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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
厚生労働省令第9号

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第9号)

発出日:令和3年1月25日
更新日:令和6年1月25日
厚生労働省 第九号
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和三年一月二十五日     厚生労働大臣 田村 憲久  
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   指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
 (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第一条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。附則において「居宅サービス等基準」という。)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第十四章 (略)
 第一章~第十四章 (略)
 
 
 第十五章 雑則(第二百十七条)
   
 
 附則
 附則
 
 
 (趣旨)
 (趣旨)
 
 
第一条 基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第七十二条の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第七十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条 基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第七十二条の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第七十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 
 
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 
 
 三 法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第四十三条、第五十八条、第百九条及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第九条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十条の二(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十一条第三項(第四十三条及び第五十八条において準用する場合に限る。)、第三十三条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条(第四十三条、第五十八条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条の二(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第四十二条の二、第百四条第二項(第百九条及び第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百四条の三(第百九条において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項及び第五項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)第百三十条第七項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)並びに第二百三条第六項(第二百六条において準用する場合に限る。)の規定による基準
 三 法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第四十三条、第五十八条、第百九条及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第九条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十三条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条(第四十三条、第五十八条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第四十二条の二、第百四条の二(第百九条において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項及び第五項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)並びに第百三十条第七項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)の規定による基準
 
 
 四~六 (略)
 四~六 (略)
 
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 七 法第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第三十九条の三及び第百五条の三において準用する場合に限る。)、第九条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第二十五条(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十条の二(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十一条第三項(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十三条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条(第三十九条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に
 七 法第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第三十九条の三及び第百五条の三において準用する場合に限る。)、第九条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第二十五条(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十三条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条(第三十九条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百四条の二(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項及び第五
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限る。)、第三十七条の二(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百四条第二項(第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百四条の三(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項及び第五項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)並びに第百三十条第七項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)の規定による基準
項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)並びに第百三十条第七項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)の規定による基準
 八 (略)
 八 (略)
 九 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十二条第一項、第百二十四条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百四十条の四第六項第一号イ⑶、第百四十三条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号(病室に係る部分に限る。)、第四号イ(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)並びに第百五十五条の四第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号から第四号まで(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第三条(第百二十四条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
 九 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十二条第一項、第百二十四条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百四十条の四第六項第一号イ⑶(床面積に係る部分に限る。)、第百四十三条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号(病室に係る部分に限る。)、第四号イ(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)並びに第百五十五条の四第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号から第四号まで(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第三条(第百二十四条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
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 十 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第九条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二十五条、第三十条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十一条第三項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第六十九条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第七十一条、第百四条第二項(第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百四条の三、第百十八条第二項(第百五十
 十 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第九条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二十五条、第三十三条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第六十九条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第七十一条、第百四条の二、第百二十五条第一項(第百四十条の十三及び第百五十五条(第百五十五の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十八条第四項及び第五項、第百三十条第七項、第百四十条の七第六項及び第七項、第百四十条の八第八項、第百四十六条第四項及び第五項、第百四十八条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百五十条第六項、第百五十五条の六第六項及び第七項、第百五十五条の七第七項、第百七十八条第一項から第三項まで、第百七十九条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第二項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百八十三条第四項から第六項まで(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)並びに第百九十二条の七第一項から第三項までの規定による基準
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五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十三及び第百五十五条(第百五十五の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十八条第四項及び第五項、第百三十条第七項、第百四十条の七第六項及び第七項、第百四十条の八第八項、第百四十六条第四項及び第五項、第百四十八条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百五十条第六項、第百五十五条の六第六項及び第七項、第百五十五条の七第七項、第百七十八条第一項から第三項まで、第百七十九条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第二項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百八十三条第四項から第六項まで(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)第百九十二条の七第一項から第三項まで並びに第二百三条第六項の規定による基準
 
 十一・十二 (略)
 十一・十二 (略)
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 (指定居宅サービスの事業の一般原則)
 (指定居宅サービスの事業の一般原則)
第三条 (略)
第三条 (略)
2 (略)
2 (略)
 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(新設)
 (運営規程)
 (運営規程)
第二十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第二十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第三十条 (略)
第三十条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (業務継続計画の策定等)
 
第三十条の二  指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
 
 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 
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 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第三十一条 (略)
第三十一条 (略)
2 (略)
2 (略)
 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
 
  当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 
  当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
 
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 (掲示)
 (掲示)
第三十二条 (略)
第三十二条 (略)
 指定訪問介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(新設)
 (地域との連携
 (地域との連携)
第三十六条の二 (略)
第三十六条の二 (略)
 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。
(新設)
 (虐待の防止)
 
第三十七条の二  指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
 
  当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
 
  当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
 
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 
 (準用)
 (準用)
第四十三条 第一節及び第四節(第十五条、第二十条第一項、第二十五条、第二十九条の二並びに第三十六条第五項及び第六項を除く。)の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、第十九条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十条第二項及び第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、第二十条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第二十四条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第四十条第二項」と、「第二十八条」とあるのは「第四十三条において準用する第二十八条」と読み替えるものとする。
第四十三条 第一節及び第四節(第十五条、第二十条第一項、第二十五条、第二十九条の二並びに第三十六条第五項及び第六項を除く。)の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十条第二項及び第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、第二十条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第二十四条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第四十条第二項」と、「第二十八条」とあるのは「第四十三条において準用する第二十八条」と読み替えるものとする。
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 (運営規程)
 (運営規程)
第五十三条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第五十三条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~七 (略)
 一~七 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
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 (勤務体制の確保等)
 
第五十三条の二  指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問入浴介護を提供できるよう、指定訪問入浴介護事業所ごとに、訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
(新設)
 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供しなければならない。
 
 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定訪問入浴介護事業者は、全ての訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
 
 指定訪問入浴介護事業者は、適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
 
第五十三条の三  (略)
第五十三条の二  (略)
 (準用)
 (準用)
第五十四条 第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条の二から第三十四条まで及び第三十五条から第三十八条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第三十一条第二項中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。
第五十四条 第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで及び第三十五条から第三十八条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第三十一条中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。
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 (準用)
 (準用)
第五十八条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条の二から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条第五項及び第六項を除く。)及び第四十四条並びに第四節(第四十八条第一項及び第五十四条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第十九条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第三十一条第二項中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介
第五十八条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二から第三十八条まで及び第四十四条並びに第四節(第四十八条第一項及び第五十四条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第三十一条中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用
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護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第四十八条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第四十八条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
 (運営規程)
 (運営規程)
第七十三条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第七十三条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (準用)
 (準用)
第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。
第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。
 (指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
 (指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
第八十条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。
第八十条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 五 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議(次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
 五 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議(次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議をいう。以下同じ。)の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
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 (運営規程)
 (運営規程)
第八十二条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第八十二条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
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 (準用)
 (準用)
第八十三条 第八条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条及び第六十四条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第八十二条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。
第八十三条 第八条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条及び第六十四条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第八十二条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。
 (指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
 (指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
第八十九条 (略)
第八十九条 (略)
2 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
2 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
  指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。
 (新設)
  前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
 (新設)
  前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(新設)
  指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
 
  指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
 
  常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。
 
  それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。
 
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 (運営規程)
 (運営規程)
第九十条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第九十条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (準用)
 (準用)
第九十一条 第八条から第十三条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条及び第六十四条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規
第九十一条 第八条から第十三条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条及び第六十四条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規
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定中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第九十条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第十八条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
定中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第九十条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第十八条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
 (運営規程)
 (運営規程)
第百条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章(第五節を除く。)において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第百条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章(第五節を除く。)において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~九 (略)
 一~九 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
 十一 (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第百一条 (略)
第百一条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
 指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (非常災害対策)
 (非常災害対策)
第百三条 (略)
第百三条 (略)
 指定通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(新設)
 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第百四条 (略)
第百四条 (略)
2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従業者に周知徹底を図ること。
 (新設)
  当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 (新設)
  当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
 (新設)
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 (地域との連携等)
 
第百四条の二  指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
(新設)
 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
 
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 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。
 
第百四条の三 第百四条の四 (略)
第百四条の二 第百四条の三 (略)
 (準用)
 (準用)
第百五条 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第百条」と、同項、第二十七条、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。
第百五条 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十六条の二まで、第三十八条及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。
 (準用)
 (準用)
第百五条の三 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条、第五十二条、第九十二条、第九十四条及び第九十五条第四項並びに前節(第百五条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第百条に規定する運営規程をいう。第三十二条第一項において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、第二十七条、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第九十五条第四項中「前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第九十八条第二号、第九十九条第五項第百一条第三項及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第百四条の四第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第四号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。
第百五条の三 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十六条の二まで、第三十八条、第五十二条、第九十二条、第九十四条及び第九十五条第四項並びに前節(第百五条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第百条に規定する運営規程をいう。第三十二条において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、第二十七条及び第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第九十五条第四項中「前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第九十八条第二号、第九十九条第五項及び第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第百四条の三第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第四号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。
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 (準用)
 (準用)
第百九条 第八条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十七条の二、第三十八条、第五十二条、第九十二条及び第四節(第九十六条第一項及び第百五条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第百条」と、同項、第二十七条、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第十九条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第九十六条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第百九条 第八条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二、第三十八条、第五十二条、第九十二条及び第四節(第九十六条第一項及び第百五条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第九十六条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
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 (運営規程)
 (運営規程)
第百十七条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第百十七条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第百十八条 (略)
第百十八条 (略)
2 指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。
 (新設)
  当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 (新設)
  当該指定通所リハビリテーション事業所において、通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
 (新設)
 (準用)
 (準用)
第百十九条 第八条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十条の二、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで、第六十四条、第九十六条及び第百一条から第百三条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第百十七条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第百一条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。
第百十九条 第八条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで、第六十四条、第九十六条及び第百一条から第百三条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第百十七条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。
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 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第百二十一条 指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第百二十八条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第百三十八条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第四節
第百二十一条 指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第百二十八条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第百三十八条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第四節
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までにおいて同じ。)が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。
までにおいて同じ。)が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。
 一 医師 一以上
 一 医師 一人以上
 二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
 二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上
 三 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上
 三 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上
 四 栄養士 一以上
 四 栄養士 一人以上
 五 機能訓練指導員 一以上
 五 機能訓練指導員 一人以上
 六 (略)
 六 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
5 第一項第二号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。また、同項第三号の介護職員又は看護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。
5 第一項第二号の生活相談員並びに同項第三号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、この限りでない。
 指定短期入所生活介護事業者は、第一項第三号の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。
(新設)
 (略)
 (略)
 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百二十九条第一項から第七項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百二十九条第一項から第六項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
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 (設備及び備品等)
 (設備及び備品等)
第百二十四条 指定短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
第百二十四条 指定短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
 一 (略)
 一 (略)
 二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
 二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
  イ 当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、第百四十条において準用する第百三条第一項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
  イ 当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、第百四十条において準用する第百三条に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
  ロ 第百四十条において準用する第百三条第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
  ロ 第百四十条において準用する第百三条に規定する訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
  ハ (略)
  ハ (略)
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2・3 (略)
2・3 (略)
4 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び併設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。
4 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。
5~8 (略)
5~8 (略)
 (運営規程)
 (運営規程)
第百三十七条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第百三十七条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (準用)
 (準用)
第百四十条 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条の二第二項を除く。)、第五十二条、第百一条、第百三条及び第百四条は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。
第百四十条 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条、第百三条及び第百四条は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。
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 (設備及び備品等)
 (設備及び備品等)
第百四十条の四 ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
第百四十条の四 ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
 一 (略)
 一 (略)
 二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
 二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
  イ 当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第百四十条の十三において準用する第百四十条において準用する第百三条第一項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
  イ 当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第百四十条の十三において準用する第百四十条において準用する第百三条に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
  ロ 第百四十条の十三において準用する第百四十条において準用する第百三条第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
  ロ 第百四十条の十三において準用する第百四十条において準用する第百三条に規定する訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
  ハ (略)
  ハ (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
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6 第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
6 第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
 一 ユニット
 一 ユニット
  イ 居室
  イ 居室
   ⑴ (略)
   ⑴ (略)
   ⑵ 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第百五十三条第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防サービス等基準第百五十一条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、ユニット型指定短期入所生活介護又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者。第百四十条の十二において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
   ⑵ 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第百五十三条第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防サービス等基準第百五十一条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、ユニット型指定短期入所生活介護又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者。第百四十条の十二において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、おおむね十人以下としなければならない。
   ⑶ 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
   ⑶ 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。また、ユニットに属さない居室を改修したものについては、利用者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じても差し支えない。
   ⑷ (略)
   ⑷ (略)
  ロ~ニ (略)
  ロ~ニ (略)
 二 (略)
 二 (略)
7・8 (略)
7・8 (略)
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 (運営規程)
 (運営規程)
第百四十条の十一 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百四十条の十一 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~九 (略)
 一~九 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
 十一 (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第百四十条の十一の二 (略)
第百四十条の十一の二 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、全ての短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
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 (準用)
 (準用)
第百四十条の十五 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条の二第二項を除く。)、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条及び第百二十二条並びに第四節(第百四十条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、第三十二条第一項中「運営規程」とあるのは「運営規程(第百三十七条に規定する運営規程をいう。第百二十五条第一項において同じ。)」と、同項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百二十五条第一項中「第百三十七条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と、同項、第百二十八条第三項、第百二十九条第一項及び第百三十六条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百三十九条の二第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
第百四十条の十五 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条及び第百二十二条並びに第四節(第百四十条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「運営規程」とあるのは「運営規程(第百三十七条に規定する運営規程をいう。第百二十五条第一項において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百二十五条第一項中「第百三十七条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と、同項、第百二十八条第三項、第百二十九条第一項及び第百三十六条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百三十九条の二第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
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 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第百四十条の二十七 基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第三号の栄養士を置かないことができる。
第百四十条の二十七 基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第三号の栄養士を置かないことができる。
 一 生活相談員 一以上
 一 生活相談員 一人以上
 二 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第百七十九条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第百四十条の二十九において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上
 二 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第百七十九条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第百四十条の二十九において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一人以上
 三 栄養士 一以上
 三 栄養士 一人以上
 四 機能訓練指導員 一以上
 四 機能訓練指導員 一人以上
 五 (略)
 五 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
 (準用)
 (準用)
第百四十条の三十二 第九条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条 、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条第五項及び第六項並びに第三十六条の二第二項を除く。)、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条並びに第四節(第百二十七条第一項及び第百四十条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第十九条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受け
第百四十条の三十二 第九条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二から第三十八条まで、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条並びに第四節(第百二十七条第一項及び第百四十条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」
page="0016"
る居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百二十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十三条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第百三十八条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百三十九条の二第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百二十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十三条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第百三十八条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百三十九条の二第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
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 (運営規程)
 (運営規程)
第百五十三条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第百五十三条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (準用)
 (準用)
第百五十五条 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条の二第二項を除く。)、第五十二条、第百一条、第百三条、第百十八条、第百二十五条、第百二十六条第二項及び第百三十九条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百一条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百十八条第二項第一号及び第三号中「通所リハビリテーション従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百二十五条第一項中「第百三十七条」とあるのは「第百五十三条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
第百五十五条 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条、第百三条、第百十八条、第百二十五条、第百二十六条第二項及び第百三十九条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百二十五条中「第百三十七条」とあるのは「第百五十三条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
 (運営規程)
 (運営規程)
第百五十五条の十 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百五十五条の十 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第百五十五条の十の二 (略)
第百五十五条の十の二 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、全ての短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、
4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
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法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
 
 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
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 (指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)
 (指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)
第百八十三条 (略)
第百八十三条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
7 (略)
7 (略)
 (運営規程)
 (運営規程)
第百八十九条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第百八十九条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第百九十条 (略)
第百九十条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、指定特定施設入居者生活介護事業者は、全ての特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
 指定特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (準用)
 (準用)
第百九十二条 第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条及び第百三十二条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と、第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。
第百九十二条 第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条及び第百三十二条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。
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 (運営規程)
 (運営規程)
第百九十二条の九 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第百九十二条の九 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~九 (略)
 一~九 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
 十一 (略)
  (略)
 (準用)
 (準用)
第百九十二条の十二 第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条、第百七十九条、第百八十一条から第百八十四条まで、第百八十七条、第百八十八条及び第百九十条から第百九十一条の二までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第三十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第三十三条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第百八十一条第二項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第百八十四条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第百九十条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
第百九十二条の十二 第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条、第百七十九条、第百八十一条から第百八十四条まで、第百八十七条、第百八十八条及び第百九十条から第百九十一条の二までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第三十三条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第百八十一条第二項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第百八十四条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第百九十条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
 (運営規程)
 (運営規程)
第二百条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第二百条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第二百三条 (略)
第二百三条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。
 
  当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 
  当該指定福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
 
