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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第16号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第16号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第16号)
発出日:令和3年1月29日
更新日:令和3年1月29日
更新日:令和3年1月29日
○ 厚生労働省令 第十六号
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条、第五十一条の二、第百九十七条、第二百四条第一項第二十一号及び第二百七条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十四条、第二十八条、第百四十五条、第百五十三条第一項第十五号及び第百五十五条、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第十五項(第二十二条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)、第百十三条の三第一項第二号及び第百二十条並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第一項及び第十一項、第百六十一条の二第二項、第百六十五条の二第一項第二号並びに第百六十六条の規定に基づき、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年一月二十九日 厚生労働大臣 田村 憲久
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
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(健康保険法施行規則の一部改正)
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第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
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次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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目次
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目次
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第一章・第一章の二 (略)
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第一章・第一章の二 (略)
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第二章 被保険者
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第二章 被保険者
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第一節 (略)
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第一節 (略)
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第二節 被保険者による申出等(第三十五条の二-第四十五条)
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第二節 被保険者による申出等(第三十六条-第四十五条)
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第三節 (略)
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第三節 (略)
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第三章~第八章 (略)
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第三章~第八章 (略)
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附則
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附則
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(協会に対する情報の提供)
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(協会に対する情報の提供)
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第二条の六 法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
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第二条の六 法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
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一 (略)
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一 (略)
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二 第二十四条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
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二 第二十四条第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
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三~六 (略)
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三~六 (略)
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(被保険者の資格取得の届出)
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(被保険者の資格取得の届出)
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第二十四条 法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十五条の二から第三十六条の二まで及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。第二十八条において同じ。)に該当することの有無を付記しなければならない。
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第二十四条 法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十六条、第三十六条の二及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。第二十八条において同じ。)に該当することの有無を付記しなければならない。
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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(被保険者の個人番号変更の届出)
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第二十七条の二 事業主は、第三十五条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
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(新設)
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一 事業所整理記号及び被保険者整理番号
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二 被保険者の氏名及び生年月日
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三 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときを除く。)
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四 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
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五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
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2 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
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(被保険者の氏名変更の届出)
第二十八条 事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
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(被保険者の氏名変更の届出)
第二十八条 事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
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第二節 被保険者による申出等
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第二節 被保険者による申出等
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(被保険者の個人番号変更の申出)
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第三十五条の二 被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
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(新設)
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(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)
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(任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出)
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第四十四条 任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
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第四十四条 任意継続被保険者は、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
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(埋葬料の支給の申請)
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(埋葬料の支給の申請)
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第八十五条 法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
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第八十五条 法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
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一 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号
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一 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号
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二~五 (略)
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二~五 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
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(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
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第百五十八条の三 法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
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第百五十八条の三 法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
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一~六 (略)
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一~六 (略)
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六の二 第二十七条の二第一項の規定による届書の受理
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(新設)
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七~四十 (略)
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七~四十 (略)
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様式第九号⑴から様式第十号⑵までを次のように改める。
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様式第十三号から様式第十四号までを次のように改める。
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(船員保険法施行規則の一部改正)
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第二条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次のように改正する。
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次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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目次
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目次
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第一章 (略)
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第一章 (略)
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第二章 被保険者
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第二章 被保険者
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第一節 (略)
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第一節 (略)
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第二節 被保険者による申出等(第二十三条の二-第三十三条)
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第二節 被保険者による申出等(第二十四条-第三十三条)
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第三節 (略)
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第三節 (略)
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第三章~第八章 (略)
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第三章~第八章 (略)
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附則
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附則
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(協会に対する情報の提供)
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(協会に対する情報の提供)
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第二条 法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
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第二条 法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
