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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(原稿誤り)
官報本紙第434号

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(原稿誤り) (官報本紙第434号)

発出日:令和3年2月17日
更新日:令和3年2月17日
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 令和三年一月二十五日(号外第十五号)公布厚生労働省令第九号(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令)
(原稿誤り)
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六二   表中改正後欄中 一〇
 
及び第六項)
 
及び第六項を除
 
く。
(印刷誤り)
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七五   表中改正後欄中 終りから 一四~  一三
「 第十六条第四項」以下は前行に続く。
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七五   表中改正前欄中 〃一二
「 第十六条第四項」以下は前行に続く。
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一一二   表中改正後欄中  一九
 
口腔衛生
 
くう  衛生
 
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