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返戻事由別のエラーコードについては、請求誤りの理由を明確にするため、必要最低限のもののみを示すこととしているところであるが、今後もこの考え方に基づき、適切に運用してまいりたい。
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Ⅲ 要介護認定
(1)末期がん等により介護サービスの利用について急を要する方の要介護認定について
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事務連絡「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」(平成22年4月30日 厚生労働省老人保健課)により、末期がん等の方の要介護認定については、暫定ケアプランの作成、迅速な要介護認定の実施等の取組を徹底するよう周知したところ。
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(2)自治体間における認定医順の統一化について
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全国一律の基準に基づき、客観的かつ公平・公正な要介護認定を実現するため、認定調査員や主治医等に対して研修会の開催、都道府県、指定都市における実施のための経済的支援、当該研修の充実を図るための研修テキストの作成などを行っているところ。今後とも、認定調査員等の資質向上を図り、適切な要介護認定が行われるよう、研修の充実を図る。
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Ⅳ 住宅改修・福祉用具
(1)軽度者の福祉用具貸与の取扱いに係る手続きについて
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軽度者への福祉用具貸与の例外給付については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号)でお示ししているとおり、
① 医師の医学的な所見に基づく判断
② サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメント
③ 書面等確実な方法による市町村の確認
により要否を判断することとし、このうち①については、主治医意見書により確認する方法でも差し支えないこととしている。
この他、医学的な所見を確認する方法として、保険者が認める場合には、次の方法などが考えられるものである。
【例】
・ 医師の診断書
・ 介護支援専門員が、医師の所見を聴取の上、その内容を記載した居宅サービス計画
・ その他、医師が医学的な所見に基づく判断を行ったことを示す書類
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(2)住宅改修が必要な理由書の内容の重複について
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住宅改修が必要な理由証については、「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」(平成12年3月8日老企第42号)でお示ししているとおり、1ページに利用者の身体状況、介護状況等の利用者が置かれている総合的状況を記載支、これを踏まえて、2ページに活動ごとに改善しようとしている生活動作とその動作を行う上で困難な状況等の個別詳細な状況や改修項目を記載するものであり、内容の重複はないと考えている。
なお、居宅サービス計画等の記載と重複する内容については、居宅サービス計画等の記載内容により確認することができる項目について、「別紙居宅サービス計画中○○欄参照」と記載する等により、理由書への記載を省略して差し支えない。
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(3)住宅改修が必要な理由書への記載の省略について
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住宅改修が必要な理由書については、「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」(平成12年3月8日老企第42号)においてお示ししているとおり、利用者に対する居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の記載内容により確認することができる項目について、「別紙居宅サービス計画中○○欄参照」と記載する等により、理由書への記載を省略して差し支えない。
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(4)住宅改修に関する申請書の「改修の箇所及び規模」の確認方法について
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「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老企第42号)」でお示ししているとおり、当該記載箇所については、同時に提出する「当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できる」においてこれらの内容が明らかにされている場合には、「別紙○○参照」と記載する等により、申請書には工事種別のみを記載することとして差し支えない。
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Ⅴ 指定・更新・変更
(1)指定更新時における申請書類について
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指定居宅サービス等の指定更新時における申請書類については、「介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)」第115条等によりサービスごとに示しているところであるが、指定券じゃ(都道府県知事又は市区町村長)は、事業者(施設)が既に提出している事項の一部に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略することができることとされており、各指定権者に当たっては、こうした取扱いの周知を図ることによる事業者の事務負担の簡素化に努められたい。
なお、例えば、訪問介護に関する指定更新に当たって必要とされている書類についてまとめると、別表1のとおりである。
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(2)新規指定の申請様式について
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指定居宅サービス等の指定申請に関する様式等については、「指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(参考例)の送付について(平成21年4月24日老健局振興課事務連絡)」(以下「参考例事務連絡」という。)において、厚生労働省から参考例を示しているところであり、各自治体において引き続き活用されたい。
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(3)指定の変更の届出様式について
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指定居宅サービス等の変更の届出に関する様式等については、参考例事務連絡において、厚生労働省から参考例を示し、各自治体において適宜追加・修正等の上、引き続き活用されたい。
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(4)指定居宅サービスの指定等事務に関する勤務体制一覧俵について
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指定居宅サービスの指定等事務に関する様式等については、参考例事務連絡に於いて、厚生労働省から参考例を示し、各自治体において適宜追加・修正等の上、活用されているところであるが、同事務連絡における参考様式1(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表)の備考7において、「各事業所・施設において使用している勤務割表等(既に事業を実施しているときは直近月の実績)により、職種、勤務形態、氏名及び当該業務の勤務時間が確認できる場合は、その書類をもって添付書類として差し支えありません。」としているところであり、各自治体においてはこうした取扱いの活用により事務負担の簡素化に努められたい。
