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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
厚生労働省告示第73号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
厚生労働省告示第73号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 (厚生労働省告示第73号)
発出日:令和3年3月15日
更新日:令和3年7月2日
更新日:令和3年7月2日
○厚生労働省第七十三号
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和三年三月十五日 厚生労働大臣 田村 憲久
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
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(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
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第一条 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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別表
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別表
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指定居宅サービス介護給付費単位数表
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指定居宅サービス介護給付費単位数表
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1 訪問介護費
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1 訪問介護費
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イ 身体介護が中心である場合
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イ 身体介護が中心である場合
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⑴ 所要時間20分未満の場合 167単位
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⑴ 所要時間20分未満の場合 166単位
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⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合 250単位
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⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合 249単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 396単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 395単位
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⑷ 所要時間1時間以上の場合 579単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに84単位を加算した単位数
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⑷ 所要時間1時間以上の場合 577単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数
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ロ 生活援助が中心である場合
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ロ 生活援助が中心である場合
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⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 183単位
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⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 182単位
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⑵ 所要時間45分以上の場合 225単位
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⑵ 所要時間45分以上の場合 224単位
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ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 99単位
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ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 98単位
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注1 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める者(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。注9において「居宅介護従業者基準」という。)第1条第3号、第8号及び第13号に規定する者を除く。)が指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、65歳に達した日の前日において、当該指定訪問介護事業所において事業を行う事業者が指定居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。注9において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。注9において同じ。)の事業を行う事業所において、指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを利用していた者に限る。)に対して、指定訪問介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画(指定居宅サービス基準第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
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注1 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める者(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。注10において「居宅介護従業者基準」という。)第1条第3号、第8号及び第13号に規定する者を除く。)が指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、65歳に達した日の前日において、当該指定訪問介護事業所において事業を行う事業者が指定居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。注10において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。注10において同じ。)の事業を行う事業所において、指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを利用していた者に限る。)に対して、指定訪問介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画(指定居宅サービス基準第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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5 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った場合(イ⑴の所定単位数を算定する場合を除く。)は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が20分から計算して25分を増すごとに67単位(201単位を限度とする。)を加算した単位数を算定する。
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5 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った場合(イ⑴の所定単位数を算定する場合を除く。)は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が20分から計算して25分を増すごとに66単位(198単位を限度とする。)を加算した単位数を算定する。
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(削る)
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6 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(指定居宅サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)を配置している指定訪問介護事業所において、指定訪問介護を行った場合は、平成31年3月31日までの間、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
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6・7 (略)
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7・8 (略)
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8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、特定事業所加算(Ⅲ)及び特定事業所加算(Ⅴ)を同時に算定する場合を除き、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴~⑷ (略)
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⑴~⑷ (略)
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⑸ 特定事業所加算(Ⅴ) 所定単位数の100分の3に相当する単位数
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(新設)
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9~13 (略)
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10~14 (略)
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14 イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者(指定居宅サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合は、1回につき100単位を加算する。
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15 イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者が指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合は、1回につき100単位を加算する。
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15 (略)
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16 (略)
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ニ・ホ (略)
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ニ・ホ (略)
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ヘ 認知症専門ケア加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
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⑵ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
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ト 介護職員処遇改善加算
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ヘ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
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(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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チ 介護職員等特定処遇改善加算
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ト 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
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2 訪問入浴介護費
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2 訪問入浴介護費
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イ 訪問入浴介護費 1,260単位
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イ 訪問入浴介護費 1,256単位
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注1・2 (略)
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注1・2 (略)
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3 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
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3 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
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4~8 (略)
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4~8 (略)
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ロ 初回加算 200単位
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(新設)
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注 指定訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、指定訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初回の指定訪問入浴介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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ハ 認知症専門ケア加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
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⑵ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
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ニ サービス提供体制強化加算
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ロ サービス提供体制強化加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 44単位
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 36単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 24単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位
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(新設)
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ホ 介護職員処遇改善加算
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ハ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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ヘ 介護職員等特定処遇改善加算
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ニ 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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3 訪問看護費
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3 訪問看護費
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イ 指定訪問看護ステーションの場合
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イ 指定訪問看護ステーションの場合
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⑴ 所要時間20分未満の場合 313単位
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⑴ 所要時間20分未満の場合 312単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 470単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 469単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 821単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 819単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,125単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,122単位
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⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき) 293単位
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⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき) 297単位
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ロ 病院又は診療所の場合
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ロ 病院又は診療所の場合
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⑴ 所要時間20分未満の場合 265単位
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⑴ 所要時間20分未満の場合 264単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 398単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 397単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 573単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 571単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 842単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 839単位
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ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合 2,954単位
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ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合 2,945単位
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注1~15 (略)
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注1~15 (略)
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ニ~ヘ (略)
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ニ~ヘ (略)
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ト 看護体制強化加算
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ト 看護体制強化加算
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注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 看護体制強化加算(Ⅰ) 550単位
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⑴ 看護体制強化加算(Ⅰ) 600単位
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⑵ 看護体制強化加算(Ⅱ) 200単位
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⑵ 看護体制強化加算(Ⅱ) 300単位
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チ サービス提供体制強化加算
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チ サービス提供体制強化加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イ及びロについては1回につき、ハについては1月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は、イ及びロについては1回につき6単位を、ハについては1月につき50単位を所定単位数に加算する。
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⑴ イ又はロを算定している場合
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(新設)
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位
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⑵ ハを算定している場合
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(新設)
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 50単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 25単位
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4 訪問リハビリテーション費
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4 訪問リハビリテーション費
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イ 訪問リハビリテーション費(1回につき) 307単位
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イ 訪問リハビリテーション費(1回につき) 292単位
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注1~5 (略)
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注1~5 (略)
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6 利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下「退院(所)日」という。)又は法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という。)から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
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6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下「退院(所)日」という。)又は法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という。)から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
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7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテー
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7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテー
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ションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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ションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)については3月に1回を限度として算定することとし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 180単位
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イ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 230単位
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⑵ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 213単位
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ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 280単位
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⑶ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 450単位
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ハ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) 320単位
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⑷ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 483単位
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ニ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ) 420単位
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8・9 (略)
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8・9 (略)
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10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき50単位を所定単位数から減算する。
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10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき20単位を所定単位数から減算する。
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ロ 移行支援加算 17単位
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ロ 社会参加支援加算 17単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)等への移行等を支援した場合は、移行支援加算として、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の社会参加等を支援した場合は、社会参加支援加算として、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。
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ハ サービス提供体制強化加算
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ハ サービス提供体制強化加算 6単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数を加算する。
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6単位
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(新設)
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位
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(新設)
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5 居宅療養管理指導費
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5 居宅療養管理指導費
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イ 医師が行う場合
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イ 医師が行う場合
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⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
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⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 514単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 509単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 445単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 444単位
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⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
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⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 298単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 295単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 286単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 285単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 259単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 261単位
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注及び注3から注5までにおいて同じ。)の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ。)
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ。)の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ。)並びに利用者又はその家族等に対する居宅サー
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並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス基準第84条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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ビスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス基準第84条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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ロ 歯科医師が行う場合
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ロ 歯科医師が行う場合
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 516単位
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 509単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 440単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 444単位
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、同一月に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、同一月に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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ハ 薬剤師が行う場合
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ハ 薬剤師が行う場合
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⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
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⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 565単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 560単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 416単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 415単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 379単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 379単位
