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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(原稿誤り)
官報本紙第434号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(原稿誤り)
官報本紙第434号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(原稿誤り) (官報本紙第434号)
発出日:令和3年2月17日
更新日:令和3年2月17日
更新日:令和3年2月17日
page="0032"
ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
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令和三年一月二十五日(号外第十五号)公布厚生労働省令第九号(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令)
(原稿誤り)
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六二 | 表中改正後欄中 一〇 |
及び第六項)
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及び第六項を除
く。)
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(印刷誤り)
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七五 | 表中改正後欄中 終りから 一四~ 一三 |
「 第十六条第四項」以下は前行に続く。
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ayamari="insatsu"
七五 | 表中改正前欄中 〃一二 |
「 第十六条第四項」以下は前行に続く。
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ayamari="insatsu"
一一二 | 表中改正後欄中 一九 |
口腔衛生
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口
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