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介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行について(通知)
老発0401第19号

介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行について(通知) (老発0401第19号)

発出日:令和3年4月1日
更新日:令和3年4月1日
老発0401第19号
令和3年4月1日
 
各 
都道府県知事
指定都市市長
中核市市長
 殿
 
 
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
 
 
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の
一部を改正する省令の施行について(通知)
 
 
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第75号。以下「改正省令」という。)については、令和3年3月31日に公布され、本日施行されたところである。
改正省令の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
 
 
第1 改正の趣旨
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)の対象者について、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第176号)により、令和3年4月1日から、第1号事業における補助により実施されるサービス(住民主体のサービス)を継続的に利用する要介護者が追加される。
これに伴い、介護給付を受けながら住民主体のサービスを利用する要介護者については居宅介護支援事業所がケアマネジメントを行う一方、介護給付を受けなくなり、住民主体のサービスのみを利用する要介護者については地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施することとなるため、地域包括支援センターがその費用を請求するための様式において、対象となる被保険者の区分に要介護者を追加する。
 
第2 改正の内容
地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメント費を請求するための明細書中被保険者に係る区分に要介護者を追加する。
 
第3 施行期日
改正省令は、令和3年4月1日から施行する。
 
 

 
厚生労働省 第七十五号
 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百七十六号)の施行に伴い、及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百四条の規定に基づき、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
   令和三年三月三十一日     厚生労働大臣 田村 憲久   
   介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を改正する省令
 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の一部を次のように改正する。
 様式第七の三を次のように改める。
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   附 則
 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
 
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