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⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
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⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 517単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 509単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 378単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 377単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 341単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 345単位
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注及び注4から注6までにおいて同じ。)の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。
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2 医科診療報酬点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導(指定居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1月に1回に限り45単位を算定する。
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(新設)
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3
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2
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4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。
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3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。
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4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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6 指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。
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5 指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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ニ 管理栄養士が行う場合
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ニ 管理栄養士が行う場合
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⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 539単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 544単位
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(新設)
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位
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(新設)
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 443単位
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(新設)
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page="0014"
⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 524単位
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(新設)
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 466単位
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(新設)
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 423単位
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(新設)
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(削る)
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 444単位
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注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、⑴については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の管理栄養士が、⑵については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所において当該指定居宅療養管理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスのヘ、介護保健施設サービ
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注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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page="0015"
スのト若しくは介護医療院サービスのヌに規定する厚生労働大臣が定める基準に定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。)又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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イ~ハ (略)
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イ~ハ (略)
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2~4(略)
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2~4(略)
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page="0015"
ホ 歯科衛生士等が行う場合
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ホ 歯科衛生士等が行う場合
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 361単位
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 356単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 325単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 324単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 294単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 296単位
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注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の歯科衛生士、保健師又は看護職員(以下「歯科衛生士等」という。)が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に4回を限度として、所定単位数を算定する。
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注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員(以下「歯科衛生士等」という。)が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に4回を限度として、所定単位数を算定する。
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イ~ハ (略)
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イ~ハ (略)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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(削る)
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ヘ 看護職員が行う場合
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⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 402単位
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⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 362単位
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注1 ⑴については在宅の利用者(当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の看護職員が同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者(以下この注1において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、⑵については在宅の利用者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、医師が看護職員による居宅療養管理指導が必要であると判断し、当該指定居宅療養管理指導事業所の看護職員が当該利用者を訪問し、療養上の相談及び支援を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、要介護認定(法第28条第2項に規定する要介護認定の更新又は法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を含む。)に伴い作成された居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。)の提供を開始した日から起算して6月の間に2回を限度として算定する。ただし、准看護師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
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page="0016"
2 利用者が定期的に通院している場合若しくは定期的に訪問診療を受けている場合又は利用者が訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、算定しない。
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6 通所介護費
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6 通所介護費
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イ 通常規模型通所介護費
|
イ 通常規模型通所介護費
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 要介護1 368単位
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㈠ 要介護1 364単位
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㈡ 要介護2 421単位
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㈡ 要介護2 417単位
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㈢ 要介護3 477単位
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㈢ 要介護3 472単位
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㈣ 要介護4 530単位
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㈣ 要介護4 525単位
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㈤ 要介護5 585単位
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㈤ 要介護5 579単位
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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㈠ 要介護1 386単位
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㈠ 要介護1 382単位
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㈡ 要介護2 442単位
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㈡ 要介護2 438単位
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㈢ 要介護3 500単位
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㈢ 要介護3 495単位
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㈣ 要介護4 557単位
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㈣ 要介護4 551単位
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㈤ 要介護5 614単位
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㈤ 要介護5 608単位
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⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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㈠ 要介護1 567単位
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㈠ 要介護1 561単位
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㈡ 要介護2 670単位
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㈡ 要介護2 663単位
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㈢ 要介護3 773単位
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㈢ 要介護3 765単位
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㈣ 要介護4 876単位
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㈣ 要介護4 867単位
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㈤ 要介護5 979単位
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㈤ 要介護5 969単位
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⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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㈠ 要介護1 581単位
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㈠ 要介護1 575単位
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㈡ 要介護2 686単位
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㈡ 要介護2 679単位
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㈢ 要介護3 792単位
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㈢ 要介護3 784単位
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㈣ 要介護4 897単位
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㈣ 要介護4 888単位
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㈤ 要介護5 1,003単位
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㈤ 要介護5 993単位
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page="0016"
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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㈠ 要介護1 655単位
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㈠ 要介護1 648単位
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㈡ 要介護2 773単位
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㈡ 要介護2 765単位
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㈢ 要介護3 896単位
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㈢ 要介護3 887単位
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㈣ 要介護4 1,018単位
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㈣ 要介護4 1,008単位
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㈤ 要介護5 1,142単位
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㈤ 要介護5 1,130単位
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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㈠ 要介護1 666単位
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㈠ 要介護1 659単位
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㈡ 要介護2 787単位
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㈡ 要介護2 779単位
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㈢ 要介護3 911単位
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㈢ 要介護3 902単位
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㈣ 要介護4 1,036単位
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㈣ 要介護4 1,026単位
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㈤ 要介護5 1,162単位
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㈤ 要介護5 1,150単位
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ロ 大規模型通所介護費(Ⅰ)
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ロ 大規模型通所介護費(Ⅰ)
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 要介護1 356単位
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㈠ 要介護1 352単位
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㈡ 要介護2 407単位
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㈡ 要介護2 403単位
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㈢ 要介護3 460単位
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㈢ 要介護3 455単位
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㈣ 要介護4 511単位
|
㈣ 要介護4 506単位
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㈤ 要介護5 565単位
|
㈤ 要介護5 559単位
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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㈠ 要介護1 374単位
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㈠ 要介護1 370単位
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㈡ 要介護2 428単位
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㈡ 要介護2 424単位
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㈢ 要介護3 484単位
|
㈢ 要介護3 479単位
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㈣ 要介護4 538単位
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㈣ 要介護4 533単位
|
㈤ 要介護5 594単位
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㈤ 要介護5 588単位
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⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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㈠ 要介護1 541単位
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㈠ 要介護1 536単位
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㈡ 要介護2 640単位
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㈡ 要介護2 634単位
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㈢ 要介護3 739単位
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㈢ 要介護3 732単位
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㈣ 要介護4 836単位
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㈣ 要介護4 828単位
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㈤ 要介護5 935単位
|
㈤ 要介護5 926単位
|
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⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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㈠ 要介護1 561単位
|
㈠ 要介護1 555単位
|
㈡ 要介護2 664単位
|
㈡ 要介護2 657単位
|
㈢ 要介護3 766単位
|
㈢ 要介護3 758単位
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㈣ 要介護4 867単位
|
㈣ 要介護4 858単位
|
㈤ 要介護5 969単位
|
㈤ 要介護5 959単位
|
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 626単位
|
㈠ 要介護1 620単位
|
㈡ 要介護2 740単位
|
㈡ 要介護2 733単位
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㈢ 要介護3 857単位
|
㈢ 要介護3 848単位
|
㈣ 要介護4 975単位
|
㈣ 要介護4 965単位
|
㈤ 要介護5 1,092単位
|
㈤ 要介護5 1,081単位
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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㈠ 要介護1 644単位
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㈠ 要介護1 637単位
|
㈡ 要介護2 761単位
|
㈡ 要介護2 753単位
|
㈢ 要介護3 881単位
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㈢ 要介護3 872単位
|
㈣ 要介護4 1,002単位
|
㈣ 要介護4 992単位
|
㈤ 要介護5 1,122単位
|
㈤ 要介護5 1,111単位
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page="0018"
ハ 大規模型通所介護費(Ⅱ)
|
ハ 大規模型通所介護費(Ⅱ)
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 要介護1 343単位
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㈠ 要介護1 340単位
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㈡ 要介護2 393単位
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㈡ 要介護2 389単位
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㈢ 要介護3 444単位
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㈢ 要介護3 440単位
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㈣ 要介護4 493単位
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㈣ 要介護4 488単位
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㈤ 要介護5 546単位
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㈤ 要介護5 540単位
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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㈠ 要介護1 360単位
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㈠ 要介護1 356単位
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㈡ 要介護2 412単位
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㈡ 要介護2 408単位
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㈢ 要介護3 466単位
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㈢ 要介護3 461単位
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㈣ 要介護4 518単位
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㈣ 要介護4 513単位
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㈤ 要介護5 572単位
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㈤ 要介護5 566単位
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⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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㈠ 要介護1 522単位
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㈠ 要介護1 517単位
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㈡ 要介護2 617単位
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㈡ 要介護2 611単位
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㈢ 要介護3 712単位
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㈢ 要介護3 705単位
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㈣ 要介護4 808単位
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㈣ 要介護4 800単位
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㈤ 要介護5 903単位
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㈤ 要介護5 894単位
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⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 540単位
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㈠ 要介護1 535単位
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㈡ 要介護2 638単位
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㈡ 要介護2 632単位
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㈢ 要介護3 736単位
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㈢ 要介護3 729単位
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㈣ 要介護4 835単位
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㈣ 要介護4 827単位
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㈤ 要介護5 934単位
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㈤ 要介護5 925単位
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⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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㈠ 要介護1 604単位
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㈠ 要介護1 598単位
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㈡ 要介護2 713単位
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㈡ 要介護2 706単位
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㈢ 要介護3 826単位
|
㈢ 要介護3 818単位
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㈣ 要介護4 941単位
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㈣ 要介護4 931単位
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㈤ 要介護5 1,054単位
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㈤ 要介護5 1,043単位
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page="0018"
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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㈠ 要介護1 620単位
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㈠ 要介護1 614単位
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㈡ 要介護2 733単位
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㈡ 要介護2 726単位
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㈢ 要介護3 848単位
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㈢ 要介護3 839単位
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㈣ 要介護4 965単位
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㈣ 要介護4 955単位
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㈤ 要介護5 1,081単位
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㈤ 要介護5 1,070単位
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注1 イからハまでについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護(指定居宅サービス基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所介護計画(指定居宅サービス基準第99条第1項に規定する通所介護計画をいう。以
