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介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第74号

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第74号)

発出日:令和3年3月31日
更新日:令和3年3月31日
厚生労働省 第七十四号
 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第五十四号)の施行に伴い、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
   令和三年三月三十一日     厚生労働大臣 田村 憲久   
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   介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
 (介護保険法施行規則の一部改正)
第一条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (令第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患)
   
 
第一条の二  介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患は、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とする。
(新設)
 
 
 (要介護状態の継続見込期間)
 (要介護状態の継続見込期間)
 
 
第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第七条第三項第二号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第七条第三項第二号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
 
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 (健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部改正)
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (令第三条の三の厚生労働省令で定める精神疾患)
   
 
第十七条の二の二  令第三条の三の厚生労働省令で定める精神疾患は、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とする。
(新設)
 
   附 則
 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
 
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