公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
生活行為向上リハビリテーション実施加算について
生活行為向上リハビリテーション実施加算について
生活行為向上リハビリテーション実施加算について
発出日:令和3年4月9日
更新日:令和3年4月9日
更新日:令和3年4月9日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
---|---|
項目 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算について |
質問 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算は、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から6月以内の場合に算定可能とされているが、再度同加算を算定することは可能か。 |
回答 |
疾病等により生活機能が低下(通所リハビリテーション計画の直近の見直し時と比較して、ADLの評価であるBarthel Index又はIADLの評価であるFrenchay Activities Indexの値が低下したものに限る。)し、医師が生活行為の内容の充実を図るためのリハビリテーションの必要性を認めた場合、改めてリハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した場合は、新たに6月以内の算定が可能である。
|
QA発出時期、文書番号等 |
2021.4.9 介護保険最新情報Vol.965 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和3年4月9日)」の送付について |
番号 | 6 |