|
注1 イからハまでについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定通所介護(指定居宅サービス基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、
|
page="0019"
下同じ 。)に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
通所介護計画(指定居宅サービス基準第99条第1項に規定する通所介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
3 イからハまでについて、感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護を行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。
|
(新設)
|
4・5 (略)
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3・4 (略)
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page="0019"
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、注5を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
|
5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、注4を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
|
7 (略)
|
6 (略)
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
7 イからハまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。
|
イ 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位
|
(新設)
|
ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 55単位
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(新設)
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9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。ただし、注4を算定している場合は、算定しない。
|
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注11を算定している場合、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
|
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
|
⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
|
(新設)
|
⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
|
(新設)
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page="0020"
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴及び⑵については1日につき次に掲げる単位数を、⑶については1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定しない。
|
10 イからハまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
|
⑴ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位
|
イ 個別機能訓練加算(Ⅰ) 46単位
|
⑵ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 85単位
|
ロ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 56単位
|
⑶ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位
|
(新設)
|
page="0020"
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、利用者に対して指定通所介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、利用者に対して指定通所介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
イ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
|
イ ADL維持等加算(Ⅰ) 3単位
|
ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位
|
ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 6単位
|
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。
|
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注4を算定している場合は、算定しない。
|
14 (略)
|
13 (略)
|
page="0020"
15 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
|
(新設)
|
⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
|
|
⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(注16において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
|
|
⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
|
|
⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。
|
|
16 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度
|
14 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度
|
page="0021"
として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
|
として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
|
イ (略)
|
イ (略)
|
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・
|
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下この注において「管理栄養士等」という。)が共同して、利用者ごとの摂食・
|
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
|
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
|
ニ・ホ (略)
|
ニ・ホ (略)
|
page="0021"
17 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口
リーニングを行った場合に、口
応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口
|
15 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
|
イ 口
|
(新設)
|
ロ 口
|
(新設)
|
page="0021"
18 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口
るその他の加算は算定しない。また、口
|
16 イからハまでについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口
機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口
|
イ 口
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(新設)
|
ロ 口
|
(新設)
|
(削る)
|
イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
|
(削る)
|
ロ 利用者の口
護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口
|
page="0022"
(削る)
|
ハ 利用者ごとの口
員が口
していること。
|
(削る)
|
ニ 利用者ごとの口
|
(削る)
|
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。
|
page="0022"
19 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し指定通所介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
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(新設)
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イ 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。)、栄
養状態、口
|
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ロ 必要に応じて通所介護計画を見直すなど、指定通所介護の提供に当たって、イに規定する情報その他指定通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
|
|
20~22 (略)
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17~19 (略)
|
ニ サービス提供体制強化加算
|
ニ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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ホ 介護職員処遇改善加算
|
ホ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴~⑶ (略)
|
⑴~⑶ (略)
|
(削る)
|
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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ヘ (略)
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ヘ (略)
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page="0022"
7 通所リハビリテーション費
|
7 通所リハビリテーション費
|
イ 通常規模型リハビリテーション費
|
イ 通常規模型リハビリテーション費
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 366単位
|
㈠ 要介護1 331単位
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㈡ 要介護2 395単位
|
㈡ 要介護2 360単位
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page="0023"
㈢ 要介護3 426単位
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㈢ 要介護3 390単位
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㈣ 要介護4 455単位
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㈣ 要介護4 419単位
|
㈤ 要介護5 487単位
|
㈤ 要介護5 450単位
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 380単位
|
㈠ 要介護1 345単位
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㈡ 要介護2 436単位
|
㈡ 要介護2 400単位
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㈢ 要介護3 494単位
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㈢ 要介護3 457単位
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㈣ 要介護4 551単位
|
㈣ 要介護4 513単位
|
㈤ 要介護5 608単位
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㈤ 要介護5 569単位
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⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 483単位
|
㈠ 要介護1 446単位
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㈡ 要介護2 561単位
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㈡ 要介護2 523単位
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㈢ 要介護3 638単位
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㈢ 要介護3 599単位
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㈣ 要介護4 738単位
|
㈣ 要介護4 697単位
|
㈤ 要介護5 836単位
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㈤ 要介護5 793単位
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 549単位
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㈠ 要介護1 511単位
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㈡ 要介護2 637単位
|
㈡ 要介護2 598単位
|
㈢ 要介護3 725単位
|
㈢ 要介護3 684単位
|
㈣ 要介護4 838単位
|
㈣ 要介護4 795単位
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㈤ 要介護5 950単位
|
㈤ 要介護5 905単位
|
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 618単位
|
㈠ 要介護1 579単位
|
㈡ 要介護2 733単位
|
㈡ 要介護2 692単位
|
㈢ 要介護3 846単位
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㈢ 要介護3 803単位
|
㈣ 要介護4 980単位
|
㈣ 要介護4 935単位
|
㈤ 要介護5 1,112単位
|
㈤ 要介護5 1,065単位
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 710単位
|
㈠ 要介護1 670単位
|
㈡ 要介護2 844単位
|
㈡ 要介護2 801単位
|
㈢ 要介護3 974単位
|
㈢ 要介護3 929単位
|
㈣ 要介護4 1,129単位
|
㈣ 要介護4 1,081単位
|
㈤ 要介護5 1,281単位
|
㈤ 要介護5 1,231単位
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page="0023"
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 757単位
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㈠ 要介護1 716単位
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㈡ 要介護2 897単位
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㈡ 要介護2 853単位
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㈢ 要介護3 1,039単位
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㈢ 要介護3 993単位
|
㈣ 要介護4 1,206単位
|
㈣ 要介護4 1,157単位
|
㈤ 要介護5 1,369単位
|
㈤ 要介護5 1,317単位
|
ロ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅰ)
|
ロ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅰ)
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 361単位
|
㈠ 要介護1 325単位
|
㈡ 要介護2 392単位
|
㈡ 要介護2 356単位
|
page="0024"
㈢ 要介護3 421単位
|
㈢ 要介護3 384単位
|
㈣ 要介護4 450単位
|
㈣ 要介護4 413単位
|
㈤ 要介護5 481単位
|
㈤ 要介護5 443単位
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 375単位
|
㈠ 要介護1 339単位
|
㈡ 要介護2 431単位
|
㈡ 要介護2 394単位
|
㈢ 要介護3 488単位
|
㈢ 要介護3 450単位
|
㈣ 要介護4 544単位
|
㈣ 要介護4 505単位
|
㈤ 要介護5 601単位
|
㈤ 要介護5 561単位
|
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 477単位
|
㈠ 要介護1 439単位
|
㈡ 要介護2 554単位
|
㈡ 要介護2 515単位
|
㈢ 要介護3 630単位
|
㈢ 要介護3 590単位
|
㈣ 要介護4 727単位
|
㈣ 要介護4 685単位
|
㈤ 要介護5 824単位
|
㈤ 要介護5 781単位
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 540単位
|
㈠ 要介護1 501単位
|
㈡ 要介護2 626単位
|
㈡ 要介護2 586単位
|
㈢ 要介護3 711単位
|
㈢ 要介護3 670単位
|
㈣ 要介護4 821単位
|
㈣ 要介護4 778単位
|
㈤ 要介護5 932単位
|
㈤ 要介護5 887単位
|
page="0024"
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 599単位
|
㈠ 要介護1 559単位
|
㈡ 要介護2 709単位
|
㈡ 要介護2 668単位
|
㈢ 要介護3 819単位
|
㈢ 要介護3 776単位
|
㈣ 要介護4 950単位
|
㈣ 要介護4 904単位
|
㈤ 要介護5 1,077単位
|
㈤ 要介護5 1,029単位
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 694単位
|
㈠ 要介護1 653単位
|
㈡ 要介護2 824単位
|
㈡ 要介護2 781単位
|
㈢ 要介護3 953単位
|
㈢ 要介護3 907単位
|
㈣ 要介護4 1,102単位
|
㈣ 要介護4 1,054単位
|
㈤ 要介護5 1,252単位
|
㈤ 要介護5 1,201単位
|
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 734単位
|
㈠ 要介護1 692単位
|
㈡ 要介護2 868単位
|
㈡ 要介護2 824単位
|
㈢ 要介護3 1,006単位
|
㈢ 要介護3 960単位
|
㈣ 要介護4 1,166単位
|
㈣ 要介護4 1,117単位
|
㈤ 要介護5 1,325単位
|
㈤ 要介護5 1,273単位
|
page="0025"
ハ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ)
|
ハ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ)
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 353単位
|
㈠ 要介護1 318単位
|
㈡ 要介護2 384単位
|
㈡ 要介護2 348単位
|
㈢ 要介護3 411単位
|
㈢ 要介護3 375単位
|
㈣ 要介護4 441単位
|
㈣ 要介護4 404単位
|
㈤ 要介護5 469単位
|
㈤ 要介護5 432単位
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 368単位
|
㈠ 要介護1 332単位
|
㈡ 要介護2 423単位
|
㈡ 要介護2 386単位
|
㈢ 要介護3 477単位
|
㈢ 要介護3 439単位
|
㈣ 要介護4 531単位
|
㈣ 要介護4 493単位
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㈤ 要介護5 586単位
|
㈤ 要介護5 547単位
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page="0025"
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 465単位
|
㈠ 要介護1 428単位
|
㈡ 要介護2 542単位
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㈡ 要介護2 503単位
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㈢ 要介護3 616単位
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㈢ 要介護3 576単位
|
㈣ 要介護4 710単位
|
㈣ 要介護4 669単位
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㈤ 要介護5 806単位
|
㈤ 要介護5 763単位
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 520単位
|
㈠ 要介護1 482単位
|
㈡ 要介護2 606単位
|
㈡ 要介護2 566単位
|
㈢ 要介護3 689単位
|
㈢ 要介護3 648単位
|
㈣ 要介護4 796単位
|
㈣ 要介護4 753単位
|
㈤ 要介護5 902単位
|
㈤ 要介護5 857単位
|
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 579単位
|
㈠ 要介護1 540単位
|
㈡ 要介護2 687単位
|
㈡ 要介護2 646単位
|
㈢ 要介護3 793単位
|
㈢ 要介護3 750単位
|
㈣ 要介護4 919単位
|
㈣ 要介護4 874単位
|
㈤ 要介護5 1,043単位
|
㈤ 要介護5 996単位
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 670単位
|
㈠ 要介護1 629単位
|
㈡ 要介護2 797単位
|
㈡ 要介護2 754単位
|
㈢ 要介護3 919単位
|
㈢ 要介護3 874単位
|
㈣ 要介護4 1,066単位
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㈣ 要介護4 1,019単位
|
㈤ 要介護5 1,211単位
|
㈤ 要介護5 1,161単位
|
page="0025"
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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㈠ 要介護1 708単位
|
㈠ 要介護1 667単位
|
㈡ 要介護2 841単位
|
㈡ 要介護2 797単位
|
㈢ 要介護3 973単位
|
㈢ 要介護3 927単位
|
page="0026"
㈣ 要介護4 1,129単位
|
㈣ 要介護4 1,080単位
|
㈤ 要介護5 1,282単位
|
㈤ 要介護5 1,231単位
|
注1 (略)
|
注1 (略)
|
2 イからハまでについて、感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、指定通所リハビリテーションを行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。
|
(新設)
|
3~6 (略)
|
2~5 (略)
|
7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。
|
イ 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位
|
(新設)
|
ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 60単位
|
(新設)
|
page="0026"
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)については3月に1回を限度として算定することとし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
(削る)
|
イ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 330単位
|
イ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ
|
ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)
|
⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 560単位
|
⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 850単位
|
⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 240単位
|
⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 530単位
|
ロ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ
|
(新設)
|
⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 593単位
|
|
⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 273単位
|
|
ハ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ
|
ハ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)
|
⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 830単位
|
⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 1,120単位
|
page="0027"
⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 510単位
|
⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 800単位
|
ニ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ
|
(新設)
|
⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 863単位
|
|
⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 543単位
|
|
(削る)
|
ニ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)
|
⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 1,220単位
|
|
⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 900単位
|
page="0027"
9 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、1日につき110単位を所定単位数に加算する。ただし、注10又は注11を算定している場合は、算定しない。
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、1日につき110単位を所定単位数に加算する。ただし、注9又は注10を算定している場合は、算定しない。
|
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に、ロについてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、イについては1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注11を算定している場合においては、算定しない。
|
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に、ロについてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、イについては1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注10を算定している場合においては、算定しない。
|
イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
|
page="0027"
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、
|
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、
|
page="0028"
生活行為向上リハビリテーション実施加算として、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき1,250単位を所定単位数に加算する。ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては、算定しない。また、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していた場合においては、利用者の急性増悪等によりこの加算を算定する必要性についてリハビリテーション会議(指定居宅サービス基準第80条第5号に規定するリハビリテーション会議をいう。)により合意した場合を除き、この加算は算定しない。
|
生活行為向上リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては、算定しない。また、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していた場合においては、利用者の急性増悪等によりこの注イを算定する必要性についてリハビリテーション会議(指定居宅サービス基準第80条第5号に規定するリハビリテーション会議をいう。)により合意した場合を除き、この注イは算定しない。
|
(削る)
|
イ リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して3月以内の場合 2,000単位
|
(削る)
|
ロ 当該日の属する月から起算してから3月を超え、6月以内の場合 1,000単位
|
(削る)
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11 生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定し、当該加算を算定するために作成したリハビリテーション実施計画で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した場合において、同一の利用者に対して、再度指定通所リハビリテーションを行ったときは、実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日の属する月の翌月から6月以内の期間に限り、1日につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
12 (略)
|
12 (略)
|
page="0028"
13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
|
(新設)
|
⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
|
|
⑵ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
|
|
⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
|
|
⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所リハビリテーション事業所であること。
|
|
14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
|
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
|
page="0029"
15 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口
栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口
算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口
|
14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
|
イ 口
|
(新設)
|
ロ 口
|
(新設)
|
16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口
るその他の加算は算定しない。また、口
|
15 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口
|
⑴ 口
|
(新設)
|
⑵ 口
|
(新設)
|
17~19 (略)
|
16~18 (略)
|
page="0029"
20 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し指定通所リハビリテーションを行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
|
(新設)
|
イ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口
の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
|
|
ロ 必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すなど、指定通所リハビリテーションの提供に当たって、イに規定する情報その他指定通所リハビリテーションを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
|
|
21・22 (略)
|
19・20 (略)
|
ニ 移行支援加算 12単位
|
ニ 社会参加支援加算 12単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合は、移行支援加算として、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の社会参加等を支援した場合は、社会参加支援加算として、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。
|
page="0030"
ホ サービス提供体制強化加算
|
ホ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
ヘ 介護職員処遇改善加算
|
ヘ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴~⑶ (略)
|
⑴~⑶ (略)
|
(削る)
|
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
ト (略)
|
ト (略)
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8 短期入所生活介護費(1日につき)
|
8 短期入所生活介護費(1日につき)
|
イ 短期入所生活介護費
|
イ 短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型短期入所生活介護費
|
㈠ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)
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㈠ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)
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a 要介護1 638単位
|
a 要介護1 627単位
|
b 要介護2 707単位
|
b 要介護2 695単位
|
c 要介護3 778単位
|
c 要介護3 765単位
|
d 要介護4 847単位
|
d 要介護4 833単位
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e 要介護5 916単位
|
e 要介護5 900単位
|
㈡ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 638単位
|
a 要介護1 627単位
|
b 要介護2 707単位
|
b 要介護2 695単位
|
c 要介護3 778単位
|
c 要介護3 765単位
|
d 要介護4 847単位
|
d 要介護4 833単位
|
e 要介護5 916単位
|
e 要介護5 900単位