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(5)居宅サービスの各事業所の運営規程について
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運営規程については、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)」(以下「指定居宅サービス基準」という。)等によりサービスごとに定めておく事項を示しているところであるが、例えば訪問介護については「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)」(以下「居宅基準解釈通知」という。)第三の一の1(17)において「同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス種類について事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、運営規程を一体的に作成することも差し支えない」こととしており、例えば同一事業所において訪問介護と介護予防訪問介護の指定を併せて受け、かつ一体的な事業運営をしている場合、運営規程を一体的に作成してよい。
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Ⅵ その他
(1)介護予防事業特定高齢者施策のケアプラン作成について
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介護予防事業におけるケアプランについては、特に必要な場合等を除き、原則、地域包括支援センターによる作成を不要にするなど、事業の効率化を図ることとする。
【近日中に通知発出予定】
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(2)特定高齢者施策の簡素化等について
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介護予防事業については、例えば、対象者の選定方法を健診に代えて高齢者のニーズを把握するための調査を活用する方法に見直す、事業内容をより高齢者のニーズに合ったものに見直すなど、事業の効率化、充実を図ることとする。
【近日中に通知発出予定】
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(3)通所介護の個別機能訓練加算における「個別機能訓練計画」及び介護予防通所介護の運動器機能向上加算における「運動器機能向上計画」について
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『「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成20年7月29日厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長連名通知)』において、通所介護における個別機能訓練計画等については通所介護計画等との一体的作成を認めることとしたところであり、各自治体におかれてはこれを徹底されたい。
【参考】平成20年実施の事務負担軽減(個別機能訓練加算・運動器機能向上加算関係)(別表2)
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(4)通所介護の個別機能訓練加算における「個別機能訓練計画」及び介護予防通所介護の運動器機能向上加算における「運動器機能向上計画」について
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利用者ごとに補完され、常時事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧可能とするように求めている「個別機能訓練に関する実施記録(実施時間・訓練内容・担当者等)」については、栄養改善加算、口腔機能向上加算、運動器機能向上加算における定期的な記録に関する取扱いと同様に、指定居宅サービス基準第105条において重用する第19条に規定するサービスの提供の記録に所要の事項を記録している場合は、改めて記録する必要は無く、また、あらかじめ策定された個別機能訓練計画に基づき実施記録チェック表などを策定し、当該表にチェックをしていく方法等によることも可能である。
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(5)介護職員処遇改善交付金の申請手続の簡素化について
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介護職員処遇改善交付金の申請手続については、「介護職員処遇改善交付金事業実施要領」において示しているところであるが、平成22年3月30日付けで一部改正を行い、都道府県の判断で、交付金を受けようとする事業者が前年度の対象事業者の承認を受けている場合において、キャリアパス要件等届出書や計画書添付書類の内容に変更がないときは、その提出を省略させることができることとしたところである。
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(6)介護職員処遇改善交付金に関する様式等の統一について
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「介護職員処遇改善交付金申請の際の添付資料の簡素化について(お願い)(平成21年11月13日老健局介護費県計画課事務連絡)」において、全国の都道府県に対し、添付書類を必要最小限に限るよう要請し、手続きの簡素化を図ったところであり、引き続き適切な運用が図られるよう配慮してまいりたい。
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(7)介護職員処遇改善交付金に関する説明会の開催について
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これまで、例えば「全国介護費県単横課長会議」(H21.5.28)等の機会において、本交付金の説明会を行ってきたところであり、各都道府県においてもそれぞれ説明会等が行われている。なお、本交付金の概要については、厚生労働省のホームページにおいても掲載しているところであり、参照いただきたい。
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(8)介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件について
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長期的に介護職員の確保・定着の推進を図るためには、能力、資格、経験等に応じた処遇がなされることが重要との指摘を受けているところであり、厚生労働省としては、介護職員処遇改善交付金事業を介護の現場にキャリアパスの仕組みを導入・普及促進する一つの契機と捉え、「平成21年度介護職員処遇改善等臨時特例交付金の運営について(平成22年3月30日付厚生労働省老健局長通知)」により「介護職員処遇改善交付金事業実施要領」の一部改正を行い、キャリアパス要件等の追加を行ったところ。
キャリアパス要件の内容及び様式・添付書類については、可能な限り簡素なものとするとともに、キャリアパスを賃金に反映しがたい場合は、資質向上のための取組を行うことで可とするなど小規模な事業所にも配慮したものとしたほか、適用時期については平成22年10月とし、都道府県における介護サービス事業者に対する周知期間及び介護サービス事業者の準備期間を十分に確保する等の措置を行っているところである。
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(9)介護職員処遇改善交付金のキャリアパスモデルについて
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厚生労働省ホームページにおいて、介護の関係団体作成のキャリアパスモデルをとりまとめ、掲載しているので、ご参照願いたい。
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(10)介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件等届出書を法人谷で届け出る場合の取扱いについて
