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入浴介助加算(Ⅱ)

入浴介助加算(Ⅱ)

発出日:令和3年4月26日
更新日:令和3年4月26日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 入浴介助加算(Ⅱ)
質問 入浴介助加算(Ⅱ)では、個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこととなっているが、この場合の入浴介助とは具体的にどのような介助を想定しているのか。
回答
利用者の入浴に係る自立を図る観点から、入浴に係る一連の動作のうち、利用者が自身の身体機能のみを活用し行うことができる動作については、引き続き実施できるよう見守り的援助を、介助を行う必要がある動作については、利用者の状態に応じた身体介助を行う。なお、入浴介助加算(Ⅱ)の算定にあたっての関係者は、利用者の尊厳の保持に配慮し、その状態に応じ、利用者自身で又は家族等の介助により入浴ができるようになるよう、常日頃から必要な介護技術の習得に努めるものとする。
 
<参考:利用者の状態に応じた身体介助の例>
※ 以下はあくまでも一例であり、同加算算定に当たって必ず実施しなければならないものではない。
○ 座位保持ができるかつ浴槽をまたぐ動作が難しい利用者が浴槽に出入りする場合
利用者の動作 介助者の動作
  シャワーチェア(座面の高さが浴槽の高さと同等のもの)、浴槽用手すり、浴槽内いすを準備する。
シャワーチェアに座る。  
シャワーチェアから腰を浮かせ、浴槽の縁に腰掛ける。 介助者は、利用者の足や手の動作の声かけをする。必要に応じて、利用者の上半身や下肢を支える。
足を浴槽に入れる。 介助者は利用者の体を支え、足を片方ずつ浴槽に入れる動作の声かけをする。必要に応じて、利用者の上半身を支えたり、浴槽に足をいれるための持ち上げ動作を支える。
ゆっくり腰を落とし、浴槽内いすに腰掛けて、湯船につかる。 声かけをし、必要に応じて、利用者の上半身を支える。
浴槽用手すりにつかまって立つ。 必要に応じて、利用者の上半身を支える。
浴槽の縁に腰掛け、浴槽用手すりをつかみ、足を浴槽から出す。 必要に応じて、浴槽台を利用し、利用者の上半身を支えたり、浴槽に足を入れるための持ち上げ動作を支える。
浴槽の縁から腰を浮かせ、シャワーチェアに腰掛ける。 必要に応じて、利用者の上半身や下肢を支える。
シャワーチェアから立ち上がる。  
QA発出時期、文書番号等 2021.4.26
介護保険最新情報Vol.974
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(令和3年4月26日)」の送付について
番号 4
 
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