|
⑵ 併設型短期入所生活介護費
|
⑵ 併設型短期入所生活介護費
|
㈠ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 596単位
|
a 要介護1 586単位
|
b 要介護2 665単位
|
b 要介護2 654単位
|
c 要介護3 737単位
|
c 要介護3 724単位
|
d 要介護4 806単位
|
d 要介護4 792単位
|
e 要介護5 874単位
|
e 要介護5 859単位
|
page="0031"
㈡ 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 596単位
|
a 要介護1 586単位
|
b 要介護2 665単位
|
b 要介護2 654単位
|
c 要介護3 737単位
|
c 要介護3 724単位
|
d 要介護4 806単位
|
d 要介護4 792単位
|
e 要介護5 874単位
|
e 要介護5 859単位
|
page="0031"
ロ ユニット型短期入所生活介護費
|
ロ ユニット型短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型ユニット型短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型ユニット型短期入所生活介護費
|
㈠ 単独型ユニット型短期入所生活介護費
|
㈠ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 738単位
|
a 要介護1 725単位
|
b 要介護2 806単位
|
b 要介護2 792単位
|
c 要介護3 881単位
|
c 要介護3 866単位
|
d 要介護4 949単位
|
d 要介護4 933単位
|
e 要介護5 1,017単位
|
e 要介護5 1,000単位
|
㈡ 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費
|
㈡ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 738単位
|
a 要介護1 725単位
|
b 要介護2 806単位
|
b 要介護2 792単位
|
c 要介護3 881単位
|
c 要介護3 866単位
|
d 要介護4 949単位
|
d 要介護4 933単位
|
e 要介護5 1,017単位
|
e 要介護5 1,000単位
|
⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費
|
⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費
|
㈠ 併設型ユニット型短期入所生活介護費
|
㈠ 併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 696単位
|
a 要介護1 684単位
|
b 要介護2 764単位
|
b 要介護2 751単位
|
c 要介護3 838単位
|
c 要介護3 824単位
|
d 要介護4 908単位
|
d 要介護4 892単位
|
e 要介護5 976単位
|
e 要介護5 959単位
|
page="0031"
㈡ 経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費
|
㈡ 併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 696単位
|
a 要介護1 684単位
|
b 要介護2 764単位
|
b 要介護2 751単位
|
c 要介護3 838単位
|
c 要介護3 824単位
|
d 要介護4 908単位
|
d 要介護4 892単位
|
e 要介護5 976単位
|
e 要介護5 959単位
|
注1~4 (略)
|
注1~4 (略)
|
5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注7を算定している場合、イは算定せず、ロは1月につき100単位を所定単位数に加算する。
|
5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
|
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
|
(新設)
|
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
|
(新設)
|
page="0032"
6 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数(指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)又は指定居宅サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この注において同じ。)が100を超える指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定居宅サービス基準第2条第8号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の注7において同じ。)で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
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6 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数(指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)又は指定居宅サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この注において同じ。)が100を超える指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定居宅サービス基準第2条第8号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の注5及び注7において同じ。)で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
|
7~15 (略)
|
7~15 (略)
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page="0032"
16 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所に係る注6の規定による届出については、指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注6の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注6の規定による届出があったものとみなす。
|
16 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所に係る注6の規定による届出については、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の規定により、注6の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注6の規定による届出があったものとみなす。
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17・18 (略)
|
17・18 (略)
|
ハ~ホ (略)
|
ハ~ホ (略)
|
ヘ サービス提供体制強化加算
|
ヘ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
|
⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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page="0033"
ト 介護職員処遇改善加算
|
ト 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴~⑶ (略)
|
⑴~⑶ (略)
|
(削る)
|
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
チ (略)
|
チ (略)
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page="0033"
9 短期入所療養介護費
|
9 短期入所療養介護費
|
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
|
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
|
⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 752単位
|
ⅰ 要介護1 755単位
|
ⅱ 要介護2 799単位
|
ⅱ 要介護2 801単位
|
ⅲ 要介護3 861単位
|
ⅲ 要介護3 862単位
|
ⅳ 要介護4 914単位
|
ⅳ 要介護4 914単位
|
ⅴ 要介護5 966単位
|
ⅴ 要介護5 965単位
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 794単位
|
ⅰ 要介護1 797単位
|
ⅱ 要介護2 867単位
|
ⅱ 要介護2 868単位
|
ⅲ 要介護3 930単位
|
ⅲ 要介護3 930単位
|
ⅳ 要介護4 988単位
|
ⅳ 要介護4 986単位
|
ⅴ 要介護5 1,044単位
|
ⅴ 要介護5 1,041単位
|
c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 827単位
|
ⅰ 要介護1 829単位
|
ⅱ 要介護2 876単位
|
ⅱ 要介護2 877単位
|
ⅲ 要介護3 939単位
|
ⅲ 要介護3 938単位
|
ⅳ 要介護4 991単位
|
ⅳ 要介護4 989単位
|
ⅴ 要介護5 1,045単位
|
ⅴ 要介護5 1,042単位
|
d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 875単位
|
ⅰ 要介護1 876単位
|
ⅱ 要介護2 951単位
|
ⅱ 要介護2 950単位
|
ⅲ 要介護3 1,014単位
|
ⅲ 要介護3 1,012単位
|
ⅳ 要介護4 1,071単位
|
ⅳ 要介護4 1,068単位
|
ⅴ 要介護5 1,129単位
|
ⅴ 要介護5 1,124単位
|
㈡ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅰ 要介護1 781単位
|
ⅱ 要介護2 861単位
|
ⅱ 要介護2 862単位
|
page="0034"
ⅲ 要介護3 976単位
|
ⅲ 要介護3 975単位
|
ⅳ 要介護4 1,054単位
|
ⅳ 要介護4 1,051単位
|
ⅴ 要介護5 1,131単位
|
ⅴ 要介護5 1,126単位
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 857単位
|
ⅰ 要介護1 858単位
|
ⅱ 要介護2 941単位
|
ⅱ 要介護2 940単位
|
ⅲ 要介護3 1,057単位
|
ⅲ 要介護3 1,054単位
|
ⅳ 要介護4 1,135単位
|
ⅳ 要介護4 1,130単位
|
ⅴ 要介護5 1,210単位
|
ⅴ 要介護5 1,204単位
|
page="0034"
㈢ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅰ 要介護1 781単位
|
ⅱ 要介護2 855単位
|
ⅱ 要介護2 856単位
|
ⅲ 要介護3 950単位
|
ⅲ 要介護3 949単位
|
ⅳ 要介護4 1,026単位
|
ⅳ 要介護4 1,024単位
|
ⅴ 要介護5 1,103単位
|
ⅴ 要介護5 1,099単位
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 857単位
|
ⅰ 要介護1 858単位
|
ⅱ 要介護2 934単位
|
ⅱ 要介護2 934単位
|
ⅲ 要介護3 1,029単位
|
ⅲ 要介護3 1,027単位
|
ⅳ 要介護4 1,106単位
|
ⅳ 要介護4 1,102単位
|
ⅴ 要介護5 1,183単位
|
ⅴ 要介護5 1,177単位
|
㈣ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 737単位
|
ⅰ 要介護1 741単位
|
ⅱ 要介護2 782単位
|
ⅱ 要介護2 785単位
|
ⅲ 要介護3 845単位
|
ⅲ 要介護3 846単位
|
ⅳ 要介護4 897単位
|
ⅳ 要介護4 897単位
|
ⅴ 要介護5 948単位
|
ⅴ 要介護5 947単位
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 811単位
|
ⅰ 要介護1 813単位
|
ⅱ 要介護2 860単位
|
ⅱ 要介護2 861単位
|
ⅲ 要介護3 920単位
|
ⅲ 要介護3 920単位
|
ⅳ 要介護4 971単位
|
ⅳ 要介護4 970単位
|
ⅴ 要介護5 1,024単位
|
ⅴ 要介護5 1,022単位
|
⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 833単位
|
ⅰ 要介護1 835単位
|
ⅱ 要介護2 879単位
|
ⅱ 要介護2 880単位
|
ⅲ 要介護3 943単位
|
ⅲ 要介護3 942単位
|
ⅳ 要介護4 997単位
|
ⅳ 要介護4 995単位
|
ⅴ 要介護5 1,049単位
|
ⅴ 要介護5 1,046単位
|
page="0035"
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 879単位
|
ⅰ 要介護1 880単位
|
ⅱ 要介護2 955単位
|
ⅱ 要介護2 954単位
|
ⅲ 要介護3 1,018単位
|
ⅲ 要介護3 1,016単位
|
ⅳ 要介護4 1,075単位
|
ⅳ 要介護4 1,072単位
|
ⅴ 要介護5 1,133単位
|
ⅴ 要介護5 1,128単位
|
page="0035"
c 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
c ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 833単位
|
ⅰ 要介護1 835単位
|
ⅱ 要介護2 879単位
|
ⅱ 要介護2 880単位
|
ⅲ 要介護3 943単位
|
ⅲ 要介護3 942単位
|
ⅳ 要介護4 997単位
|
ⅳ 要介護4 995単位
|
ⅴ 要介護5 1,049単位
|
ⅴ 要介護5 1,046単位
|
d 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
d ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 879単位
|
ⅰ 要介護1 880単位
|
ⅱ 要介護2 955単位
|
ⅱ 要介護2 954単位
|
ⅲ 要介護3 1,018単位
|
ⅲ 要介護3 1,016単位
|
ⅳ 要介護4 1,075単位
|
ⅳ 要介護4 1,072単位
|
ⅴ 要介護5 1,133単位
|
ⅴ 要介護5 1,128単位
|
㈡ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 944単位
|
ⅰ 要介護1 943単位
|
ⅱ 要介護2 1,026単位
|
ⅱ 要介護2 1,024単位
|
ⅲ 要介護3 1,143単位
|
ⅲ 要介護3 1,138単位
|
ⅳ 要介護4 1,221単位
|
ⅳ 要介護4 1,214単位
|
ⅴ 要介護5 1,296単位
|
ⅴ 要介護5 1,288単位
|
b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 944単位
|
ⅰ 要介護1 943単位
|
ⅱ 要介護2 1,026単位
|
ⅱ 要介護2 1,024単位
|
ⅲ 要介護3 1,143単位
|
ⅲ 要介護3 1,138単位
|
ⅳ 要介護4 1,221単位
|
ⅳ 要介護4 1,214単位
|
ⅴ 要介護5 1,296単位
|
ⅴ 要介護5 1,288単位
|
page="0035"
㈢ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 944単位
|
ⅰ 要介護1 943単位
|
ⅱ 要介護2 1,020単位
|
ⅱ 要介護2 1,018単位
|
ⅲ 要介護3 1,116単位
|
ⅲ 要介護3 1,112単位
|
ⅳ 要介護4 1,193単位
|
ⅳ 要介護4 1,187単位
|
ⅴ 要介護5 1,269単位
|
ⅴ 要介護5 1,261単位
|
b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 944単位
|
ⅰ 要介護1 943単位
|
ⅱ 要介護2 1,020単位
|
ⅱ 要介護2 1,018単位
|
page="0036"
ⅲ 要介護3 1,116単位
|
ⅲ 要介護3 1,112単位
|
ⅳ 要介護4 1,193単位
|
ⅳ 要介護4 1,187単位
|
ⅴ 要介護5 1,269単位
|
ⅴ 要介護5 1,261単位
|
㈣ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 816単位
|
ⅰ 要介護1 818単位
|
ⅱ 要介護2 863単位
|
ⅱ 要介護2 864単位
|
ⅲ 要介護3 924単位
|
ⅲ 要介護3 924単位
|
ⅳ 要介護4 977単位
|
ⅳ 要介護4 976単位
|
ⅴ 要介護5 1,028単位
|
ⅴ 要介護5 1,026単位
|
b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 816単位
|
ⅰ 要介護1 818単位
|
ⅱ 要介護2 863単位
|
ⅱ 要介護2 864単位
|
ⅲ 要介護3 924単位
|
ⅲ 要介護3 924単位
|
ⅳ 要介護4 977単位
|
ⅳ 要介護4 976単位
|
ⅴ 要介護5 1,028単位
|
ⅴ 要介護5 1,026単位
|
page="0036"
⑶ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
⑶ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
㈠ 3時間以上4時間未満 650単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 656単位
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㈡ 4時間以上6時間未満 908単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 908単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,269単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,261単位
|
注1~7 (略)
|
注1~7 (略)
|
8 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注7の加算を算定している場合は算定しない。
|
8 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注7の加算を算定している場合は算定しない。
|
9~18 (略)
|
9~18 (略)
|
⑷ 総合医学管理加算 275単位
|
(新設)
|
注1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を行った場合に、7日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
|
|
2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。
|
|
⑸~⑺ (略)
|
⑷~⑹ (略)
|
⑻ サービス提供体制強化加算
|
⑺ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
|
㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
page="0037"
⑼ 介護職員処遇改善加算
|
⑻ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
|
(削る)
|
㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
⑽ 介護職員等特定処遇改善加算
|
⑼ 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
|
page="0037"
ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
|
ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
|
⑴ 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 708単位
|
ⅰ 要介護1 693単位
|
ⅱ 要介護2 813単位
|
ⅱ 要介護2 796単位
|
ⅲ 要介護3 1,042単位
|
ⅲ 要介護3 1,020単位
|
ⅳ 要介護4 1,139単位
|
ⅳ 要介護4 1,115単位
|
ⅴ 要介護5 1,227単位
|
ⅴ 要介護5 1,201単位
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 737単位
|
ⅰ 要介護1 721単位
|
ⅱ 要介護2 848単位
|
ⅱ 要介護2 830単位
|
ⅲ 要介護3 1,086単位
|
ⅲ 要介護3 1,063単位
|
ⅳ 要介護4 1,188単位
|
ⅳ 要介護4 1,163単位
|
ⅴ 要介護5 1,279単位
|
ⅴ 要介護5 1,252単位
|
page="0038"
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 727単位
|
ⅰ 要介護1 711単位
|
ⅱ 要介護2 836単位
|
ⅱ 要介護2 818単位
|
ⅲ 要介護3 1,071単位
|
ⅲ 要介護3 1,048単位
|
ⅳ 要介護4 1,171単位
|
ⅳ 要介護4 1,146単位
|
ⅴ 要介護5 1,261単位
|
ⅴ 要介護5 1,234単位
|
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 814単位
|
ⅰ 要介護1 797単位
|
ⅱ 要介護2 921単位
|
ⅱ 要介護2 901単位
|
ⅲ 要介護3 1,149単位
|
ⅲ 要介護3 1,124単位
|
ⅳ 要介護4 1,247単位
|
ⅳ 要介護4 1,220単位
|
ⅴ 要介護5 1,334単位
|
ⅴ 要介護5 1,305単位
|
e 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅴ)
|
e 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅴ)
|
ⅰ 要介護1 849単位
|
ⅰ 要介護1 831単位
|
ⅱ 要介護2 960単位
|
ⅱ 要介護2 939単位
|
ⅲ 要介護3 1,199単位
|
ⅲ 要介護3 1,173単位
|
ⅳ 要介護4 1,300単位
|
ⅳ 要介護4 1,272単位
|
ⅴ 要介護5 1,391単位
|
ⅴ 要介護5 1,361単位
|
f 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅵ)
|
f 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅵ)
|
ⅰ 要介護1 837単位
|
ⅰ 要介護1 819単位
|
ⅱ 要介護2 946単位
|
ⅱ 要介護2 926単位
|
ⅲ 要介護3 1,181単位
|
ⅲ 要介護3 1,156単位
|
ⅳ 要介護4 1,280単位
|
ⅳ 要介護4 1,253単位
|
ⅴ 要介護5 1,370単位
|
ⅴ 要介護5 1,341単位
|
page="0038"
㈡ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 652単位
|
ⅰ 要介護1 638単位
|
ⅱ 要介護2 757単位
|
ⅱ 要介護2 741単位
|
ⅲ 要介護3 914単位
|
ⅲ 要介護3 894単位
|
ⅳ 要介護4 1,063単位
|
ⅳ 要介護4 1,040単位
|
ⅴ 要介護5 1,104単位
|
ⅴ 要介護5 1,080単位
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 667単位
|
ⅰ 要介護1 653単位
|
ⅱ 要介護2 776単位
|
ⅱ 要介護2 759単位
|
ⅲ 要介護3 935単位
|
ⅲ 要介護3 915単位
|
ⅳ 要介護4 1,088単位
|
ⅳ 要介護4 1,065単位
|
ⅴ 要介護5 1,130単位
|
ⅴ 要介護5 1,106単位
|
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 759単位
|
ⅰ 要介護1 743単位
|
ⅱ 要介護2 866単位
|
ⅱ 要介護2 847単位
|
ⅲ 要介護3 1,020単位
|
ⅲ 要介護3 998単位
|
ⅳ 要介護4 1,171単位
|
ⅳ 要介護4 1,146単位
|
ⅴ 要介護5 1,211単位
|
ⅴ 要介護5 1,185単位
|
page="0039"
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅰ 要介護1 761単位
|
ⅱ 要介護2 886単位
|
ⅱ 要介護2 867単位
|
ⅲ 要介護3 1,044単位
|
ⅲ 要介護3 1,022単位
|
ⅳ 要介護4 1,199単位
|
ⅳ 要介護4 1,173単位
|
ⅴ 要介護5 1,240単位
|
ⅴ 要介護5 1,213単位
|
page="0039"
㈢ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 629単位
|
ⅰ 要介護1 616単位
|
ⅱ 要介護2 738単位
|
ⅱ 要介護2 722単位
|
ⅲ 要介護3 885単位
|
ⅲ 要介護3 866単位
|
ⅳ 要介護4 1,037単位
|
ⅳ 要介護4 1,015単位
|
ⅴ 要介護5 1,077単位
|
ⅴ 要介護5 1,054単位
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 738単位
|
ⅰ 要介護1 722単位
|
ⅱ 要介護2 846単位
|
ⅱ 要介護2 828単位
|
ⅲ 要介護3 993単位
|
ⅲ 要介護3 972単位
|
ⅳ 要介護4 1,146単位
|
ⅳ 要介護4 1,121単位
|
ⅴ 要介護5 1,186単位
|
ⅴ 要介護5 1,161単位
|
page="0039"
⑵ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 717単位
|
ⅰ 要介護1 702単位
|
ⅱ 要介護2 824単位
|
ⅱ 要介護2 806単位
|
ⅲ 要介護3 971単位
|
ⅲ 要介護3 950単位
|
ⅳ 要介護4 1,059単位
|
ⅳ 要介護4 1,036単位
|
ⅴ 要介護5 1,148単位
|
ⅴ 要介護5 1,123単位
|
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 825単位
|
ⅰ 要介護1 807単位
|
ⅱ 要介護2 933単位
|
ⅱ 要介護2 913単位
|
ⅲ 要介護3 1,078単位
|
ⅲ 要介護3 1,055単位
|
ⅳ 要介護4 1,168単位
|
ⅳ 要介護4 1,143単位
|
ⅴ 要介護5 1,256単位
|
ⅴ 要介護5 1,229単位
|
㈡ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 717単位
|
ⅰ 要介護1 702単位
|
ⅱ 要介護2 824単位
|
ⅱ 要介護2 806単位
|
ⅲ 要介護3 930単位
|
ⅲ 要介護3 910単位
|
ⅳ 要介護4 1,019単位
|
ⅳ 要介護4 997単位
|
ⅴ 要介護5 1,107単位
|
ⅴ 要介護5 1,083単位
|
page="0040"
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 825単位
|
ⅰ 要介護1 807単位
|
ⅱ 要介護2 933単位
|
ⅱ 要介護2 913単位
|
ⅲ 要介護3 1,037単位
|
ⅲ 要介護3 1,015単位
|
ⅳ 要介護4 1,125単位
|
ⅳ 要介護4 1,101単位
|
ⅴ 要介護5 1,216単位
|
ⅴ 要介護5 1,190単位
|
page="0040"
⑶ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑶ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 838単位
|
a 要介護1 820単位
|
b 要介護2 943単位
|
b 要介護2 923単位
|
c 要介護3 1,172単位
|
c 要介護3 1,147単位
|
d 要介護4 1,269単位
|
d 要介護4 1,242単位
|
e 要介護5 1,356単位
|
e 要介護5 1,327単位
|
㈡ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 867単位
|
a 要介護1 848単位
|
b 要介護2 977単位
|
b 要介護2 956単位
|
c 要介護3 1,216単位
|
c 要介護3 1,190単位
|
d 要介護4 1,317単位
|
d 要介護4 1,289単位
|
e 要介護5 1,408単位
|
e 要介護5 1,378単位
|
㈢ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 要介護1 856単位
|
a 要介護1 838単位
|
b 要介護2 965単位
|
b 要介護2 944単位
|
c 要介護3 1,201単位
|
c 要介護3 1,175単位
|
d 要介護4 1,300単位
|
d 要介護4 1,272単位
|
e 要介護5 1,390単位
|
e 要介護5 1,360単位
|
㈣ 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈣ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 要介護1 838単位
|
a 要介護1 820単位
|
b 要介護2 943単位
|
b 要介護2 923単位
|
c 要介護3 1,172単位
|
c 要介護3 1,147単位
|
d 要介護4 1,269単位
|
d 要介護4 1,242単位
|
e 要介護5 1,356単位
|
e 要介護5 1,327単位
|
㈤ 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈤ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
a 要介護1 867単位
|
a 要介護1 848単位
|
b 要介護2 977単位
|
b 要介護2 956単位
|
c 要介護3 1,216単位
|
c 要介護3 1,190単位
|
d 要介護4 1,317単位
|
d 要介護4 1,289単位
|
e 要介護5 1,408単位
|
e 要介護5 1,378単位
|
㈥ 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈥ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅵ)
|
a 要介護1 856単位
|
a 要介護1 838単位
|
b 要介護2 965単位
|
b 要介護2 944単位
|
c 要介護3 1,201単位
|
c 要介護3 1,175単位
|
d 要介護4 1,300単位
|
d 要介護4 1,272単位
|
e 要介護5 1,390単位
|
e 要介護5 1,360単位
|
page="0041"
⑷ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑷ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 838単位
|
a 要介護1 820単位
|
b 要介護2 943単位
|
b 要介護2 923単位
|
c 要介護3 1,082単位
|
c 要介護3 1,059単位
|
d 要介護4 1,170単位
|
d 要介護4 1,145単位
|
e 要介護5 1,257単位
|
e 要介護5 1,230単位
|
㈡ 経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費
|
㈡ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 838単位
|
a 要介護1 820単位
|
b 要介護2 943単位
|
b 要介護2 923単位
|
c 要介護3 1,082単位
|
c 要介護3 1,059単位
|
d 要介護4 1,170単位
|
d 要介護4 1,145単位
|
e 要介護5 1,257単位
|
e 要介護5 1,230単位
|
⑸ 特定病院療養病床短期入所療養介護費
|
⑸ 特定病院療養病床短期入所療養介護費
|
㈠ 3時間以上4時間未満 670単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 656単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 928単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 908単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,289単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,261単位
|
注1~7 (略)
|
注1~7 (略)
|
8 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。
|
8 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。
|
9~13 (略)
|
9~13 (略)
|
⑹~⑻ (略)
|
⑹~⑻ (略)
|
⑼ サービス提供体制強化加算
|
⑼ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
(削る)
|
㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
page="0041"
⑽ 介護職員処遇改善加算
|
⑽ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠~㈢ (略)
|
㈠~㈢ (略)
|
page="0042"
(削る)
|
㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
(11) (略)
|
(11) (略)
|
page="0042"
ハ 診療所における短期入所療養介護費
|
ハ 診療所における短期入所療養介護費
|
⑴ 診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ 診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 690単位
|
ⅰ 要介護1 675単位
|
ⅱ 要介護2 740単位
|
ⅱ 要介護2 724単位
|
ⅲ 要介護3 789単位
|
ⅲ 要介護3 772単位
|
ⅳ 要介護4 839単位
|
ⅳ 要介護4 821単位
|
ⅴ 要介護5 889単位
|
ⅴ 要介護5 870単位
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 717単位
|
ⅰ 要介護1 702単位
|
ⅱ 要介護2 770単位
|
ⅱ 要介護2 754単位
|
ⅲ 要介護3 822単位
|
ⅲ 要介護3 804単位
|
ⅳ 要介護4 874単位
|
ⅳ 要介護4 855単位
|
ⅴ 要介護5 926単位
|
ⅴ 要介護5 906単位
|
c 診療所短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 診療所短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 708単位
|
ⅰ 要介護1 693単位
|
ⅱ 要介護2 759単位
|
ⅱ 要介護2 743単位
|
ⅲ 要介護3 810単位
|
ⅲ 要介護3 793単位
|
ⅳ 要介護4 861単位
|
ⅳ 要介護4 843単位
|
ⅴ 要介護5 913単位
|
ⅴ 要介護5 893単位
|
d 診療所短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 診療所短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 796単位
|
ⅰ 要介護1 779単位
|
ⅱ 要介護2 846単位
|
ⅱ 要介護2 828単位
|
ⅲ 要介護3 897単位
|
ⅲ 要介護3 878単位
|
ⅳ 要介護4 945単位
|
ⅳ 要介護4 925単位
|
ⅴ 要介護5 995単位
|
ⅴ 要介護5 974単位
|
e 診療所短期入所療養介護費(ⅴ)
|
e 診療所短期入所療養介護費(ⅴ)
|
ⅰ 要介護1 829単位
|
ⅰ 要介護1 811単位
|
ⅱ 要介護2 882単位
|
ⅱ 要介護2 863単位
|
ⅲ 要介護3 934単位
|
ⅲ 要介護3 914単位
|
ⅳ 要介護4 985単位
|
ⅳ 要介護4 964単位
|
ⅴ 要介護5 1,037単位
|
ⅴ 要介護5 1,015単位
|
f 診療所短期入所療養介護費(ⅵ)
|
f 診療所短期入所療養介護費(ⅵ)
|
ⅰ 要介護1 818単位
|
ⅰ 要介護1 800単位
|
ⅱ 要介護2 870単位
|
ⅱ 要介護2 851単位
|
ⅲ 要介護3 921単位
|
ⅲ 要介護3 901単位
|
ⅳ 要介護4 971単位
|
ⅳ 要介護4 950単位
|
ⅴ 要介護5 1,023単位
|
ⅴ 要介護5 1,001単位
|
page="0043"
㈡ 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 611単位
|
ⅰ 要介護1 598単位
|
ⅱ 要介護2 656単位
|
ⅱ 要介護2 642単位
|
ⅲ 要介護3 700単位
|
ⅲ 要介護3 685単位
|
ⅳ 要介護4 746単位
|
ⅳ 要介護4 730単位
|
ⅴ 要介護5 790単位
|
ⅴ 要介護5 773単位
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 719単位
|
ⅰ 要介護1 704単位
|
ⅱ 要介護2 763単位
|
ⅱ 要介護2 747単位
|
ⅲ 要介護3 808単位
|
ⅲ 要介護3 791単位
|
ⅳ 要介護4 853単位
|
ⅳ 要介護4 835単位
|
ⅴ 要介護5 898単位
|
ⅴ 要介護5 879単位
|
⑵ ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 818単位
|
a 要介護1 800単位
|
b 要介護2 869単位
|
b 要介護2 850単位
|
c 要介護3 918単位
|
c 要介護3 898単位
|
d 要介護4 967単位
|
d 要介護4 946単位
|
e 要介護5 1,017単位
|
e 要介護5 995単位
|
㈡ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 846単位
|
a 要介護1 828単位
|
b 要介護2 899単位
|