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 (掲示及び目録の備え付け)
 (掲示及び目録の備え付け)
第二百四条 (略)
第二百四条 (略)
 指定福祉用具貸与事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(新設)
 (略)
 (略)
 (準用)
 (準用)
第二百五条 第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条並びに第百一条第一項第二項及び第四項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、同項、第三十条の二第二項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第十九条第一項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第二十一条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百一条第一項、第二項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものとする。
第二百五条 第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条並びに第百一条第一項及び第二項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第十九条中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第二十一条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものとする。
 (準用)
 (準用)
第二百六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条第五項及び第六項を除く。)、第五十二条、第百一条第一項、第二項及び第四項、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条並びに第四節(第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、同項、第三十条の二第二項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第十九条第一項中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第百一条第一項、第二項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第百九十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第二百六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項及び第二項、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条並びに第四節(第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第十九条中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第百九十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
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 (準用)
 (準用)
第二百十六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第二十六条、第三十条の二、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項、第二項及び第四項、第百九十八条、第二百条から第二百二条まで並びに第二百四条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第二百十六条において準用する第二百条」と、同項、第三十条の二第二項、第三十一条第三項第一号及び第三号並びに第三十七条の二第一号及び第三号
第二百十六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項及び第二項、第百九十八条、第二百条から第二百二条まで並びに第二百四条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第二百十六条において準用する第二百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」
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「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第三十一条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第百一条第一項、第二項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第百九十八条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第二百条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百一条及び第二百二条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。
と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第三十一条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第百九十八条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第二百条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百一条及び第二百二条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。
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   第十五章 雑則
   (新設)
 (電磁的記録等)
 
第二百十七条  指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十一条第一項(第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)及び第百八十一条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(新設)
 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
 
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(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正)
第二条 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号。附則において「指定居宅介護支援等基準」という。)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第四章 (略)
 第一章~第四章 (略)
 
 
 第五章 雑則(第三十一条)
   
 
 附則
 附則
 
 
 (趣旨)
 (趣旨)
 
 
第一条 基準該当居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法
第一条 基準該当居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法
 
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第四十七条第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第八十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第四十七条第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第八十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 一 (略)
 一 (略)
 二 法第四十七条第一項第一号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項(第三十条において準用する場合に限る。)、第五条(第三十条において準用する場合に限る。)、第十三条第一項第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号、第十八号の二、第十八号の三及び第二十六号(第三十条において準用する場合に限る。)、第十九条の二(第三十条において準用する場合に限る。)、第二十一条の二(第三十条において準用する場合に限る。)、第二十三条(第三十条において準用する場合に限る。)、#第二十七条(第三十条において準用する場合に限る。)並びに第二十七条の二(第三十条において準用する場合に限る。)の規定による基準
 二 法第四十七条第一項第一号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項(第三十条において準用する場合に限る。)、第五条(第三十条において準用する場合に限る。)、第十三条第一項第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号、第十八号の二及び第二十六号(第三十条において準用する場合に限る。)、第二十三条(第三十条において準用する場合に限る。)並びに第二十七条(第三十条において準用する場合に限る。)の規定による基準
 三 (略)
 三 (略)
 四 法第八十一条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項、第五条、第十三条第一項第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号、第十八号の二、第十八号の三及び第二十六号、第十九条の二、第二十一条の二、第二十三条第二十七条並びに第二十七条の二の規定による基準
 四 法第八十一条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項、第五条、第十三条第一項第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号、第十八号の二及び第二十六号、第二十三条並びに第二十七条の規定による基準
 五 (略)
 五 (略)
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 (基本方針)
 (基本方針)
第一条の二 (略)
第一条の二 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(新設)
(内容及び手続の説明及び同意)
(内容及び手続の説明及び同意)
第四条 (略)
第四条 (略)
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等につき説明を行い、理解を得なければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。
3~8 (略)
3~8 (略)
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(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
 九 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
 九 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
 十~十八の二 (略)
 十~十八の二 (略)
 十八の三 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費(以下この号において「サービス費」という。)の総額が法第四十三条第二項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ、市町村からの求めがあった場合には、当該指定居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。
 (新設)
 十九~二十七 (略)
 十九~二十七 (略)
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 (運営規程)
 (運営規程)
第十八条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)として次に掲げる事項を定めるものとする。
第十八条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)として次に掲げる事項を定めるものとする。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (勤務体制の確保)
 (勤務体制の確保)
第十九条 (略)
第十九条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
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 (業務継続計画の策定等)
 
第十九条の二  指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
 
 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 
 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
 
第二十一条の二  指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。
 
  当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 
  当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
 
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 (掲示)
 (掲示)
第二十二条 (略)
第二十二条 (略)
 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(新設)
 (虐待の防止)
 
第二十七条の二  指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。
 
  当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
 
  当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
 
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 
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   第五章 雑則
   (新設)
 (電磁的記録等)
 
第三十一条  指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第七条(第三十条において準用する場合を含む。)及び第十三条第二十四号(第
(新設)
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三十条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
 
 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
 
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 (指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第三条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。附則において「地域密着型サービス基準」という。)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第八章 (略)
 第一章~第八章 (略)
 
 
 第九章 雑則(第百八十三条)
   
 
 附則
 附則
 
 
第一条 共生型地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定地域密着型サービスの事業に係る法第七十八条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条 共生型地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定地域密着型サービスの事業に係る法第七十八条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 法第七十八条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の八(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十の二(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十三(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十八の二(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三十三条第二項(第三十七条の三において準用する場合に限る。)及び第三十五条(第三十七条の三において準用する場合に限る。)の規定による基準
 二 法第七十八条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の八(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十三(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三十五条(第三十七条の三において準用する場合に限る。)の規定による基準
 
 
 三 (略)
 三 (略)
 
 
 四 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十条の四第一項(専用の部屋に係る部分に限る。)及び第二項、第六十七条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ、第九十三条第二項(居室に係る部分に限る。)及び第四項、第百三十二条第一項第一号ロ、第百六十条第一項第一号イ⑶、第百七十五条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ並びに附則第十二条第一項の規定による基準
 四 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十条の四第一項(専用の部屋に係る部分に限る。)及び第二項、第六十七条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ、第九十三条第二項(居室に係る部分に限る。)及び第四項、第百三十二条第一項第一号ロ、第百六十条第一項第一号イ⑶(床面積に係る部分に限る。)、第百七十五条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ並びに附則第十二条第一項の規定による基準
 
 
 五 (略)
 五 (略)
 
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 六 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第十八条、第三十七条、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の八(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の二十三(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第三条の二十五(第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十の二(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十一第三項(第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十三(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八(第十八条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八の二(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の四十一第二項(第三条の二十三に係る部分(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)に限る。)、第三十三条第二項(第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第四十条の十六及び第六十一条において準用する場合を含む。)、第四十条の五第一項、第五十九条の二、第七十三条第五号及び第六号、第七十八条第二項、第九十七条第五項から第七項まで、第九十九条第二項、第百十三条第一項から第三項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十八条第四項から第六項まで、第百三十七条第四項から第六項まで、第百三十九条第八項、第百四十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条第二項(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十三条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十二条第六項から第八項まで並びに第百六十三条第九項、第百七十七条第五号及び第六号並びに第百七十八条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出に係る部分を除く。)の規定による基準
 六 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第十八条、第三十七条、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の八(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の二十三(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第三条の二十五(第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十三(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八(第十八条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の四十一第二項(第三条の二十三に係る部分(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)に限る。)、第三十五条(第四十条の十六及び第六十一条において準用する場合を含む。)、第四十条の五第一項、第五十九条の二、第七十三条第五号及び第六号、第七十八条第二項、第九十七条第五項から第七項まで、第九十九条第二項、第百十三条第一項から第三項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十八条第四項から第六項まで、第百三十七条第四項から第六項まで、第百三十九条第八項、第百四十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十三条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十二条第六項から第八項まで並びに第百六十三条第九項、第百七十七条第五号及び第六号並びに第百七十八条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出に係る部分を除く。)の規定による基準
 七・八 (略)
 七・八 (略)
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 (指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
 (指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
第三条 (略)
第三条 (略)
2 (略)
2 (略)
 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(新設)
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 (定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数)
 (定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数)
第三条の四 (略)
第三条の四 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
 一 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。第六条第四項第一号及び第百三十一条第十二項において同じ。)
 一 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。第百三十一条第十二項において同じ。)
 二 指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。第六条第四項第二号において同じ 。)
 二 指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。)
 三 指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設をいう。第六条第四項第三号において同じ 。)
 三 指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設をいう。)
 四 指定小規模多機能型居宅介護事業所(第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第六条第四項第四号において同じ 。)
 四 指定小規模多機能型居宅介護事業所(第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)
 五 指定認知症対応型共同生活介護事業所(第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。第六条第四項第五号、第四十五条第一項、第四十六条、第六十三条第六項、第六十四条第三項及び第六十五条において同じ。)
 五 指定認知症対応型共同生活介護事業所(第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。第四十五条第一項、第四十六条、第六十三条第六項、第六十四条第三項及び第六十五条において同じ。)
 六 指定地域密着型特定施設(第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。第六条第四項第六号、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第六十三条第六項において同じ。)
 六 指定地域密着型特定施設(第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第六十三条第六項において同じ。)
 七 指定地域密着型介護老人福祉施設(第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。第六条第四項第七号、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第六十三条第六項において同じ。)
 七 指定地域密着型介護老人福祉施設(第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第六十三条第六項において同じ。)
 八 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第六条第四項第八号及び第四章から第七章までにおいて同じ。)
 八 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第四章から第七章までにおいて同じ。)
 九~十二 (略)
 九~十二 (略)
6~12 (略)
6~12 (略)
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 (運営規程)
 (運営規程)
第三条の二十九 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第三条の二十九 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~七 (略)
 一~七 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第三条の三十 (略)
第三条の三十 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
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 (業務継続計画の策定等)
 
第三条の三十の二  指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
 
 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 
 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第三条の三十一 (略)
第三条の三十一 (略)
2 (略)
2 (略)
 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。
 
  当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 
  当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
 
 (掲示)
 (掲示)
第三条の三十二 (略)
第三条の三十二 (略)
 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(新設)
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 (地域との連携等)
 (地域との連携等)
第三条の三十七 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この項、第三十四条第一項及び第六十八条において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
第三条の三十七 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2~4 (略)
2~4 (略)
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 (虐待の防止)
 
第三条の三十八の二  指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。
 
  当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
 
  当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
 
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 
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 (訪問介護員等の員数)
 (訪問介護員等の員数)
第六条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「夜間対応型訪問介護従業者」という。)の職種及び員数は、次のとおりとする。ただし、前条第二項ただし書の規定に基づきオペレーションセンターを設置しない場合においては、オペレーションセンター従業者を置かないことができる。
第六条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「夜間対応型訪問介護従業者」という。)の職種及び員数は、次のとおりとする。ただし、前条第二項ただし書の規定に基づきオペレーションセンターを設置しない場合においては、オペレーションセンター従業者を置かないことができる。
 一 オペレーションセンター従業者 オペレーター(指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者をいう。以下この章において同じ。)として一以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として一以上確保されるために必要な数以上
 一 オペレーションセンター従業者 オペレーター(指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて専ら利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者をいう。以下この章において同じ。)として一以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として一以上確保されるために必要な数以上とする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、オペレーターは、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。
 二 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 定期巡回サービスを行う訪問介護員等の員数は、交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上
 二 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 定期巡回サービスを行う訪問介護員等の員数は、交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上とする。
 三 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 随時訪問サービスを行う訪問介護員等の員数は、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が一以上確保されるために必要な数以上
 三 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 随時訪問サービスを行う訪問介護員等の員数は、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて専ら随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が一以上確保されるために必要な数以上とする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。
2 (略)
2 (略)
 オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。
(新設)
 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
(新設)
  指定短期入所生活介護事業所
 
  指定短期入所療養介護事業所
 
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  指定特定施設
 
  指定小規模多機能型居宅介護事業所
 
  指定認知症対応型共同生活介護事業所
 
  指定地域密着型特定施設
 
  指定地域密着型介護老人福祉施設
 
  指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
 
  指定介護老人福祉施設
 
  介護老人保健施設
 
 十一 指定介護療養型医療施設
 
 十二 介護医療院
 
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 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。
(新設)
 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンターサービスの提供に支障がない場合は、第三項本文及び前項本文の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。
(新設)
 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第一項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。
(新設)
 (運営規程)
 (運営規程)
第十四条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第十四条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~七 (略)
 一~七 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
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 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第十五条 (略)
第十五条 (略)
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所が、適切に指定夜間対応型訪問介護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市町村長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、指定夜間対応型訪問介護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所従業者に行わせることができる。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければならない。ただし、随時訪問サービスについては、他の指定訪問介護事業所との連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、当該他の指定訪問介護事業所の訪問介護員等に行わせることができる。
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3 前項本文の規定にかかわらず、オペレーションセンターサービスについては、市町村長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、複数の指定夜間対応型訪問介護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定夜間対応型訪問介護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。
3 前項の規定にかかわらず、指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一敷地内において一体的に運営されている場合(第三条の三十第二項ただし書の規定により当該夜間対応型訪問介護事業所の従業者が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務を行うことにつき市町村長に認められている場合に限る。)であって、利用者の処遇に支障がないときは、市町村長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回サービス又は随時訪問サービスの事業の一部を他の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者に行わせることができる。
4 (略)
4 (略)
 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な指定夜間対応型訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより夜間対応型訪問介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (地域との連携等)
 (地域との連携等)
第十六条 (略)
第十六条 (略)
 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定夜間対応型訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。
(新設)
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 (準用)
 (準用)
第十八条 第三条の七から第三条の二十まで、第三条の二十五、第三条の二十六、第三条の三十の二から第三条の三十六まで及び第三条の三十八から第三条の三十九までの規定は、夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項、第三条の十七、第三条の三十の二第二項、第三条の三十一第一項並びに第三項第一号及び第三号、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と、第三条の十二中「計画作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等)」と、第三条の二十五中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。
第十八条 第三条の七から第三条の二十まで、第三条の二十五、第三条の二十六、第三条の三十一から第三条の三十六まで第三条の三十八及び第三条の三十九の規定は、夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項、第三条の十七、第三条の三十一及び第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と、第三条の十二中「計画作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等)」と、第三条の二十五中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。
 (運営規程)
 (運営規程)
第二十九条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第二十九条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~九 (略)
 一~九 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
 十一 (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第三十条 (略)
第三十条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定地域密着型通所介護事業者は、全ての地域密着型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
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 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (非常災害対策)
 (非常災害対策)
第三十二条 (略)
第三十二条 (略)
 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(新設)
 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第三十三条 (略)
第三十三条 (略)
2 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。
 (新設)
  当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 (新設)
  当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
 (新設)
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 (地域との連携等)
 (地域との連携等)
第三十四条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
第三十四条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2~5 (略)
2~5 (略)
 (準用)
 (準用)
第三十七条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八の二、第三条の三十九及び第十二条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第二十九条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。
第三十七条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十九及び第十二条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第二十九条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。
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 (準用)
 (準用)
第三十七条の三 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第十二条及び第十九条、第二十一条、第二十二条第四項並びに前節(第三十七条を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第二十九条に規定する運営規程をいう。第三条の三十二第一項において同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第二十二条第四項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第二十六条第四号、第二十七条第五項、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第三十六条第二項第二号中「次条において準用する第三条の十八第二項」とあるのは「第三条の十八第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第三条の二十六」とあるのは「第三条の二十六」と、同項第四号中「次条において準用する第三条の三十六第二項」とあるのは「第三条の三十六第二項」と読み替えるものとする。
第三十七条の三 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十九、第十二条及び第十九条、第二十一条、第二十二条第四項並びに前節(第三十七条を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第二十九条に規定する運営規程をいう。第三条の三十二において同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第二十二条第四項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第二十六条第四号、第二十七条第五項及び第三十条第三項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第三十六条第二項第二号中「次条において準用する第三条の十八第二項」とあるのは「第三条の十八第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第三条の二十六」とあるのは「第三条の二十六」と、同項第四号中「次条において準用する第三条の三十六第二項」とあるのは「第三条の三十六第二項」と読み替えるものとする。
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 (運営規程)
 (運営規程)
第四十条の十二 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第四十条の十二 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (安全・サービス提供管理委員会の設置)
 (安全・サービス提供管理委員会の設置)
第四十条の十四 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)(次項において「委員会」という。)を設置しなければならない。
第四十条の十四 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理委員会(次項において「委員会」という。)を設置しなければならない。
2・3 (略)
2・3 (略)
 (準用)
 (準用)
第四十条の十六 第三条の八から第三条の十一まで、第三条の十四から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第二十四条(第三項第二号を除く。)、第二十五条及び第三十条から第三十五条までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用す
第四十条の十六 第三条の八から第三条の十一まで、第三条の十四から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十九、第二十四条(第三項第二号を除く。)、第二十五条及び第三十条から第三十五条までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の三十二中
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る。この場合において、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三条の三十二第一項中「運営規程」とあるのは「第四十条の十二に規定する重要事項に関する規程」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「十二月」と、同条第三項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第三十五条第四項中「第二十二条第四項」とあるのは「第四十条の四第四項」と読み替えるものとする。
「運営規程」とあるのは「第四十条の十二に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三十条第三項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「十二月」と、同条第三項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第三十五条第四項中「第二十二条第四項」とあるのは「第四十条の四第四項」と読み替えるものとする。
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 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第四十五条 指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設(第四十七条第一項において「本体事業所等」という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護(以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第八条第一項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数について、第九十条、第百十条若しくは第百三十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条に規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上とする。
第四十五条 指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護(以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第八条第一項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数について、第九十条、第百十条若しくは第百三十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条に規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上とする。
2 (略)
2 (略)
 (利用定員等)
 (利用定員等)
第四十六条 (略)
第四十六条 (略)
2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)若しくは指定介護療養型医療施設の運営(第六十三条第七項、第九十条第九項及び第百七十一条第八項において「指定居宅サービス事業等」という。)について三年以上の経験を有する者でなければならない。
2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)若しくは指定介護療養型医療施設の運営(第六十三条第七項及び第百七十一条第八項において「指定居宅サービス事業等」という。)について三年以上の経験を有する者でなければならない。
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 (管理者)
 (管理者)
第四十七条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。なお、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。
第四十七条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 (略)
2 (略)
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 (運営規程)
 (運営規程)
第五十四条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第五十四条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~九 (略)
 一~九 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
 十一 (略)
  (略)
 (準用)
 (準用)
第六十一条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第十二条、第二十三条、第二十四条、第二十八条及び第三十条から第三十五条までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第五十四条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と、第三十五条第四項中「第二十二条第四項」とあるのは「第四十四条第四項」と読み替えるものとする。
第六十一条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十九、第十二条、第二十三条、第二十四条、第二十八条及び第三十条から第三十五条までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第五十四条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と、第三十五条第四項中「第二十二条第四項」とあるのは「第四十四条第四項」と読み替えるものとする。
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 (従業者の員数等)
 (従業者の員数等)
第六十三条 (略)
第六十三条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
6 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
6 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
 
