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老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第43号
老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第43号
老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第43号)
発出日:令和3年2月26日
更新日:令和3年2月26日
更新日:令和3年2月26日
○ 厚生労働省令 第四十三号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第二十六号)及び地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)の一部の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年二月二十六日 厚生労働大臣 田村 憲久
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老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令
(老人福祉法施行規則の一部改正)
第一条 老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(身分を示す証明書)
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(身分を示す証明書)
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第五条の二 (略)
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第五条の二 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 法第二十九条第十四項において準用する法第十八条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第二の二のとおりとする。
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3 法第二十九条第八項において準用する法第十八条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第二の二のとおりとする。
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4 (略)
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4 (略)
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(法第二十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項)
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(法第二十九条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項)
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第二十条の五 法第二十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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第二十条の五 法第二十九条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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一 設置しようとする者の登記事項証明書又は条例等
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(新設)
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二 事業開始の予定年月日
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(新設)
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三 施設の管理者の氏名及び住所
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(新設)
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四 施設において供与をされる介護等の内容
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(新設)
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五~九 (略)
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一~五 (略)
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(削る)
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六 市場調査等による入居者の見込み
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十 (略)
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七 (略)
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十一 法第二十九条第九項に規定する前払金(以下「一時金」という。)、利用料その他の入居者の費用負担の額
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八 法第二十九条第七項に規定する前払金(以下「一時金」という。)、利用料その他の入居者の費用負担の額
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十二 法第二十九条第九項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
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八の二 法第二十九条第七項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
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十三 一時金の返還に関する法第二十九条第十項に規定する契約の内容
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九 入居契約に入居契約の解除に係る返還金に関する定めがあるときは、当該定めの内容並びに返還金の支払を担保するための措置の有無及び当該措置の内容
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(削る)
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十 入居契約に損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
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(削る)
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十一 医療施設との連携の内容
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十四~十六 (略)
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十二~十四 (略)
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(法第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項)
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第二十条の五の二 法第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第一号及び第二号並びに前条第一号、第三号から第十三号まで、第十五号及び第十六号に掲げる事項とする。
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(新設)
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(帳簿の記載事項等)
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(帳簿の記載事項等)
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第二十条の六 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第六項の規定により、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。
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第二十条の六 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第四項の規定により、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。
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一~六 (略)
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一~六 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(情報の開示の方法)
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(情報の開示の方法)
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第二十条の七 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第七項の規定により情報を開示する場合は、次条に定める事項を書面により交付するものとする。
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第二十条の七 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第五項の規定により情報を開示する場合は、次条に定める事項を書面により交付するものとする。
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(法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項)
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(法第二十九条第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
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第二十条の八 法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第二十条の五第十六号に規定する事項とする。
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第二十条の八 法第二十九条第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第二十条の五第十四号に規定する事項とする。
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(法第二十九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
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(法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
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第二十条の九 法第二十九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、有
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第二十条の九 法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、有
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料老人ホームの設置者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用(敷金(家賃の六月分に相当する額を上限とする。)として収受するものを除く。)とする。
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料老人ホームの設置者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用(敷金(家賃の六月分に相当する額を上限とする。)として収受するものを除く。)とする。
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(必要な保全措置)
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(必要な保全措置)
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第二十条の十 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第九項の規定により、一時金に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。
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第二十条の十 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第七項の規定により、一時金に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。
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(家賃等の前払金の返還方法)
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(家賃等の前払金の返還方法)
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第二十一条 法第二十九条第十項の厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。