b 要介護2 880単位
|
c 要介護3 950単位
|
c 要介護3 930単位
|
d 要介護4 1,001単位
|
d 要介護4 980単位
|
e 要介護5 1,054単位
|
e 要介護5 1,031単位
|
㈢ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 要介護1 836単位
|
a 要介護1 818単位
|
b 要介護2 888単位
|
b 要介護2 869単位
|
c 要介護3 939単位
|
c 要介護3 919単位
|
d 要介護4 989単位
|
d 要介護4 968単位
|
e 要介護5 1,040単位
|
e 要介護5 1,018単位
|
page="0043"
㈣ 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈣ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 要介護1 818単位
|
a 要介護1 800単位
|
b 要介護2 869単位
|
b 要介護2 850単位
|
c 要介護3 918単位
|
c 要介護3 898単位
|
d 要介護4 967単位
|
d 要介護4 946単位
|
e 要介護5 1,017単位
|
e 要介護5 995単位
|
page="0044"
㈤ 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈤ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
a 要介護1 846単位
|
a 要介護1 828単位
|
b 要介護2 899単位
|
b 要介護2 880単位
|
c 要介護3 950単位
|
c 要介護3 930単位
|
d 要介護4 1,001単位
|
d 要介護4 980単位
|
e 要介護5 1,054単位
|
e 要介護5 1,031単位
|
㈥ 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈥ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅵ)
|
a 要介護1 836単位
|
a 要介護1 818単位
|
b 要介護2 888単位
|
b 要介護2 869単位
|
c 要介護3 939単位
|
c 要介護3 919単位
|
d 要介護4 989単位
|
d 要介護4 968単位
|
e 要介護5 1,040単位
|
e 要介護5 1,018単位
|
⑶ 特定診療所短期入所療養介護費
|
⑶ 特定診療所短期入所療養介護費
|
㈠ 3時間以上4時間未満 670単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 656単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 928単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 908単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,289単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,261単位
|
注1~6 (略)
|
注1~6 (略)
|
7 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注6を算定している場合は、算定しない。
|
7 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。
|
8~12 (略)
|
8~12 (略)
|
⑷~⑹ (略)
|
⑷~⑹ (略)
|
page="0044"
⑺ サービス提供体制強化加算
|
⑺ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
(削る)
|
㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
⑻ 介護職員処遇改善加算
|
⑻ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠~㈢ (略)
|
㈠~㈢ (略)
|
(削る)
|
㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
⑼ (略)
|
⑼ (略)
|
page="0045"
ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費
|
ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費
|
⑴ 認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ 認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 1,042単位
|
ⅰ 要介護1 1,020単位
|
ⅱ 要介護2 1,108単位
|
ⅱ 要介護2 1,084単位
|
ⅲ 要介護3 1,173単位
|
ⅲ 要介護3 1,148単位
|
ⅳ 要介護4 1,239単位
|
ⅳ 要介護4 1,212単位
|
ⅴ 要介護5 1,305単位
|
ⅴ 要介護5 1,277単位
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,150単位
|
ⅰ 要介護1 1,125単位
|
ⅱ 要介護2 1,216単位
|
ⅱ 要介護2 1,190単位
|
ⅲ 要介護3 1,280単位
|
ⅲ 要介護3 1,253単位
|
ⅳ 要介護4 1,348単位
|
ⅳ 要介護4 1,319単位
|
ⅴ 要介護5 1,412単位
|
ⅴ 要介護5 1,382単位
|
㈡ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 986単位
|
ⅰ 要介護1 965単位
|
ⅱ 要介護2 1,055単位
|
ⅱ 要介護2 1,032単位
|
ⅲ 要介護3 1,124単位
|
ⅲ 要介護3 1,100単位
|
ⅳ 要介護4 1,193単位
|
ⅳ 要介護4 1,167単位
|
ⅴ 要介護5 1,260単位
|
ⅴ 要介護5 1,233単位
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,094単位
|
ⅰ 要介護1 1,071単位
|
ⅱ 要介護2 1,163単位
|
ⅱ 要介護2 1,138単位
|
ⅲ 要介護3 1,230単位
|
ⅲ 要介護3 1,204単位
|
ⅳ 要介護4 1,302単位
|
ⅳ 要介護4 1,274単位
|
ⅴ 要介護5 1,369単位
|
ⅴ 要介護5 1,340単位
|
㈢ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 958単位
|
ⅰ 要介護1 937単位
|
ⅱ 要介護2 1,025単位
|
ⅱ 要介護2 1,003単位
|
ⅲ 要介護3 1,091単位
|
ⅲ 要介護3 1,068単位
|
ⅳ 要介護4 1,158単位
|
ⅳ 要介護4 1,133単位
|
ⅴ 要介護5 1,224単位
|
ⅴ 要介護5 1,198単位
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,066単位
|
ⅰ 要介護1 1,043単位
|
ⅱ 要介護2 1,132単位
|
ⅱ 要介護2 1,108単位
|
ⅲ 要介護3 1,200単位
|
ⅲ 要介護3 1,174単位
|
ⅳ 要介護4 1,266単位
|
ⅳ 要介護4 1,239単位
|
ⅴ 要介護5 1,333単位
|
ⅴ 要介護5 1,304単位
|
page="0046"
㈣ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 942単位
|
ⅰ 要介護1 922単位
|
ⅱ 要介護2 1,008単位
|
ⅱ 要介護2 986単位
|
ⅲ 要介護3 1,073単位
|
ⅲ 要介護3 1,050単位
|
ⅳ 要介護4 1,138単位
|
ⅳ 要介護4 1,114単位
|
ⅴ 要介護5 1,204単位
|
ⅴ 要介護5 1,178単位
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,049単位
|
ⅰ 要介護1 1,027単位
|
ⅱ 要介護2 1,116単位
|
ⅱ 要介護2 1,092単位
|
ⅲ 要介護3 1,180単位
|
ⅲ 要介護3 1,155単位
|
ⅳ 要介護4 1,247単位
|
ⅳ 要介護4 1,220単位
|
ⅴ 要介護5 1,312単位
|
ⅴ 要介護5 1,284単位
|
㈤ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
㈤ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 881単位
|
ⅰ 要介護1 862単位
|
ⅱ 要介護2 947単位
|
ⅱ 要介護2 927単位
|
ⅲ 要介護3 1,013単位
|
ⅲ 要介護3 991単位
|
ⅳ 要介護4 1,078単位
|
ⅳ 要介護4 1,055単位
|
ⅴ 要介護5 1,143単位
|
ⅴ 要介護5 1,119単位
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 990単位
|
ⅰ 要介護1 969単位
|
ⅱ 要介護2 1,055単位
|
ⅱ 要介護2 1,032単位
|
ⅲ 要介護3 1,121単位
|
ⅲ 要介護3 1,097単位
|
ⅳ 要介護4 1,186単位
|
ⅳ 要介護4 1,161単位
|
ⅴ 要介護5 1,251単位
|
ⅴ 要介護5 1,224単位
|
page="0046"
⑵ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 786単位
|
a 要介護1 769単位
|
b 要介護2 850単位
|
b 要介護2 832単位
|
c 要介護3 917単位
|
c 要介護3 897単位
|
d 要介護4 983単位
|
d 要介護4 962単位
|
e 要介護5 1,048単位
|
e 要介護5 1,026単位
|
㈡ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 894単位
|
a 要介護1 875単位
|
b 要介護2 960単位
|
b 要介護2 939単位
|
c 要介護3 1,025単位
|
c 要介護3 1,003単位
|
d 要介護4 1,091単位
|
d 要介護4 1,068単位
|
e 要介護5 1,156単位
|
e 要介護5 1,131単位
|
page="0047"
⑶ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑶ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
|
a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 1,171単位
|
ⅰ 要介護1 1,146単位
|
ⅱ 要介護2 1,236単位
|
ⅱ 要介護2 1,210単位
|
ⅲ 要介護3 1,303単位
|
ⅲ 要介護3 1,275単位
|
ⅳ 要介護4 1,368単位
|
ⅳ 要介護4 1,339単位
|
ⅴ 要介護5 1,434単位
|
ⅴ 要介護5 1,403単位
|
b 経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
|
b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,171単位
|
ⅰ 要介護1 1,146単位
|
ⅱ 要介護2 1,236単位
|
ⅱ 要介護2 1,210単位
|
ⅲ 要介護3 1,303単位
|
ⅲ 要介護3 1,275単位
|
ⅳ 要介護4 1,368単位
|
ⅳ 要介護4 1,339単位
|
ⅴ 要介護5 1,434単位
|
ⅴ 要介護5 1,403単位
|
㈡ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
|
a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 1,115単位
|
ⅰ 要介護1 1,091単位
|
ⅱ 要介護2 1,183単位
|
ⅱ 要介護2 1,158単位
|
ⅲ 要介護3 1,253単位
|
ⅲ 要介護3 1,226単位
|
ⅳ 要介護4 1,322単位
|
ⅳ 要介護4 1,294単位
|
ⅴ 要介護5 1,390単位
|
ⅴ 要介護5 1,360単位
|
b 経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
|
b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,115単位
|
ⅰ 要介護1 1,091単位
|
ⅱ 要介護2 1,183単位
|
ⅱ 要介護2 1,158単位
|
ⅲ 要介護3 1,253単位
|
ⅲ 要介護3 1,226単位
|
ⅳ 要介護4 1,322単位
|
ⅳ 要介護4 1,294単位
|
ⅴ 要介護5 1,390単位
|
ⅴ 要介護5 1,360単位
|
page="0047"
⑷ 特定認知症疾患型短期入所療養介護費
|
⑷ 特定認知症疾患型短期入所療養介護費
|
㈠ 3時間以上4時間未満 670単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 656単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 927単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 907単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,288単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,260単位
|
注1~3 (略)
|
注1~3 (略)
|
4 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。
|
4 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。
|
5~8 (略)
|
5~8 (略)
|
⑸・⑹ (略)
|
⑸・⑹ (略)
|
page="0048"
⑺ サービス提供体制強化加算
|
⑺ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
(削る)
|
㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
⑻ 介護職員処遇改善加算
|
⑻ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠~㈢ (略)
|
㈠~㈢ (略)
|
(削る)
|
㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
⑼ (略)
|
⑼ (略)
|
page="0048"
ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
|
ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
|
⑴ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 762単位
|
ⅰ 要介護1 746単位
|
ⅱ 要介護2 874単位
|
ⅱ 要介護2 855単位
|
ⅲ 要介護3 1,112単位
|
ⅲ 要介護3 1,088単位
|
ⅳ 要介護4 1,214単位
|
ⅳ 要介護4 1,188単位
|
ⅴ 要介護5 1,305単位
|
ⅴ 要介護5 1,277単位
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 875単位
|
ⅰ 要介護1 856単位
|
ⅱ 要介護2 985単位
|
ⅱ 要介護2 964単位
|
ⅲ 要介護3 1,224単位
|
ⅲ 要介護3 1,198単位
|
ⅳ 要介護4 1,325単位
|
ⅳ 要介護4 1,297単位
|
ⅴ 要介護5 1,416単位
|
ⅴ 要介護5 1,386単位
|
㈡ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 752単位
|
ⅰ 要介護1 736単位
|
ⅱ 要介護2 861単位
|
ⅱ 要介護2 843単位
|
ⅲ 要介護3 1,096単位
|
ⅲ 要介護3 1,073単位
|
ⅳ 要介護4 1,197単位
|
ⅳ 要介護4 1,171単位
|
ⅴ 要介護5 1,287単位
|
ⅴ 要介護5 1,259単位
|
page="0049"
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 862単位
|
ⅰ 要介護1 844単位
|
ⅱ 要介護2 972単位
|
ⅱ 要介護2 951単位
|
ⅲ 要介護3 1,207単位
|
ⅲ 要介護3 1,181単位
|
ⅳ 要介護4 1,306単位
|
ⅳ 要介護4 1,278単位
|
ⅴ 要介護5 1,396単位
|
ⅴ 要介護5 1,366単位
|
㈢ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 736単位
|
ⅰ 要介護1 720単位
|
ⅱ 要介護2 845単位
|
ⅱ 要介護2 827単位
|
ⅲ 要介護3 1,080単位
|
ⅲ 要介護3 1,057単位
|
ⅳ 要介護4 1,180単位
|
ⅳ 要介護4 1,155単位
|
ⅴ 要介護5 1,270単位
|
ⅴ 要介護5 1,243単位
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 846単位
|
ⅰ 要介護1 828単位
|
ⅱ 要介護2 955単位
|
ⅱ 要介護2 935単位
|
ⅲ 要介護3 1,190単位
|
ⅲ 要介護3 1,165単位
|
ⅳ 要介護4 1,290単位
|
ⅳ 要介護4 1,262単位
|
ⅴ 要介護5 1,380単位
|
ⅴ 要介護5 1,350単位
|
page="0049"
⑵ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 716単位
|
ⅰ 要介護1 701単位
|
ⅱ 要介護2 812単位
|
ⅱ 要介護2 795単位
|
ⅲ 要介護3 1,022単位
|
ⅲ 要介護3 1,000単位
|
ⅳ 要介護4 1,111単位
|
ⅳ 要介護4 1,087単位
|
ⅴ 要介護5 1,192単位
|
ⅴ 要介護5 1,166単位
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 828単位
|
ⅰ 要介護1 810単位
|
ⅱ 要介護2 925単位
|
ⅱ 要介護2 905単位
|
ⅲ 要介護3 1,133単位
|
ⅲ 要介護3 1,109単位
|
ⅳ 要介護4 1,223単位
|
ⅳ 要介護4 1,197単位
|
ⅴ 要介護5 1,303単位
|
ⅴ 要介護5 1,275単位
|
㈡ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 700単位
|
ⅰ 要介護1 685単位
|
ⅱ 要介護2 796単位
|
ⅱ 要介護2 779単位
|
ⅲ 要介護3 1,006単位
|
ⅲ 要介護3 984単位
|
ⅳ 要介護4 1,094単位
|
ⅳ 要介護4 1,071単位
|
ⅴ 要介護5 1,175単位
|
ⅴ 要介護5 1,150単位
|
page="0050"
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 811単位
|
ⅰ 要介護1 794単位
|
ⅱ 要介護2 908単位
|
ⅱ 要介護2 889単位
|
ⅲ 要介護3 1,117単位
|
ⅲ 要介護3 1,093単位
|
ⅳ 要介護4 1,207単位
|
ⅳ 要介護4 1,181単位
|
ⅴ 要介護5 1,287単位
|
ⅴ 要介護5 1,259単位
|
㈢ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 689単位
|
ⅰ 要介護1 674単位
|
ⅱ 要介護2 785単位
|
ⅱ 要介護2 768単位
|
ⅲ 要介護3 994単位
|
ⅲ 要介護3 973単位
|
ⅳ 要介護4 1,083単位
|
ⅳ 要介護4 1,060単位
|
ⅴ 要介護5 1,163単位
|
ⅴ 要介護5 1,138単位
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 800単位
|
ⅰ 要介護1 783単位
|
ⅱ 要介護2 897単位
|
ⅱ 要介護2 878単位
|
ⅲ 要介護3 1,106単位
|
ⅲ 要介護3 1,082単位
|
ⅳ 要介護4 1,196単位
|
ⅳ 要介護4 1,170単位
|
ⅴ 要介護5 1,275単位
|
ⅴ 要介護5 1,248単位
|
page="0050"
⑶ 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑶ 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
a Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 702単位
|
ⅰ 要介護1 687単位
|
ⅱ 要介護2 804単位
|
ⅱ 要介護2 787単位
|
ⅲ 要介護3 1,029単位
|
ⅲ 要介護3 1,007単位
|
ⅳ 要介護4 1,123単位
|
ⅳ 要介護4 1,099単位
|
ⅴ 要介護5 1,210単位
|
ⅴ 要介護5 1,184単位
|
b Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 805単位
|
ⅰ 要介護1 788単位
|
ⅱ 要介護2 910単位
|
ⅱ 要介護2 891単位
|
ⅲ 要介護3 1,132単位
|
ⅲ 要介護3 1,108単位
|
ⅳ 要介護4 1,228単位
|
ⅳ 要介護4 1,202単位
|
ⅴ 要介護5 1,313単位
|
ⅴ 要介護5 1,285単位
|
㈡ Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
㈡ Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
a Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 656単位
|
ⅰ 要介護1 642単位
|
ⅱ 要介護2 748単位
|
ⅱ 要介護2 732単位
|
ⅲ 要介護3 947単位
|
ⅲ 要介護3 927単位
|
ⅳ 要介護4 1,032単位
|
ⅳ 要介護4 1,010単位
|
ⅴ 要介護5 1,108単位
|
ⅴ 要介護5 1,084単位
|
page="0051"
b Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 762単位
|
ⅰ 要介護1 746単位
|
ⅱ 要介護2 855単位
|
ⅱ 要介護2 837単位
|
ⅲ 要介護3 1,054単位
|
ⅲ 要介護3 1,031単位
|
ⅳ 要介護4 1,137単位
|
ⅳ 要介護4 1,113単位
|
ⅴ 要介護5 1,214単位
|
ⅴ 要介護5 1,188単位
|
page="0051"
⑷ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑷ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 892単位
|
ⅰ 要介護1 873単位
|
ⅱ 要介護2 1,002単位
|
ⅱ 要介護2 981単位
|
ⅲ 要介護3 1,242単位
|
ⅲ 要介護3 1,215単位
|
ⅳ 要介護4 1,343単位
|
ⅳ 要介護4 1,314単位
|
ⅴ 要介護5 1,434単位
|
ⅴ 要介護5 1,403単位
|
b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
|
b ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 892単位
|
ⅰ 要介護1 873単位
|
ⅱ 要介護2 1,002単位
|
ⅱ 要介護2 981単位
|
ⅲ 要介護3 1,242単位
|
ⅲ 要介護3 1,215単位
|
ⅳ 要介護4 1,343単位
|
ⅳ 要介護4 1,314単位
|
ⅴ 要介護5 1,434単位
|
ⅴ 要介護5 1,403単位
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 882単位
|
ⅰ 要介護1 863単位
|
ⅱ 要介護2 990単位
|
ⅱ 要介護2 969単位
|
ⅲ 要介護3 1,226単位
|
ⅲ 要介護3 1,200単位
|
ⅳ 要介護4 1,325単位
|
ⅳ 要介護4 1,297単位
|
ⅴ 要介護5 1,415単位
|
ⅴ 要介護5 1,385単位
|
b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
|
b ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 882単位
|
ⅰ 要介護1 863単位
|
ⅱ 要介護2 990単位
|
ⅱ 要介護2 969単位
|
ⅲ 要介護3 1,226単位
|
ⅲ 要介護3 1,200単位
|
ⅳ 要介護4 1,325単位
|
ⅳ 要介護4 1,297単位
|
ⅴ 要介護5 1,415単位
|
ⅴ 要介護5 1,385単位
|
page="0051"
⑸ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑸ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 要介護1 891単位
|
a 要介護1 872単位
|
b 要介護2 993単位
|
b 要介護2 972単位
|
c 要介護3 1,215単位
|
c 要介護3 1,189単位
|
d 要介護4 1,309単位
|
d 要介護4 1,281単位
|
e 要介護5 1,394単位
|
e 要介護5 1,364単位
|
㈡ 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費
|
㈡ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
a 要介護1 891単位
|
a 要介護1 872単位
|
b 要介護2 993単位
|
b 要介護2 972単位
|
c 要介護3 1,215単位
|
c 要介護3 1,189単位
|
d 要介護4 1,309単位
|
d 要介護4 1,281単位
|
e 要介護5 1,394単位
|
e 要介護5 1,364単位
|
page="0052"
⑹ ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑹ ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
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㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 841単位
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ⅰ 要介護1 823単位
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ⅱ 要介護2 943単位
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ⅱ 要介護2 923単位
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ⅲ 要介護3 1,168単位
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ⅲ 要介護3 1,143単位
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ⅳ 要介護4 1,262単位
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ⅳ 要介護4 1,235単位
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ⅴ 要介護5 1,347単位
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ⅴ 要介護5 1,318単位
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b 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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b ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
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ⅰ 要介護1 841単位
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ⅰ 要介護1 823単位
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ⅱ 要介護2 943単位
|
ⅱ 要介護2 923単位
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ⅲ 要介護3 1,168単位
|
ⅲ 要介護3 1,143単位
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ⅳ 要介護4 1,262単位
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ⅳ 要介護4 1,235単位
|
ⅴ 要介護5 1,347単位
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ⅴ 要介護5 1,318単位
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㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 849単位
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ⅰ 要介護1 831単位
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ⅱ 要介護2 946単位
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ⅱ 要介護2 926単位
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ⅲ 要介護3 1,156単位
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ⅲ 要介護3 1,131単位
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ⅳ 要介護4 1,247単位
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ⅳ 要介護4 1,220単位
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ⅴ 要介護5 1,326単位
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ⅴ 要介護5 1,298単位
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b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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b ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
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ⅰ 要介護1 849単位
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ⅰ 要介護1 831単位
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ⅱ 要介護2 946単位
|
ⅱ 要介護2 926単位
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ⅲ 要介護3 1,156単位
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ⅲ 要介護3 1,131単位
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ⅳ 要介護4 1,247単位
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ⅳ 要介護4 1,220単位
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ⅴ 要介護5 1,326単位
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ⅴ 要介護5 1,298単位
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page="0052"
⑺ 特定介護医療院短期入所療養介護
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⑺ 特定介護医療院短期入所療養介護
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㈠ 3時間以上4時間未満 670単位
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㈠ 3時間以上4時間未満 656単位
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㈡ 4時間以上6時間未満 928単位
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㈡ 4時間以上6時間未満 908単位
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㈢ 6時間以上8時間未満 1,289単位
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㈢ 6時間以上8時間未満 1,261単位
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注1~6 (略)
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注1~6 (略)
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7 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注6を算定している場合は、算定しない。
|
7 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注6を算定している場合は、算定しない。
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8~13 (略)
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8~13 (略)
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⑻~(12) (略)
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⑻~(12) (略)
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page="0053"
(13) サービス提供体制強化加算
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(13) サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
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㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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(14) 介護職員処遇改善加算
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(14) 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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㈠~㈢ (略)
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㈠~㈢ (略)
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(削る)
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㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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(15) (略)
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(15) (略)
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page="0053"
10 特定施設入居者生活介護費
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10 特定施設入居者生活介護費
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イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき)
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イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき)
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⑴ 要介護1 538単位
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⑴ 要介護1 536単位
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⑵ 要介護2 604単位
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⑵ 要介護2 602単位
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⑶ 要介護3 674単位
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⑶ 要介護3 671単位
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⑷ 要介護4 738単位
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⑷ 要介護4 735単位
