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看護体制強化加算について

看護体制強化加算について

発出日:令和3年4月9日
更新日:令和3年4月9日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 看護体制強化加算について
質問 看護体制強化加算に係る経過措置について、令和5年4月1日以後に「看護職員の離職等」により基準に適合しなくなった場合の経過措置が示されているが、看護職員の離職以外にどのようなものが含まれるのか。
回答  看護職員の離職以外に、看護職員の病休、産前産後休業、育児・介護休業又は母性健康管理措置としての休業を取得した場合が含まれる。
QA発出時期、文書番号等 2021.4.9
介護保険最新情報Vol.965
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和3年4月9日)」の送付について
番号 1
 
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