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第二十一条 法第二十九条第八項の厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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2 法第二十九条第十項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
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2 法第二十九条第八項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
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一 前項第一号に掲げる場合にあつては、法第二十九条第九項の家賃その他第二十条の九に規定する費用(次号において「家賃等」という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法
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一 前項第一号に掲げる場合にあつては、法第二十九条第七項の家賃その他第二十条の九に規定する費用(次号において「家賃等」という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法
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二 (略)
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二 (略)
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(有料老人ホームの設置者の報告事項)
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(有料老人ホームの設置者の報告事項)
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第二十一条の二 法第二十九条第十一項の規定により、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表のとおりとする。
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第二十一条の二 法第二十九条第九項の規定により、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表のとおりとする。
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(都道府県知事への報告)
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(都道府県知事への報告)
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第二十一条の三 法第二十九条第十一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
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第二十一条の三 法第二十九条第九項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
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(情報の公表)
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(情報の公表)
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第二十一条の四 都道府県知事は、法第二十九条第十二項の規定により、同条第十一項の規定により報告された事項について、利用者が有料老人ホームの選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で有料老人ホームを選択することを支援するため、有料老人ホームに関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
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第二十一条の四 都道府県知事は、法第二十九条第十項の規定により、同条第九項の規定により報告された事項について、利用者が有料老人ホームの選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で有料老人ホームを選択することを支援するため、有料老人ホームに関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
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(有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力)
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(有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力)
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第二十一条の五 厚生労働大臣は、法第二十九条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第十三項の規定による報告の徴収について、有料老人ホーム協会に協力させることができる。
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第二十一条の五 厚生労働大臣は、法第二十九条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第十一項の規定による報告の徴収について、有料老人ホーム協会に協力させることができる。
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(介護保険法施行規則の一部改正)
第二条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(要介護認定の申請等)
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(要介護認定の申請等)
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第三十五条 法第二十七条第一項の規定により要介護認定(法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、当該被保険者が、第二十六条第一項の規定により被保険者証の交付を受けた第二号被保険者以外の第二号被保険者(以下「被保
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第三十五条 法第二十七条第一項の規定により要介護認定(法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、当該被保険者が、第二十六条第一項の規定により被保険者証の交付を受けた第二号被保険者以外の第二号被保険者(以下「被保
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険者証未交付第二号被保険者」という。)であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
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険者証未交付第二号被保険者」という。)であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
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一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条第一項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。以下同じ。)(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
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一 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
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二~四 (略)
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二~四 (略)
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2~6 (略)
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2~6 (略)
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第三十七条 法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項(個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。)並びに同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨とする。
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第三十七条 法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項(個人番号を除く。)並びに同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨とする。
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(要介護更新認定の申請等)
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(要介護更新認定の申請等)
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第四十条 法第二十八条第二項の規定により要介護更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
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第四十条 法第二十八条第二項の規定により要介護更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
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一 当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
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一 当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
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二~四 (略)
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二~四 (略)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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第四十一条 (略)
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第四十一条 (略)
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2 第三十八条の規定は、法第二十八条第十項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、
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2 第三十八条の規定は、法第二十八条第十項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、
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第三十八条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間(要介護更新認定に係る要介護状態区分が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分(当該被保険者が法第二十八条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態区分)と同一である場合にあっては、四十八月間 )」と読み替えるものとする。
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第三十八条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間」と読み替えるものとする。
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(要介護状態区分の変更の認定の申請等)
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(要介護状態区分の変更の認定の申請等)
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第四十二条 法第二十九条第一項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
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第四十二条 法第二十九条第一項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
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一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
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一 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
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二~五 (略)
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二~五 (略)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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(要支援認定の申請等)
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(要支援認定の申請等)
