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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
発出日:令和3年4月5日
更新日:令和3年4月5日
更新日:令和3年4月5日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い |
質問 | 通所系サービス事業所が、サービス提供中に、その保有する車両を利用して、事業所から新型コロナウイルスワクチンの接種会場まで利用者の送迎を行う場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。 |
回答 |
通所系サービス事業所が、サービス提供中に、その保有する車両を利用して、通所系サービス事業所と接種会場間の送迎を行う場合、従来の取扱いのとおり、保険外サービスとして提供されているものとする。この場合、保険外サービス通知に則った対応が必要となるが、特例的に、介護支援専門員が居宅サービス計画において当該保険外サービスに関する情報を記載することは不要である。
一部の職員が当該送迎の業務に従事する際の事業所内の人員配置基準については、今般の新型コロナウイルスワクチン接種の緊急性及び公益性の高さに鑑み、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等に基づき、柔軟に対応して差し支えない。
なお、当該送迎について利用者から対価を得ていない場合(当該送迎について利用者から対価を得ていないが、新型コロナウイルスワクチン接種の実施主体である市町村より送迎の委託を受け、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金を財源とする委託費を受領している場合も含む。)については、道路運送法に基づく許可・登録は不要である。
上記の内容については、国土交通省自動車局と協議済みであることを申し添える。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.4.5 介護保険最新情報Vol.963 事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報) |
番号 | 4 |