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合
指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院
介護職員
   
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合
指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院
介護職員
 
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当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合
前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所
看護師又は准看護師
   
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合
前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所指定認知症対応型通所介護事業所、指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設
看護師又は准看護師
 
7~13 (略)
7~13 (略)
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 (管理者)
 (管理者)
第六十四条 (略)
第六十四条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 前二項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(第百七十三条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。次条、第九十一条第三項、第九十二条及び第百七十三条において同じ。)として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
3 前二項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(第百七十三条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。次条、第九十一条第二項、第九十二条及び第百七十三条において同じ。)として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
 (心身の状況等の把握)
 (心身の状況等の把握)
第六十八条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(第六十三条第十二項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第七十四条において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の担当者を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
第六十八条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(第六十三条第十二項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第七十四条において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の担当者を召集して行う会議をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
 (運営規程)
 (運営規程)
第八十一条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第八十一条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~九 (略)
 一~九 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
 十一 (略)
  (略)
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 (定員の遵守)
 (定員の遵守)
第八十二条 (略)
第八十二条 (略)
 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、市町村が認めた日から市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)の終期まで(市町村が次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで)に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。
(新設)
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 (準用)
 (準用)
第八十八条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十条、第三十三条及び第三十四条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第四章第四節」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。
第八十八条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八、第三条の三十九、第二十八条、第三十条、第三十三条及び第三十四条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第四章第四節」と、第三十条第三項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。
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 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第九十条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第六十九条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第九十三条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。以下この項において同じ 。)を行わせるために必要な数以上とする。ただし、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有
第九十条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第六十九条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第九十三条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。)を行わせるために必要な数以上とする。
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する共同生活住居の数が三である場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて二以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。
 
2~4 (略)
2~4 (略)
5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務に従事することができるものとする。
5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居における他の職務に従事することができるものとする。
6~8 (略)
6~8 (略)
 第七項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第六項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。
(新設)
 10・ 11 (略)
 10 (略)
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 (管理者)
 (管理者)
第九十一条 (略)
第九十一条 (略)
 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。
(新設)
 (略)
 (略)
第九十三条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は一以上三以下(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、一又は二)とする。
第九十三条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は一又は二とする。ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難であることその他地域の実情により指定認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、一の事業所における共同生活住居の数を三とすることができる。
2~7 (略)
2~7 (略)
 (指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針)
 (指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針)
第九十七条 (略)
第九十七条 (略)
2~6 (略)
2~6 (略)
7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
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8 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
8 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
  外部の者による評価
 (新設)
  第百八条において準用する第三十四条第一項に規定する運営推進会議における評価
 (新設)
 (管理者による管理)
 (管理者による管理)
第百一条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介護を除く。)、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。
第百一条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。
 (運営規程)
 (運営規程)
第百二条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百二条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第百三条 (略)
第百三条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
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 (準用)
 (準用)
第百八条 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十四まで、第三条の三十六、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十三条、第三十四条第一項から第四項まで、第八十条、第八十二条の二及び第八十四条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百二条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第五章第四節」と、第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第八十条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第八十二条の二中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。
第百八条 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二から第三条の三十四まで、第三条の三十六、第三条の三十八、第三条の三十九、第二十八条、第三十三条、第三十四条第一項から第四項まで、第八十条、第八十二条の二及び第八十四条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百二条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第五章第四節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第八十条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第八十二条の二中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。
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 (指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針)
 (指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針)
第百十八条 (略)
第百十八条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
7 (略)
7 (略)
 (運営規程)
 (運営規程)
第百二十五条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百二十五条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第百二十六条 (略)
第百二十六条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、地域密着型特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、全ての地域密着型特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、地域密着型特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
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 (準用)
 (準用)
第百二十九条 第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項から第四項まで及び第八十条の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第六章第四節」と、第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。
第百二十九条 第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項から第四項まで及び第八十条の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第六章第四節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。
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 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第百三十一条 指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。
第百三十一条 指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 四 栄養士又は管理栄養士 一以上
 四 栄養士 一以上
 五・六 (略)
 五・六 (略)
2 (略)
2 (略)
3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第百五十八条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)にユニット型指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第三十八条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(指定介護老人福祉施設基準第四十七条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)又は指定地域密着型介護老人福祉施設にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(第百六十七条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
4~7 (略)
4~7 (略)
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8 第一項第二号及び第四号から第六号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
8 第一項第二号及び第四号から第六号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
 一 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設 生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員
 一 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設 栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員
 二 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士若しくは管理栄養士、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員
 二 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員
 三 病院 栄養士若しくは管理栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)
 三 病院 栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)
 四 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員
 四 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員
9~12 (略)
9~12 (略)
13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症
13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症
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対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
14~17 (略)
14~17 (略)
 (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
 (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
第百三十七条 (略)
第百三十七条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
7 (略)
7 (略)
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 (地域密着型施設サービス計画の作成)
 (地域密着型施設サービス計画の作成)
第百三十八条 (略)
第百三十八条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)をいう。以下この章において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該地域密着型施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下この章において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該地域密着型施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
7~12 (略)
7~12 (略)
 (栄養管理)
 
第百四十三条の二  指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。
(新設)
 (口 くう衛生の管理)
 
第百四十三条の三  指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口 くうの健康の保持を図り、自
立した日常生活を営むことができるよう、口  くう 衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応
じた口  くう 衛生の管理を計画的に行わなければならない。
(新設)
 (運営規程)
 (運営規程)
第百四十八条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百四十八条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~七 (略)
 一~七 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
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 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第百四十九条 (略)
第百四十九条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
 指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
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 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第百五十一条 (略)
第百五十一条 (略)
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 一 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二 (略)
 二 (略)
 三 当該指定地域密着型介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
 三 当該指定地域密着型介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
 四 (略)
 四 (略)
 (事故発生の防止及び発生時の対応)
 (事故発生の防止及び発生時の対応)
第百五十五条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
第百五十五条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
 三 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 (新設)
2~4 (略)
2~4 (略)
 (準用)
 (準用)
第百五十七条 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二、第三条の三十四、第三条の三十六、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条及び第三十四条第一項から第四項までの規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百四十八条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の
第百五十七条 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二、第三条の三十四、第三条の三十六、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条及び第三十四条第一項から第四項までの規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百四十八条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第三条の十一第一項中「指定定期巡回・随
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三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第三条の十一第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第四節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。
時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第四節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。
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 (設備)
 (設備)
第百六十条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
第百六十条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
 一 ユニット
 一 ユニット
  イ 居室
  イ 居室
   ⑴ (略)
   ⑴ (略)
   ⑵ 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
   ⑵ 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。
   ⑶ 一の居室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、⑴ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
   ⑶ 一の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
    (削る)
    (ⅰ) 十・六五平方メートル以上とすること。ただし、⑴ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
    (削る) 
    (ⅱ) ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない
   ⑷ (略)
   ⑷ (略)
  ロ~ニ (略)
  ロ~ニ (略)
 二~五 (略)
 二~五 (略)
2 (略)
2 (略)
 (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
 (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
第百六十二条 (略)
第百六十二条 (略)
2~7 (略)
2~7 (略)
8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
9 (略)
9 (略)
 (運営規程)
 (運営規程)
第百六十六条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百六十六条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
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 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第百六十七条 (略)
第百六十七条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
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 (準用)
 (準用)
第百六十九条 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二、第三条の三十四、第三条の三十六、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条、第三十四条第一項から第四項まで、第百三十三条から第百三十五条まで、第百三十八条、第百四十一条、第百四十三条から第百四十七条まで及び第百五十一条から第百五十六条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百六十六条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第三条の十一第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第五節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第百四十七条中「第百三十八条」とあるのは「第百六十九条において準用する第百三十八条」と、同条第五号中「第百三十七条第五項」とあるのは「第百六十二条第七項」と、同条第六号中「第百五十七条」とあるのは「第百六十九条」と、同条第七号中「第百五十五条第三項」とあるのは「第百六十九条において準用する第百五十五条第三項」と、第百五十六条第二項第二号中「第百三十五条第二項」とあるのは「第百六十九条において準用する第百三十五条第二項」と、同項第三号中「第百三十七条第五項」とあるのは「第百六十二条第七項」と、同項第四号及び第五号中「次条」とあるのは「第百六十九条」と、同項第六号中「前条第三項」とあるのは「第百六十九条において準用する前条第三項」と読み替えるものとする。
第百六十九条 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二、第三条の三十四、第三条の三十六、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条、第三十四条第一項から第四項まで、第百三十三条から第百三十五条まで、第百三十八条、第百四十一条、第百四十三条から第百四十七条まで及び第百五十一条から第百五十六条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百六十六条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第三条の十一第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第五節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第百四十七条中「第百三十八条」とあるのは「第百六十九条において準用する第百三十八条」と、同条第五号中「第百三十七条第五項」とあるのは「第百六十二条第七項」と、同条第六号中「第百五十七条」とあるのは「第百六十九条」と、同条第七号中「第百五十五条第三項」とあるのは「第百六十九条において準用する第百五十五条第三項」と、第百五十六条第二項第二号中「第百三十五条第二項」とあるのは「第百六十九条において準用する第百三十五条第二項」と、同項第三号中「第百三十七条第五項」とあるのは「第百六十二条第七項」と、同項第四号及び第五号中「次条」とあるのは「第百六十九条」と、同項第六号中「前条第三項」とあるのは「第百六十九条において準用する前条第三項」と読み替えるものとする。
 (従業者の員数等)
 (従業者の員数等)
第百七十一条 (略)
第百七十一条 (略)
2~10 (略)
2~10 (略)
11 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第七項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
11 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
12~14 (略)
12~14 (略)
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 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
第百八十三条  指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第三条の十第一項(第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項、第百十六条第一項及び第百三十五条第一項(第百六十九条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
 (電磁的記録等)
   第九章 雑則
第百八十二条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十条、第三十三条、第三十四条、第六十八条から第七十一条まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第七十九条、第八十一条から第八十四条まで及び第八十六条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百八十二条において準用する第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第八章第四節」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第六十八条中「第六十三条第十二項」とあるのは「第百七十一条第十三項」と、第七十条及び第七十八条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第八十六条中「第六十三条第六項」とあるのは「第百七十一条第七項各号」と読み替えるものとする。
 (準用)
 
(新設)
 
   (新設)
第百八十二条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八、第三条の三十九、第二十八条、第三十条、第三十三条、第三十四条、第六十八条から第七十一条まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第七十九条、第八十一条から第八十四条まで及び第八十六条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百八十二条において準用する第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第八章第四節」と、第三十条中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第六十八条中「第六十三条第十二項」とあるのは「第百七十一条第十三項」と、第七十条及び第七十八条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第八十六条中「第六十三条第六項」とあるのは「第百七十一条第七項各号」と読み替えるものとする。
 (準用)
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   附 則
   附 則
第十条 平成十七年改正法附則第十条第三項の規定により指定地域密着型介護老人福祉施設とみなされた指定介護老人福祉施設(以下「みなし指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)であって、施行日の前日において指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けていたものに係る第百三十二条第一項第一号の規定の適用については、同号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、同号ロ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」とする。
第十条 平成十七年改正法附則第十条第三項の規定により指定地域密着型介護老人福祉施設とみなされた指定介護老人福祉施設(以下「みなし指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)であって、施行日の前日において指定介護老人福祉施設基準附則第四条第一項の規定の適用を受けていたものに係る第百三十二条第一項第一号の規定の適用については、同号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、同号ロ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」とする。
2 (略)
2 (略)
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 (指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正)
第四条 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。附則において「介護予防サービス等基準」という。)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
改       正       後
改       正       前
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第十三章 (略)
 第一章~第十三章 (略)
 
 
 第十四章 雑則(第二百九十三条)
   
 
 附則
 附則
 
 
 (趣旨)
 (趣旨)
 
 
第一条 基準該当介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条 基準該当介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 
 
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 
 
 三 法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第六十一条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第四十九条の三(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の二の二(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の三第三項(第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十の二(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第百三十三条第一項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十九条の二第二項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百四十五条第七項(第百八十五条において準用する場合に限る。)及び第二百七十三条第六項(第二百八十条において準用する場合に限る。)の規定による基準
 三 法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第六十一条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第四十九条の三(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第百三十三条第一項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百八十五条において準用する場合に限る。)及び第百四十五条第七項(第百八十五条において準用する場合に限る。)の規定による基準
 
 
 四~六 (略)
 四~六 (略)
 
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 七 法第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の三(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の二の二(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十の二(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十三条第一項(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十九条の二第二項(第百六十六条において準用する場合に限る。)及び第百四十五条第七項(第百六十六条において準用する場合に限る。)の規定による基準
 七 法第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の三(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十三条第一項(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百六十六条において準用する場合に限る。)及び第百四十五条第七項(第百六十六条において準用する場合に限る。)の規定による基準
 八 (略)
 八 (略)
 九 法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十八条第一項、第百三十二条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百五十三条第六項第一号イ⑶、第百八十八条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号(病室に係る部分に限る。)、第四号イ(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)、第二百五条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号から第四号まで(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第二条(第百三十二条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
 九 法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十八条第一項、第百三十二条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百五十三条第六項第一号イ⑶(床面積に係る部分に限る。)、第百八十八条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号(病室に係る部分に限る。)、第四号イ(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)、第二百五条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号から第四号まで(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第二条(第百三十二条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
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 十 法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条の三(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の二の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の三第三項(第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第七十条、第七十七条第一項から第三項まで、第百二十一条第二項(第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十三条第一項(第百五十九条及び第百九十五条(第二百十条において
 十 法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条の三(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第七十条、第七十七条第一項から第三項まで、第百三十三条第一項(第百五十九条及び第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十六条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百四十五条第七項、第百六十一条第八項、第百九十一条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第百九十八条、第二百条第六項、第二百十二条第七項、第二百三十四条第一項から第三項まで、第二百三十五条第一項及び第二項(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百三十九条(第二百六十二条において準用する場合を含む。)並びに第二百五十八条第一項から第三項までの規定による基準
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準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十六条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(第百五十九条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第百四十五条第七項、第百六十一条第八項、第百九十一条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第百九十八条、第二百条第六項、第二百十二条第七項、第二百三十四条第一項から第三項まで、第二百三十五条第一項及び第二項(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百三十九条(第二百六十二条において準用する場合を含む。)第二百五十八条第一項から第三項まで並びに第二百七十三条第六項の規定による基準
 
 十一・十二 (略)
 十一・十二 (略)
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 (指定介護予防サービスの事業の一般原則)
 (指定介護予防サービスの事業の一般原則)
第三条 (略)
第三条 (略)
2 (略)
2 (略)
 指定介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(新設)
 (運営規程)
 (運営規程)
第五十三条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第五十三条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~七 (略)
 一~七 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第五十三条の二 (略)
第五十三条の二 (略)
2 (略)
2 (略)
3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、全ての介護予防訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、適切な指定介護予防訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (業務継続計画の策定等)
 
第五十三条の二の二  指定介護予防訪問入浴介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
 
 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 
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 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第五十三条の三 (略)
第五十三条の三 (略)
2 (略)
2 (略)
 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。
 
  当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 
  当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
 
 (掲示)
 (掲示)
第五十三条の四 (略)
第五十三条の四 (略)
 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(新設)
 (地域との連携
 (地域との連携)
第五十三条の九 (略)
第五十三条の九 (略)
 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問入浴介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防訪問入浴介護の提供を行うよう努めなければならない。
(新設)
 (虐待の防止)
 