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第四十九条 法第三十二条第一項の規定により要支援認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、当該被保険者が、被保険者証未交付第二号被保険者であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
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第四十九条 法第三十二条第一項の規定により要支援認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、当該被保険者が、被保険者証未交付第二号被保険者であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
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一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
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一 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
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二・三 (略)
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二・三 (略)
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2~6 (略)
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2~6 (略)
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第五十一条 法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項は、第四十九条第一項第一号に掲げる事項(個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。)及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨とする。
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第五十一条 法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項は、第四十九条第一項第一号に掲げる事項(個人番号を除く。)及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨とする。
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(要支援更新認定の申請等)
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(要支援更新認定の申請等)
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第五十四条 法第三十三条第二項の規定により要支援更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
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第五十四条 法第三十三条第二項の規定により要支援更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
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一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
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一 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
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二~四 (略)
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二~四 (略)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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第五十五条 (略)
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第五十五条 (略)
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2 第五十二条の規定は、法第三十三条第六項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第五十二条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間(要支援更新認定に係る要支援状態区分が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分(当該被保険者が法第三十三条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要支援認定に係る要支援状態区分)と同一である場合にあっては、四十八月間 )」と読み替えるものとする。
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2 第五十二条の規定は、法第三十三条第六項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第五十二条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間」と読み替えるものとする。
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(要支援状態区分の変更の認定の申請等)
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(要支援状態区分の変更の認定の申請等)
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第五十五条の二 法第三十三条の二第一項の規定により要支援状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
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第五十五条の二 法第三十三条の二第一項の規定により要支援状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
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一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
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一 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
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二~五 (略)
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二~五 (略)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
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(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
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第五十九条 法第三十七条第一項の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を同条第二項の規定により受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
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第五十九条 法第三十七条第一項の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を同条第二項の規定により受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
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一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
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一 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
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二~六 (略)
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二~六 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 市町村は、第一項の申請を受けたときは、同項第一号に掲げる事項(個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。)及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨を認定審査会に通知し、当該申請に係る被保険者が受けるべ
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3 市町村は、第一項の申請を受けたときは、同項第一号に掲げる事項(個人番号を除く。)及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨を認定審査会に通知し、当該申請に係る被保険者が受けるべき居宅サービス、地域密着
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き居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類について審査及び判定を求めるものとする。この場合において、当該審査及び判定に係る手続は、法第二十七条第三項から第六項まで(第五項後段を除く。)の規定の例による。
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型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類について審査及び判定を求めるものとする。この場合において、当該審査及び判定に係る手続は、法第二十七条第三項から第六項まで(第五項後段を除く。)の規定の例による。
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(指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の申請等)
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(指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の申請等)
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第百三十一条の三の二 (略)
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第百三十一条の三の二 (略)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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5 第一項及び第三項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第百三十一条の十一の七に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十一条の十一の八に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。ただし、当該指定又は当該指定の更新に係る事業所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域内に所在する場合において、当該指定又
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5 第一項及び第三項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第百三十一条の十一の七に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十一条の十一の八に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。ただし、当該指定又は当該指定の更新に係る事業所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項及び第百六十五条の六において「中核市」という。)の区域内
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は当該指定の更新を受けようとする者が次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該指定都市の市長又は当該中核市の市長に提出しているときは、当該指定都市の市長又は当該中核市の市長は、当該申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
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に所在する場合において、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該指定都市の市長又は当該中核市の市長に提出しているときは、当該指定都市の市長又は当該中核市の市長は、当該申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
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(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
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第百四十条の四十 介護サービス事業者(法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。)は、同項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長、中核市の長又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