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キャリアパス要件等届出書については、介護職員処遇改善計画書と同一の単位(法人ごと等)で作成して差し支えない。
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(11)通所介護計画のの作成担当者について
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通所介護計画については、指定居宅サービス基準第99条第1項により管理者が作成しなければならない取扱いとしているところであるが、実際の作成については居宅基準解釈通知第三の六の3(3)において、
① 通所介護計画については、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者に取りまとめを行わせるものとし、とあり、実質的な作成を生活相談員が行うことは差し支えない。
② 通所介護計画はサービスの提供にかかわる従業員が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。
としている。
したがって、最終的に通所介護計画が管理者の責任において作成されることは必要であるが、実際の作業業務は、生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員が共同して行ってさしつかえないことから、各事業所の実業に応じて適切な業務分担をしていただきたい。
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(12)訪問介護における院内会場の取扱いについて
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訪問介護における院内介助の取扱については、「『通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合』の適用関係について」(平成15年5月8日老振発第0508001号、老老発第0508001号)において、「基本的には院内のスタッフ弐より対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」とされているところである。
なお、「訪問介護における院内介助の取扱いについて」(平成22年4月28日事務連絡)において、改めて、示しているところであり、今後とも周知徹底を図りたい。
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(13)特定施設入居者生活介護における一時介護室の取扱について
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特定施設入居者生活介護における一時介護室の取扱については、運営基準等に係るQ&A(平成13年3月28日事務連絡)で示しているところであるが、今後も事務連絡のとおり、全ての居室が介護居室である場合は一時介護室は設けないこととして差し支えないと考える。なお、運営基準に係るQ&Aの取扱いに関する事例を示すと、以下の通りである。
【具体例】
・全室介護居室であって、2人居室がある場合
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(14)認知症対応型通所介護の利用者について
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認知症対応型通所介護の利用者については、医師の診断書等の各いす的な取り扱いで確認を求めるものではないが、サービス担当者会議や、介護支援専門員のアセスメント等において、当該利用者にとっての認知症対応型通所介護サービスの必要性及び利用目的を十分に検討・確認されたい。
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(15)高額医療合算介護サービス費の支給に係る事務手続の簡素化について
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高額医療・高額介護合算制度における申請手続きについては、介護保険法施行規則及び医療保険各法の施行規則において、介護保険担当課及び医療保険担当課の両窓口に申請する旨規定されているが、国民健康保険制度又は後期高齢者医療制度の加入者については、市町村の判断により手続きを省略することができ、申請を国民健康保険担当課又は後期高齢者医療担当課のみに行えばよいうという取扱いを可能としている。
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(16)日用品等の取扱いについて
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介護報酬の算定における日常生活費の解釈については、通知、Q&A等において統一的な解釈を示しているところであり、今後とも周知徹底を図りたい。
【「日常生活費」の具体例】
・利用者の希望によって、身の回りの品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用
・利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用 等
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(17)生活援助の取扱いについて
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訪問介護の生活援助について、個々の利用者の状況に応じて判断するものであり、同居家族がいることをもって一律機械的に拒否するべきものではなく、今後も周知徹底を図りたい。
(平成21年12月に、自治体に対して取扱を再周知したところ)
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【見え消し】
(参考)
介護保険制度に係る書類・事務負担の見直しに関するアンケート(「早期に対応が可能なもの」に関する対応)
Ⅰ 居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援専門員関係
項目
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意見への対応
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1 居宅介護支援
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(1)居宅介護サービス計画書(ケアプラン)の記入例について
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居宅介護サービス計画書(ケアプラン)の記入例については、例えば、
・「居宅サービス計画書作成の手引」(発行(財)長寿社会開発センター)
・「居宅サービス計画ガイドライン」(発行(福)全国社会福祉協議会)
など、市販されている参考書籍が多数発刊されている。また、介護支援専門員実務研修なども地域において様々開設開催され、特にケアマネの資格取得に必修となっている「実務研修」には「居宅サービス計画等の作成」、実務就業後1年未満の者が受講する「実務従事者基礎研修」には「ケアマネジメント点検演習」、さらには一定の実務研修をもとに専門知識の習得を目指す「専門研修」においても事例研究等の研修課程を設けているところであり、これらの活用を図られたい。
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(2)居宅サービス計画書の更新の時期の明確化について
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居宅サービス計画書の更新(変更)については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成11年7月29日老企22厚生労働省老人保健福祉局企画課、以下「基準の解釈通知」という。)の「第二 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の「3 運営に関する基準」において、
①モニタリングを行い、利用者の解決すべき課題の変化が認められる場合等に応じて居宅サービスを変更(⑫居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等)
