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介護保険法施行規則及び介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令
厚生労働省令第35号

介護保険法施行規則及び介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令 (厚生労働省令第35号)

発出日:令和3年2月17日
更新日:令和3年2月17日
厚生労働省 第三十五号
 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十八条第六項から第八項まで及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第十二条第三項の規定に基づき、介護保険法施行規則及び介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和三年二月十七日     厚生労働大臣 田村 憲久  
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介護保険法施行規則及び介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令
 (介護保険法施行規則の一部改正)
第一条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
    改正後    
    改正前    
 
 
令和三年度から令和五年度までの基準所得金額)
平成三十年度から平成三十二年度までの基準所得金額)
 
 
第百四十三条 令和三年度から令和五年度までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、百二十万円とする。
第百四十三条 平成三十年度から平成三十二年度までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、百二十万円とする。
 
 
第百四十三条の二 令和三年度から令和五年度までの令第三十八条第一項第七号の基準所得金額は、二百十万円とする。
第百四十三条の二 平成三十年度から平成三十二年度までの令第三十八条第一項第七号の基準所得金額は、二百万円とする。
 
 
第百四十三条の三 令和三年度から令和五年度までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、三百二十万円とする。
第百四十三条の三 平成三十年度から平成三十二年度までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、三百万円とする。
 
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 (介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部改正)
第二条 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成十一年厚生省令第四十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
    改正後    
    改正前    
 
 
令和三年度から令和五年度までの財政安定化基金拠出率)
平成三十年度から平成三十二年度までの財政安定化基金拠出率)
 
 
第四条 令和三年度から令和五年度までの算定政令第十二条第三項に規定する財政安定化基金拠出率は、十万分の三十六とする。
第四条 平成三十年度から平成三十二年度までの算定政令第十二条第三項に規定する財政安定化基金拠出率は、十万分の四十二とする。
 
   附 則
 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
 
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