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一 (略)
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一 (略)
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二 第六条第一項、第十一条の二から第十四条まで並びに第二十六条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第三十六条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
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二 第六条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項並びに第二十六条第一項及び第二項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
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三~五 (略)
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三~五 (略)
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(被保険者の資格取得の届出)
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(被保険者の資格取得の届出)
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第六条 法第二十四条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条、第二十三条の二から第二十五条まで及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
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第六条 法第二十四条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条、第二十四条、第二十五条及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
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一~六 (略)
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一~六 (略)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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(被保険者の個人番号変更の届出)
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第十一条の二 船舶所有者は、第二十三条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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(新設)
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一 船舶所有者の氏名及び住所
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二 被保険者等記号・番号
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三 被保険者の氏名、生年月日及び住所
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四 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
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(被保険者の住所変更の届出)
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(被保険者の住所変更の届出)
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第十三条 船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
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第十三条 船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
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一~五 (略)
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一~五 (略)
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第二節 被保険者による申出等
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第二節 被保険者による申出等
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(被保険者の個人番号変更の申出)
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第二十三条の二 被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を船舶保有者に申し出なければならない。
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(新設)
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(疾病任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)
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(疾病任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出)
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第三十一条 疾病任意継続被保険者は個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を協会に届け出なければならない。
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第三十一条 疾病任意継続被保険者は、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の氏名又は住所を協会に届け出なければならない。
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(葬祭料の支給の申請)
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(葬祭料の支給の申請)
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第七十二条 法第七十二条の規定により葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
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第七十二条 法第七十二条の規定により葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
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一 (略)
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一 (略)
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二 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号
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二 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号
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三~七 (略)
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三~七 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(個人番号変更の届出)
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第百十八条の二 障害年金の支給を受ける者は、その個人番号を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
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(新設)
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一 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
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二 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
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三 障害年金の年金証書の年金コード
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(死亡の届出)
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(死亡の届出)
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第百二十三条 障害年金の支給を受ける者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
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第百二十三条 障害年金の支給を受ける者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 障害年金の支給を受ける者の基礎年金番号
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三 障害年金の支給を受ける者の個人番号又は基礎年金番号
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四・五 (略)
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四・五 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(未支給の保険給付の請求)
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(未支給の保険給付の請求)
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第百二十四条 障害年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十八条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
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第百二十四条 障害年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十八条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 受給権者の基礎年金番号
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三 受給権者の個人番号又は基礎年金番号
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四~七 (略)
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四~七 (略)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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(行方不明手当金の支給の申請)
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(行方不明手当金の支給の申請)
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第百二十六条 行方不明手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
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第百二十六条 行方不明手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
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一 (略)
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一 (略)
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二 行方不明となった者の被保険者等記号・番号、氏名、生年月日及び住所
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二 行方不明となった者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名、生年月日及び住所
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三~七 (略)
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三~七 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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(遺族年金の申請)
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(遺族年金の申請)
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第百二十九条 遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第百三十一条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
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第百二十九条 遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第百三十一条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、住所、死亡の年月日及び被保険者等記号・番号
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三 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、住所、死亡の年月日及び被保険者等記号・番号又は個人番号
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四~十一 (略)
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四~十一 (略)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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(胎児の出生による決定の申請の特例)
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(胎児の出生による決定の申請の特例)
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第百三十条 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
|
第百三十条 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
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一 死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号
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一 死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名及び生年月日並びに被保険者等記号・番号又は個人番号
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二~四 (略)
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二~四 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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(支給停止の申請手続)
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(支給停止の申請手続)
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第百三十三条 法第百条第一項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
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第百三十三条 法第百条第一項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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四 遺族年金を受ける権利を有する者で所在不明となっている者の基礎年金番号及び年金証書の年金コード