②介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合など本号に掲げる場合(※)には、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする(⑭居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等よる専門的意見の聴取)と規定しているところである。
したがって、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令38、以下「基準」という。)においても、モニタリングにより利用者の状態(解決すべき課題)に変化が認められる場合や、要介護認定の更新時において、居宅サービス計画書の更新(変更)を求めているところであり、これを周知徹底したい。
※基準第13条14
介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。(中略)
イ 要介護認定を受けている利用者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合
ロ 要介護認定を受けている利用者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
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(3)緊急入院等におけるモニタリングの例外について
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基準の解釈通知の「第Ⅱ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 3 運営に関する基準 (7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針 ⑬モニタリングの実施」において、「特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で面接を行い(以下略)」とされている。
さらに、「特段の事情」とは、「利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合は「特段の事情」に該当し、必ずしも訪問しなければ減算となるものではない。
ただし、入院・入所期間中でもモニタリングをしていく必要性はあることから、その後の継続的なモニタリングは必要となるものであり、留意されたい。
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(4)「家族旅行」などで、ショートステイを利用する際のサービス担当者会議とモニタリングの取扱について(会議とモニタリングを同時に行うことができるか否かについて)
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指定居宅支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令38)の第13条に掲げるケアマネジメントの一連のプロセスについては、第1条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列挙しているものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めていくことが必要となる。
しかしながら、より効果的・効率的な支援を実施することが可能な場合は、必ずしも同基準に掲げるプロセスの順序に固執するものではなく、例えば、困難事例への対応に関して、関係機関が集まって、それぞれの機関が把握している情報を共有し、まずは現状の評価を行うという場合について、サービス担当者会議とモニタリングを同時に行うことも考えられる。
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2 介護予防支援
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(1)地位包括支援センターの指定介護予防支援業務の委託に関する事務手続きについて
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要支援者に係る地域包括支援センターの指定介護予防支援業務の委託の事務手続きについては、「介護予防支援事業所の実施に当たり重点化・効率化が可能な事項について」(平成19年7月23日老振発0723001・老老発0723001、厚生労働省老健局振興・老人保健課長連名通知)の1(3)において、「介護予防サービス・支援計画書(中略)の作成契約は、、利用者及び地域包括支援センターとの間で締結するものであり、地域包括支援センターが介護予防サービス・支援計画書作成を指定居宅介護支援事業所(中略)に委託している場合であっても、利用者と委託先の指定居宅介護支援事業者との間で改めて契約を締結する必要はない。」とされているところであり、利用者は地域包括支援センターと委託先の居宅介護支援事業者の両者と契約する必要はないので、ご留意されたい。
ただし、利用者、地域包括支援センター、委託先の居宅介護支援事業所の三者の間の役割分担上の混乱を避ける観点から、一定の取り決めを行うことも想定される。
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(2)指定介護予防支援業務の常勤換算方法について
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「指定居宅介護支援等の事業の人員及び畝居に関する基準について」(平成11年7月29日老企22厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知)の「第二指定居宅介護支援等の事業の人員及び畝居に関する基準」の「3 運営に関する基準」の「(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針」の「○23指定介護予防支援業務の受託上限」において、「指定居宅介護支援事業者は、(中略)指定介護予防支援事業所の業務の受託を受けることができるが、当該委託を受けることが出来る利用者(中略)の数は、常勤換算方法で算定した介護支援専門員1人につき8人を上限とする。(以下略)」とされているところであり、これを周知徹底していく。
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(32)介護予防支援業務における介護予防支援・サービス評価表の記載内容について
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介護予防支援業務における介護予防支援・サービス評価表の記載内容については、保険者の自主的な判断により介護予防を推進していく観点から、保険者において個別に最良の様式を定めていることから、個々の評価表において記載されている内容にある程度差が生じることは想定されるところである。
なお、国においては、「介護予防支援業務に係る関係様式例の提示について」(平成18年3月31日老振発0331009号厚生労働省老健局振興課長通知)の「介護予防支援業務に係る関連様式例記載要領」の「4介護予防サービス・支援評価表」において標準様式を示しているところであり、今後も活用されたい。
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3 ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)
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「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」(以下、「基準の解釈通知」という。)の「第Ⅱ 指摘居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の「3 運営に関する基準」「(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針」の「⑮居宅サービス計画の変更」において、居宅サービス計画を変更する際には、原則として、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令38、以下「基準」という。)の第13条第3号から第11号までに規定されたケアプラン作成にあたっての一連の業務を行うことを規定している。
なお、「利用者の希望による軽微な変更(サービス提供日時の変更等)を行う場合には、この必要はないものとする。」としているところである。
