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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
発出日:令和3年4月5日
更新日:令和3年4月5日
更新日:令和3年4月5日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い |
質問 | 通所系サービス事業所内において新型コロナウイルスワクチンに係る接種を実施する場合、利用者の居宅と通所系サービス事業所との間の送迎に係る費用については、どのように取り扱うべきか。 |
回答 | 問1の①②いずれの場合についても、利用者の自宅と通所系サービス事業所との間の送迎は介護保険サービスとして提供されているものとし、介護報酬を算定することとして差し支えない(利用者の居宅と通所系サービス事業所との送迎を行った場合は送迎減算を適用しないこととして差し支えない)。 |
QA発出時期、文書番号等 |
2021.4.5 介護保険最新情報Vol.963 事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報) |
番号 | 2 |