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第百四十条の四十 介護サービス事業者(法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。)は、同項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(法第百十五条の四十五第七項の厚生労働省令で定める情報)
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(法第百十五条の四十五第六項の厚生労働省令で定める情報)
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第百四十条の六十二の十七 法第百十五条の四十五第七項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は国民健康保険法第八十二条第三項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業の実施に必要な情報とする。
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第百四十条の六十二の十七 法第百十五条の四十五第六項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は国民健康保険法第八十二条第三項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業の実施に必要な情報とする。
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(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)
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(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)
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第百四十条の六十二の十八 法第百十五条の四十五第七項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第八項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たっては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報及び同法第百二十五条第一項に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに同法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び特定保健指導に関する記録並びに国民健康保険法の規定による療養に関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国民健康保険団体連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。
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第百四十条の六十二の十八 法第百十五条の四十五第六項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第七項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たっては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報及び同法第百二十五条第一項に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに同法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び特定保健指導に関する記録並びに国民健康保険法の規定による療養に関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国民健康保険団体連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。
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(利用料)
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(利用料)
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第百四十条の六十三 法第百十五条の四十五第十項の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。
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第百四十条の六十三 法第百十五条の四十五第九項の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。
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2 (略)
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2 (略)
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(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析)
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(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析)
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第百四十条の七十二の五 (略)
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第百四十条の七十二の五 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 法第百十八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるサービスは、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援とする。
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(新設)
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4 法第百十八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、前項に定めるサービスを利用する法第七条第五項に規定する要介護者等の心身の状況等及び当該要介護者等に提供される当該サービスの内容に関する情報並びに法第七条第五項に規定する特定介護予防・日常生活支援総合事業(以下「特定介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を利用する居宅要支援被保険者等の心身の状況等及び当該居宅要支援被保険者等に提供される当該特定介護予防・日常生活支援総合事業の内容に関する情報とする。
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(新設)
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5 法第百十八条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、地域支援事業の実施の状況及び第百四十条の六十二の四第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断に係る調査並びにこれらに準ずる情報とする。
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(新設)
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6 法第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
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3 法第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項に規定する介護保険等関連情報(以下「介護保険等関連情報」という。)を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
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7 前項の規定は、法第百十八条の二第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下「介護保険等関連情報」という。)を提供する場合について準用する。この場合において、前項中「市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機」とあるのは、「都道府県若しくは市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機又は介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機と厚生労働省が使用する電子計算機」と読み替えるものとする。
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4 前項の規定は、法第百十八条の二第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県及び市町村が、介護保険等関連情報を提供する場合について準用する。
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(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部改正)
第三条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
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(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
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第五十九条 法第三十七条第一項の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を同条第二項の規定により受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
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第五十九条 法第三十七条第一項の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を同条第二項の規定により受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
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一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促
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一 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
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進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条第一項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。以下同じ。)(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
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二~六 (略)
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二~六 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 市町村は、第一項の申請を受けたときは、同項第一号に掲げる事項(個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。)及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨を認定審査会に通知し、当該申請に係る被保険者が受けるべき居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類について審査及び判定を求めるものとする。この場合において、当該審査及び判定に係る手続は、法第二十七条第三項から第六項まで(第五項後段を除く。)の規定の例による。
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3 市町村は、第一項の申請を受けたときは、同項第一号に掲げる事項(個人番号を除く。)及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨を認定審査会に通知し、当該申請に係る被保険者が受けるべき居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類について審査及び判定を求めるものとする。この場合において、当該審査及び判定に係る手続は、法第二十七条第三項から第六項まで(第五項後段を除く。)の規定の例による。
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(介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令の一部改正)
第四条 介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第五十八号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額)
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(介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額)
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第七条 介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
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第七条 介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
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一 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害等により減免の措置を採った利用料(法第百十五条の