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サービス提供の曜日変更
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利用者の体調不良や家族の都合など臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の変更のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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サービス提供の回数変更
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同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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利用者の住所変更
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利用者の住所変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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事業所の名称変更
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単なる事業所の名称変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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目標期間の延長
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単なる目標設定期間の延長を行う場合(ケアプラン上の目標設定(課題や期間)を変更する必要が無く、単に目標設定期間を延長する場合など)については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これらはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合
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福祉用具の同一種目における機能の変化を伴わない用具の変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更
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目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更については、「軽微な変更」に配当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合
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第一表の総合的な援助の方針や第二表の生活全般の解決すべき課題、目標サービス種別等が変わらない範囲で、目標を達するためのサービス内容が変わるだけの場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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担当介護支援専門員の変更
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契約している居宅介護支援事業所における担当介護支援専門員の変更(但し、新しい担当者が利用者はじめ各サービス担当者と面識を有していること。)のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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4 ケアプランの軽微な変更の内容について(サービス担当者会議)
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基準の解釈通知のとおり、「軽微な変更」に該当するものであれば、例えばサービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知したほうが良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。
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サービス利用回数の増減によるサービス担当者会議の必要性
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単なるサービス利用回数の増減(同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減など)については、「軽微な変更」に該当する場合もあるものと考えられ、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
しかしながら、例えば、ケアマネジャーはサービス事業所へ周知した方が良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。
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ケアプランの軽微な変更に関するサービス担当者会議の全事業所招集の必要性
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ケアプランの「軽微な変更」に該当するものであれば、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
ただし、サービス担当者会議を開催する必要がある場合には、必ずしもケアプランに関わるすべての事業所を招集する必要はなく、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。
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「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱い
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「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱いについては、まずはモニタリングを踏まえ、サービス事業者間(担当者間)の合意が前提である。
その上で具体的には、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日老企第29号)の「課題分析標準項目(別添)」等のうち、例えば、
・ 「健康状態(既往歴、主傷病、病状、痛み等)」
・ 「ADL(寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等)」
・ 「IALD(調理、掃除、買い物、金銭管理、服薬状況等)」
・ 「日常の意思決定を行うための認知能力の程度」
・ 「意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーション」
・ 「社会との関わり(社会的活動への参加意欲、社会との関わりの変化、喪失感や孤独感等)」
・ 「排尿・排便(失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法、頻度など)」
・ 「褥瘡・皮膚の問題(褥瘡の程度、皮膚の清潔状況等)」
・ 「口腔衛生(歯・口腔内の状態や口腔衛生)」
・ 「食事摂取(栄養、食事回数、水分量等)」
・ 「行動・心理症状(BPSD)(妄想、誤認、幻覚、抑うつ、不眠、不安、攻撃的行動、不穏、焦燥、性的脱抑制、収集癖、叫声、泣き叫ぶ、無気力等)」
等を総合的に勘案し、判断すべきものである。
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5 暫定ケアプランについて
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看取り期など限定的な局面時における暫定ケアプラン作成時のプロセスの取扱いについて