第五十三条の十の二  指定介護予防訪問入浴介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。
 
  当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
 
  当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
 
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 
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 (準用)
 (準用)
第六十一条 第一節、第四節(第四十九条の九、第五十条第一項、第五十三条の八第五項及び第六項並びに第五十五条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第四十九条の二及び第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第六十一条において準用する第五十三条」と、第四十九条の十三第一項中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支
第六十一条 第一節、第四節(第四十九条の九、第五十条第一項、第五十三条の八第五項及び第六項並びに第五十五条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第四十九条の二及び第五十三条の四中「第五十三条」とあるのは「第六十一条において準用する第五十三条」と、第四十九条の十三中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受け
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払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第五十条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第五十条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と読み替えるものとする。
る介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第五十条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第五十条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と読み替えるものとする。
 (運営規程)
 (運営規程)
第七十二条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第七十二条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 
第七十二条の二  指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問看護を提供できるよう、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、看護師等の勤務の体制を定めておかなければならない。
(新設)
 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問看護事業所の看護師等によって指定介護予防訪問看護を提供しなければならない。
 
 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
 
 指定介護予防訪問看護事業者は、適切な指定介護予防訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
 
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 (準用)
 (準用)
第七十四条 第四十九条の二、第四十九条の三、第四十九条の五から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条及び第五十三条の二の二から第五十三条の十一までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師等」と、第四十九条の二及び第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第七十二条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十三条の三第二項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と読み替えるものとする。
第七十四条 第四十九条の二、第四十九条の三、第四十九条の五から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条及び第五十三条の二から第五十三条の十一までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師等」と、第四十九条の二及び第五十三条の四中「第五十三条」とあるのは「第七十二条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十三条の三中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と読み替えるものとする。
 (運営規程)
 (運営規程)
第八十二条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、事業所ごとに、次に掲げる運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第八十二条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、事業所ごとに、次に掲げる運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
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 (準用)
 (準用)
第八十四条 第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二から第五十三条の五まで、第五十三条の七から第五十三条の十一まで第六十七条及び第七十二条の二の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第四十九条の二及び第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第八十二条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十三条の三第二項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と、第七十二条の二中「看護師等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と読み替えるものとする。
第八十四条 第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二から第五十三条の五まで、第五十三条の七から第五十三条の十一まで及び第六十七条の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第四十九条の二及び第五十三条の四中「第五十三条」とあるのは「第八十二条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十三条の三中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と読み替えるものとする。
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 (指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
 (指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
第八十六条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第七十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
第八十六条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第七十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議(介護予防訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援等基準第二条に規定する担当職員、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等(法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
 一 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議(介護予防訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援等基準第二条に規定する担当職員、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等(法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議をいう。以下同じ。)を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
 二~十四 (略)
 二~十四 (略)
 (運営規程)
 (運営規程)
第九十一条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第九十一条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (準用)
 (準用)
第九十三条 第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の十、第四十九条の十二、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二から第五十三条の五まで、第五十三条の七から第五十三条の十一まで第六十七条及び第七十二条の二の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、第四十九条の二及び第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第九十一条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第四十九条の十
第九十三条 第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の十、第四十九条の十二、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二から第五十三条の五まで、第五十三条の七から第五十三条の十一まで及び第六十七条の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、第四十九条の二及び第五十三条の四中「第五十三条」とあるのは「第九十一条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第四十九条の十二中「初回訪問時及び利用
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二中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第五十三条の三第二項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と、第七十二条の二中「看護師等」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と読み替えるものとする。
者」とあるのは「利用者」と、第五十三条の三中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と読み替えるものとする。
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 (指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
 (指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
第九十五条 (略)
第九十五条 (略)
2 薬剤師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
2 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
  指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。
 (新設)
  前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
 (新設)
  前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(新設)
  指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。
 
  指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
 
  常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。
 
  それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。
 
 (運営規程)
 (運営規程)
第百二十条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百二十条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
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 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第百二十条の二 (略)
第百二十条の二 (略)
2 (略)
2 (略)
3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所リハビリテーション従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、全ての介護予防通所リハビリテーション従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所リハビリテーション従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、適切な指定介護予防通所リハビリテーションの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防通所リハビリテーション従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (非常災害対策)
 (非常災害対策)
第百二十条の四 (略)
第百二十条の四 (略)
 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(新設)
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 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第百二十一条 (略)
第百二十一条 (略)
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない
  当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。
 (新設)
  当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 (新設)
  当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、介護予防通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
 (新設)
 (準用)
 (準用)
第百二十三条 第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十一まで、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十三条の二の二、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の七から第五十三条の十一まで及び第六十七条の規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と、第四十九条の二及び第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百二十条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。
第百二十三条 第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十一まで、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の七から第五十三条の十一まで及び第六十七条の規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と、第四十九条の二及び第五十三条の四中「第五十三条」とあるのは「第百二十条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。
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 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第百二十九条 指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所生活介護又は指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第百三十九条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が四十人を超えない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。
第百二十九条 指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所生活介護又は指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第百三十九条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が四十人を超えない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。
 一 医師 一以上
 一 医師 一人以上
 二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
 二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上
 三 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上
 三 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上
 四 栄養士 一以上
 四 栄養士 一人以上
 五 機能訓練指導員 一以上
 五 機能訓練指導員 一人以上
 六 (略)
 六 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
5 第一項第二号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。また、同項第三号の介護職員又は看護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。
5 第一項第二号の生活相談員並びに同項第三号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、この限りでない。
 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第一項第三号の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定介護予防訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。
(新設)
 (略)
 (略)
 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項から第七項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項から第六項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
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 (設備及び備品等)
 (設備及び備品等)
第百三十二条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
第百三十二条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
 一 (略)
 一 (略)
 二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
 二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
  イ 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、第百四十二条において準用する第百二十条の四第一項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
  イ 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、第百四十二条において準用する第百二十条の四に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
  ロ 第百四十二条において準用する第百二十条の四第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
  ロ 第百四十二条において準用する第百二十条の四に規定する訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
  ハ (略)
  ハ (略)
2~8 (略)
2~8 (略)
 (運営規程)
 (運営規程)
第百三十八条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百三十八条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第百三十九条の二 (略)
第百三十九条の二 (略)
2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない
2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない
  当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防短期入所生活介護従業者に周知徹底を図ること。
 (新設)
  当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 (新設)
  当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において、介護予防短期入所生活介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
 (新設)
 (準用)
 (準用)
第百四十二条 第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五十三条の四から第五十三条の十一まで(第五十三条の九第二項を除く。)、第百二十条の二及び第百二十条の四の規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十三条の二の二第二項、第五十三条の四第一項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百三十八条」と、第百二十条の二第三項及び第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。
第百四十二条 第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の四から第五十三条の十一、第百二十条の二及び第百二十条の四の規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十三条の四中「第五十三条」とあるのは「第百三十八条」と 、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百二十条の二第三項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。
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 (設備及び備品等)
 (設備及び備品等)
第百五十三条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
第百五十三条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
 一 (略)
 一 (略)
 二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
 二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
  イ 当該ユニット型指定介護予防短期入所者生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第百五十九条において準用する第百四十二条において準用する第百二十条の四第一項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
  イ 当該ユニット型指定介護予防短期入所者生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第百五十九条において準用する第百四十二条において準用する第百二十条の四に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
  ロ 第百五十九条において準用する第百四十二条において準用する第百二十条の四第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
  ロ 第百五十九条において準用する第百四十二条において準用する第百二十条の四に規定する訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
  ハ (略)
  ハ (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
6 第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
6 第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
 一 ユニット
 一 ユニット
  イ 居室
  イ 居室
   ⑴ (略)
   ⑴ (略)
   ⑵ 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百四十条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定居宅サービス等基準第百四十条の二に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護又はユニット型指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び第百五十八条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
   ⑵ 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百四十条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定居宅サービス等基準第百四十条の二に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護又はユニット型指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び第百五十八条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、おおむね十人以下としなければならない。
   ⑶ 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
   ⑶ 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。また、ユニットに属さない居室を改修したものについては、利用者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じても差し支えない。
   ⑷ (略)
   ⑷ (略)
  ロ~ニ (略)
  ロ~ニ (略)
 二 (略)
 二 (略)
7・8 (略)
7・8 (略)
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 (運営規程)
 (運営規程)
第百五十六条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百五十六条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~九 (略)
 一~九 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
 十一 (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第百五十七条 (略)
第百五十七条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、全ての介護予防短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (準用)
 (準用)
第百六十六条 第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五十三条の四から第五十三条の十一まで(第五十三条の九第二項を除く。)、第百二十条の二及び第百二十条の四、第百二十八条及び第百三十条並びに第四節(第百四十二条を除く。)及び第五節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十三条の二の二第二項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」という。)」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百三十八条」と、同項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百二十条の二第三項及び第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十三条第一項、第百三十七条並びに第百三十九条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百四十一条第二項第二号中「次条において準用する第四十九条の十三第二項」とあるのは「第四十九条の十三第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第五十条の三」とあるのは「第五十条の三」と、同項第五号中「次条において準用する第五十三条の八第二項」とあるのは「第五十三条の八第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第五十三条の十第二項」とあるのは「第五十三条の十第二項」と読み替えるものとする。
第百六十六条 第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の四から第五十三条の十一、第百二十条の二及び第百二十条の四、第百二十八条及び第百三十条並びに第四節(第百四十二条を除く。)及び第五節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十三条の四中「第五十三条」とあるのは「第百三十八条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」という。)」と、第百二十条の二第三項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十三条第一項及び第百三十七条中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百四十一条第二項第二号中「次条において準用する第四十九条の十三第二項」とあるのは「第四十九条の十三第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第五十条の三」とあるのは「第五十条の三」と、同項第五号中「次条において準用する第五十三条の八第二項」とあるのは「第五十三条の八第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第五十三条の十第二項」とあるのは「第五十三条の十第二項」と読み替えるものとする。
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 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第百八十条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第三号の栄養士を置かないことができる。
第百八十条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第三号の栄養士を置かないことができる。
 一 生活相談員 一以上
 一 生活相談員 一人以上
 二 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百四十条の二十六に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防短期入所生活介護又は基準該当短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第百八十二条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上
 二 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百四十条の二十六に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防短期入所生活介護又は基準該当短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第百八十二条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一人以上
 三 栄養士 一以上
 三 栄養士 一人以上
 四 機能訓練指導員 一以上
 四 機能訓練指導員 一人以上
 五 (略)
 五 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
 (準用)
 (準用)
第百八十五条 第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五十三条の四から第五十三条の十一まで(第五十三条の八第五項及び第六項並びに第五十三条の九第二項を除く。)、第百二十条の二、第百二十条の四、第百二十八条並びに第四節(第百三十五条第一項及び第百四十二条を除く。)及び第五節の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第四十九条の十三第一項中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第五十条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、第五十三条の二の二第二項、第五十三条の四第一項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百八十五条において準用する第百三十八条」と、第百二十条の二第三項及び第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十五条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十九条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百四十一条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは、「第百八十五条」と、第百四十四条中「第百二十八条」とあるのは「第百八十五条において準用する第百二十八条」と、「前条」とあるのは「第百八十五条において準用する前条」と、第百四十八条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものとする。
第百八十五条 第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の四から第五十三条の七まで、第五十三条の八(第五項及び第六項を除く。)、第五十三条の九から第五十三条の十一まで、第百二十条の二、第百二十条の四、第百二十八条並びに第四節(第百三十五条第一項及び第百四十二条を除く。)及び第五節の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第四十九条の十三中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第五十条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、第五十三条の四中「第五十三条」とあるのは「第百八十五条において準用する第百三十八条」と 、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百二十条の二第三項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十五条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十九条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百四十一条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは、「第百八十五条」と、第百四十四条中「第百二十八条」とあるのは「第百八十五条において準用する第百二十八条」と、「前条」とあるのは「第百八十五条において準用する前条」と、第百四十八条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものとする。
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 (運営規程)
 (運営規程)
第百九十二条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百九十二条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
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 (準用)
 (準用)
第百九十五条 第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の七から第五十三条の十一まで(第五十三条の九第二項を除く。)、第百二十条の二、第百二十条の四、第百二十一条、第百三十三条、第百三十四条第二項及び第百四十条の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第五十三条の二の二第二項、第五十三条の四第一項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百九十二条」と、第百二十条の二第三項及び第四項並びに第百二十一条第二項第一号及び第三号中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第百三十三条第一項中「第百三十八条」とあるのは「第百九十二条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
第百九十五条 第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の七から第五十三条の十一まで、第百二十条の二、第百二十条の四、第百二十一条、第百三十三条、第百三十四条第二項及び第百四十条の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第五十三条の四中「第五十三条」とあるのは「第百九十二条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第百二十条の二第三項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第百三十三条中「第百三十八条」とあるのは「第百九十二条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
 (運営規程)
 (運営規程)
第二百七条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第二百七条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第二百八条 (略)
第二百八条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、介護予防短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、全ての介護予防短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、介護予防短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
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 (身体的拘束等の禁止)
 (身体的拘束等の禁止)
第二百三十九条 (略)
第二百三十九条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
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 (運営規程)
 (運営規程)
第二百四十条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第二百四十条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第二百四十一条 (略)
第二百四十一条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、全ての介護予防特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (準用)
 (準用)
第二百四十五条 第四十九条の五、第四十九条の六、第五十条の二から第五十二条まで、第五十三条の二の二、第五十三条の四から第五十三条の十一まで(第五十三条の九第二項を除く。)、第百二十条の四及び第百三十九条の二の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十一条、第五十三条の二の二第二項、第五十三条の十の二第一号及び第三号並びに第五十三条の四第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、同項中「第五十三条」とあるのは「第二百四十条」と、第百三十九条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。
第二百四十五条 第四十九条の五、第四十九条の六、第五十条の二から第五十二条まで、第五十三条の四から第五十三条の十一まで、第百二十条の四及び第百三十九条の二の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十条中「第二十六条」とあるのは「第二百四十条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、第五十一条及び第五十三条の四中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、同条中「第五十三条」とあるのは「第二百四十条」と読み替えるものとする。
 (運営規程)
 (運営規程)
第二百五十九条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第二百五十九条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~九 (略)
 一~九 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
 十一 (略)
  (略)
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 (準用)
 (準用)
第二百六十二条 第四十九条の五、第四十九条の六、第五十条の二から第五十二条まで、第五十三条の二の二、第五十三条の四から第五十三条の十一まで(第五十三条の九第二項を除く。)、第百二十条の四、第百三十九条の二、第二百三十五条から第二百三十九条まで及び第二百四十一条から第二百四十三条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十一条、第五十三条の二の二第二項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指
第二百六十二条 第四十九条の五、第四十九条の六、第五十条の二から第五十二条まで、第五十三条の四から第五十三条の十一まで、第百二十条の四、第百三十九条の二、第二百三十五条から第二百三十九条まで及び第二百四十一条から第二百四十三条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十一条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第五十三条の四中「第五十三条」とあるのは「第二百五十九条」と、「介護予防訪問入浴介護従
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定介護予防特定施設の従業者」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第二百五十九条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第五十三条の六中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と、第百三十九条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第二百三十七条第二項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第二百四十一条中「指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第五十三条の六中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と、第二百三十七条第二項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第二百四十一条中「指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
 (運営規程)
 (運営規程)
第二百七十条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第二百七十条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第二百七十三条 (略)
第二百七十三条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。
 
  当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 
  当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
 
 (掲示及び目録の備え付け)
 (掲示及び目録の備え付け)
第二百七十四条 (略)
第二百七十四条 (略)
 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(新設)
 (略)
 (略)
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 (準用)
 (準用)
第二百七十六条 第四十九条の二から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五十三条の五から第五十三条の十一まで並びに第百二十条の二第一項第二項及び第四項の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第四十九条の二第一項中「第五十三条」とあるのは「第二百七十条」と、同項、第五十三条の二の二第二項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第四十九条の四中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第四十九条の八第二項中「適切な指
第二百七十六条 第四十九条の二から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の五から第五十三条の十一まで並びに第百二十条の二第一項及び第二項の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第四十九条の二中「第五十三条」とあるのは「第二百七十条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第四十九条の四中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第四十九条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第四十九条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」
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導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第四十九条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第四十九条の十三第一項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第五十条の二中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百二十条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。
と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第四十九条の十三中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第五十条の二中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百二十条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものとする。
 (準用)
 (準用)
第二百八十条 第四十九条の二から第四十九条の八まで、第四十九条の十から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五十三条の五から第五十三条の十一まで(第五十三条の八第五項及び第六項を除く。)並びに第百二十条の二第一項、第二項及び第四項並びに第一節、第二節(第二百六十六条を除く。)、第三節、第四節(第二百六十九条第一項及び第二百七十六条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第四十九条の二第一項中「第五十三条」とあるのは「第二百八十条において準用する第二百七十条」と、同項、第五十三条の二の二第二項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第四十九条の四中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第四十九条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第四十九条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、第四十九条の十三第一項中「提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第五十条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、第百二十条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第二百六十九条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第二百八十条 第四十九条の二から第四十九条の八まで、第四十九条の十から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の五から第五十三条の七まで、第五十三条の八(第五項及び第六項を除く。)、第五十三条の九から第五十三条の十一まで並びに第百二十条の二第一項及び第二項並びに第一節、第二節(第二百六十六条を除く。)、第三節、第四節(第二百六十九条第一項及び第二百七十六条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第四十九条の二中「第五十三条」とあるのは「第二百八十条において準用する第二百七十条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第四十九条の四中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第四十九条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第四十九条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、第四十九条の十三中「提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第五十条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、第百二十条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第二百六十九条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
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 (準用)
 (準用)
第二百八十九条 第四十九条の二から第四十九条の八まで、第四十九条の十から第四十九条の十二まで、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五十三条の三、第五十三条の五から第五十三条の十一まで、第百二十条の二第一項、第二項及び第四項、第二百七十条から第二百七十二条まで並びに第二百七十四条の規定は、指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第四十九条の二第一項中「第五十三条」とあるのは「第二百八十九条において準用する第二百七十条」と、同項、第五十三条の二の二第二項、第五十三条の三第三項第一号及び第三号並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第四十九条の四中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と、第四十九条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第四十九条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第百二十条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第二百七十条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百七十一条及び第二百七十二条中「福祉用具」とあるのは「特定介護予防福祉用具」と、第二百七十四条中「第二百七十条」とあるのは「第二百八十九条において準用する第二百七十条」と読み替えるものとする。
第二百八十九条 第四十九条の二から第四十九条の八まで、第四十九条の十から第四十九条の十二まで、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の三、第五十三条の五から第五十三条の十一まで、第百二十条の二第一項及び第二項、第二百七十条から第二百七十二条まで並びに第二百七十四条の規定は、指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第四十九条の二中「第五十三条」とあるのは「第二百八十九条において準用する第二百七十条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第四十九条の四中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と、第四十九条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第四十九条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第百二十条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と第二百七十条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百七十一条及び第二百七十二条中「福祉用具」とあるのは「特定介護予防福祉用具」と、第二百七十四条中「第二百七十条」とあるのは「第二百八十九条において準用する第二百七十条」と読み替えるものとする。
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   第十四章 雑則
   (新設)
 (電磁的記録等)
 