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一 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害等により減免の措置を採った利用料(法第百十五条の
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四十五第十項及び第百十五条の四十七第八項の利用料をいう。以下この号において同じ。)の額が、利用料の総額の百分の三に相当する額以上である場合 当該利用料の減免額の十分の八以内の額
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四十五第九項及び第百十五条の四十七第八項の利用料をいう。以下この号において同じ。)の額が、利用料の総額の百分の三に相当する額以上である場合 当該利用料の減免額の十分の八以内の額
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二・三 (略)
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二・三 (略)
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(厚生労働省関係地域再生法施行規則の一部改正)
第五条 厚生労働省関係地域再生法施行規則(平成二十八年厚生労働省令第九十四号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(生涯活躍のまち形成事業計画の記載事項等)
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(生涯活躍のまち形成事業計画の記載事項等)
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第四条 (略)
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第四条 (略)
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2 認定市町村(指定都市及び中核市を除く。)は、生涯活躍のまち形成事業計画に法第十七条の二十四第四項第二号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの有料老人ホームについて老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項の届出を行っていない場合に限る。)を記載し、法第十七条の二十四第一項の規定により協議会に協議しようとするときは、当該生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを都道府県知事に提出するものとする。
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2 認定市町村(指定都市及び中核市を除く。)は、生涯活躍のまち形成事業計画に法第十七条の二十四第四項第二号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの有料老人ホームについて老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項の届出を行っていない場合に限る。)を記載し、法第十七条の二十四第一項の規定により協議会に協議しようとするときは、当該生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを都道府県知事に提出するものとする。
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一 (略)
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一 (略)
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二 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
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二 当該実施主体の条例、定款その他の基本約款
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三~八 (略)
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三~八 (略)
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(削る)
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九 市場調査等による入居者の見込み
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九 (略)
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十 (略)
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十 老人福祉法第二十九条第九項に規定する前払金(以下「一時金」という。)、利用料その他の入居者の費用負担の額
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十一 老人福祉法第二十九条第七項に規定する前払金、利用料その他の入居者の費用負担の額
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十一 老人福祉法第二十九条第九項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
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十二 老人福祉法第二十九条第七項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
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十二 一時金の返還に関する老人福祉法第二十九条第十項に規定する契約の内容
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十三 入居契約に入居契約の解除に係る返還金に関する定めがあるときは、当該定めの内容並びに返還金の支払を担保するための措置の有無及び当該措置の内容
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(削る)
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十四 入居契約に損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
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(削る)
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十五 医療施設との連携の内容
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十三~十五 (略)
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十六~十八 (略)
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(地域住宅団地再生事業計画の記載事項等)
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(地域住宅団地再生事業計画の記載事項等)
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第二十七条 (略)
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第二十七条 (略)
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2 認定市町村(指定都市及び中核市を除く。)は、地域住宅団地再生事業計画(法第十七条の三十六第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。以下同じ。)に同条第四項第五号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの有料老人ホームについて老人福祉法第二十九条第一項の届出を行っていない場合に限る。)を記載し、法第十七条の三十六第一項の規定により協議会に協議しようとするときは、当該地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを都道府県知事に提出するものとする。
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2 認定市町村(指定都市及び中核市を除く。)は、地域住宅団地再生事業計画(法第十七条の三十六第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。以下同じ。)に同条第四項第五号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの有料老人ホームについて老人福祉法第二十九条第一項の届出を行っていない場合に限る。)を記載し、法第十七条の三十六第一項の規定により協議会に協議しようとするときは、当該地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを都道府県知事に提出するものとする。
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一 (略)
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一 (略)
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二 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
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二 当該実施主体の条例、定款その他の基本約款
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三~八 (略)
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三~八 (略)
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(削る)
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九 市場調査等による入居者の見込み
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九 (略)
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十 (略)
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十 一時金、利用料その他の入居者の費用負担の額
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十一 老人福祉法第二十九条第七項に規定する前払金、利用料その他の入居者の費用負担の額
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十一 老人福祉法第二十九条第九項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
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十二 老人福祉法第二十九条第七項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
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十二 一時金の返還に関する老人福祉法第二十九条第十項に規定する契約の内容
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十三 入居契約に入居契約の解除に係る返還金に関する定めがあるときは、当該定めの内容並びに返還金の支払を担保するための措置の有無及び当該措置の内容
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(削る)
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十四 入居契約に損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
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(削る)
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十五 医療施設との連携の内容
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十三~十五 (略)
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十六~十八 (略)
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(介護保険法施行規則第四十一条、第五十五条、第百三十一条の三の二、第百四十条の四十、第百四十条の六十二の十七、第百四十条の六十二の十八、第百四十条の六十三及び第百四十条の七十二の五の改正規定を除く。)及び第三条の規定は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)附則第一条第二号の政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 介護保険法施行規則第百四十条の四十第三項の規定により届け出なければならないとされている変更後の届出書で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第二十六号)による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の改正による区分の変更を理由として届け出なければならない変更後の届出書は、改正後の介護保険法の相当の規定の区分に応じて、届け出るべき厚生労働大臣等に届け出られたものとみなす。
(介護療養型医療施設に関する特例)
第三条 第二条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の五第三項、第四項及び第七項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスについて準用する。この場合において、第二条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の五第三項中「施設サービス」とあるのは「施設サービス(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスを含む。)」と、同条第七項中「介護サービス事業者」とあるのは「介護サービス事業者(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設の開設者を含む。)」と読み替えるものとする。