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生活行為向上リハビリテーション実施加算について

生活行為向上リハビリテーション実施加算について

発出日:令和3年4月9日
更新日:令和3年4月9日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 生活行為向上リハビリテーション実施加算について
質問 生活行為向上リハビリテーション実施加算は、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から6月以内の場合に算定可能とされているが、再度同加算を算定することは可能か。
回答
疾病等により生活機能が低下(通所リハビリテーション計画の直近の見直し時と比較して、ADLの評価であるBarthel Index又はIADLの評価であるFrenchay Activities Indexの値が低下したものに限る。)し、医師が生活行為の内容の充実を図るためのリハビリテーションの必要性を認めた場合、改めてリハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した場合は、新たに6月以内の算定が可能である。
QA発出時期、文書番号等 2021.4.9
介護保険最新情報Vol.965
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和3年4月9日)」の送付について
番号 6
 
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