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⑸ 要介護5 807単位
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⑸ 要介護5 804単位
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ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費(1月につき)
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ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費(1月につき)
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ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)
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ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)
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⑴ 要介護1 538単位
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⑴ 要介護1 536単位
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⑵ 要介護2 604単位
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⑵ 要介護2 602単位
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⑶ 要介護3 674単位
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⑶ 要介護3 671単位
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⑷ 要介護4 738単位
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⑷ 要介護4 735単位
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⑸ 要介護5 807単位
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⑸ 要介護5 804単位
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注1 (略)
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注1 (略)
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2 ロについて、指定特定施設において、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス基準第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、別に厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数を基に得た当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る総単位数について、利用者の要介護状態区分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定する。ただし、介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
2 ロについて、指定特定施設において、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス基準第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、別に厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数を基に得た当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る総単位数について、利用者の要介護状態区分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
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page="0054"
3・4 (略)
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3・4 (略)
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5 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、トを算定している場合においては、算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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5 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、入居継続支援加算として、1日につき36単位を所定単位数に加算する。ただし、トを算定している場合においては、算定しない。
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⑴ 入居継続支援加算(Ⅰ) 36単位
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⑴ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が利用者の100分の15以上であること。
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⑵ 入居継続支援加算(Ⅱ) 22単位
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⑵ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、利用者の数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。
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(削る)
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⑶ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号)第5号に規定する基準に該当していないこと。
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page="0054"
6 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注7を算定している場合、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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6 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して機能訓練を行った場合は、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
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(新設)
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⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
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(新設)
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7 イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。
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7 イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
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page="0055"
8 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
(新設)
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イ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
|
|
ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位
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9~12 (略)
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8~11 (略)
|
13 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口
|
12 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定しない。
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page="0055"
14 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
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(新設)
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イ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口
の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
|
|
ロ 必要に応じて特定施設サービス計画(指定居宅サービス基準第184条第1項に規定する特定施設サービス計画をいう。)を見直すなど、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たって、イに規定する情報その他指定特定施設入居者生活介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
|
|
ニ (略)
|
ニ (略)
|
ホ 看取り介護加算
|
ホ 看取り介護加算
|
注1 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り介護を行った場合は、看取り介護加算(Ⅰ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。また、夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。
|
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り介護を行った場合は、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。また、この場合において、夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。
|
2 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り介護を行った場合は、看取り介護加算(Ⅱ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき572単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき644単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき1,180単位を、死亡日については1日につき1,780単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。また、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合又は夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。
|
(新設)
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ヘ (略)
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ヘ (略)
|
page="0056"
ト サービス提供体制強化加算
|
ト サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
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㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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チ 介護職員処遇改善加算
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チ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴~⑶ (略)
|
⑴~⑶ (略)
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(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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リ (略)
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リ (略)
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11 (略)
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11 (略)
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page="0056"
(指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
|
|||
第二条 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)の一部を次の表のように改正する。
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|||
(傍線部分は改正部分)
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|||
改 正 後
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改 正 前
|
||
別表
|
別表
|
||
指定居宅介護支援介護給付費単位数表
|
指定居宅介護支援介護給付費単位数表
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||
居宅介護支援費
|
居宅介護支援費
|
||
イ 居宅介護支援費(1月につき)
|
イ 居宅介護支援費(1月につき)
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||
⑴ 居宅介護支援費(Ⅰ)
|
⑴ 居宅介護支援費(Ⅰ)
|
||
㈠ 居宅介護支援費(ⅰ)
|
㈠ 要介護1又は要介護2 1,057単位
|
||
a 要介護1又は要介護2 1,076単位
|
(新設)
|
||
b 要介護3、要介護4又は要介護5 1,398単位
|
(新設)
|
||
㈡ 居宅介護支援費(ⅱ)
|
㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 1,373単位
|
||
a 要介護1又は要介護2 539単位
|
(新設)
|
||
b 要介護3、要介護4又は要介護5 698単位
|
(新設)
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page="0057"
㈢ 居宅介護支援費(ⅲ)
|
(新設)
|
a 要介護1又は要介護2 323単位
|
|
b 要介護3、要介護4又は要介護5 418単位
|
|
⑵ 居宅介護支援費(Ⅱ)
|
⑵ 居宅介護支援費(Ⅱ)
|
㈠ 居宅介護支援費(ⅰ)
|
㈠ 要介護1又は要介護2 529単位
|
a 要介護1又は要介護2 1,076単位
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(新設)
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b 要介護3、要介護4又は要介護5 1,398単位
|
(新設)
|
㈡ 居宅介護支援費(ⅱ)
|
㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 686単位
|
a 要介護1又は要介護2 522単位
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(新設)
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b 要介護3、要介護4又は要介護5 677単位
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(新設)
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㈢ 居宅介護支援費(ⅲ)
|
(新設)
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a 要介護1又は要介護2 313単位
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|
b 要介護3、要介護4又は要介護5 406単位
|
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(削る)
|
⑶ 居宅介護支援費(Ⅲ)
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㈠ 要介護1又は要介護2 317単位
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|
㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 411単位
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|
注1 ⑴については、利用者に対して指定居宅介護支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準」という。)第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所(基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)は、次のイからハまでにかかわらず、⑴の㈠を適用する。また、⑵を算定する場合には、⑴は算定しない。
|
注1 ⑴から⑶までについては、利用者に対して指定居宅介護支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準」という。)第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。
|
イ 居宅介護支援費(ⅰ) 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の23第3項の規定に基づき指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)から委託を受けて行う指定介護予防支援(同項に規定する指定介護予防支援をいう。)の提供を受ける利用者数(基準第13条第26号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者数を除く。)に2分の1を乗じた数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条第8号に規定する常勤換算方法で算定した員数をいう。以下同じ。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)が40未満である場合又は40以上である場合において、40未満の部分について算定する。
|
イ 居宅介護支援費(Ⅰ) 指定居宅介護支援事業所(基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の23第3項の規定に基づき指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)から委託を受けて行う指定介護予防支援(同項に規定する指定介護予防支援をいう。)の提供を受ける利用者数(基準第13条第26号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者数を除く。)に2分の1を乗じた数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条第8号に規定する常勤換算方法で算定した員数をいう。以下同じ。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)が40未満である場合又は40以上である場合において、40未満の部分について算定する。
|
ロ 居宅介護支援費(ⅱ) 取扱件数が40以上である場合において、40以上60未満の部分について算定する。
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ロ 居宅介護支援費(Ⅱ) 取扱件数が40以上である場合において、40以上60未満の部分について算定する。
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ハ 居宅介護支援費(ⅲ) 取扱件数が40以上である場合において、60以上の部分について算定する。
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ハ 居宅介護支援費(Ⅲ) 取扱件数が40以上である場合において、60以上の部分について算定する。
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2 ⑵については、情報通信機器(人工知能関連技術を活用したものを含む。)の活用又は事務職員の配置を行っている指定居宅介護支援事業者が、利用者に対して指定居宅介護支援を行い、かつ、月の末日において基準第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している場合について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定することができる。ただし、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所は、次のイからハまでにかかわらず、⑵の㈠を適用する。
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(新設)
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イ 居宅介護支援費(ⅰ) 取扱件数が45未満である場合又は45以上である場合において、45未満の部分について算定する。
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ロ 居宅介護支援費(ⅱ) 取扱件数が45以上である場合において、45以上60未満の部分について算定する。
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ハ 居宅介護支援費(ⅲ) 取扱件数が45以上である場合において、60以上の部分について算定する。
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3~8 (略)
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2~7 (略)
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ロ 初回加算 300単位
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ロ 初回加算 300単位
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注 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イの注3に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない。
|
注 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イの注2に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない。
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ハ 特定事業所加算
|
ハ 特定事業所加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、特定事業所加算(Ⅰ)から特定事業所加算(Ⅲ)までのいずれかの加算を算定している場合においては、特定事業所加算(Ⅰ)から特定事業所加算(Ⅲ)までのその他の加算は算定しない。
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イ 特定事業所加算(Ⅰ) 505単位
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イ 特定事業所加算(Ⅰ) 500単位
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ロ 特定事業所加算(Ⅱ) 407単位
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ロ 特定事業所加算(Ⅱ) 400単位
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ハ 特定事業所加算(Ⅲ) 309単位
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ハ 特定事業所加算(Ⅲ) 300単位
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ニ 特定事業所加算(A) 100単位
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ニ 特定事業所加算(Ⅳ) 125単位
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ニ 特定事業所医療介護連携加算 125単位
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定居宅介護支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。
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ホ (略)
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ニ (略)
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ヘ 退院・退所加算
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ホ 退院・退所加算
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注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院又は退所(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のタ又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのカの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護
|
注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院又は退所(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のヨ又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのワの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護
|
page="0059"
老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院又は入所期間中につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。
|
老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院又は入所期間中につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。
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イ~ホ (略)
|
イ~ホ (略)
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page="0059"
(削る)
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ヘ 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位
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注 利用者が指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定小規模多機能型居宅介護を提供する指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に提供し、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、この場合において、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。
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(削る)
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ト 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位
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注 利用者が指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定看護小規模多機能型居宅介護を提供する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に提供し、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。
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ト 通院時情報連携加算 50単位
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(新設)
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注 利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
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チ・リ (略)
|
チ・リ (略)
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page="0060"
(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
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第三条 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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別表
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別表
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指定施設サービス等介護給付費単位数表
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指定施設サービス等介護給付費単位数表
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1 介護福祉施設サービス
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1 介護福祉施設サービス
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||
イ 介護福祉施設サービス費(1日につき)
|
イ 介護福祉施設サービス費(1日につき)
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||
⑴ 介護福祉施設サービス費
|
⑴ 介護福祉施設サービス費
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||
㈠ 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
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||
a 要介護1 573単位
|
a 要介護1 559単位
|
||
b 要介護2 641単位
|
b 要介護2 627単位
|
||
c 要介護3 712単位
|
c 要介護3 697単位
|
||
d 要介護4 780単位
|
d 要介護4 765単位
|
||
e 要介護5 847単位
|
e 要介護5 832単位
|
||
㈡ 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
||
a 要介護1 573単位
|
a 要介護1 559単位
|
||
b 要介護2 641単位
|
b 要介護2 627単位
|
||
c 要介護3 712単位
|
c 要介護3 697単位
|
||
d 要介護4 780単位
|
d 要介護4 765単位
|
||
e 要介護5 847単位
|
e 要介護5 832単位
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page="0060"
⑵ 経過的小規模介護福祉施設サービス費
|
⑵ 経過的小規模介護福祉施設サービス費
|
㈠ 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
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㈠ 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 675単位
|
a 要介護1 661単位
|
b 要介護2 741単位
|
b 要介護2 726単位
|
c 要介護3 812単位
|
c 要介護3 797単位
|
d 要介護4 878単位
|
d 要介護4 862単位
|
e 要介護5 942単位
|
e 要介護5 926単位
|
㈡ 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 675単位
|
a 要介護1 661単位
|
b 要介護2 741単位
|
b 要介護2 726単位
|
c 要介護3 812単位
|
c 要介護3 797単位
|
d 要介護4 878単位
|
d 要介護4 862単位
|
e 要介護5 942単位
|
e 要介護5 926単位
|
ロ ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)
|
ロ ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)
|
⑴ ユニット型介護福祉施設サービス費
|
⑴ ユニット型介護福祉施設サービス費
|
㈠ ユニット型介護福祉施設サービス費
|
㈠ ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 652単位
|
a 要介護1 638単位
|
b 要介護2 720単位
|
b 要介護2 705単位
|
c 要介護3 793単位
|
c 要介護3 778単位
|
d 要介護4 862単位
|
d 要介護4 846単位
|
e 要介護5 929単位
|
e 要介護5 913単位
|
㈡ 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費
|
㈡ ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 652単位
|
a 要介護1 638単位
|
b 要介護2 720単位
|
b 要介護2 705単位
|
c 要介護3 793単位
|
c 要介護3 778単位
|
d 要介護4 862単位
|
d 要介護4 846単位
|
e 要介護5 929単位
|
e 要介護5 913単位
|
page="0061"
⑵ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
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⑵ ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費
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㈠ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
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㈠ ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
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a 要介護1 747単位