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暫定ケアプランについて、利用者の状態等を踏まえ、本ケアプラン(原案)においても同様の内容が見込まれる場合(典型的には看取り期が想定されるが、これに限られない。)は、暫定ケアプラン作成の際に行った「指定居宅支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚令38)の第13条に掲げるケアマネジメントの一連のプロセスについて、必ずしも改めて同様のプロセスを踏む必要はない。
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6 その他
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ケアプランの作成依頼(変更)届出書の様式の取扱い(活用)について
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ケアプラン作成依頼(変更)届出書の標準様式については、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の様式について」等の一部改正において、要介護認定等に係る調査内容等の提示について、依頼者の同意欄を設けているが、当該欄に係る同様の内容が必要な場合について、各保険者において別の同様の文書・資料の提出や手続きの申請等を求めている場合は、当該欄の活用や当該標準様式の項目の追加等の工夫を行うことで、二重の手間を求めることは避ける対応を図られたい。
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ⅡⅠ 介護報酬
項目
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意見への対応
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(1)介護給付費請求書等、介護報酬の請求に係る書面の記入方法について
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介護給付費請求書等、介護報酬の請求に係る書面の記入方法については、「介護給付費請求書等の記載要領について」(平成13年11月16日老老発第31号)で示しており、また、返戻の理由については、原因が特定できるよう返戻事由別にエラーコードが設けられており、国民健康保険団体連合会からの通知に記載されているところであるが、今後も内容が明快なものとなるように配慮してまいりたい。
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(2)返戻事由別のエラーコードについて
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返戻事由別のエラーコードについては、請求誤りの理由を明確にするため、必要最低限のもののみを示すこととしているところであるが、今後もこの考え方に基づき、適切に運用してまいりたい。
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ⅢⅡ 要介護認定
(1)末期がん等により介護サービスの利用について急を要する方の要介護認定について
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事務連絡「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」(平成22年4月30日 厚生労働省老人保健課)により、末期がん等の方の要介護認定については、暫定ケアプランの作成、迅速な要介護認定の実施等の取組を徹底するよう周知したところ。
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(2)自治体間における認定医順の統一化について
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全国一律の基準に基づき、客観的かつ公平・公正な要介護認定を実現するため、認定調査員や主治医等に対して研修会の開催、都道府県、指定都市における実施のための経済的支援、当該研修の充実を図るための研修テキストの作成などを行っているところ。今後とも、認定調査員等の資質向上を図り、適切な要介護認定が行われるよう、研修の充実を図る。
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ⅣⅢ 住宅改修・福祉用具
(1)軽度者の福祉用具貸与の取扱いに係る手続きについて
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軽度者への福祉用具貸与の例外給付については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号)でお示ししているとおり、
① 医師の医学的な所見に基づく判断
② サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメント
③ 書面等確実な方法による市町村の確認
により要否を判断することとし、このうち①については、主治医意見書により確認する方法でも差し支えないこととしている。
この他、医学的な所見を確認する方法として、保険者が認める場合には、次の方法などが考えられるものである。
【例】
・ 医師の診断書
・ 介護支援専門員が、医師の所見を聴取の上、その内容を記載した居宅サービス計画
・ その他、医師が医学的な所見に基づく判断を行ったことを示す書類
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(2)住宅改修が必要な理由書の内容の重複について
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住宅改修が必要な理由証については、「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」(平成12年3月8日老企第42号)でお示ししているとおり、1ページに利用者の身体状況、介護状況等の利用者が置かれている総合的状況を記載支、これを踏まえて、2ページに活動ごとに改善しようとしている生活動作とその動作を行う上で困難な状況等の個別詳細な状況や改修項目を記載するものであり、内容の重複はないと考えている。
なお、居宅サービス計画等の記載と重複する内容については、居宅サービス計画等の記載内容により確認することができる項目について、「別紙居宅サービス計画中○○欄参照」と記載する等により、理由書への記載を省略して差し支えない。
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(3)住宅改修が必要な理由書への記載の省略について
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住宅改修が必要な理由書については、「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」(平成12年3月8日老企第42号)においてお示ししているとおり、利用者に対する居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の記載内容により確認することができる項目について、「別紙居宅サービス計画中○○欄参照」と記載する等により、理由書への記載を省略して差し支えない。
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(4)住宅改修に関する申請書の「改修の箇所及び規模」の確認方法について
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「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老企第42号)」でお示ししているとおり、当該記載箇所については、同時に提出する「当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できる」においてこれらの内容が明らかにされている場合には、「別紙○○参照」と記載する等により、申請書には工事種別のみを記載することとして差し支えない。
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ⅤⅣ 指定・更新・変更
(1)指定更新時における申請書類について