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四 遺族年金を受ける権利を有する者で所在不明となっている者の個人番号又は基礎年金番号及び年金証書の年金コード
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五・六 (略)
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五・六 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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(死亡の届出)
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(死亡の届出)
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第百三十六条 遺族年金の支給を受けていた者が死亡したときは、その遺族は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
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第百三十六条 遺族年金の支給を受けていた者が死亡したときは、その遺族は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
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一 (略)
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一 (略)
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二 遺族年金の支給を受けていた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
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二 遺族年金の支給を受けていた者の氏名及び生年月日並びに個人番号又は基礎年金番号並びに遺族年金の年金証書の年金コード
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三 (略)
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三 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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(遺族一時金の申請)
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(遺族一時金の申請)
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第百三十九条 法第百一条の規定による遺族一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
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第百三十九条 法第百一条の規定による遺族一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
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一 (略)
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一 (略)
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二 死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、死亡の年月日及び被保険者等記号・番号
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二 死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び死亡の年月日並びに被保険者等記号・番号又は個人番号
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三~八 (略)
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三~八 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(遺族年金の支給を受ける者の届出等)
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(遺族年金の支給を受ける者の届出等)
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第百四十一条 第百十八条の二から第百二十二条まで、第百二十四条及び第百二十五条の規定は、遺族年金の支給に関し準用する。この場合において、第百二十四条第二項中「第百十五条」とあるのは「第百二十九条」と読み替えるものとする。
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第百四十一条 第百十九条から第百二十二条まで、第百二十四条及び第百二十五条の規定は、遺族年金の支給に関し準用する。この場合において、第百二十四条第二項中「第百十五条」とあるのは「第百二十九条」と読み替えるものとする。
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(船員保険事務組合の行う事務)
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(船員保険事務組合の行う事務)
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第百七十三条 法第百四十五条第一項の規定による指定を受けた船舶所有者の組織する団体(以下「船員保険事務組合」という。)は、船舶所有者が行わなければならない次に掲げる事務を行うものとする。
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第百七十三条 法第百四十五条第一項の規定による指定を受けた船舶所有者の組織する団体(以下「船員保険事務組合」という。)は、船舶所有者が行わなければならない次に掲げる事務を行うものとする。
|
一 第十一条の二から第十三条まで、第二十六条、第三十五条第三項、第三十六条第二項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条第二項及び第六項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事務
|
一 第十二条、第十三条、第二十六条、第三十五条第三項、第三十六条第二項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条第二項及び第六項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事務
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二 (略)
|
二 (略)
|
第百七十四条 前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において、第二十三条の二から第二十五条まで、第二十六条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条第三項、第三十七条第五項並びに第三十八条の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。
|
第百七十四条 前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条第三項、第三十七条第五項並びに第三十八条の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。
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(法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)
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(法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)
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第百九十一条 法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
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第百九十一条 法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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二の二 第十一条の二の規定による届書の受理
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(新設)
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三~十六 (略)
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三~十六 (略)
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様式第一号⑴から様式第二号までを次のように改める。
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様式第五号から様式第七号までを次のように改める。
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20210129kg00021000003shourr06755032001.jpg
20210129kg00021000003shourr06755033001.jpg
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(国民健康保険法施行規則の一部改正)
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第三条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次のように改正する。
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次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(被保険者証の再交付及び返還)
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(被保険者証の再交付及び返還)
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||
第七条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
|
第七条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
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||
一 (略)
|
一 (略)
|
||
二 世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次のいずれかに該当するもの
|
二 世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次のいずれかに該当するもの
|
||
イ 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一号に掲げる書類
|
イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる書類
|
||
ロ・ハ (略)
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ロ・ハ (略)
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||
2~5 (略)
|
2~5 (略)
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||
(被保険者の個人番号変更の届出)
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|||
第十条の三 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の個人番号に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
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(新設)
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||
一 被保険者の氏名
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|||
二 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
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|||
三 被保険者記号・番号
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(届書の記載事項等)
|
(届書の記載事項等)
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||
第十五条 (略)
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第十五条 (略)
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||
2 (略)
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2 (略)
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||
3 第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九、第十条から第十条の三までの規定による届書を除く。)には、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。
|
3 第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九、第十条及び第十条の二の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。
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(準用規定)
|
(準用規定)
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||||||||
第二十条 第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第五条、第五条の四から第七条の二の四まで、第七条の四から第十条まで、第十条の三、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第二十条 第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第五条、第五条の四から第七条の二の四まで、第七条の四から第十条まで、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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||||||||
(略)
|
(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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||||
第九条(見出しを含む。)及び第十条(見出しを含む。)
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(略)
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(略)
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第九条(見出しを含む。)及び第十条(見出しを含む。)
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(略)
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(略)
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第十条の三
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世帯主を
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組合員を
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(新設)
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(新設)
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(新設)
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世帯主は
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組合員は
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(新設)
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(新設)
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|||
当該世帯主が住所を有する市町村
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組合
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(新設)