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a 要介護1 732単位
|
b 要介護2 813単位
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b 要介護2 798単位
|
c 要介護3 885単位
|
c 要介護3 869単位
|
d 要介護4 950単位
|
d 要介護4 934単位
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e 要介護5 1,015単位
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e 要介護5 998単位
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㈡ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 747単位
|
a 要介護1 732単位
|
b 要介護2 813単位
|
b 要介護2 798単位
|
c 要介護3 885単位
|
c 要介護3 869単位
|
d 要介護4 950単位
|
d 要介護4 934単位
|
e 要介護5 1,015単位
|
e 要介護5 998単位
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注1~4 (略)
|
注1~4 (略)
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5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
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(新設)
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6 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。
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(新設)
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7~10 (略)
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5~8 (略)
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11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注12を算定している場合は、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に算定する。
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9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、入所者に対して機能訓練を行った場合は、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
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(新設)
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⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
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(新設)
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page="0061"
12 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第3項に規定する常勤換算方法をいう。注15及び注17において同じ。)で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共
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10 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第3項に規定する常勤換算方法をいう。注12及び注14において同じ。)で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共
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page="0062"
同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。
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同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
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13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、入所者に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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(新設)
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⑴ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
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⑵ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位
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page="0062"
14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者をいう。以下同じ。)に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、タを算定している場合は、算定しない。
|
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者をいう。以下同じ。)に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ソを算定している場合は、算定しない。
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15~18 (略)
|
12~15 (略)
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19 入所者に対して居宅における外泊を認め、指定介護老人福祉施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定せず、注18に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
|
16 入所者に対して居宅における外泊を認め、指定介護老人福祉施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定せず、注15に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
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20・21 (略)
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17・18 (略)
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ハ (略)
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ハ (略)
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page="0062"
ニ 再入所時栄養連携加算 200単位
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ニ 再入所時栄養連携加算 400単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注6を算定している場合は、算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、ヘを算定していない場合は、算定しない。
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ホ (略)
|
ホ (略)
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(削る)
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ヘ 栄養マネジメント加算 14単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設における管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
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page="0063"
ヘ 栄養マネジメント強化加算 11単位
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ト 低栄養リスク改善加算 300単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注6を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
(削る)
|
2 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者であって、医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
|
page="0063"
ト 経口移行加算 28単位
|
チ 経口移行加算 28単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注6を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
チ 経口維持加算
|
リ 経口維持加算
|
⑴ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
⑴ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
⑵ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
⑵ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
page="0064"
2 (略)
|
2 (略)
|
(削る)
|
3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する
月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤
入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤
|
(削る)
|
ヌ 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、歯科医師又
は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口
|
|
リ 口
|
ル 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、入所者に対
し、歯科衛生士が口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合
において、口
|
⑴ 口
|
(新設)
|
⑵ 口
|
(新設)
|
(削る)
|
イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口
と。
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(削る)
|
ロ 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口
な技術的助言及び指導を行うこと。
|
(削る)
|
ハ 歯科衛生士が、イにおける入所者の口
対応すること。
|
ヌ・ル (略)
|
ヲ・ワ (略)
|
page="0064"
ヲ 看取り介護加算
|
カ 看取り介護加算
|
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、看取り介護加算(Ⅰ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、看取り介護加算(Ⅰ)として、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、当該入所者が当該指定介護老人福祉施設内で死亡した場合に限り、看取り介護加算(Ⅱ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき780単位を、死亡日については1日につき1,580単位を死亡月に加算する。ただし、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、当該入所者が当該指定介護老人福祉施設内で死亡した場合に限り、看取り介護加算(Ⅱ)として、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき780単位を、死亡日については1日につき1,580単位を死亡月に加算する。ただし、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
|
page="0065"
ワ~タ (略)
|
ヨ~ソ (略)
|
レ
|
ツ
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの
|
⑴
|
(新設)
|
⑵
|
(新設)
|
ソ 排せつ支援加算
|
ネ 排せつ支援加算 100単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対して、指定介護老人福祉施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、当該入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を算定する。ただし、同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。
|
⑴ 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位
|
(新設)
|
⑵ 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位
|
(新設)
|
⑶ 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位
|
(新設)
|
ツ 自立支援促進加算 300単位
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
|
|
ネ 科学的介護推進体制加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位
|
|
⑵ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 50単位
|
page="0065"
ナ 安全対策体制加算 20単位
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。
|
|
ラ サービス提供体制強化加算
|
ナ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、日常生活継続支援加算を算定している場合は、算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、日常生活継続支援加算を算定している場合は、算定しない。
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
|
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
(削る)
|
⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
page="0066"
ム 介護職員処遇改善加算
|
ラ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからラまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからラまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからラまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
|
(削る)
|
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
ウ 介護職員等特定処遇改善加算
|
ム 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからラまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからラまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
|
page="0066"
2 介護保健施設サービス
|
2 介護保健施設サービス
|
イ 介護保健施設サービス費(1日につき)
|
イ 介護保健施設サービス費(1日につき)
|
⑴ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)
|
⑴ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 714単位
|
a 要介護1 701単位
|
b 要介護2 759単位
|
b 要介護2 746単位
|
c 要介護3 821単位
|
c 要介護3 808単位
|
d 要介護4 874単位
|
d 要介護4 860単位
|
e 要介護5 925単位
|
e 要介護5 911単位
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 756単位
|
a 要介護1 742単位
|
b 要介護2 828単位
|
b 要介護2 814単位
|
c 要介護3 890単位
|
c 要介護3 876単位
|
d 要介護4 946単位
|
d 要介護4 932単位
|
e 要介護5 1,003単位
|
e 要介護5 988単位
|
page="0067"
㈢ 介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
㈢ 介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
a 要介護1 788単位
|
a 要介護1 775単位
|
b 要介護2 836単位
|
b 要介護2 823単位
|
c 要介護3 898単位
|
c 要介護3 884単位
|
d 要介護4 949単位
|
d 要介護4 935単位
|
e 要介護5 1,003単位
|
e 要介護5 989単位
|
㈣ 介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
㈣ 介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
a 要介護1 836単位
|
a 要介護1 822単位
|
b 要介護2 910単位
|
b 要介護2 896単位
|
c 要介護3 974単位
|
c 要介護3 959単位
|
d 要介護4 1,030単位
|
d 要介護4 1,015単位
|
e 要介護5 1,085単位
|
e 要介護5 1,070単位
|
⑵ 介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
⑵ 介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 739単位
|
a 要介護1 726単位
|
b 要介護2 822単位
|
b 要介護2 808単位
|
c 要介護3 935単位
|
c 要介護3 921単位
|
d 要介護4 1,013単位
|
d 要介護4 998単位
|
e 要介護5 1,087単位
|
e 要介護5 1,072単位
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 818単位
|
a 要介護1 804単位
|
b 要介護2 900単位
|
b 要介護2 886単位
|
c 要介護3 1,016単位
|
c 要介護3 1,001単位
|
d 要介護4 1,091単位
|
d 要介護4 1,076単位
|
e 要介護5 1,165単位
|
e 要介護5 1,150単位
|
page="0067"
⑶ 介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
⑶ 介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 739単位
|
a 要介護1 726単位
|
b 要介護2 816単位
|
b 要介護2 802単位
|
c 要介護3 909単位
|
c 要介護3 895単位
|
d 要介護4 986単位
|
d 要介護4 971単位
|
e 要介護5 1,060単位
|
e 要介護5 1,045単位
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 818単位
|
a 要介護1 804単位
|
b 要介護2 894単位
|
b 要介護2 880単位
|
c 要介護3 989単位
|
c 要介護3 974単位
|
d 要介護4 1,063単位
|
d 要介護4 1,048単位
|
e 要介護5 1,138単位
|
e 要介護5 1,123単位
|
page="0068"
⑷ 介護保健施設サービス費(Ⅳ)
|
⑷ 介護保健施設サービス費(Ⅳ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 700単位
|
a 要介護1 687単位
|
b 要介護2 744単位
|
b 要介護2 731単位
|
c 要介護3 805単位
|
c 要介護3 792単位
|
d 要介護4 856単位
|
d 要介護4 843単位
|
e 要介護5 907単位
|
e 要介護5 893単位
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 772単位
|
a 要介護1 759単位
|
b 要介護2 820単位
|
b 要介護2 807単位
|
c 要介護3 880単位
|
c 要介護3 866単位
|
d 要介護4 930単位
|
d 要介護4 916単位
|
e 要介護5 982単位
|
e 要介護5 968単位
|
page="0068"
ロ ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)
|
ロ ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)
|
⑴ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)
|
⑴ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 796単位
|
a 要介護1 781単位
|
b 要介護2 841単位
|
b 要介護2 826単位
|
c 要介護3 903単位
|
c 要介護3 888単位
|
d 要介護4 956単位
|
d 要介護4 941単位
|
e 要介護5 1,009単位
|
e 要介護5 993単位
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 841単位
|
a 要介護1 826単位
|
b 要介護2 915単位
|
b 要介護2 900単位
|
c 要介護3 978単位
|
c 要介護3 962単位
|
d 要介護4 1,035単位
|
d 要介護4 1,019単位
|
e 要介護5 1,090単位
|
e 要介護5 1,074単位
|
㈢ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈢ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
a 要介護1 796単位
|
a 要介護1 781単位
|
b 要介護2 841単位
|
b 要介護2 826単位
|
c 要介護3 903単位
|
c 要介護3 888単位
|
d 要介護4 956単位
|
d 要介護4 941単位
|
e 要介護5 1,009単位
|
e 要介護5 993単位
|
㈣ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈣ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
a 要介護1 841単位
|
a 要介護1 826単位
|
b 要介護2 915単位
|
b 要介護2 900単位
|
c 要介護3 978単位
|
c 要介護3 962単位
|
d 要介護4 1,035単位
|
d 要介護4 1,019単位
|
e 要介護5 1,090単位
|
e 要介護5 1,074単位
|
page="0068"
⑵ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
⑵ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 904単位
|
a 要介護1 889単位
|
b 要介護2 987単位
|
b 要介護2 971単位
|
page="0069"
c 要介護3 1,100単位
|
c 要介護3 1,084単位
|
d 要介護4 1,176単位
|
d 要介護4 1,160単位
|
e 要介護5 1,252単位
|
e 要介護5 1,235単位
|
㈡ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 904単位
|
a 要介護1 889単位
|
b 要介護2 987単位
|
b 要介護2 971単位
|
c 要介護3 1,100単位
|
c 要介護3 1,084単位
|
d 要介護4 1,176単位
|
d 要介護4 1,160単位
|
e 要介護5 1,252単位
|
e 要介護5 1,235単位
|
⑶ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
⑶ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 904単位
|
a 要介護1 889単位
|
b 要介護2 980単位
|
b 要介護2 964単位
|
c 要介護3 1,074単位
|
c 要介護3 1,058単位
|
d 要介護4 1,149単位
|
d 要介護4 1,133単位
|
e 要介護5 1,225単位
|
e 要介護5 1,208単位
|
㈡ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 904単位
|
a 要介護1 889単位
|
b 要介護2 980単位
|
b 要介護2 964単位
|
c 要介護3 1,074単位
|
c 要介護3 1,058単位
|
d 要介護4 1,149単位
|
d 要介護4 1,133単位
|
e 要介護5 1,225単位
|
e 要介護5 1,208単位
|
⑷ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)
|
⑷ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
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a 要介護1 779単位
|
a 要介護1 764単位
|
b 要介護2 825単位
|
b 要介護2 810単位
|
c 要介護3 885単位
|
c 要介護3 870単位
|
d 要介護4 937単位
|
d 要介護4 922単位
|
e 要介護5 988単位
|
e 要介護5 972単位
|
page="0069"
㈡ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 779単位
|
a 要介護1 764単位
|
b 要介護2 825単位
|
b 要介護2 810単位
|
c 要介護3 885単位
|
c 要介護3 870単位
|
d 要介護4 937単位
|
d 要介護4 922単位
|
e 要介護5 988単位
|
e 要介護5 972単位
|
注1~3 (略)
|
注1~3 (略)
|
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
|
(新設)
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5 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。
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(新設)
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page="0070"
6~9 (略)
|
4~7 (略)
|
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、レを算定している場合は、算定しない。
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ツを算定している場合は、算定しない。
|
11 (略)
|
9 (略)
|
12 入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、注11に掲げる単位数を算定する場合は算定しない。
|
10 入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、注9に掲げる単位数を算定する場合は算定しない。
|
13・14 (略)
|
11・12 (略)
|
15 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者については、ターミナルケア加算として、イ⑴及び⑷並びにロ⑴及び⑷について、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき80単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき820単位を、死亡日については1日につき1,650単位を死亡月に所定単位数に加算し、イ⑵及び⑶並びにロ⑵及び⑶について、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき80単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき850単位を、死亡日については1日につき1,700単位を死亡月に所定単位数に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
|
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者については、ターミナルケア加算として、イ⑴及び⑷並びにロ⑴及び⑷について、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき820単位を、死亡日については1日につき1,650単位を死亡月に所定単位数に加算し、イ⑵及び⑶並びにロ⑵及び⑶について、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき850単位を、死亡日については1日につき1,700単位を死亡月に所定単位数に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
|
16~18 (略)
|
14~16 (略)
|
19 イ⑷又はロ⑷を算定している介護老人保健施設については、注7、注8及び注18並びにニからヘまで、チからヌまで、ワ、ヨ及びツからヰまでは算定しない。
|
17 イ⑷又はロ⑷を算定している介護老人保健施設については、注5、注6及び注16並びにニからヘまで、チからヲまで、ヨ、レ及びナからムまでは算定しない。
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ハ (略)
|
ハ (略)
|
page="0070"
ニ 再入所時栄養連携加算 200単位
|
ニ 再入所時栄養連携加算 400単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護老人保健施設に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該介護老人保健施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注5を算定している場合は、算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護老人保健施設に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該介護老人保健施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、トを算定していない場合は、算定しない。
|
ホ (略)
|
ホ (略)
|
page="0070"
ヘ 退所時等支援等加算
|
ヘ 退所時等支援等加算
|
⑴ 退所時等支援加算
|
⑴ 退所時等支援加算
|
㈠・㈡ (略)
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㈠・㈡ (略)
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㈢ 入退所前連携加算(Ⅰ) 600単位
|
(新設)
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㈣ 入退所前連携加算(Ⅱ) 400単位
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㈢ 退所前連携加算 500単位
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page="0071"
⑵ (略)
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⑵ (略)
|
注1・2 (略)
|
注1・2 (略)
|
3 ⑴の㈢については、次に掲げるいずれの基準にも適合する場合に、⑴の㈣については、ロに掲げる基準に適合する場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。ただし、⑴の㈢を算定している場合は、⑴の㈣は算定しない。
|
3 ⑴の㈢については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
|
イ 入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者と連携し、当該入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用方針を定めること。
|
(新設)
|
ロ 入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行うこと。
|
(新設)
|
4 (略)
|
4 (略)
|
(削る)
|
ト 栄養マネジメント加算 14単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設における管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
|
page="0071"
ト 栄養マネジメント強化加算 11単位
|
チ 低栄養リスク改善加算 300単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注5を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
(削る)
|
2 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者であって、医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
|
チ 経口移行加算 28単位
|
リ 経口移行加算 28単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受
|
page="0072"
けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注5を算定している場合は、算定しない。
|
けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
page="0072"
リ 経口維持加算
|
ヌ 経口維持加算
|
⑴ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
⑴ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
⑵ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
⑵ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
2 (略)
|
2 (略)
|
(削る)
|
3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する
月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤
入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤
摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
|
page="0072"
(削る)
|
ル 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、歯科医師又は歯
科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口
|
|
ヌ 口
|
ヲ 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、入所者に対し、
歯科衛生士が口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合にお
いて、口
|
⑴ 口
|
(新設)
|
⑵ 口
|
(新設)
|
(削る)
|
イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口
と。
|
page="0073"
(削る)
|
ロ 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口
な技術的助言及び指導を行うこと。
|
(削る)
|
ハ 歯科衛生士が、イにおける入所者の口
対応すること。
|
ル・ヲ (略)
|
ワ・カ (略)
|
page="0073"
ワ かかりつけ医連携薬剤調整加算