第二百九十三条  指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第四十九条の五第一項(第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)及び第二百三十七条第一項(第二百六十二条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(新設)
 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
 
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(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正)
第五条 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。附則において「指定介護予防支援等基準」という。)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第五章 (略)
 第一章~第五章 (略)
 
 
 第六章 雑則(第三十三条)
   
 
 附則
 附則
 
 
 (趣旨)
 (趣旨)
 
 
第一条 基準該当介護予防支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十九条第一項第一号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第五十九条第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第百十五条の二十四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
第一条 基準該当介護予防支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十九条第一項第一号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第五十九条第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第百十五条の二十四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 法第五十九条第一項第一号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項(第三十二条において準用する場合に限る。)、第五条(第三十二条において準用する場合に限る。)、第十八条の二(第三十二条において準用する場合に限る。)、第二十条の二(第三十二条において準用する場合
 二 法第五十九条第一項第一号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項(第三十二条において準用する場合に限る。)、第五条(第三十二条において準用する場合に限る。)、第二十二条(第三十二条において準用する場合に限る。)並びに第二十六条(第三十二条において準用する場
 
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に限る。)、第二十二条(第三十二条において準用する場合に限る。)第二十六条(第三十二条において準用する場合に限る。)並びに第二十六条の二(第三十二条において準用する場合に限る。)の規定による基準
合に限る。)の規定による基準
 三 (略)
 三 (略)
 四 法第百十五条の二十四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項、第五条、第十八条の二、第二十条の二、第二十二条第二十六条並びに第二十六条の二の規定による基準
 四 法第百十五条の二十四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項、第五条、第二十二条並びに第二十六条の規定による基準
 五 (略)
 五 (略)
第一条の二 (略)
第一条の二 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(新設)
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 (運営規程)
 (運営規程)
第十七条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)として次に掲げる事項を定めるものとする。
第十七条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)として次に掲げる事項を定めるものとする。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (勤務体制の確保)
 (勤務体制の確保)
第十八条 (略)
第十八条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 指定介護予防支援事業者は、適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより担当職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (業務継続計画の策定等)
 
第十八条の二  指定介護予防支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 指定介護予防支援事業者は、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
 
 指定介護予防支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 
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 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
 
第二十条の二  指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。
 
  当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 
  当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
 
 (掲示)
 (掲示)
第二十一条 (略)
第二十一条 (略)
 指定介護予防支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予防支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(新設)
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 (虐待の防止)
 
第二十六条の二  指定介護予防支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。
 
  当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
 
  当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
 
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 
 (指定介護予防支援の具体的取扱方針)
 (指定介護予防支援の具体的取扱方針)
第三十条 指定介護予防支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
第三十条 指定介護予防支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
 九 担当職員は、サービス担当者会議(担当職員が介護予防サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
 九 担当職員は、サービス担当者会議(担当職員が介護予防サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
 十~二十八 (略)
 十~二十八 (略)
   第六章 雑則
   (新設)
 (電磁的記録等)
 
第三十三条  指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載
(新設)
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された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第七条(第三十二条において準用する場合を含む。)及び第三十条第二十六号(第三十二条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
 
 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
 
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(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正)
第六条 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。附則において「地域密着型介護予防サービス基準」という。)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第四章 (略)
 第一章~第四章 (略)
 
 
 第五章 雑則(第九十条)
   
 
 附則
 附則
 
 
 (趣旨)
 (趣旨)
 
 
第一条 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の十四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
第一条 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の十四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
 
 
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 
 
 四 法第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十一条第一項(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第十二条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第二十八条の二(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条第二項(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第五十三条、第六十七条第二項、第七十七条及び第八十八条第二項の規定による基準
 四 法第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十一条第一項(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第十二条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第五十三条、第六十七条第二項、第七十七条及び第八十八条第二項の規定による基準
 
 
 五・六 (略)
 五・六 (略)
 
 
 (指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
 (指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
 
 
第三条 (略)
第三条 (略)
 
 
2 (略)
2 (略)
 
 
 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 
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 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(新設)
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 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第八条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条及び第四十四条第六項において同じ。)若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条及び第四十四条第六項において同じ。)の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設(第十条第一項において「本体事業所等」という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定介護予防認知症対応型通所介護(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第四十五条第一項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護又は共用型指定認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数について、第七十条又は指定地域密着型サービス基準第九十条、第百十条若しくは第百三十一条の規定を満たすために必要な数以上とする。
第八条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条及び第四十四条第六項において同じ。)若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条及び第四十四条第六項において同じ。)の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定介護予防認知症対応型通所介護(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第四十五条第一項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護又は共用型指定認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数について、第七十条又は指定地域密着型サービス基準第九十条、第百十条若しくは第百三十一条の規定を満たすために必要な数以上とする。
2 (略)
2 (略)
 (利用定員等)
 (利用定員等)
第九条 (略)
第九条 (略)
2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。)、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。)若しくは指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第四十四条第六項において同じ。)の運営(第四十四条第七項及び第七十条第九項において「指定居宅サービス事業等」という。)について三年以上の経験を有する者でなければならない。
2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。)、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。)若しくは指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第四十四条第六項において同じ。)の運営(第四十四条第七項において「指定居宅サービス事業等」という。)について三年以上の経験を有する者でなければならない。
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 (管理者)
 (管理者)
第十条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。なお、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。
第十条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 (略)
2 (略)
 (運営規程)
 (運営規程)
第二十七条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第二十七条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~九 (略)
 一~九 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
 十一 (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第二十八条 (略)
第二十八条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、全ての介護予防認知症対応型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防認知症対応型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (業務継続計画の策定等)
 
第二十八条の二  指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
 
 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 
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 (非常災害対策)
 (非常災害対策)
第三十条 (略)
第三十条 (略)
 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(新設)
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 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第三十一条 (略)
第三十一条 (略)
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない
  当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。
 (新設)
  当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 (新設)
  当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
 (新設)
 (掲示)
 (掲示)
第三十二条 (略)
第三十二条 (略)
 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(新設)
 (虐待の防止)
 
第三十七条の二  指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。
 
  当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
 
  当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
 
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 
 (地域との連携等)
 (地域との連携等)
第三十九条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この項及び第四十九条において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「運営
第三十九条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
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推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
 
2~5 (略)
2~5 (略)
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 (従業者の員数等)
 (従業者の員数等)
第四十四条 (略)
第四十四条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
6 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
6 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
 
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合
指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院
介護職員
   
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合
指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院
介護職員
 
 
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合
前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所
看護師又は准看護師
   
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合
前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所指定認知症対応型通所介護事業所、指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設
看護師又は准看護師
 
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7 第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)により設置される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(同項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、一人以上とすることができる。
7 第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)により設置される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(同項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、一人以上とすることができる。
8~13 (略)
8~13 (略)
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 (管理者)
 (管理者)
第四十五条 (略)
第四十五条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 前二項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十三条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。次条、第七十一条第三項及び第七十二条において同じ。)として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
3 前二項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十三条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。次条、第七十一条第二項及び第七十二条において同じ。)として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
 (心身の状況等の把握)
 (心身の状況等の把握)
第四十九条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(第四十四条第十二項の規定により、介護支援専門員を配置していないサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第六十六条において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成のために指定介護予防サービス等の利用に係る計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
第四十九条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(第四十四条第十二項の規定により、介護支援専門員を配置していないサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第六十六条において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成のために指定介護予防サービス等の利用に係る計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を召集して行う会議をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
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 (運営規程)
 (運営規程)
第五十七条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第五十七条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~九 (略)
 一~九 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
 十一 (略)
  (略)
 (定員の遵守)
 (定員の遵守)
第五十八条 (略)
第五十八条 (略)
 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定介護予防小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、市町村が認めた日から市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)の終期まで(市町村が次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで)に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。
(新設)
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 (準用)
 (準用)
第六十四条 第十一条から第十五条まで、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条、第二十八条の二、第三十一条から第三十九条まで(第三十七条第四項を除く。)の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第二十七条に規定する運営規程」とあるのは「第五十七条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第二十八条第三項及び第四項、第二十八条の二第二項、第三十一条第二項第一号及び第三号、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第二十六条第二項中「この節」とあるのは「第三章第四節」と、第三十九条第一項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。
第六十四条 第十一条から第十五条まで、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条、第三十一条から第三十六条まで、第三十七条(第四項を除く。)から第三十九条までの規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第二十七条に規定する運営規程」とあるのは「第五十七条に規定する重要事項に関する規程」と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第二十六条第二項中「この節」とあるのは「第三章第四節」と、第二十八条第三項及び第三十二条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十九条第一項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。
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 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第七十条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型サービス基準第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準第八十九条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防認知症対応型共同生活介護又は指定認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第七十三条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。以下この項において同じ 。)を行わせるために必要な数以上とする。ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が三である場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて二以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。
第七十条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型サービス基準第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準第八十九条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防認知症対応型共同生活介護又は指定認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第七十三条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。)を行わせるために必要な数以上とする。
2~4 (略)
2~4 (略)
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5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務に従事することができるものとする。
5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居における他の職務に従事することができるものとする。
6~8 (略)
6~8 (略)
 第七項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第六項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。
(新設)
 10・ 11 (略)
 10 (略)
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 (管理者)
 (管理者)
第七十一条 (略)
第七十一条 (略)
 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。
(新設)
 (略)
 (略)
第七十三条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は一以上三以下(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、一又は二)とする。
第七十三条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は一又は二とする。ただし、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難であることその他地域の実情により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、一の事業所における共同生活住居の数を三とすることができる。
2~7 (略)
2~7 (略)
 (身体的拘束等の禁止)
 (身体的拘束等の禁止)
第七十七条 (略)
第七十七条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
 (管理者による管理)
 (管理者による管理)
第七十八条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)の事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。
第七十八条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。
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 (運営規程)
 (運営規程)
第七十九条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第七十九条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
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 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第八十条 (略)
第八十条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (準用)
 (準用)
第八十五条 第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条の二、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第三十九条まで第三十七条第四項及び第三十九条第五項を除く。)、第五十六条、第五十八条の二及び第六十条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第二十七条に規定する運営規程」とあるのは「第七十九条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第二十八条の二第二項、第三十一条第二項第一号及び第三号、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第二十六条第二項中「この節」とあるのは「第四章第四節」と、第三十九条第一項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第五十六条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第五十八条の二中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。
第八十五条 第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条、第三十七条(第四項を除く。)、第三十八条、第三十九条(第五項を除く。)、第五十六条、第五十八条の二及び第六十条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第二十七条に規定する運営規程」とあるのは「第七十九条に規定する重要事項に関する規程」と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第二十六条第二項中「この節」とあるのは「第四章第四節」と、第三十二条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第三十九条第一項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第五十六条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第五十八条の二中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。
 (指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針)
 (指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針)
第八十六条 (略)
第八十六条 (略)
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
  外部の者による評価
 (新設)
  前条において準用する第三十九条第一項に規定する運営推進会議における評価
 (新設)
3~5 (略)
3~5 (略)
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   第五章 雑則
   (新設)
 (電磁的記録等)
 
第九十条  指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十四条第一項(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)及び第七十五条第一項並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(新設)
 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
 
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(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正)
第七条 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号。附則において「養護老人ホーム基準」という。)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (趣旨)
 (趣旨)
 
 
第一条 養護老人ホームに係る老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条 養護老人ホームに係る老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 
 
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 
 
 三 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準第十六条第四項から第六項まで、第二十三条の二、第二十四条第二項、第二十六条、第二十九条及び第三十条の規定による基準
 三 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準第十六条第四項から第六項まで、第二十六条及び第二十九条の規定による基準
 
 
 四・五 (略)
 四・五 (略)
 
 
 (基本方針)
 (基本方針)
 
 
第二条 (略)
第二条 (略)
 
 
2・3 (略)
2・3 (略)
 
 
 養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 
 
 (運営規程)
 (運営規程)
 
 
第七条 養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第七条 養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 
 
 一~六 (略)
 一~六 (略)
 
 
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
 
 
  (略)
  (略)
 
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 (非常災害対策)
 (非常災害対策)
第八条 (略)
第八条 (略)
2 (略)
2 (略)
 養護老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(新設)
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 (職員の配置の基準)
 (職員の配置の基準)
第十二条 (略)
第十二条 (略)
2~11 (略)
2~11 (略)
12 第一項第三号、第六号及び第七号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホームの生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
12 第一項第三号、第六号及び第七号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホームの生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
 一 養護老人ホーム 生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員
 一 養護老人ホーム 栄養士又は調理員、事務員その他の職員
 二~五 (略)
 二~五 (略)
 (処遇の方針)
 (処遇の方針)
第十六条 (略)
第十六条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
6 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
6 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
 (施設長の責務)
 (施設長の責務)
第二十一条 (略)
第二十一条 (略)
2 養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで、第十四条から前条まで及び次条から第三十条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
2 養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで、第十四条から前条まで及び次条から第二十九条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第二十三条 (略)
第二十三条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
3 養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
 養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であつて業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
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 (業務継続計画の策定等)
 
第二十三条の二  養護老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
 
 養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 
 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第二十四条 (略)
第二十四条 (略)
2 養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
2 養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 一 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。
 一 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。
 二 (略)
 二 (略)
 三 当該養護老人ホームにおいて、支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
 三 当該養護老人ホームにおいて、支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
 四 (略)
 四 (略)
 (事故発生の防止及び発生時の対応)
 (事故発生の防止及び発生時の対応)
第二十九条 養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
第二十九条 養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと。
 三 事故発生の防止のための委員会及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと。
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 (新設)
2~4 (略)
2~4 (略)
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 (虐待の防止)
 
第三十条  養護老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
 
  当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
 
  当該養護老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
 
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 
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 (電磁的記録等)
 
第三十一条  養護老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(新設)
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 (指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第八条 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。附則において「指定介護老人福祉施設基準」という。)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第五章 (略)
 第一章~第五章 (略)
 
 
 第六章 雑則(第五十条)
   
 
 附則
 附則
 
 
 (趣旨)
 (趣旨)
 
 
第一条 指定介護老人福祉施設に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十八条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条 指定介護老人福祉施設に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十八条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 法第八十八条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条第一項第一号ロ、第四十条第一項第一号イ⑶及び附則第四条第一項(第三条第一項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準
 二 法第八十八条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条第一項第一号ロ、第四十条第一項第一号イ⑶ (床面積に係る部分に限る。)及び附則第四条第一項(第三条第一項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準
 
 
 三 法第八十八条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四条の二(第四十九条において準用する場合を含む。)、第十一条第四項から第六項まで、第十三条第八項、第十九条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(第四十九条において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十五条の二(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四十二条第六項から第八項まで及び第四十三条第九項の規定による基準
 三 法第八十八条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四条の二(第四十九条において準用する場合を含む。)、第十一条第四項から第六項まで、第十三条第八項、第十九条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四十二条第六項から第八項まで及び第四十三条第九項の規定による基準
 
 
 四 (略)
 四 (略)
 
