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ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について
ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について
ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について
発出日:令和3年4月30日
更新日:令和3年4月30日
更新日:令和3年4月30日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について |
質問 | 令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。 |
回答 |
・ 令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を検討しているものの、やむを得ない事情により、5月 10日までにLIFEへのデータ提出及び算定基準を満たすことの確認が間に合わない場合、以下の①又は②により、4月サービス提供分の本加算を算定することができる。なお、データ提出が遅れる場合、
① 各事業所において、LIFE以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に基づいて本加算を算定すること。
この場合であっても、速やかに、LIFEへのデータ提出を行い、LIFEを用いて加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。
② 5月10日以降に、LIFEへのデータ提出及びLIFEを用いて算定基準を満たすことを確認し、
- 月遅れ請求とし請求明細書を提出すること
又は
- 保険者に対して過誤調整の申し立てを行い(4月サービス提供分の他の加算や基本報酬にかかる請求は通常通り実施)、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること
等の取り扱いを行うこと。
・ なお、このような請求の取扱いについて、利用者から事前の同意を得る必要がある。
・ また、令和3年5月分及び6月分についても、やむを得ない事情がある場合は、同様の対応が可能である。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.4.30 介護保険最新情報Vol.975 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)(令和3年4月30日)」の送付について |
番号 | 1 |