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運営規程について

運営規程について

発出日:令和3年4月21日
更新日:令和3年4月21日
サービス種別 01 全サービス共通
項目 運営規程について
質問 令和3年度改定において、運営基準等で経過措置期間を定め、介護サービス事業所等に義務づけられたものがあるが、これらについて運営規程においてはどのように扱うのか。
回答
・ 介護保険法施行規則に基づき運営規程については、変更がある場合は都道府県知事又は市町村長に届け出ることとされているが、今般介護サービス事業所等に対し義務づけられたもののうち、経過措置が定められているものについては、当該期間においては、都道府県知事等に届け出ることまで求めるものではないこと。
 
・ 一方、これらの取組については、経過措置期間であってもより早期に取組を行うことが望ましいものであることに留意すること。
QA発出時期、文書番号等 2021.4.21
介護保険最新情報Vol.968
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(令和3年4月21日)」の送付について
番号 1
 
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