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介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行について(通知)
老発0401第5号
介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行について(通知)
老発0401第5号
介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行について(通知) (老発0401第5号)
発出日:令和3年4月1日
更新日:令和3年4月1日
更新日:令和3年4月1日
老発0401第5号
令和3年4月1日
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各
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都道府県知事
指定都市市長
中核市市長
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殿
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厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
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介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行について(通知)
令和2年6月12日に公布された地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号)により、介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項等に規定する認知症の定義が改正され、認知症の定義を見直すとともに、今後の医学等の発展に対応できるよう、詳細は政令で定める状態とする委任規定が置かれ、本日施行されたところです。
また、当該施行に伴い、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第54号。以下「改正政令」という。)が令和3年3月19日、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第74号。以下「改正省令」という。)が3月31日にそれぞれ公布され、本日施行されたところです。
改正政令及び改正省令の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。
記
第1 改正政令の趣旨及び内容
1 介護保険法施行令の一部改正
介護保険法施行令第1条の2の規定は、認知症は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)による後天的な脳の障害により、日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態と定義することについて、規定したものであること。
この場合において、「特定の疾患に分類されないものを含み」とは、国際疾病分類第10版(ICD-10)等の整理も踏まえ、その認知症の原因となる原因疾患について、アルツハイマー病等の特定の診断名がつくものだけではなく、認知機能の低下は認められるが原因が「特定不能」のようなものも含み得ることについて、明確化したものであること。
2 健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正
健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第3条の3の規定は、同令における認知症の定義について、第1の1と同様の改正を行うことについて、規定したものであること。3 老人福祉法施行令について、所要の改正を行ったものであること。
第2 改正省令の趣旨及び内容
1 介護保険法施行規則の一部改正
介護保険法施行規則第1条の2の規定は、介護保険法施行令第1条の2の厚生労働省令で定める精神疾患を、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質(アルコール、アヘン類、大麻類、鎮静薬、睡眠薬、コカイン、カフェインを含むその他の精神刺激薬、幻覚薬、タバコ、揮発性溶剤等)による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とすることについて、規定したものであること。
なお、上記の精神疾患は、国際疾病分類第10版(ICD-10)における認知症以外の精神疾患(精神及び行動の障害)の代表例について、規定したものであること。
2 健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部改正(第17条の2の2関係)
健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則第17条の2の2の規定は、同省令について、第2の1と同様の改正を行うことについて、規定したものであること。