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指定居宅サービス等の指定更新時における申請書類については、「介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)」第115条等によりサービスごとに示しているところであるが、指定券じゃ(都道府県知事又は市区町村長)は、事業者(施設)が既に提出している事項の一部に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略することができることとされており、各指定権者に当たっては、こうした取扱いの周知を図ることによる事業者の事務負担の簡素化に努められたい。
なお、例えば、訪問介護に関する指定更新に当たって必要とされている書類についてまとめると、別表1のとおりである。
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(2)新規指定の申請様式について
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指定居宅サービス等の指定申請に関する様式等については、「指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(参考例)の送付について(平成21年4月24日老健局振興課事務連絡)」(以下「参考例事務連絡」という。)において、厚生労働省から参考例を示しているところであり、各自治体において引き続き活用されたい。
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(3)指定の変更の届出様式について
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指定居宅サービス等の変更の届出に関する様式等については、参考例事務連絡において、厚生労働省から参考例を示し、各自治体において適宜追加・修正等の上、引き続き活用されたい。
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(4)指定居宅サービスの指定等事務に関する勤務体制一覧俵について
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指定居宅サービスの指定等事務に関する様式等については、参考例事務連絡に於いて、厚生労働省から参考例を示し、各自治体において適宜追加・修正等の上、活用されているところであるが、同事務連絡における参考様式1(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表)の備考7において、「各事業所・施設において使用している勤務割表等(既に事業を実施しているときは直近月の実績)により、職種、勤務形態、氏名及び当該業務の勤務時間が確認できる場合は、その書類をもって添付書類として差し支えありません。」としているところであり、各自治体においてはこうした取扱いの活用により事務負担の簡素化に努められたい。
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(5)居宅サービスの各事業所の運営規程について
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運営規程については、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)」(以下「指定居宅サービス基準」という。)等によりサービスごとに定めておく事項を示しているところであるが、例えば訪問介護については「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)」(以下「居宅基準解釈通知」という。)第三の一の1(17)において「同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス種類について事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、運営規程を一体的に作成することも差し支えない」こととしており、例えば同一事業所において訪問介護と介護予防訪問介護の指定を併せて受け、かつ一体的な事業運営をしている場合、運営規程を一体的に作成してよい。
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ⅥⅤ その他
(1)介護予防事業特定高齢者施策のケアプラン作成について
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介護予防事業におけるケアプランについては、特に必要な場合等を除き、原則、地域包括支援センターによる作成を不要にするなど、事業の効率化を図ることとする。
【近日中に通知発出予定】
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(2)特定高齢者施策の簡素化等について
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介護予防事業については、例えば、対象者の選定方法を健診に代えて高齢者のニーズを把握するための調査を活用する方法に見直す、事業内容をより高齢者のニーズに合ったものに見直すなど、事業の効率化、充実を図ることとする。
【近日中に通知発出予定】
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(3)通所介護の個別機能訓練加算における「個別機能訓練計画」及び介護予防通所介護の運動器機能向上加算における「運動器機能向上計画」について
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『「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成20年7月29日厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長連名通知)』において、通所介護における個別機能訓練計画等については通所介護計画等との一体的作成を認めることとしたところであり、各自治体におかれてはこれを徹底されたい。
【参考】平成20年実施の事務負担軽減(個別機能訓練加算・運動器機能向上加算関係)(別表2)
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(4)通所介護の個別機能訓練加算における「個別機能訓練計画」及び介護予防通所介護の運動器機能向上加算における「運動器機能向上計画」について
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利用者ごとに補完され、常時事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧可能とするように求めている「個別機能訓練に関する実施記録(実施時間・訓練内容・担当者等)」については、栄養改善加算、口腔機能向上加算、運動器機能向上加算における定期的な記録に関する取扱いと同様に、指定居宅サービス基準第105条において重用する第19条に規定するサービスの提供の記録に所要の事項を記録している場合は、改めて記録する必要は無く、また、あらかじめ策定された個別機能訓練計画に基づき実施記録チェック表などを策定し、当該表にチェックをしていく方法等によることも可能である。
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(5)介護職員処遇改善交付金の申請手続の簡素化について
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介護職員処遇改善交付金の申請手続については、「介護職員処遇改善交付金事業実施要領」において示しているところであるが、平成22年3月30日付けで一部改正を行い、都道府県の判断で、交付金を受けようとする事業者が前年度の対象事業者の承認を受けている場合において、キャリアパス要件等届出書や計画書添付書類の内容に変更がないときは、その提出を省略させることができることとしたところである。
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(6)介護職員処遇改善交付金に関する様式等の統一について
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「介護職員処遇改善交付金申請の際の添付資料の簡素化について(お願い)(平成21年11月13日老健局介護費県計画課事務連絡)」において、全国の都道府県に対し、添付書類を必要最小限に限るよう要請し、手続きの簡素化を図ったところであり、引き続き適切な運用が図られるよう配慮してまいりたい。
