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令和3年4月からの「科学的介護情報システム(LIFE)」の稼働等について
事務連絡
令和3年4月からの「科学的介護情報システム(LIFE)」の稼働等について
事務連絡
令和3年4月からの「科学的介護情報システム(LIFE)」の稼働等について (事務連絡)
発出日:令和3年4月5日
更新日:令和3年4月5日
更新日:令和3年4月5日
事 務 連 絡
令和3年4月5日
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各都道府県介護保険主管課(室) 御中
厚生労働省老健局老人保健課
令和3年4月からの「科学的介護情報システム(LIFE)」の稼働等について
介護保険行政の円滑な実施につきましては、日頃から御尽力賜り厚く御礼申し上げます。
「科学的介護情報システム(LIFE)」の令和3年4月からの稼働にあたりまして、下記のとおりご連絡しますので、内容についてご了知の上、管内の介護サービス事業所等へ周知をお願いいたします。
記
1.令和3年4月以降の利用申請手続きについて
LIFEの利用申請にあたっては、通常、毎月25日までに利用申請があったものについて、翌月の上旬にはがきを発送いたします。ただし、介護報酬改定の前後の利用申請については、利用申請をいただいたものから、随時はがきの送付を行い、令和3年4月14日までに利用申請をいただいた場合、令和3年4月末頃までに、はがきの送付をする予定です。送付の時期は全体の申請数等の状況にもよって変わりますので、早めの利用申請をお願いいたします。
○ LIFEの利用申請のURL
○ LIFEの操作マニュアル等のwebサイト
※ 令和3年4月以降は、これまでご案内してきましたとおり、CHASEのサイトは上記に切り替わりますのでご留意ください。
2.同一法人内における利用申請に係る情報共有等について
LIFEの利用申請については、事業所番号毎に行っていただくこととしており、利用申請時に選択した事業所番号の住所に、パスワード等をお知らせする簡易書留はがきが送付されます。
このため、申請状況が共有されていないこと等の場合、
・ 同じ法人内の異なる事業所番号の事業所について、まとめて利用申請した場合等について、当該事業所に所属しない者宛のはがきが届き、受け取りが拒否されることや、
・ 同じ事業所番号の事業所が重複して申請することにより、申請したにもかかわらずはがきが届かないこと
があります。
つきましては、LIFEの円滑な導入のため、法人内における申請状況を十分に共有いただければと思います。
3.新たに事業所番号を取得する事業所等におけるLIFEの利用申請について
「「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について(その3)」(令和3年3月26日付厚生労働省老健局老人保健課長事務連絡)において、新たに事業所番号を取得する事業所等におけるLIFEの利用申請についてお知らせをしたところですが、住所変更等、事業所台帳の情報に異動が生じた場合については、速やかに指定権者へ当該情報を登録いただくようご協力をお願いいたします。
4.LIFEの機能全般に関するご質問について
各事業所からのLIFEの機能全般に関するご質問は、「LIFEヘルプデスク」にて受付しますので、下記のE-mail宛にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
なお、新規申請に係るご質問のみ「利用申請ヘルプデスク」にて電話で受け付けることが可能ですが、令和3年4月1日以降、電話が混み合うことが予想されますので、LIFEの操作マニュアル等のwebサイトをご覧いただいた上で、可能な限りE-mailでのお問い合わせにご協力ください。
【LIFEヘルプデスク 連絡先】
E-mail :life@toshiba-sol.co.jp
※ これまでご案内してきております「CHASEヘルプデスク」のメールアドレスへご連絡頂くことも可能ですが、可能な限り上記連絡先までご連絡いただきますようお願いいたします。
※ 「利用申請ヘルプデスク」の電話番号について、4月以降は別番号に変更予定である旨ご連絡していたところですが、変更は行わない予定です。
5.LIFEによる介護保険関連情報の提供について
令和3年4月から、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号)による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)が施行され、法第118条の2第3項に基づき、厚生労働大臣は、介護サービス事業者等に対し、同条第1項第3号の情報の提供を求めることができるようになりました。LIFEにおいて提供をいただく情報については、法に基づき適切に取り扱います。
なお、令和3年3月31日以前に提供いただいた情報についても、同様に、法に基づくものとして適切に取り扱います。