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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第33号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第33号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第33号)
発出日:令和3年2月15日
更新日:令和3年2月15日
更新日:令和3年2月15日
○ 厚生労働省令 第三十三号
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十七条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十五条第一項及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十八条第一項の規定に基づき、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年二月十五日 厚生労働大臣 田村 憲久
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
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(健康保険法施行規則の一部改正)
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第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(協会に対する情報の提供)
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(協会に対する情報の提供)
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第二条の六 法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
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第二条の六 法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
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一 第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条第一項、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
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一 第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
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二~六 (略)
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二~六 (略)
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(新規適用事業所の届出)
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(新規適用事業所の届出)
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第十九条 (略)
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第十九条 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 第一項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣(当該届書を健康保険組合に提出する場合にあっては、健康保険組合)が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
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(新設)
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(適用事業所に該当しなくなった場合の届出)
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(適用事業所に該当しなくなった場合の届出)
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第二十条 (略)
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第二十条 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 第一項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
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3 第一項の届書には、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
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(事業主の氏名等の変更の届出)
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(事業主の氏名等の変更の届出)
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第三十条 (略)
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第三十条 (略)
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2 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣又は健康保険組合が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
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(新設)
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(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
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(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
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第百五十八条の三 法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
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第百五十八条の三 法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
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一~八 (略)
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一~八 (略)
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九 第三十条第一項の規定による届書の受理
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九 第三十条の規定による届書の受理
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十~四十 (略)
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十~四十 (略)
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(事業所の適用情報等の公表)
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(事業所の適用情報等の公表)
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第百五十九条の十 厚生労働大臣は、第十九条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第二十三条の二若しくは第三十条第一項の規定による届出又は第二十三条の三第一項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
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第百五十九条の十 厚生労働大臣は、第十九条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第二十三条の二若しくは第三十条の規定による届出又は第二十三条の三第一項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
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一~七 (略)
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一~七 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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(船員保険法施行規則の一部改正)
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第二条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(協会に対する情報の提供)
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(協会に対する情報の提供)
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第二条 法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
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第二条 法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
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一 第四条第一項、第五条第一項、第十六条第一項及び第二十二条第一項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項
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一 第四条、第五条第一項、第十六条第一項及び第二十二条第一項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項
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二~五 (略)
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二~五 (略)
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(新規船舶所有者の届出)
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(新規船舶所有者の届出)
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第四条 (略)
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第四条 (略)
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2 前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
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(新設)
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(船舶所有者に該当しなくなった場合の届出)
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(船舶所有者に該当しなくなった場合の届出)
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第五条 (略)
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第五条 (略)
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2 前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶所有者に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
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2 前項の届書には、船舶所有者に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
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(船舶所有者の氏名等の変更の届出)
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(船舶所有者の氏名等の変更の届出)
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第十六条 船舶所有者は、その氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
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第十六条 船舶所有者は、その氏名、住所、第四条第五号に掲げる事項又は同条第六号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
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一 氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項及び同項第六号に掲げる事項
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一 氏名、住所、第四条第五号に掲げる事項及び同条第六号に掲げる事項
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二 変更前の氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項及び変更の年月日
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二 変更前の氏名、住所、第四条第五号に掲げる事項又は同条第六号に掲げる事項及び変更の年月日
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2 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第一号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
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(新設)
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(仮住所)
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(仮住所)
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第二十二条 (略)
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第二十二条 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
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(新設)
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4 前二項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
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3 前項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
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(法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)
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(法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)
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第百九十一条 法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
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第百九十一条 法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
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一 第四条第一項の規定による届書の受理
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一 第四条の規定による届書の受理
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二~十六 (略)
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二~十六 (略)
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(厚生年金保険法施行規則の一部改正)
第三条 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(新規適用事業所の届出)
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(新規適用事業所の届出)
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第十三条 (略)
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第十三条 (略)
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2 前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
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(新設)
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3 第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第十九条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第三項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。
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2 前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第十九条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第三項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。
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4 (略)
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3 (略)
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page="0038"
5 前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
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(新設)
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6 第三項の届出は、機構に船員保険法施行規則第四条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
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4 前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第四条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
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(適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)
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(適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)
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第十三条の二 (略)
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第十三条の二 (略)
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2 前項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
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2 前項の届書には、適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
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3・4 (略)
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3・4 (略)
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5 前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶が適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
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5 前項の届書には、船舶が適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
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6 (略)
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6 (略)
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(事業主の氏名等の変更の届出)
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(事業主の氏名等の変更の届出)
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第二十三条 (略)
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第二十三条 (略)
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2 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
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(新設)
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3 事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十条第一項の規定による届出をしたときは、併せて、第一項の届出をしたものとみなす。
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2 事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
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4 船舶所有者は、その氏名、住所、第十三条第四項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があつたときは、速
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3 船舶所有者は、その氏名、住所、第十三条第三項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があつたときは、速
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やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
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やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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5 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
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(新設)
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6 船舶所有者が、機構に船員保険法施行規則第十八条の規定による届出をしたときは、併せて、第四項の届出をしたものとみなす。
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4 船舶所有者が、機構に船員保険法施行規則第十八条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
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(仮住所)
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(仮住所)
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第二十九条の三 (略)
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第二十九条の三 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
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(新設)
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4 船舶所有者が船員保険法施行規則第二十二条第二項の申請を行つたときは、併せて第二項の届出を行つたものとみなす。
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3 船舶所有者が船員保険法施行規則第二十二条第二項の申請を行つたときは、併せて前項の届出を行つたものとみなす。
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5 前三項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
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4 前二項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
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附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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