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(7)介護職員処遇改善交付金に関する説明会の開催について
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これまで、例えば「全国介護費県単横課長会議」(H21.5.28)等の機会において、本交付金の説明会を行ってきたところであり、各都道府県においてもそれぞれ説明会等が行われている。なお、本交付金の概要については、厚生労働省のホームページにおいても掲載しているところであり、参照いただきたい。
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(8)介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件について
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長期的に介護職員の確保・定着の推進を図るためには、能力、資格、経験等に応じた処遇がなされることが重要との指摘を受けているところであり、厚生労働省としては、介護職員処遇改善交付金事業を介護の現場にキャリアパスの仕組みを導入・普及促進する一つの契機と捉え、「平成21年度介護職員処遇改善等臨時特例交付金の運営について(平成22年3月30日付厚生労働省老健局長通知)」により「介護職員処遇改善交付金事業実施要領」の一部改正を行い、キャリアパス要件等の追加を行ったところ。
キャリアパス要件の内容及び様式・添付書類については、可能な限り簡素なものとするとともに、キャリアパスを賃金に反映しがたい場合は、資質向上のための取組を行うことで可とするなど小規模な事業所にも配慮したものとしたほか、適用時期については平成22年10月とし、都道府県における介護サービス事業者に対する周知期間及び介護サービス事業者の準備期間を十分に確保する等の措置を行っているところである。
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(9)介護職員処遇改善交付金のキャリアパスモデルについて
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厚生労働省ホームページにおいて、介護の関係団体作成のキャリアパスモデルをとりまとめ、掲載しているので、ご参照願いたい。
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(10)介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件等届出書を法人谷で届け出る場合の取扱いについて
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キャリアパス要件等届出書については、介護職員処遇改善計画書と同一の単位(法人ごと等)で作成して差し支えない。
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(11)通所介護計画のの作成担当者について
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通所介護計画については、指定居宅サービス基準第99条第1項により管理者が作成しなければならない取扱いとしているところであるが、実際の作成については居宅基準解釈通知第三の六の3(3)において、
① 通所介護計画については、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者に取りまとめを行わせるものとし、とあり、実質的な作成を生活相談員が行うことは差し支えない。
② 通所介護計画はサービスの提供にかかわる従業員が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。
としている。
したがって、最終的に通所介護計画が管理者の責任において作成されることは必要であるが、実際の作業業務は、生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員が共同して行ってさしつかえないことから、各事業所の実業に応じて適切な業務分担をしていただきたい。
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(12)訪問介護における院内会場の取扱いについて
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訪問介護における院内介助の取扱については、「『通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合』の適用関係について」(平成15年5月8日老振発第0508001号、老老発第0508001号)において、「基本的には院内のスタッフ弐より対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」とされているところである。
なお、「訪問介護における院内介助の取扱いについて」(平成22年4月28日事務連絡)において、改めて、示しているところであり、今後とも周知徹底を図りたい。
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(13)特定施設入居者生活介護における一時介護室の取扱について
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特定施設入居者生活介護における一時介護室の取扱については、運営基準等に係るQ&A(平成13年3月28日事務連絡)で示しているところであるが、今後も事務連絡のとおり、全ての居室が介護居室である場合は一時介護室は設けないこととして差し支えないと考える。なお、運営基準に係るQ&Aの取扱いに関する事例を示すと、以下の通りである。
【具体例】
・全室介護居室であって、2人居室がある場合
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(14)認知症対応型通所介護の利用者について
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認知症対応型通所介護の利用者については、医師の診断書等の各いす的な取り扱いで確認を求めるものではないが、サービス担当者会議や、介護支援専門員のアセスメント等において、当該利用者にとっての認知症対応型通所介護サービスの必要性及び利用目的を十分に検討・確認されたい。
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(15)高額医療合算介護サービス費の支給に係る事務手続の簡素化について
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高額医療・高額介護合算制度における申請手続きについては、介護保険法施行規則及び医療保険各法の施行規則において、介護保険担当課及び医療保険担当課の両窓口に申請する旨規定されているが、国民健康保険制度又は後期高齢者医療制度の加入者については、市町村の判断により手続きを省略することができ、申請を国民健康保険担当課又は後期高齢者医療担当課のみに行えばよいうという取扱いを可能としている。
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(16)日用品等の取扱いについて
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介護報酬の算定における日常生活費の解釈については、通知、Q&A等において統一的な解釈を示しているところであり、今後とも周知徹底を図りたい。
【「日常生活費」の具体例】
・利用者の希望によって、身の回りの品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用
・利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用 等
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(17)生活援助の取扱いについて
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訪問介護の生活援助について、個々の利用者の状況に応じて判断するものであり、同居家族がいることをもって一律機械的に拒否するべきものではなく、今後も周知徹底を図りたい。
(平成21年12月に、自治体に対して取扱を再周知したところ)
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