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 (基本方針)
 (基本方針)
第一条の二 (略)
第一条の二 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 指定介護老人福祉施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(新設)
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 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第二条 法第八十八条第一項の規定による指定介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。
第二条 法第八十八条第一項の規定による指定介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 四 栄養士又は管理栄養士 一以上
 四 栄養士 一以上
 五・六 (略)
 五・六 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
4 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設(第三十八条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)にユニット型指定介護老人福祉施設を併設する場合の指定介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(第四十七条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)又は指定介護老人福祉施設にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第百五十八条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を併設する場合の指定介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(指定地域密着型サービス基準第百六十七条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
5~9 (略)
5~9 (略)
10 第一項第一号の医師及び同項第六号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。以下同じ。)の本体施設(同項に規定する本体施設をいう。以下同じ。)である指定介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
10 第一項第一号の医師及び同項第六号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設(指定地域密着型サービス基準第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。以下同じ。)の本体施設(同項に規定する本体施設をいう。以下同じ。)である指定介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
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 (指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
 (指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
第十一条 (略)
第十一条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
6 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
6 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
7 (略)
7 (略)
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 (施設サービス計画の作成)
 (施設サービス計画の作成)
第十二条 (略)
第十二条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議 (テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この号において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
7~12 (略)
7~12 (略)
 (栄養管理)
 
第十七条の二  指定介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。
(新設)
 (口くう 衛生の管理)
 
第十七条の三  指定介護老人福祉施設は、入所者の口くう の健康の保持を図り、自立した日常生活
を営むことができるよう、口 くう  衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口 くう  衛生の
管理を計画的に行わなければならない。
(新設)
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 (運営規程)
 (運営規程)
第二十三条 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第二十三条 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~七 (略)
 一~七 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第二十四条 (略)
第二十四条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
 指定介護老人福祉施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (業務継続計画の策定等)
 
第二十四条の二  指定介護老人福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
(新設)
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 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
 
 指定介護老人福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 
 (非常災害対策)
 (非常災害対策)
第二十六条 (略)
第二十六条 (略)
 指定介護老人福祉施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(新設)
page="0081"
 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第二十七条 (略)
第二十七条 (略)
2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 一 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二 (略)
 二 (略)
 三 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
 三 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
 四 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
 四 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症及び食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
 (掲示)
 (掲示)
第二十九条 (略)
第二十九条 (略)
 指定介護老人福祉施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護老人福祉施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(新設)
 (事故発生の防止及び発生時の対応)
 (事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十五条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
第三十五条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
 三 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 (新設)
2~4 (略)
2~4 (略)
 (虐待の防止)
 
第三十五条の二  指定介護老人福祉施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 
  当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
 
page="0082"
  当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
 
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 
page="0082"
 (基本方針)
 (基本方針)
第三十九条 (略)
第三十九条 (略)
2 (略)
2 (略)
 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 ユニット型指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(新設)
 (設備)
 (設備)
第四十条 ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
第四十条 ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
 一 ユニット
 一 ユニット
  イ 居室
  イ 居室
   ⑴ (略)
   ⑴ (略)
   ⑵ 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
   ⑵ 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。
   ⑶ 一の居室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、⑴ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
   ⑶ 一の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
    (削る)
    (ⅰ) 十・六五平方メートル以上とすること。ただし、⑴ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
    (削る)
    (ⅱ) ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
   ⑷ (略)
   ⑷ (略)
  ロ~ニ (略)
  ロ~ニ (略)
 二~五 (略)
 二~五 (略)
2 (略)
2 (略)
 (指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
 (指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
第四十二条 (略)
第四十二条 (略)
2~7 (略)
2~7 (略)
8 ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
8 ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
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9 (略)
9 (略)
 (運営規程)
 (運営規程)
第四十六条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第四十六条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
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 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第四十七条 (略)
第四十七条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
 ユニット型指定介護老人福祉施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
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 (準用)
 (準用)
第四十九条 第四条から第八条まで、第十条、第十二条、第十五条、第十七条から第二十二条の二まで、第二十四条の二及び第二十六条から第三十七条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第四条第一項中「第二十三条に規定する運営規程」とあるのは「第四十六条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十二条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第三十七条第二項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第四十九条において準用する第八条第二項」と、第二十二条の二中「第十二条」とあるのは「第四十九条において準用する第十二条」と、第二十二条の二第五号及び第三十七条第二項第三号中「第十一条第五項」とあるのは「第四十二条第七項」と、第三十七条第二項第四号中「第二十条」とあるのは「第四十九条において準用する第二十条」と、第二十二条の二第六号及び第三十七条第二項第五号中「第三十三条第二項」とあるのは「第四十九条において準用する第三十三条第二項」と、第二十二条の二第七号及び第三十七条第二項第六号中「第三十五条第三項」とあるのは「第四十九条において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
第四十九条 第四条から第八条まで、第十条、第十二条、第十五条、第十七条から第二十二条の二まで及び第二十六条から第三十七条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第四条第一項中「第二十三条に規定する運営規程」とあるのは「第四十六条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十二条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第三十七条第二項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第四十九条において準用する第八条第二項」と、第二十二条の二中「第十二条」とあるのは「第四十九条において準用する第十二条」と、第二十二条の二第五号及び第三十七条第二項第三号中「第十一条第五項」とあるのは「第四十二条第七項」と、第三十七条第二項第四号中「第二十条」とあるのは「第四十九条において準用する第二十条」と、第二十二条の二第六号及び第三十七条第二項第五号中「第三十三条第二項」とあるのは「第四十九条において準用する第三十三条第二項」と、第二十二条の二第七号及び第三十七条第二項第六号中「第三十五条第三項」とあるのは「第四十九条において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
   第六章 雑則
   (新設)
 (電磁的記録等)
 
第五十条  指定介護老人福祉施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第五条第一項(第四十九条において準用する場合を含む。)及び第八条第一項(第四十九条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(新設)
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 指定介護老人福祉施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
 
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(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正)
第九条 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。附則において「介護老人保健施設基準」という。)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第五章 (略)
 第一章~第五章 (略)
 
 
 第六章 雑則(第五十一条)
   
 
 附則
 附則
 
 
 (趣旨)
 (趣旨)
 
 
第一条 (略)
第一条 (略)
 
 
2 介護老人保健施設に係る法第九十七条第四項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
2 介護老人保健施設に係る法第九十七条第四項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 法第九十七条第三項の規定により、同条第四項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)、第五条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第十三条第四項から第六項まで、第十五条(第五十条において準用する場合を含む。)、第十八条第七項、第二十六条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十二条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十六条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十六条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第四十三条第六項から第八項まで及び第四十四条第八項の規定による基準
 二 法第九十七条第三項の規定により、同条第四項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)、第五条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第十三条第四項から第六項まで、第十五条(第五十条において準用する場合を含む。)、第十八条第七項、第三十二条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十六条(第五十条において準用する場合を含む。)、第四十三条第六項から第八項まで及び第四十四条第八項の規定による基準
 
 
 三 (略)
 三 (略)
 
 
 (基本方針)
 (基本方針)
 
 
第一条の二 (略)
第一条の二 (略)
 
 
2・3 (略)
2・3 (略)
 
 
 介護老人保健施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 
 
 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(新設)
 
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 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第二条 法第九十七条第二項の規定による介護老人保健施設に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。
第二条 法第九十七条第二項の規定による介護老人保健施設に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
 六 栄養士又は管理栄養士 入所定員百以上の介護老人保健施設にあっては、一以上
 六 栄養士 入所定員百以上の介護老人保健施設にあっては、一以上
 七・八 (略)
 七・八 (略)
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2・3 (略)
2・3 (略)
4 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
4 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設(第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)にユニット型介護老人保健施設を併設する場合の介護老人保健施設及びユニット型介護老人保健施設の介護職員を除き、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
5 (略)
5 (略)
6 第一項第一号及び第四号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
6 第一項第一号及び第四号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
 一 介護老人保健施設 医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員
 一 介護老人保健施設 医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士又は介護支援専門員
 二 介護医療院 医師、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員
 二 介護医療院 医師、栄養士又は介護支援専門員
 三 病院 医師、栄養士若しくは管理栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設の場合に限る。)
 三 病院 医師、栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設の場合に限る。)
 四 (略)
 四 (略)
7 第一項第一号及び第四号から第七号までの規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設(介護医療院又は病院若しくは診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設であって、前項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設以外のものをいう。以下同じ。)の医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。
7 第一項第一号及び第四号から第七号までの規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設(介護医療院又は病院若しくは診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設であって、前項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設以外のものをいう。以下同じ。)の医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。
 一 医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
 一 医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
 二 (略)
 二 (略)
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 (構造設備の基準)
 (構造設備の基準)
第四条 介護老人保健施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
第四条 介護老人保健施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 一 介護老人保健施設の建物(入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての介護老人保健施設の建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
 一 介護老人保健施設の建物(入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての介護老人保健施設の建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
  イ (略)
  イ (略)
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  ロ 療養室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
  ロ 療養室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
   ⑴ 当該介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、第二十八条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
   ⑴ 当該介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、第二十八条に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
   ⑵ 第二十八条第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
   ⑵ 第二十八条に規定する訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
   ⑶ (略)
   ⑶ (略)
 二~七 (略)
 二~七 (略)
2 (略)
2 (略)
 (介護保健施設サービスの取扱方針)
 (介護保健施設サービスの取扱方針)
第十三条 (略)
第十三条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
6 介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
6 介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
7 (略)
7 (略)
 (施設サービス計画の作成)
 (施設サービス計画の作成)
第十四条 (略)
第十四条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する介護保健施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する介護保健施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
7~12 (略)
7~12 (略)
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 (栄養管理)
 
第十七条の二  介護老人保健施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。
(新設)
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 (口 くう衛生の管理)
 
第十七条の三  介護老人保健施設は、入所者の口 くうの健康の保持を図り、自立した日常生活を営
むことができるよう、口  くう 衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口  くう 衛生の管理
を計画的に行わなければならない。
(新設)
 (運営規程)
 (運営規程)
第二十五条 介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第二十五条 介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第二十六条 (略)
第二十六条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 介護老人保健施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該介護老人保健施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
3 介護老人保健施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
 介護老人保健施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (業務継続計画の策定等)
 
第二十六条の二  介護老人保健施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 介護老人保健施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
 
 介護老人保健施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 
 (非常災害対策)
 (非常災害対策)
第二十八条 (略)
第二十八条 (略)
 介護老人保健施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(新設)
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 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第二十九条 (略)
第二十九条 (略)
2 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
2 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 一 当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
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 二 (略)
 二 (略)
 三 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
 三 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
 四 (略)
 四 (略)
 (掲示)
 (掲示)
第三十一条 (略)
第三十一条 (略)
 介護老人保健施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該介護老人保健施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(新設)
 (事故発生の防止及び発生時の対応)
 (事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十六条 介護老人保健施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
第三十六条 介護老人保健施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
 三 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 (新設)
2~4 (略)
2~4 (略)
 (虐待の防止)
 
第三十六条の二  介護老人保健施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該介護老人保健施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 
  当該介護老人保健施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
 
  当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
 
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 
 (基本方針)
 (基本方針)
第四十条 (略)
第四十条 (略)
2 (略)
2 (略)
 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 ユニット型介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(新設)
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 (厚生労働省令で定める施設)
 (厚生労働省令で定める施設)
第四十一条 (略)
第四十一条 (略)
2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。
2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。
 一 ユニット
 一 ユニット
  イ 療養室
  イ 療養室
   ⑴ (略)
   ⑴ (略)
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   ⑵ 療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
   ⑵ 療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。
   ⑶ 一の療養室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、⑴ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
   ⑶ 一の療養室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
    (削る)
    (ⅰ) 十・六五平方メートル以上とすること。ただし、⑴ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
    (削る)
    (ⅱ) ユニットに属さない療養室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、療養室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
   ⑷~⑻ (略)
   ⑷~⑻ (略)
  ロ~ニ (略)
  ロ~ニ (略)
 二・三 (略)
 二・三 (略)
3 (略)
3 (略)
4 前三項に規定するもののほか、ユニット型介護老人保健施設の設備構造の基準は、次に定めるところによる。
4 前三項に規定するもののほか、ユニット型介護老人保健施設の設備構造の基準は、次に定めるところによる。
 一 ユニット型介護老人保健施設の建物(入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型介護老人保健施設の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
 一 ユニット型介護老人保健施設の建物(入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型介護老人保健施設の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
  イ (略)
  イ (略)
  ロ 療養室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
  ロ 療養室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
   ⑴ 当該ユニット型介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第五十条において準用する第二十八条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
   ⑴ 当該ユニット型介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第五十条において準用する第二十八条に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
   ⑵ 第五十条において準用する第二十八条第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
   ⑵ 第五十条において準用する第二十八条に規定する訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
   ⑶ (略)
   ⑶ (略)
 二~七 (略)
 二~七 (略)
5 (略)
5 (略)
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 (介護保健施設サービスの取扱方針)
 (介護保健施設サービスの取扱方針)
第四十三条 (略)
第四十三条 (略)
2~7 (略)
2~7 (略)
8 ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
8 ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
9 (略)
9 (略)
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 (運営規程)
 (運営規程)
第四十七条 ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第四十七条 ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~七 (略)
 一~七 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第四十八条 (略)
第四十八条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 ユニット型介護老人保健施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型介護老人保健施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 ユニット型介護老人保健施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
 ユニット型介護老人保健施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (準用)
 (準用)
第五十条 第五条から第九条まで、第十二条、第十四条から第十七条の三まで、第二十条、第二十二条から第二十四条の二まで、第二十六条の二及び第二十八条から第三十八条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。この場合において、第五条第一項中「第二十五条に規定する運営規程」とあるのは「第四十七条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十四条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第三十八条第二項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第五十条において準用する第八条第四項」と、第三十八条第二項第三号中「第九条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第九条第二項」と、第二十四条の二中「第十四条」とあるのは「第五十条において準用する第十四条」と、第三十八条第二項第五号中「第二十二条」とあるのは「第五十条において準用する第二十二条」と、第二十四条の二第四号及び第三十八条第二項第六号中「第三十四条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第三十四条第二項」と、第二十四条の二第五号及び第三十八条第二項第七号中「第三十六条第三項」とあるのは「第五十条において準用する第三十六条第三項」と、第三十八条第二項第四号中「第十三条第五項」とあるのは「第四十三条第七項」と読み替えるものとする。
第五十条 第五条から第九条まで、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十二条から第二十四条の二まで及び第二十八条から第三十八条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。この場合において、第五条第一項中「第二十五条に規定する運営規程」とあるのは「第四十七条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十四条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第三十八条第二項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第五十条において準用する第八条第四項」と、第三十八条第二項第三号中「第九条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第九条第二項」と、第二十四条の二中「第十四条」とあるのは「第五十条において準用する第十四条」と、第三十八条第二項第五号中「第二十二条」とあるのは「第五十条において準用する第二十二条」と、第二十四条の二第四号及び第三十八条第二項第六号中「第三十四条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第三十四条第二項」と、第二十四条の二第五号及び第三十八条第二項第七号中「第三十六条第三項」とあるのは「第五十条において準用する第三十六条第三項」と、第三十八条第二項第四号中「第十三条第五項」とあるのは「第四十三条第七項」と読み替えるものとする。
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   第六章 雑則
   (新設)
 (電磁的記録等)
 
第五十一条  介護老人保健施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第六条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)及び第九条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(新設)
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 介護老人保健施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
 
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(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第十条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号。附則において「指定介護療養型医療施設基準」という。)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第五章 (略)
 第一章~第五章 (略)
 
 
 第六章 雑則(第五十一条)
   
 
 附則
 附則
 
 
 (趣旨)
 (趣旨)
 
 
第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 法第百十条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条第二項第二号、第四条第二項第二号、第五条第二項第二号、第三十九条第二項第一号イ⑶、第四十条第二項第一号イ⑶及び第四十一条第二項第一号イ⑶の規定による基準
 二 法第百十条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条第二項第二号、第四条第二項第二号、第五条第二項第二号、第三十九条第二項第一号イ⑶(床面積に係る部分に限る。)、第四十条第二項第一号イ⑶(床面積に係る部分に限る。)並びに第四十一条第二項第一号イ⑶(床面積に係る部分に限る。)の規定による基準
 
 
 三 法第百十条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第六条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)、第六条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第十四条第四項から第六項まで、第十六条(第五十条において準用する場合を含む。)、第十八条第七項、第二十五条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第二十八条第二項(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十四条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十四条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第四十三条第六項から第八項まで及び第四十四条第八項の規定による基準
 三 法第百十条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第六条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)、第六条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第十四条第四項から第六項まで、第十六条(第五十条において準用する場合を含む。)、第十八条第七項、第三十条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十四条(第五十条において準用する場合を含む。)、第四十三条第六項から第八項まで及び第四十四条第八項の規定による基準
 
 
 四 (略)
 四 (略)
 
