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入浴介助加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)
入浴介助加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)
入浴介助加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)
発出日:令和3年4月26日
更新日:令和3年4月26日
更新日:令和3年4月26日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 入浴介助加算(Ⅰ)及び(Ⅱ) |
質問 | 同一事業所において、入浴介助加算(Ⅰ)を算定する者と入浴介助加算(Ⅱ)を算定する者が混在しても差し支えないか。また、混在しても差し支えない場合、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成12年3月8日老企第41号)に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」等はどのように記載させればよいか。 |
回答 |
前段については、差し支えない。後段については、「加算Ⅱ」と記載させることとする。(「加算Ⅱ」と記載した場合であっても、入浴介助加算(Ⅰ)を算定することは可能である。)
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.4.26 介護保険最新情報Vol.974 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(令和3年4月26日)」の送付について |
番号 | 6 |