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介護保険法施行令等の一部を改正する政令
政令第54号

介護保険法施行令等の一部を改正する政令 (政令第54号)

発出日:令和3年3月19日
更新日:令和3年3月19日
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 介護保険法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和三年三月十九日
内閣総理大臣 菅  義偉  

政令 第五十四号
介護保険法施行令等の一部を改正する政令
 内閣は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)の施行に伴い、並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第十六項の規定に基づき、この政令を制定する。
(介護保険法施行令の一部改正)
第一条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
 第一条の次に次の一条を加える。
(認知症)
 第一条の二 法第五条の二第一項の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正)
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部を次のように改正する。
 第三条の二の次に次の一条を加える。
(認知症)
 第三条の三 法第八条第十六項の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。
(老人福祉法施行令の一部改正)
第三条 老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
 第十二条(見出しを含む。)中「第二十九条第十四項」を「第二十九条第十六項」に改める。
   附 則
 この政令は、令和三年四月一日から施行する。
厚生労働大臣 田村 憲久  
内閣総理大臣 菅  義偉  
 
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