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 (基本方針)
 (基本方針)
第一条の二 (略)
第一条の二 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 指定介護療養型医療施設は、入院患者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(新設)
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 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第二条 指定介護療養型医療施設(療養病床(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
第二条 指定介護療養型医療施設(療養病床(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
 一 医師及び薬剤師 それぞれ医療法に規定する療養病床を有する病院として必要とされる数以上
 一 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法に規定する療養病床を有する病院として必要とされる数以上
 二~四 (略)
 二~四 (略)
  栄養士又は管理栄養士 療養病床が百以上の指定介護療養型医療施設にあっては、一以上
 (新設)
  (略)
  (略)
2 (略)
2 (略)
3 指定介護療養型医療施設(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性認知症疾患療養病棟」という。)を有する病院(以下「老人性認知症疾患療養病棟を有する病院」という。)であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
3 指定介護療養型医療施設(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性認知症疾患療養病棟」という。)を有する病院(以下「老人性認知症疾患療養病棟を有する病院」という。)であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
 一 医師及び薬剤師 それぞれ医療法上必要とされる数以上
 一 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上
 二~五 (略)
 二~五 (略)
  栄養士又は管理栄養士 老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床の数が百以上の指定介護療養型医療施設にあっては、一以上
 (新設)
  (略)
  (略)
4・5 (略)
4・5 (略)
6 療養病床を有する病院であり、かつ、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第一項第六号及び第三項第七号の規定にかかわらず、療養病床(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数及び老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数の合計数が百又はその端数を増すごとに一とする。
6 療養病床を有する病院であり、かつ、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第一項第五号及び第三項第六号の規定にかかわらず、療養病床(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数及び老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数の合計数が百又はその端数を増すごとに一とする。
7 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
7 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、指定介護療養型医療施設(ユニット型指定介護療養型医療施設(第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)にユニット型指定介護療養型医療施設を併設する場合の指定介護療養型医療施設及びユニット型指定介護療養型医療施設の介護職員を除き、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
8 第一項第六号第三項第七号及び第六項の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護療養型医療施設の他の業務に従事することができるものとする。
8 第一項第五号第三項第六号及び第六項の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護療養型医療施設の他の業務に従事することができるものとする。
9・10 (略)
9・10 (略)
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 (指定介護療養施設サービスの取扱方針)
 (指定介護療養施設サービスの取扱方針)
第十四条 (略)
第十四条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
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6 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
6 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
7 (略)
7 (略)
 (施設サービス計画の作成)
 (施設サービス計画の作成)
第十五条 (略)
第十五条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入院患者又はその家族(以下この項において「入院患者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入院患者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
7~12 (略)
7~12 (略)
 (栄養管理)
 
第十七条の二  指定介護療養型医療施設は、入院患者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入院患者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。
(新設)
 (口くう 衛生の管理)
 
第十七条の三  指定介護療養型医療施設は、入院患者の口 くうの健康の保持を図り、自立した日常
生活を営むことができるよう、口  くう 衛生の管理体制を整備し、各入院患者の状態に応じた口  くう
衛生の管理を計画的に行わなければならない。
(新設)
 (運営規程)
 (運営規程)
第二十四条 指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第二十四条 指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
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 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第二十五条 (略)
第二十五条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 指定介護療養型医療施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護療養型医療施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない
3 指定介護療養型医療施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
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 指定介護療養型医療施設は、適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (業務継続計画の策定等)
 
第二十五条の二  指定介護療養型医療施設は、感染症や非常災害の発生時において、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
 
 指定介護療養型医療施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 
 (非常災害対策)
 (非常災害対策)
第二十七条 (略)
第二十七条 (略)
 指定介護療養型医療施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(新設)
 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第二十八条 (略)
第二十八条 (略)
2 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 一 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二 (略)
 二 (略)
 三 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
 三 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
 四 (略)
 四 (略)
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 (掲示)
 (掲示)
第二十九条 (略)
第二十九条 (略)
 指定介護療養型医療施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護療養型医療施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(新設)
 (事故発生の防止及び発生時の対応)
 (事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十四条 指定介護療養型医療施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
第三十四条 指定介護療養型医療施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
 三 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 (新設)
2~4 (略)
2~4 (略)
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 (虐待の防止)
 
第三十四条の二  指定介護療養型医療施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 
  当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
 
  当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
 
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 
 (基本方針)
 (基本方針)
第三十八条 (略)
第三十八条 (略)
2 (略)
2 (略)
 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 ユニット型指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(新設)
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 (構造設備)
 (構造設備)
第三十九条 (略)
第三十九条 (略)
2 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
2 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
 一 ユニット
 一 ユニット
  イ 病室
  イ 病室
   ⑴ (略)
   ⑴ (略)
   ⑵ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
   ⑵ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、おおむね十人以下としなければならない。
   ⑶ 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、⑴ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
   ⑶ 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
    (削る)
    (ⅰ) 十・六五平方メートル以上とすること。ただし、⑴ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
    (削る)
    (ⅱ) ユニットに属さない病室を改修したものについては、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
   ⑷ (略)
   ⑷ (略)
  ロ~ニ (略)
  ロ~ニ (略)
 二~四 (略)
 二~四 (略)
3~5 (略)
3~5 (略)
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第四十条 (略)
第四十条 (略)
2 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
2 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
 一 ユニット
 一 ユニット
  イ 病室
  イ 病室
   ⑴ (略)
   ⑴ (略)
   ⑵ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
   ⑵ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、おおむね十人以下としなければならない。
   ⑶ 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、⑴ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
   ⑶ 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
    (削る)
    (ⅰ) 十・六五平方メートル以上とすること。ただし、⑴ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
    (削る)
    (ⅱ) ユニットに属さない病室を改修したものについては、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
   ⑷ (略)
   ⑷ (略)
  ロ~ニ (略)
  ロ~ニ (略)
 二~四 (略)
 二~四 (略)
3~5 (略)
3~5 (略)
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第四十一条 (略)
第四十一条 (略)
2 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、生活機能回復訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
2 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、生活機能回復訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
 一 ユニット
 一 ユニット
  イ 病室
  イ 病室
   ⑴ (略)
   ⑴ (略)
   ⑵ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
   ⑵ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、おおむね十人以下としなければならない。
   ⑶ 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、⑴ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
   ⑶ 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
    (削る)
    (ⅰ) 十・六五平方メートル以上とすること。ただし、⑴ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
    (削る)
    (ⅱ) ユニットに属さない病室を改修したものについては、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
   ⑷ (略)
   ⑷ (略)
  ロ~ニ (略)
  ロ~ニ (略)
 二~四 (略)
 二~四 (略)
3・4 (略)
3・4 (略)
 (指定介護療養施設サービスの取扱方針)
 (指定介護療養施設サービスの取扱方針)
第四十三条 (略)
第四十三条 (略)
2~7 (略)
2~7 (略)
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8 ユニット型指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
8 ユニット型指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
9 (略)
9 (略)
 (運営規程)
 (運営規程)
第四十七条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第四十七条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~七 (略)
 一~七 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
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 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第四十八条 (略)
第四十八条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護療養型医療施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
 ユニット型指定介護療養型医療施設は、適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (準用)
 (準用)
第五十条 第六条から第十条まで、第十三条、第十五条から第十七条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十五条の二及び第二十七条から第三十六条までの規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。この場合において、第六条第一項中「第二十四条に規定する運営規程」とあるのは「第四十七条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十三条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第三十六条第二項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第十条第二項」と、第二十三条の二中「第十五条」とあるのは「第五十条において準用する第十五条」と、第三十六条第二項第四号中「第二十一条」とあるのは「第五十条において準用する第二十一条」と、第二十三条の二第三号及び第三十六条第二項第五号中「第三十二条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第三十二条第二項」と、第二十三条の二第四号及び第三十六条第二項第六号中「第三十四条第三項」とあるのは「第五十条において準用する第三十四条第三項」と、第三十六条第二項第三号中「第十四条第五項」とあるのは「第四十三条第七項」と読み替えるものとする。
第五十条 第六条から第十条まで、第十三条、第十五条から第十七条まで、第二十一条から第二十三条の二まで及び第二十七条から第三十六条までの規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。この場合において、第六条第一項中「第二十四条に規定する運営規程」とあるのは「第四十七条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十三条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第三十六条第二項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第十条第二項」と、第二十三条の二中「第十五条」とあるのは「第五十条において準用する第十五条」と、第三十六条第二項第四号中「第二十一条」とあるのは「第五十条において準用する第二十一条」と、第二十三条の二第三号及び第三十六条第二項第五号中「第三十二条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第三十二条第二項」と、第二十三条の二第四号及び第三十六条第二項第六号中「第三十四条第三項」とあるのは「第五十条において準用する第三十四条第三項」と、第三十六条第二項第三号中「第十四条第五項」とあるのは「第四十三条第七項」と読み替えるものとする。
   第六章 雑則
   (新設)
 (電磁的記録等)
 
第五十一条  指定介護療養型医療施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物
(新設)
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をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第七条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)及び第十条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
 
 指定介護療養型医療施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
 
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   附 則
   附 則
第十八条 療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設については、令和六年三月三十一日までの間は、第二条第一項第二号中「六」とあるのは「八」と、同項第三号中「六」とあるのは「四」とする。
第十八条 療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設については、平成三十六年三月三十一日までの間は、第二条第一項第二号中「六」とあるのは「八」と、同項第三号中「六」とあるのは「四」とする。
第十九条 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に置くべき従業者の員数は、令和六年三月三十一日までの間は、第二条第三項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第十九条 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に置くべき従業者の員数は、平成三十六年三月三十一日までの間は、第二条第三項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 一 医師及び薬剤師 それぞれ医療法上必要とされる数以上
 一 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上
 二~五 (略)
 二~五 (略)
  栄養士又は管理栄養士 老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床の数が百以上の指定介護療養型医療施設にあっては、一以上
 (新設)
  (略)
  (略)
第二十条 療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十一条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、令和六年三月三十一日までの間は、第三条第二項第三号及び第三十九条第二項第二号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。
第二十条 療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十一条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、平成三十六年三月三十一日までの間は、第三条第二項第三号及び第三十九条第二項第二号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。
第二十一条 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十一条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、令和六年三月三十一日までの間は、第五条第二項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受けていた病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル以上」とする。
第二十一条 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十一条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、平成三十六年三月三十一日までの間は、第五条第二項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受けていた病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル以上」とする。
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 (特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正)
第十一条 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号。附則において「特別養護老人ホーム基準」という。)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
改       正       後
改       正       前
 
 
目次
目次
 
 
 第一章 (略)
 第一章 (略)
 
 
 第二章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準(第二条-第三十一条の二
 第二章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準(第二条-第三十一条
 
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 第三章~第六章 (略)
 第三章~第六章 (略)
 第七章 雑則(第六十四条)
 
 附則
 附則
 (趣旨)
 (趣旨)
第一条 特別養護老人ホームに係る老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条 特別養護老人ホームに係る老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 一 (略)
 一 (略)
 二 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十一条第三項第一号及び第四項第一号ハ、第三十五条第三項第一号及び第四項第一号イ⑷、第五十五条第三項第一号及び第四項第一号ハ、第六十一条第三項第一号及び第四項第一号イ⑷並びに附則第三条第一項(第十一条第四項第一号ハ及び第五十五条第四項第一号ハに係る部分に限る。)の規定による基準
 二 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十一条第三項第一号及び第四項第一号ハ、第三十五条第三項第一号及び第四項第一号イ⑷(床面積に係る部分に限る。)、第五十五条第三項第一号及び第四項第一号ハ、第六十一条第三項第一号及び第四項第一号イ⑷(床面積に係る部分に限る。)並びに附則第三条第一項(第十一条第四項第一号ハ及び第五十五条第四項第一号ハに係る部分に限る。)の規定による基準
 三 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十五条第四項から第六項まで(第五十九条において準用する場合を含む。)、第十六条第八項、第二十二条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第二十八条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十一条の二(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十六条第六項から第八項まで(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条第九項、第五十七条第八項及び第六十二条第九項の規定による基準
 三 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十五条第四項から第六項まで(第五十九条において準用する場合を含む。)、第十六条第八項、第二十二条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第二十八条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十六条第六項から第八項まで(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条第九項、第五十七条第八項及び第六十二条第九項の規定による基準
 四 (略)
 四 (略)
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 (基本方針)
 (基本方針)
第二条 (略)
第二条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 特別養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 (職員の専従)
 (職員の専従)
第六条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
第六条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム(第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)にユニット型特別養護老人ホームを併設する場合の特別養護老人ホーム及びユニット型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員(第四十条第二項(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき配置される看護職員に限る。以下この条において同
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じ。)、特別養護老人ホームにユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)を併設する場合の特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員、地域密着型特別養護老人ホーム(第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。以下この条において同じ。)にユニット型特別養護老人ホームを併設する場合の地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員又は地域密着型特別養護老人ホームにユニット型地域密着型特別養護老人ホームを併設する場合の地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
 (運営規程)
 (運営規程)
第七条 特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第七条 特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~七 (略)
 一~七 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (非常災害対策)
 (非常災害対策)
第八条 (略)
第八条 (略)
2 (略)
2 (略)
 特別養護老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(新設)
 (処遇の方針)
 (処遇の方針)
第十五条 (略)
第十五条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
6 特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
6 特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
7 (略)
7 (略)
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 (施設長の責務)
 (施設長の責務)
第二十三条 (略)
第二十三条 (略)
2 特別養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の二までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
2 特別養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第二十四条 (略)
第二十四条 (略)
2 (略)
2 (略)
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3 特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
3 特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
 特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (業務継続計画の策定等)
 
第二十四条の二  特別養護老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 特別養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
 
 特別養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 
 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第二十六条 (略)
第二十六条 (略)
2 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
2 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 一 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。
 一 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。
 二 (略)
 二 (略)
 三 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
 三 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
 四 (略)
 四 (略)
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 (事故発生の防止及び発生時の対応)
 (事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十一条 特別養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
第三十一条 特別養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
 三 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 (新設)
2~4 (略)
2~4 (略)
 (虐待の防止)
 
第三十一条の二  特別養護老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 
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  当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
 
  当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
 
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 
 (基本方針)
 (基本方針)
第三十三条 (略)
第三十三条 (略)
2 (略)
2 (略)
 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 (運営規程)
 (運営規程)
第三十四条 ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第三十四条 ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
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 (設備の基準)
 (設備の基準)
第三十五条 (略)
第三十五条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
 一 ユニット
 一 ユニット
  イ 居室
  イ 居室
   ⑴ (略)
   ⑴ (略)
   ⑵ 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
   ⑵ 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。
   ⑶ (略)
   ⑶ (略)
   ⑷ 一の居室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、⑴ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
   ⑷ 一の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
    (削る)
    (ⅰ) 十・六五平方メートル以上とすること。ただし、⑴ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
    (削る)
    (ⅱ) ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
   ⑸~⑼ (略)
   ⑸~⑼ (略)
  ロ~ニ (略)
  ロ~ニ (略)
 二~四 (略)
 二~四 (略)
5・6 (略)
5・6 (略)
 (サービスの取扱方針)
 (サービスの取扱方針)
第三十六条 (略)
第三十六条 (略)
2~7 (略)
2~7 (略)
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8 ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
8 ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
9 (略)
9 (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第四十条 (略)
第四十条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
 ユニット型特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
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 (準用)
 (準用)
第四十二条 第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十六条から第三十一条の二までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第四十二条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第四十二条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の二まで」とあるのは「第三十四条及び第三十六条から第四十一条まで並びに第四十二条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十六条から第三十一条の二まで」と読み替えるものとする。
第四十二条 第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条から第三十一条までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第四十二条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第四十二条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条まで」とあるのは「第三十四条及び第三十六条から第四十一条まで並びに第四十二条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条から第三十一条まで」と読み替えるものとする。
 (職員の配置の基準)
 (職員の配置の基準)
第五十六条 地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄養士を置かないことができる。
第五十六条 地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。
 一~七 (略)
 一~七 (略)
2~8 (略)
2~8 (略)
9 第一項第三号及び第五号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
9 第一項第三号及び第五号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
 一 特別養護老人ホーム 生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員
 一 特別養護老人ホーム 栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員
 二~五 (略)
 二~五 (略)
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10~15 (略)
10~15 (略)
 (地域との連携等)
 (地域との連携等)
第五十八条 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する市町村の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この号において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)(以下「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね二月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
第五十八条 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する市町村の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構成される協議会(以下「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね二月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2~4 (略)
2~4 (略)
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 (準用)
 (準用)
第五十九条 第二条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで第三十一条及び第三十一条の二の規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第五十九条において準用する第十五条第五項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第五十九条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第五十九条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の二まで」とあるのは「第五十七条及び第五十八条並びに第五十九条において準用する第七条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで第三十一条及び第三十一条の二」と読み替えるものとする。
第五十九条 第二条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで及び第三十一条の規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第五十九条において準用する第十五条第五項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第五十九条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第五十九条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条まで」とあるのは「第五十七条及び第五十八条並びに第五十九条において準用する第七条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで及び第三十一条」と読み替えるものとする。
 (設備の基準)
 (設備の基準)
第六十一条 (略)
第六十一条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
 一 ユニット
 一 ユニット
  イ 居室
  イ 居室
   ⑴ (略)
   ⑴ (略)
   ⑵ 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
   ⑵ 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。
   ⑶ (略)
   ⑶ (略)
   ⑷ 一の居室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、⑴ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
   ⑷ 一の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
    (削る)
    (ⅰ) 十・六五平方メートル以上とすること。ただし、⑴ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
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    (削る)
    (ⅱ) ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
   ⑸~⑼ (略)
   ⑸~⑼ (略)
  ロ~ニ (略)
  ロ~ニ (略)
 二~四 (略)
 二~四 (略)
5~7 (略)
5~7 (略)
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 (準用)
 (準用)
第六十三条 第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条、第三十一条の二、第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第六十三条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の二まで」とあるのは「第六十二条並びに第六十三条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条、第三十一条の二、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条」と読み替えるものとする。
第六十三条 第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第六十三条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条まで」とあるのは「第六十二条並びに第六十三条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条」と読み替えるものとする。
   第七章 雑則
   (新設)
 (電磁的記録等)
 
