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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

発出日:令和3年4月5日
更新日:令和3年4月5日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
質問 通所系サービス(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護。以下同じ。)事業所内において新型コロナウイルスワクチン接種を実施する場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
回答
通所系サービス事業所内における予防接種等の取扱いについては、「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(平成 30年9月28日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名通知。以下「保険外サービス通知」という。)において、
・保険外サービスであること
・また、介護支援専門員が居宅サービス計画において当該保険外サービスに関する情報を記載すること
等としている。
しかしながら、今般の新型コロナウイルスワクチンに関しては、
・重症化リスクの高い高齢者に迅速に実施する必要があること
・予防接種法上も、疾病のまん延予防上緊急の必要がある臨時接種として位置付けられており、接種の努力義務や市町村長等による勧奨等の公的関与が求められる公益性の高いものであること
など、国として、死亡者や重症者をできる限り抑制し、国民の生命及び健康を守るために、ワクチン接種の実施体制を整えていく必要があり、また、
・通所系サービスの事業所内で実施する場合、多くの利用者が接種することが考えられ、当該事業所の職員においても、接種前後の誘導や支援、見守り等多くの業務が発生することが考えられること
から、以下のとおり、特例的に取扱うこととする。
①介護保険サービスとして提供されているものと取り扱うことができる場合
今般の新型コロナワクチンに係る予防接種に伴う事業所における業務は介護保険サービスとして提供されているものとし、予め居宅サービス計画に位置付けられた提供時間内で介護報酬を算定することとして差し支えない。
 
②必要な経費について、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金を財源とする委託費が支払われている場合(保険外サービスとして提供されているものと取り扱う場合)
通所系サービス事業所が事業所内で新型コロナウイルスワクチン接種を実施するにあたり、必要な経費( ※)について、市町村より、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金を財源とする委託費を受領している場合は、従来の取扱いのとおり、当該予防接種に伴う事業所における業務は保険外サービスとして提供されているものとする。(通所系サービスのサービス提供時間の算定に当たっては、通所系サービスの提供時間には保険外サービスの提供時間を含めず、かつその前後に提供した通所系サービスの提供時間を合算し、1回の通所系サービスの提供として取り扱う。)
この場合、保険外サービス通知に則った対応が必要となるが、特例的に、介護支援専門員が居宅サービス計画において当該保険外サービスに関する情報を記載することは不要とする。
(※)必要な経費の例は、感染防止対策、会場借り上げ、会場設営・撤去費、会場の運営(誘導員等)等。
(参考)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に関する詳細
 
なお、上記 ①②いずれの場合についても、通所系サービス事業所内において接種を実施する場合は、医療法(昭和23年法律第205号)等の関係法規の遵守が必要であること等に引き続き留意すること。
QA発出時期、文書番号等 2021.4.5
介護保険最新情報Vol.963
事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)
番号 1
 
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