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ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について
ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について
ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について
発出日:令和3年4月9日
更新日:令和3年4月9日
更新日:令和3年4月9日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について |
質問 | ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index(以下「BI」という。)を用いて行うとあるが、「一定の研修」とはなにか。 |
回答 |
・ 一定の研修とは、様々な主体によって実施されるBIの測定方法に係る研修を受講することや、厚生労働省において作成予定のBIに関するマニュアル(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html)及びBIの測定についての動画等を用いて、BIの測定方法を学習することなどが考えられる。
・ また、事業所は、BIによる評価を行う職員を、外部・内部の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理することなどによりBIの測定について、適切な質の管理を図る必要がある。加えて、これまでBIによる評価を実施したことがない職員が、はじめて評価を行う場合には、理学療法士等の同席の下で実施する等の対応を行わねばならない。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.4.9 介護保険最新情報Vol.965 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和3年4月9日)」の送付について |
番号 | 5 |