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利用開始した月から12月を超えた場合の減算

利用開始した月から12月を超えた場合の減算

発出日:令和3年4月15日
更新日:令和3年4月15日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 利用開始した月から12月を超えた場合の減算
質問 介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12月の計算方法は如何。
回答
・ 当該サービスを利用開始した日が属する月となる。
 
・ 当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。
QA発出時期、文書番号等 2021.4.15
介護保険最新情報Vol.966
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和3年4月15日)」の送付について
番号 4
 
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