第六十四条  特別養護老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(新設)
 特別養護老人ホーム及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
 
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 (軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正)
第十二条 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号。附則において「軽費老人ホーム基準」という。)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
目次
目次
 
 
 第一章・第二章 (略)
 第一章・第二章 (略)
 
 
 第三章 設備及び運営に関する基準(第三条―第三十三条の二
 第三章 設備及び運営に関する基準(第三条―第三十三条
 
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 第四章 (略)
 第四章 (略)
 第五章 雑則(第四十条)
 
 附則
 附則
 (趣旨)
 (趣旨)
第一条 軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第六十五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条 軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第六十五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条第一項及び第二項(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第十七条第三項から第五項まで(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第二十九条(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)第三十三条(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに第三十三条の二(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定による基準
 三 法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条第一項及び第二項(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第十七条第三項から第五項まで(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第二十九条(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに第三十三条(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定による基準
 四・五 (略)
 四・五 (略)
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 (基本方針)
 (基本方針)
第二条 (略)
第二条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 軽費老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 (運営規程)
 (運営規程)
第七条 軽費老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第七条 軽費老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (非常災害対策)
 (非常災害対策)
第八条 (略)
第八条 (略)
2 (略)
2 (略)
 軽費老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(新設)
 (サービス提供の方針)
 (サービス提供の方針)
第十七条 (略)
第十七条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
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5 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
5 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
 (施設長の責務)
 (施設長の責務)
第二十二条 (略)
第二十二条 (略)
2 軽費老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十三条の二までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
2 軽費老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十三条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第二十四条 (略)
第二十四条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 軽費老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該軽費老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
3 軽費老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
 軽費老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
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 (業務継続計画の策定等)
 
第二十四条の二  軽費老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 軽費老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
 
 軽費老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 
 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第二十六条 (略)
第二十六条 (略)
2 (略)
2 (略)
 一 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に対し、周知徹底を図ること。
 一 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に対し、周知徹底を図ること。
 二 (略)
 二 (略)
 三 当該軽費老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
 三 当該軽費老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
 四 (略)
 四 (略)
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 (掲示)
 (掲示)
第二十八条 (略)
第二十八条 (略)
 軽費老人ホームは、前項に規定する事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(新設)
 (事故発生の防止及び発生時の対応)
 (事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十三条 軽費老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
第三十三条 軽費老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
 三 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 (新設)
2~4 (略)
2~4 (略)
 (虐待の防止)
 
第三十三条の二  軽費老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
 
  当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
 
  当該軽費老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
 
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 
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 (準用)
 (準用)
第三十九条 第三条から第九条まで及び第十二条から第三十三条の二までの規定は、都市型軽費老人ホームについて準用する。この場合において、第二十二条第二項中「第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十三条の二まで」とあるのは「第三十八条並びに第三十九条において準用する第七条から第九条まで及び第十二条から第三十三条の二まで」と読み替えるものとする。
第三十九条 第三条から第九条まで及び第十二条から第三十三条までの規定は、都市型軽費老人ホームについて準用する。この場合において、第二十二条第二項中「第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十三条まで」とあるのは「第三十八条並びに第三十九条において準用する第七条から第九条まで及び第十二条から第三十三条まで」と読み替えるものとする。
   第五章 雑則
   (新設)
 (電磁的記録等)
 
第四十条  軽費老人ホーム及びその職員は、作成、交付、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(新設)
 軽費老人ホーム及びその職員は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
 
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   附 則
   附 則
 (経過的軽費老人ホーム)
 (経過的軽費老人ホーム)
第二条 この省令の施行の際現に存する軽費老人ホーム(この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)のうち、次のいずれかに該当するものとして都道府県知事が指定するものについては、第二条から第三十三条の二までの規定にかかわらず、次条から附則第十七条の定めるところによる。
第二条 この省令の施行の際現に存する軽費老人ホーム(この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)のうち、次のいずれかに該当するものとして都道府県知事が指定するものについては、第二条から第三十三条までの規定にかかわらず、次条から附則第十七条の定めるところによる。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 (軽費老人ホームA型に係る基本方針)
 (軽費老人ホームA型に係る基本方針)
第三条 (略)
第三条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 軽費老人ホームA型は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
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 (準用)
 (準用)
第十条 第三条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条から第二十条まで、第二十二条及び第二十四条から第三十三条の二までの規定は、軽費老人ホームA型について準用する。この場合において、第二十二条第二項中「第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十三条の二まで」とあるのは「附則第七条から附則第九条まで並びに附則第十条において準用する第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十四条から第三十三条の二まで」と読み替えるものとする。
第十条 第三条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条から第二十条まで、第二十二条及び第二十四条から第三十三条までの規定は、軽費老人ホームA型について準用する。この場合において、第二十二条第二項中「第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十三条まで」とあるのは「附則第七条から附則第九条まで並びに附則第十条において準用する第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十四条から第三十三条まで」と読み替えるものとする。
 (軽費老人ホームB型に係る基本方針)
 (軽費老人ホームB型に係る基本方針)
第十一条 (略)
第十一条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 軽費老人ホームB型は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 (準用)
 (準用)
第十七条 第三条から第五条第一項まで、第六条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条、第十九条から第二十二条まで及び第二十四条から第三十三条の二までの規定は、軽費老人ホームB型について準用する。この場合において、第二十二条第二項中「第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十三条の二まで」とあるのは「附則第十五条及び附則第十六条並びに附則第十七条において準用する第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条、第十九条から第二十二条まで及び第二十四条から第三十三条の二まで」と読み替えるものとする。
第十七条 第三条から第五条第一項まで、第六条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条、第十九条から第二十二条まで及び第二十四条から第三十三条までの規定は、軽費老人ホームB型について準用する。この場合において、第二十二条第二項中「第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十三条まで」とあるのは「附則第十五条及び附則第十六条並びに附則第十七条において準用する第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条、第十九条から第二十二条まで及び第二十四条から第三十三条まで」と読み替えるものとする。
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 (介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正)
第十三条 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。附則において「介護医療院基準」という。)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第五章 (略)
 第一章~第五章 (略)
 
 
 第六章 雑則(第五十五条)
   
 
 附則
 附則
 
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 (趣旨)
 (趣旨)
第一条 (略)
第一条 (略)
2 介護医療院に係る法第百十一条第四項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
2 介護医療院に係る法第百十一条第四項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 一 (略)
 一 (略)
 二 法第百十一条第三項の規定により、同条第四項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第七条第一項(第五十四条において準用する場合を含む。)、第八条(第五十四条において準用する場合を含む。)、第十六条第四項から第六項まで、第十八条(第五十四条において準用する場合を含む。)、第二十一条第七項、第三十条の二(第五十四条において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第五十四条において準用する場合を含む。)、第三十六条(第五十四条において準用する場合を含む。)、第四十条(第五十四条において準用する場合を含む。)、第四十条の二(第五十四条において準用する場合を含む。)、第四十七条第六項から第八項まで並びに第四十八条第八項の規定による基準
 二 法第百十一条第三項の規定により、同条第四項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第七条第一項(第五十四条において準用する場合を含む。)、第八条(第五十四条において準用する場合を含む。)、第十六条第四項から第六項まで、第十八条(第五十四条において準用する場合を含む。)、第二十一条第七項、第三十六条(第五十四条において準用する場合を含む。)、第四十条(第五十四条において準用する場合を含む。)、第四十七条第六項から第八項まで並びに第四十八条第八項の規定による基準
 三 (略)
 三 (略)
 (基本方針)
 (基本方針)
第二条 (略)
第二条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 介護医療院は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 介護医療院は、介護医療院サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(新設)
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 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第四条 法第百十一条第二項の規定により介護医療院に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。
第四条 法第百十一条第二項の規定により介護医療院に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
 六 栄養士又は管理栄養士 入所定員百以上の介護医療院にあっては、一以上
 六 栄養士 入所定員百以上の介護医療院にあっては、一以上
 七~九 (略)
 七~九 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 介護医療院の従業者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
4 介護医療院の従業者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する者でなければならない。ただし、介護医療院(ユニット型介護医療院(第四十三条に規定するユニット型介護医療院をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)にユニット型介護医療院を併設する場合の介護医療院及びユニット型介護医療院の介護職員を除き、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
5~7 (略)
5~7 (略)
 (厚生労働省令で定める施設)
 (厚生労働省令で定める施設)
第五条 (略)
第五条 (略)
2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。
2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。
 一 (略)
 一 (略)
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 二 診察室
 二 診察室
  イ・ロ (略)
  イ・ロ (略)
   臨床検査施設において検体検査を実施する場合にあっては、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第九条の七から第九条の七の三までの規定を準用する。
  (新設)
 三~十 (略)
 三~十 (略)
3 (略)
3 (略)
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 (構造設備の基準)
 (構造設備の基準)
第六条 介護医療院の構造設備の基準は、次のとおりとする。
第六条 介護医療院の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 一 介護医療院の建物(入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての介護医療院の建物にあっては、準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)とすることができる。
 一 介護医療院の建物(入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての介護医療院の建物にあっては、準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)とすることができる。
  イ (略)
  イ (略)
  ロ 療養室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
  ロ 療養室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
   ⑴ 当該介護医療院の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。第四十五条第四項において同じ。)又は消防署長と相談の上、第三十二条第一項の規定による計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
   ⑴ 当該介護医療院の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。第四十五条第四項において同じ。)又は消防署長と相談の上、第三十二条の規定による計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
   ⑵ 第三十二条第一項の規定による訓練については、同項の計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
   ⑵ 第三十二条の規定による訓練については、同条の計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
   ⑶ (略)
   ⑶ (略)
 二・三 (略)
 二・三 (略)
 四 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、医療法施行規則第三十条、第三十条の四、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十六、第三十条の十七、第三十条の十八(第一項第四号から第六号までを除く。)、第三十条の十九、第三十条の二十第二項、第三十条の二十一、第三十条の二十二、第三十条の二十三第一項、第三十条の二十五、第三十条の二十六第三項から第五項まで及び第三十条の二十七の規定を準用する。この場合において、同令第三十条の十八第一項中「いずれか及び第四号から第六号までに掲げる措置」とあるのは、「いずれか」と読み替えるものとする。
 四 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条、第三十条の四、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十六、第三十条の十七、第三十条の十八(第一項第四号から第六号までを除く。)、第三十条の十九、第三十条の二十第二項、第三十条の二十一、第三十条の二十二、第三十条の二十三第一項、第三十条の二十五、第三十条の二十六第三項から第五項まで及び第三十条の二十七の規定を準用する。この場合において、同令第三十条の十八第一項中「いずれか及び第四号から第六号までに掲げる措置」とあるのは、「いずれか」と読み替えるものとする。
 五~八 (略)
 五~八 (略)
2 (略)
2 (略)
 (介護医療院サービスの取扱方針)
 (介護医療院サービスの取扱方針)
第十六条 (略)
第十六条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
6 介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
6 介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
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 二・三 (略)
 二・三 (略)
7 (略)
7 (略)
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 (施設サービス計画の作成)
 (施設サービス計画の作成)
第十七条 (略)
第十七条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する介護医療院サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)をいう。第十一項において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する介護医療院サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。第十一項において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
7~12 (略)
7~12 (略)
 (栄養管理)
 
第二十条の二  介護医療院は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。
(新設)
 (口くう 衛生の管理)
 
第二十条の三  介護医療院は、入所者の口くう の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むこと
ができるよう、口くう衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口 くう  衛生の管理を計画
的に行わなければならない。
(新設)
 (運営規程)
 (運営規程)
第二十九条 介護医療院は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第三十五条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第二十九条 介護医療院は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第三十五条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
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 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第三十条 (略)
第三十条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 介護医療院は、従業者に対し、その資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該介護医療院は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
3 介護医療院は、従業者に対し、その資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
 介護医療院は、適切な介護医療院サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
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 (業務継続計画の策定等)
 
第三十条の二  介護医療院は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 介護医療院は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
 
 介護医療院は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 
 (非常災害対策)
 (非常災害対策)
第三十二条 (略)
第三十二条 (略)
 介護医療院は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(新設)
 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第三十三条 (略)
第三十三条 (略)
2 介護医療院は、当該介護医療院において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
2 介護医療院は、当該介護医療院において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 当該介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 当該介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二 (略)
 二 (略)
 三 当該介護医療院において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
 三 当該介護医療院において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
 四 (略)
 四 (略)
3 (略)
3 (略)
 (掲示)
 (掲示)
第三十五条 (略)
第三十五条 (略)
 介護医療院は、前項に規定する事項を記載した書面を当該介護医療院に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(新設)
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 (事故発生の防止及び発生時の対応)
 (事故発生の防止及び発生時の対応)
第四十条 介護医療院は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
第四十条 介護医療院は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
 三 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 (新設)
2~4 (略)
2~4 (略)
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 (虐待の防止)
 
第四十条の二  介護医療院は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  当該介護医療院における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 
  当該介護医療院における虐待の防止のための指針を整備すること。
 
  当該介護医療院において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
 
  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 
 (基本方針)
 (基本方針)
第四十四条 (略)
第四十四条 (略)
2 (略)
2 (略)
 ユニット型介護医療院は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(新設)
 ユニット型介護医療院は、介護医療院サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(新設)
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 (厚生労働省令で定める施設)
 (厚生労働省令で定める施設)
第四十五条 (略)
第四十五条 (略)
2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。
2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。
 一 ユニット
 一 ユニット
  イ 療養室
  イ 療養室
   ⑴ (略)
   ⑴ (略)
   ⑵ 療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
   ⑵ 療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居者の定員は、おおむね十人以下としなければならない。
   ⑶ 一の療養室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、⑴ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
   ⑶ 一の療養室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
    (削る)
    (ⅰ) 十・六五平方メートル以上とすること。ただし、⑴ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
    (削る)
    (ⅱ) ユニットに属さない療養室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、療養室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
   ⑷~⑺ (略)
   ⑷~⑺ (略)
  ロ~ニ (略)
  ロ~ニ (略)
 二 診察室
 二 診察室
  イ・ロ (略)
  イ・ロ (略)
   臨床検査施設において検体検査を実施する場合にあっては、医療法施行規則第九条の七から第九条の七の三までの規定を準用する。
  (新設)
 三~五 (略)
 三~五 (略)
3 (略)
3 (略)
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4 前三項に規定するもののほか、ユニット型介護医療院の設備構造の基準は、次に定めるところによる。
4 前三項に規定するもののほか、ユニット型介護医療院の設備構造の基準は、次に定めるところによる。
 一 ユニット型介護医療院の建物(入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この号及び次項において同じ。)は、耐火建築物とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型介護医療院の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
 一 ユニット型介護医療院の建物(入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この号及び次項において同じ。)は、耐火建築物とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型介護医療院の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
  イ (略)
  イ (略)
  ロ 療養室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
  ロ 療養室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
   ⑴ 当該ユニット型介護医療院の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第五十四条において準用する第三十二条第一項の計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
   ⑴ 当該ユニット型介護医療院の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第五十四条において準用する第三十二条の計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
   ⑵ 第五十四条において準用する第三十二条第一項の規定による訓練については、同項の計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
   ⑵ 第五十四条において準用する第三十二条の規定による訓練については、同条の計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
   ⑶ (略)
   ⑶ (略)
 二~八 (略)
 二~八 (略)
5 (略)
5 (略)
 (介護医療院サービスの取扱方針)
 (介護医療院サービスの取扱方針)
第四十七条 (略)
第四十七条 (略)
2~7 (略)
2~7 (略)
8 ユニット型介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
8 ユニット型介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
9 (略)
9 (略)
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 (運営規程)
 (運営規程)
第五十一条 ユニット型介護医療院は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第五十一条 ユニット型介護医療院は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 一~七 (略)
 一~七 (略)
  虐待の防止のための措置に関する事項
 (新設)
  (略)
  (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第五十二条 (略)
第五十二条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 ユニット型介護医療院は、従業者に対し、その資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型介護医療院は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 ユニット型介護医療院は、従業者に対し、その資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
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 ユニット型介護医療院は、適切な介護医療院サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 (準用)
 (準用)
第五十四条 第七条から第十三条まで、第十五条、第十七条から第二十条の三まで、第二十三条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条の二及び第三十二条から第四十二条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。この場合において、第七条第一項中「第二十九条に規定する運営規程」とあるのは「第五十一条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十七条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第四十二条第二項第四号中「第十六条第五項」とあるのは「第四十七条第七項」と読み替えるものとする。
第五十四条 第七条から第十三条まで、第十五条、第十七条から第二十条まで、第二十三条、第二十五条から第二十八条まで及び第三十二条から第四十二条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。この場合において、第七条第一項中「第二十九条に規定する運営規程」とあるのは「第五十一条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十七条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第四十二条第二項第四号中「第十六条第五項」とあるのは「第四十七条第七項」と読み替えるものとする。
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