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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
発出日:令和3年4月5日
更新日:令和3年4月5日
更新日:令和3年4月5日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い |
質問 | 通所系サービス事業所内において新型コロナウイルスワクチンに係る接種を実施する場合、接種が実施される日に通所系サービスを利用する予定がない利用者については、どのように取り扱うべきか。 |
回答 |
問1の①の場合については、介護支援専門員が、事前に当該利用者に説明し同意を得た上で、予め居宅サービス計画に予防接種を位置付ければ、当該利用者に係る予防接種に伴う事業所における業務について、介護保険サービスとして提供されているものとして差し支えない。
このため、予防接種に伴う事業所における業務は、所要の提供時間に対応する介護報酬を算定することとして差し支えない。その際、通所介護、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護についてサービス提供時間が3時間未満となった場合でも、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)の別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の6の注2等による「所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行った場合」に該当するものとして取り扱うこととして差し支えない。通所リハビリテーションについても同様に、サービス提供時間が1時間未満となった場合でも、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)の別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の7の「所要時間1時間以上2時間未満の場合」に該当するものとして取り扱うこととして差し支えない。
また、送迎についても、問2で示しているとおり、利用者の自宅と通所系サービス事業所との間の送迎は介護保険サービスとして提供されているものとし、介護報酬を算定することとして差し支えない(利用者の居宅と通所系サービス事業所との送迎を行った場合は送迎減算を適用しないこととして差し支えない)。
問1の②の場合については、当該利用者に係る予防接種に伴う事業所における業務について、保険外サービスとして提供されているものとする。
なお、この場合、当該利用者の送迎については、接種が実施される日において介護報酬算定が行われないことから、同様に保険外サービスとして提供されているものとする。
また、問1で示しているとおり、保険外サービス通知に則った対応が必要となるが、特例的に、介護支援専門員が居宅サービス計画において当該保険外サービスに関する情報を記載することは不要である。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.4.5 介護保険最新情報Vol.963 事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報) |
番号 | 3 |