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利用開始した月から12月を超えた場合の減算
利用開始した月から12月を超えた場合の減算
利用開始した月から12月を超えた場合の減算
発出日:令和3年4月15日
更新日:令和3年4月15日
更新日:令和3年4月15日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 利用開始した月から12月を超えた場合の減算 |
質問 | 介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12月の計算方法は如何。 |
回答 |
・ 当該サービスを利用開始した日が属する月となる。
・ 当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.4.15 介護保険最新情報Vol.966 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和3年4月15日)」の送付について |
番号 | 4 |