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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

発出日:令和3年4月5日
更新日:令和3年4月5日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
質問 通所系サービス事業所がその保有する車両を利用して、サービス提供前後の送迎中に、新型コロナウイルスワクチンの接種会場を経由して利用者の送迎を行う場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
回答
例えば
・利用者の居宅から、接種会場を経由して、通所系サービス事業所への送迎を行う場合
・通所系サービス事業所から、接種会場を経由して、利用者の居宅への送迎を行う場合
については、利用者の居宅と通所系サービス事業所間の送迎を行っていることから、その費用について、介護報酬を算定することとして差し支えない(送迎減算を適用しないこととして差し支えない)。
また、この場合について、送迎に時間を要することになり、一時的に事業所内の人員配置基準を満たせない時間帯が生じることも考えられるが、この場合も問4と同様に柔軟に対応して差し支えない。
なお、この場合について、当該会場に立ち寄らない送迎の場合に通常選択されると考えられる一般的な経路を逸脱する場合であっても、道路運送法に基づく許可・登録は不要である。
上記の内容については、国土交通省自動車局と協議済みであることを申し添える。
QA発出時期、文書番号等 2021.4.5
介護保険最新情報Vol.963
事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)
番号 5
 
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