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(新設)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定)
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(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定)
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第二十六条の三 (略)
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第二十六条の三 (略)
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2~7 (略)
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2~7 (略)
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8 認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の三までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る食事療養減額認定証を添えなければならない。
|
8 認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の二までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る食事療養減額認定証を添えなければならない。
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(生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等)
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(生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等)
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第二十六条の六の四 (略)
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第二十六条の六の四 (略)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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6 第二十六条の五の規定は、保険医療機関において、前項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。
|
6 第二十六条の五の規定は、生活療養減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。
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(特定疾病に係る市町村又は組合の認定)
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(特定疾病に係る市町村又は組合の認定)
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第二十七条の十三 (略)
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第二十七条の十三 (略)
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2~10 (略)
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2~10 (略)
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11 認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の三までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。
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11 認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の二までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。
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(法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
|
(法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
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第四十四条の三 法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
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第四十四条の三 法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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五 法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施
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(新設)
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六 (略)
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五 (略)
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附 則
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附 則
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(個人番号カードの交付の申請に関する支援)
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第十一条 市町村は、当分の間、法第三十六条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者の属する世帯の世帯主に対し、又は直接に若しくは当該世帯主を通じて被保険者に対し、当該世帯主及び被保険者の個人番号カードの交付の申請(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。
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(新設)
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様式第一号から様式第一号の五の二までを次のように改める。
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20210129kg00021000003shourr06755048001.jpg
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20210129kg00021000003shourr06755050001.jpg
20210129kg00021000003shourr06755051001.jpg
20210129kg00021000003shourr06755052001.jpg
様式第一号の六から様式第一号の九の二までを次のように改める。
20210129kg00021000003shourr06755053002.jpg
20210129kg00021000003shourr06755054001.jpg
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様式第七号及び様式第七号の二を次のように改める。
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20210129kg00021000003shourr06755070001.jpg
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page="0339"
(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)
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第四条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次のように改正する。
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次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
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(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
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第五条の五 (略)
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第五条の五 (略)
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||
2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
|
2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
|
||
一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
|
一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
|
||
二・三 (略)
|
二・三 (略)
|
||
3~7 (略)
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3~7 (略)
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page="0339"
(被保険者証の再交付及び返還)
|
(被保険者証の再交付及び返還)
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第十九条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
|
第十九条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
|
一 (略)
|
一 (略)
|
二 氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するもの
|
二 氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するもの
|
イ 個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一号に掲げる書類
|
イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる書類
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ロ・ハ (略)
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ロ・ハ (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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page="0340"
(被保険者の個人番号変更の届出)
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第二十三条の二 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)は、その個人番号を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
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(新設)
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一 被保険者番号
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二 氏名
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三 変更前及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
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page="0340"
(世帯変更の届出)
|
(世帯変更の届出)
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第二十四条 第十二条及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
|
第二十四条 第十二条及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
|
一~五 (略)
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一~五 (略)
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(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
|
(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
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第百十八条の三 (略)
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第百十八条の三 (略)
|
2 法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
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2 法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
|
一 (略)
|
一 (略)
|
二 後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者が、当該委託を受けた後期高齢者医療の事業に関連する事務を行う場合
|
二 後期高齢者医療広域連合から委託を受けた者が、当該委託を受けた後期高齢者医療の事業に関連する事務を行う場合
|
三 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた後期高齢者医療広域連合又は市町村(当該後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者を含む。)に対する後期高齢者医療給付に係る請求その他の行為を行う場合
|
三 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた後期高齢者医療広域連合(当該後期高齢者医療広域連合から委託を受けた者を含む。)に対する後期高齢者医療給付に係る請求その他の行為を行う場合
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四~十一 (略)
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四~十一 (略)
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(法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
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(法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
|
第百二十一条 法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
|
第百二十一条 法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 法第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施
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(新設)
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四 (略)
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三 (略)
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附 則
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附 則
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(個人番号カードの交付の申請に関する支援)
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第二十六条 後期高齢者医療広域連合又は市町村は、当分の間、法第六十四条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者に対し、当該被保険者の個人番号カードの交付の申請(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。
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(新設)
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様式第一号から様式第五号までを次のように改める。
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様式第十二号を次のように改める。
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。