|
ヨ かかりつけ医連携薬剤調整加算 125単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、当該入所者1人につき1回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合する入所者に対し、介護保健施設サービスを行い、かつ、当該入所者に処方する内服薬の減少について、退所時又は退所後1月以内に当該入所者の主治の医師に報告し、その内容を診療録に記載した場合は、当該入所者1人につき1回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。
|
⑴ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) 100単位
|
(新設)
|
⑵ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 240単位
|
(新設)
|
⑶ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 100単位
|
(新設)
|
(削る)
|
イ 6種類以上の内服薬が処方されており、当該処方の内容を介護老人保健施設の医師と当該入所者の主治の医師が共同し、総合的に評価及び調整し、当該入所者に処方する内服薬を減少させることについて当該介護老人保健施設の医師と当該主治の医師が合意している者
|
(削る)
|
ロ 当該合意された内容に基づき、介護老人保健施設の医師が、当該入所者に処方する内服薬について、入所時に処方されていた内服薬の種類に比べ1種類以上減少させた者
|
(削る)
|
ハ 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ1種類以上減少している者
|
カ (略)
|
タ (略)
|
ヨ 所定疾患施設療養費(1日につき)
|
レ 所定疾患施設療養費(1日につき)
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合(肺炎の者又は尿路感染症の者に対しては診療に当たり検査を行った場合に限る。)は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる所定単位数を算定する。ただし、次に掲げるいずれかの施設療養費を算定している場合においては、次に掲げるその他の施設療養費は算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる所定単位数を算定する。ただし、次に掲げるいずれかの施設療養費を算定している場合においては、次に掲げるその他の施設療養費は算定しない。
|
⑴・⑵ (略)
|
⑴・⑵ (略)
|
2 所定疾患施設療養費(Ⅰ)は同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定し、所定疾患施設療養費(Ⅱ)は同一の入所者について1月に1回、連続する10日を限度として算定する。
|
2 同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。
|
3 (略)
|
3 (略)
|
タ~ツ (略)
|
ソ~ナ (略)
|
page="0073"
ネ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 33単位
|
(新設)
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、リハビリテーションを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
|
|
⑴ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出していること。
|
page="0074"
⑵ 必要に応じてリハビリテーション実施計画の内容を見直す等、リハビリテーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
|
|
ナ
|
ラ
|
注 イ⑴、ロ⑴について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、継続的に入所者ごとの
|
注 イ⑴、ロ⑴について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、継続的に入所者ごとの
|
⑴
|
(新設)
|
⑵
|
(新設)
|
ラ 排せつ支援加算
|
ム 排せつ支援加算 100単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対して、介護老人保健施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、当該入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。
|
⑴ 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位
|
(新設)
|
⑵ 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位
|
(新設)
|
⑶ 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位
|
(新設)
|
page="0074"
ム 自立支援促進加算 300単位
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
|
|
ウ 科学的介護推進体制加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位
|
|
⑵ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位
|
|
ヰ 安全対策体制加算 20単位
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(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。
|
page="0075"
ノ サービス提供体制強化加算
|
ウ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
|
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
(削る)
|
⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
page="0075"
オ 介護職員処遇改善加算
|
ヰ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
|
(削る)
|
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
ク 介護職員等特定処遇改善加算
|
ノ 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
|
page="0075"
3 介護療養施設サービス
|
3 介護療養施設サービス
|
イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス
|
イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス
|
⑴ 療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑴ 療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
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㈠ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 593単位
|
ⅰ 要介護1 645単位
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ⅱ 要介護2 685単位
|
ⅱ 要介護2 748単位
|
ⅲ 要介護3 889単位
|
ⅲ 要介護3 973単位
|
ⅳ 要介護4 974単位
|
ⅳ 要介護4 1,068単位
|
ⅴ 要介護5 1,052単位
|
ⅴ 要介護5 1,154単位
|
page="0076"
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 618単位
|
ⅰ 要介護1 673単位
|
ⅱ 要介護2 716単位
|
ⅱ 要介護2 782単位
|
ⅲ 要介護3 927単位
|
ⅲ 要介護3 1,016単位
|
ⅳ 要介護4 1,017単位
|
ⅳ 要介護4 1,115単位
|
ⅴ 要介護5 1,099単位
|
ⅴ 要介護5 1,205単位
|
c 療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
c 療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 609単位
|
ⅰ 要介護1 663単位
|
ⅱ 要介護2 704単位
|
ⅱ 要介護2 769単位
|
ⅲ 要介護3 914単位
|
ⅲ 要介護3 1,001単位
|
ⅳ 要介護4 1,001単位
|
ⅳ 要介護4 1,098単位
|
ⅴ 要介護5 1,082単位
|
ⅴ 要介護5 1,187単位
|
d 療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
d 療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 686単位
|
ⅰ 要介護1 749単位
|
ⅱ 要介護2 781単位
|
ⅱ 要介護2 853単位
|
ⅲ 要介護3 982単位
|
ⅲ 要介護3 1,077単位
|
ⅳ 要介護4 1,070単位
|
ⅳ 要介護4 1,173単位
|
ⅴ 要介護5 1,146単位
|
ⅴ 要介護5 1,258単位
|
e 療養型介護療養施設サービス費(ⅴ)
|
e 療養型介護療養施設サービス費(ⅴ)
|
ⅰ 要介護1 717単位
|
ⅰ 要介護1 783単位
|
ⅱ 要介護2 815単位
|
ⅱ 要介護2 891単位
|
ⅲ 要介護3 1,026単位
|
ⅲ 要介護3 1,126単位
|
ⅳ 要介護4 1,117単位
|
ⅳ 要介護4 1,225単位
|
ⅴ 要介護5 1,198単位
|
ⅴ 要介護5 1,315単位
|
f 療養型介護療養施設サービス費(ⅵ)
|
f 療養型介護療養施設サービス費(ⅵ)
|
ⅰ 要介護1 705単位
|
ⅰ 要介護1 770単位
|
ⅱ 要介護2 803単位
|
ⅱ 要介護2 878単位
|
ⅲ 要介護3 1,010単位
|
ⅲ 要介護3 1,108単位
|
ⅳ 要介護4 1,099単位
|
ⅳ 要介護4 1,206単位
|
ⅴ 要介護5 1,180単位
|
ⅴ 要介護5 1,295単位
|
page="0076"
㈡ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 542単位
|
ⅰ 要介護1 589単位
|
ⅱ 要介護2 636単位
|
ⅱ 要介護2 693単位
|
ⅲ 要介護3 774単位
|
ⅲ 要介護3 846単位
|
ⅳ 要介護4 907単位
|
ⅳ 要介護4 993単位
|
ⅴ 要介護5 943単位
|
ⅴ 要介護5 1,033単位
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 557単位
|
ⅰ 要介護1 605単位
|
ⅱ 要介護2 652単位
|
ⅱ 要介護2 711単位
|
ⅲ 要介護3 793単位
|
ⅲ 要介護3 867単位
|
ⅳ 要介護4 929単位
|
ⅳ 要介護4 1,018単位
|
ⅴ 要介護5 966単位
|
ⅴ 要介護5 1,059単位
|
page="0077"
c 療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
c 療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 638単位
|
ⅰ 要介護1 695単位
|
ⅱ 要介護2 731単位
|
ⅱ 要介護2 799単位
|
ⅲ 要介護3 869単位
|
ⅲ 要介護3 951単位
|
ⅳ 要介護4 1,001単位
|
ⅳ 要介護4 1,098単位
|
ⅴ 要介護5 1,037単位
|
ⅴ 要介護5 1,138単位
|
d 療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
d 療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 654単位
|
ⅰ 要介護1 713単位
|
ⅱ 要介護2 749単位
|
ⅱ 要介護2 819単位
|
ⅲ 要介護3 891単位
|
ⅲ 要介護3 975単位
|
ⅳ 要介護4 1,026単位
|
ⅳ 要介護4 1,126単位
|
ⅴ 要介護5 1,062単位
|
ⅴ 要介護5 1,166単位
|
page="0077"
㈢ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈢ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 522単位
|
ⅰ 要介護1 567単位
|
ⅱ 要介護2 619単位
|
ⅱ 要介護2 674単位
|
ⅲ 要介護3 748単位
|
ⅲ 要介護3 818単位
|
ⅳ 要介護4 884単位
|
ⅳ 要介護4 968単位
|
ⅴ 要介護5 919単位
|
ⅴ 要介護5 1,007単位
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 619単位
|
ⅰ 要介護1 674単位
|
ⅱ 要介護2 714単位
|
ⅱ 要介護2 780単位
|
ⅲ 要介護3 845単位
|
ⅲ 要介護3 924単位
|
ⅳ 要介護4 980単位
|
ⅳ 要介護4 1,074単位
|
ⅴ 要介護5 1,015単位
|
ⅴ 要介護5 1,113単位
|
⑵ 療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑵ 療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ 療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 601単位
|
ⅰ 要介護1 654単位
|
ⅱ 要介護2 694単位
|
ⅱ 要介護2 758単位
|
ⅲ 要介護3 825単位
|
ⅲ 要介護3 902単位
|
ⅳ 要介護4 903単位
|
ⅳ 要介護4 989単位
|
ⅴ 要介護5 981単位
|
ⅴ 要介護5 1,076単位
|
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 695単位
|
ⅰ 要介護1 759単位
|
ⅱ 要介護2 792単位
|
ⅱ 要介護2 865単位
|
ⅲ 要介護3 920単位
|
ⅲ 要介護3 1,008単位
|
ⅳ 要介護4 999単位
|
ⅳ 要介護4 1,095単位
|
ⅴ 要介護5 1,078単位
|
ⅴ 要介護5 1,182単位
|
page="0078"
㈡ 療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 601単位
|
ⅰ 要介護1 654単位
|
ⅱ 要介護2 694単位
|
ⅱ 要介護2 758単位
|
ⅲ 要介護3 789単位
|
ⅲ 要介護3 862単位
|
ⅳ 要介護4 868単位
|
ⅳ 要介護4 950単位
|
ⅴ 要介護5 945単位
|
ⅴ 要介護5 1,036単位
|
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 695単位
|
ⅰ 要介護1 759単位
|
ⅱ 要介護2 792単位
|
ⅱ 要介護2 865単位
|
ⅲ 要介護3 884単位
|
ⅲ 要介護3 968単位
|
ⅳ 要介護4 962単位
|
ⅳ 要介護4 1,054単位
|
ⅴ 要介護5 1,042単位
|
ⅴ 要介護5 1,143単位
|
⑶ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑶ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 706単位
|
a 要介護1 771単位
|
b 要介護2 801単位
|
b 要介護2 875単位
|
c 要介護3 1,002単位
|
c 要介護3 1,099単位
|
d 要介護4 1,090単位
|
d 要介護4 1,195単位
|
e 要介護5 1,166単位
|
e 要介護5 1,280単位
|
㈡ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 732単位
|
a 要介護1 800単位
|
b 要介護2 830単位
|
b 要介護2 908単位
|
c 要介護3 1,042単位
|
c 要介護3 1,143単位
|
d 要介護4 1,132単位
|
d 要介護4 1,242単位
|
e 要介護5 1,213単位
|
e 要介護5 1,332単位
|
㈢ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
a 要介護1 723単位
|
a 要介護1 790単位
|
b 要介護2 819単位
|
b 要介護2 896単位
|
c 要介護3 1,028単位
|
c 要介護3 1,128単位
|
d 要介護4 1,117単位
|
d 要介護4 1,225単位
|
e 要介護5 1,197単位
|
e 要介護5 1,314単位
|
page="0078"
㈣ 経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈣ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
a 要介護1 706単位
|
a 要介護1 771単位
|
b 要介護2 801単位
|
b 要介護2 875単位
|
c 要介護3 1,002単位
|
c 要介護3 1,099単位
|
d 要介護4 1,090単位
|
d 要介護4 1,195単位
|
e 要介護5 1,166単位
|
e 要介護5 1,280単位
|
㈤ 経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈤ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
a 要介護1 732単位
|
a 要介護1 800単位
|
b 要介護2 830単位
|
b 要介護2 908単位
|
page="0079"
c 要介護3 1,042単位
|
c 要介護3 1,143単位
|
d 要介護4 1,132単位
|
d 要介護4 1,242単位
|
e 要介護5 1,213単位
|
e 要介護5 1,332単位
|
㈥ 経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈥ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅵ)
|
a 要介護1 723単位
|
a 要介護1 790単位
|
b 要介護2 819単位
|
b 要介護2 896単位
|
c 要介護3 1,028単位
|
c 要介護3 1,128単位
|
d 要介護4 1,117単位
|
d 要介護4 1,225単位
|
e 要介護5 1,197単位
|
e 要介護5 1,314単位
|
page="0079"
⑷ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑷ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費
|
㈠ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 706単位
|
a 要介護1 771単位
|
b 要介護2 801単位
|
b 要介護2 875単位
|
c 要介護3 924単位
|
c 要介護3 1,012単位
|
d 要介護4 1,000単位
|
d 要介護4 1,097単位
|
e 要介護5 1,079単位
|
e 要介護5 1,183単位
|
㈡ 経過的ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費
|
㈡ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 706単位
|
a 要介護1 771単位
|
b 要介護2 801単位
|
b 要介護2 875単位
|
c 要介護3 924単位
|
c 要介護3 1,012単位
|
d 要介護4 1,000単位
|
d 要介護4 1,097単位
|
e 要介護5 1,079単位
|
e 要介護5 1,183単位
|
注1 (略)
|
注1 (略)
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、100分の95に相当する単位を算定する。なお、当該施設基準を満たさないものとして100分の95に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑹から⑽まで、(12)、(13)、(16)及び(17)は算定しない。
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、100分の95に相当する単位を算定する。なお、当該施設基準を満たさないものとして100分の95に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑹、⑻から(12)まで、(14)、(15)及び(18)は算定しない。
|
3~6 (略)
|
3~6 (略)
|
7 令和6年4月1日までの介護医療院等への移行等に関する計画を、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに都道府県知事に届け出ていない場合は、移行計画未提出減算として、当該半期経過後6月の期間、1日につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
9 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
10 (略)
|
7 (略)
|
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年性認知症患者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入院患者をいう。以下同じ。)に対して指定介護療養施設サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、(15)を算定している場合は、算定しない。
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年性認知症患者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入院患者をいう。以下同じ。)に対して指定介護療養施設サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、(17)を算定している場合は、算定しない。
|
page="0080"
12 (略)
|
9 (略)
|
13 ⑵及び⑷について、入院患者であって、退院が見込まれる者をその居宅において試行的に退院させ、指定介護療養型医療施設が居宅サービスを提供する場合に1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的退院に係る初日及び最終日は算定せず、注12に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
|
10 ⑵及び⑷について、入院患者であって、退院が見込まれる者をその居宅において試行的に退院させ、指定介護療養型医療施設が居宅サービスを提供する場合に1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的退院に係る初日及び最終日は算定せず、注8に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
|
14~16 (略)
|
11~13 (略)
|
page="0080"
⑸・⑹ (略)
|
⑸・⑹ (略)
|
(削る)
|
⑺ 栄養マネジメント加算 14単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設における管理栄養士が、継続的に入院患者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
|
|
⑺ 低栄養リスク改善加算 300単位
|
⑻ 低栄養リスク改善加算 300単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴から⑷までの注9、経口移行加算又は経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
page="0080"
⑻ 経口移行加算 28単位
|
⑼ 経口移行加算 28単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、⑴から⑷までの注9を算定している場合は算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
⑼ 経口維持加算
|
⑽ 経口維持加算
|
㈠ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
㈠ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
㈡ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
㈡ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
注1 ㈠については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
注1 ㈠については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
page="0081"
な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴から⑷までの注9又は経口移行加算を算定している場合は算定しない。
|
な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。注3において同じ 。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
page="0081"
(削る)
|
3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属す
る月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤
れる入院患者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤
|
(削る)
|
(11) 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、歯科医
師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口
|
|
⑽ 口
|
(12) 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、こ
の場合において、口
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
(11)~(16) (略)
|
(13)~(18) (略)
|
(17) 安全対策体制加算 20単位
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入院初日に限り所定単位数を加算する。
|
page="0081"
(18) サービス提供体制強化加算
|
(19) サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
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㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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(19) 介護職員処遇改善加算
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(20) 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月
|
page="0082"
31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(18)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(19)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(18)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(19)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(18)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(19)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
(削る)
|
㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
page="0082"
(20) 介護職員等特定処遇改善加算
|
(21) 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(18)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(19)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(18)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(19)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス
|
ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス
|
⑴ 診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑴ 診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ 診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 576単位
|
ⅰ 要介護1 627単位
|
ⅱ 要介護2 620単位
|
ⅱ 要介護2 676単位
|
ⅲ 要介護3 664単位
|
ⅲ 要介護3 724単位
|
ⅳ 要介護4 707単位
|
ⅳ 要介護4 772単位
|
ⅴ 要介護5 752単位
|
ⅴ 要介護5 822単位
|
b 診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 601単位
|
ⅰ 要介護1 654単位
|
ⅱ 要介護2 647単位
|
ⅱ 要介護2 706単位
|
ⅲ 要介護3 692単位
|
ⅲ 要介護3 756単位
|
ⅳ 要介護4 738単位
|
ⅳ 要介護4 807単位
|
ⅴ 要介護5 785単位
|
ⅴ 要介護5 858単位
|
c 診療所型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
c 診療所型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 593単位
|
ⅰ 要介護1 645単位
|
ⅱ 要介護2 638単位
|
ⅱ 要介護2 695単位
|
ⅲ 要介護3 683単位
|
ⅲ 要介護3 745単位
|
ⅳ 要介護4 728単位
|
ⅳ 要介護4 795単位
|
ⅴ 要介護5 774単位
|
ⅴ 要介護5 845単位
|
page="0083"
d 診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
d 診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 670単位
|
ⅰ 要介護1 731単位
|
ⅱ 要介護2 714単位
|
ⅱ 要介護2 780単位
|
ⅲ 要介護3 759単位
|
ⅲ 要介護3 830単位
|
ⅳ 要介護4 802単位
|
ⅳ 要介護4 877単位
|
ⅴ 要介護5 846単位
|
ⅴ 要介護5 926単位
|
e 診療所型介護療養施設サービス費(ⅴ)
|
e 診療所型介護療養施設サービス費(ⅴ)
|
ⅰ 要介護1 699単位
|
ⅰ 要介護1 763単位
|
ⅱ 要介護2 746単位
|
ⅱ 要介護2 815単位
|
ⅲ 要介護3 792単位
|
ⅲ 要介護3 866単位
|
ⅳ 要介護4 837単位
|
ⅳ 要介護4 916単位
|
ⅴ 要介護5 884単位
|
ⅴ 要介護5 968単位
|
f 診療所型介護療養施設サービス費(ⅵ)
|
f 診療所型介護療養施設サービス費(ⅵ)
|
ⅰ 要介護1 689単位
|
ⅰ 要介護1 752単位
|
ⅱ 要介護2 735単位
|
ⅱ 要介護2 803単位
|
ⅲ 要介護3 781単位
|
ⅲ 要介護3 853単位
|
ⅳ 要介護4 825単位
|
ⅳ 要介護4 902単位
|
ⅴ 要介護5 872単位
|
ⅴ 要介護5 954単位
|
㈡ 診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 506単位
|
ⅰ 要介護1 549単位
|
ⅱ 要介護2 546単位
|
ⅱ 要介護2 593単位
|
ⅲ 要介護3 585単位
|
ⅲ 要介護3 637単位
|
ⅳ 要介護4 626単位
|
ⅳ 要介護4 682単位
|
ⅴ 要介護5 665単位
|
ⅴ 要介護5 725単位
|
b 診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 602単位
|
ⅰ 要介護1 656単位
|
ⅱ 要介護2 641単位
|
ⅱ 要介護2 699単位
|
ⅲ 要介護3 681単位
|
ⅲ 要介護3 743単位
|
ⅳ 要介護4 720単位
|
ⅳ 要介護4 787単位
|
ⅴ 要介護5 760単位
|
ⅴ 要介護5 831単位
|
page="0083"
⑵ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑵ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 689単位
|
a 要介護1 752単位
|
b 要介護2 734単位
|
b 要介護2 802単位
|
c 要介護3 778単位
|
c 要介護3 850単位
|
d 要介護4 821単位
|
d 要介護4 898単位
|
e 要介護5 865単位
|
e 要介護5 947単位
|
㈡ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 714単位
|
a 要介護1 780単位
|
page="0084"
b 要介護2 761単位
|
b 要介護2 832単位
|
c 要介護3 807単位
|
c 要介護3 882単位
|
d 要介護4 852単位
|
d 要介護4 932単位
|
e 要介護5 899単位
|
e 要介護5 984単位
|
㈢ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
a 要介護1 705単位
|
a 要介護1 770単位
|
b 要介護2 751単位
|
b 要介護2 821単位
|
c 要介護3 797単位
|
c 要介護3 871単位
|
d 要介護4 841単位
|
d 要介護4 920単位
|
e 要介護5 887単位
|
e 要介護5 971単位
|
㈣ 経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈣ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
a 要介護1 689単位
|
a 要介護1 752単位
|
b 要介護2 734単位
|
b 要介護2 802単位
|
c 要介護3 778単位
|
c 要介護3 850単位
|
d 要介護4 821単位
|
d 要介護4 898単位
|
e 要介護5 865単位
|
e 要介護5 947単位
|
page="0084"
㈤ 経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈤ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
a 要介護1 714単位
|
a 要介護1 780単位
|
b 要介護2 761単位
|
b 要介護2 832単位
|
c 要介護3 807単位
|
c 要介護3 882単位
|
d 要介護4 852単位
|
d 要介護4 932単位
|
e 要介護5 899単位
|
e 要介護5 984単位
|
㈥ 経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈥ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅵ)
|
a 要介護1 705単位
|
a 要介護1 770単位
|
b 要介護2 751単位
|
b 要介護2 821単位
|
c 要介護3 797単位
|
c 要介護3 871単位
|
d 要介護4 841単位
|
d 要介護4 920単位
|
e 要介護5 887単位
|
e 要介護5 971単位
|
注1 (略)
|
注1 (略)
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、100分の95に相当する単位を算定する。なお、当該施設基準を満たさないものとして100分の95に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑷から⑻まで、⑽、(11)、(14)及び(15)は算定しない。
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、100分の95に相当する単位を算定する。なお、当該施設基準を満たさないものとして100分の95に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑷、⑹から⑽まで、(12)、(13)及び(16)は算定しない。
|
3~5 (略)
|
3~5 (略)
|
6 令和6年4月1日までの介護医療院等への移行等に関する計画を、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに都道府県知事に届け出ていない場合は、移行計画未提出減算として、当該半期経過後6月の期間、1日につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
page="0084"
7 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
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(新設)
|
8 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
page="0085"
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年性認知症患者に対して指定介護療養施設サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、(13)を算定している場合は、算定しない。
|
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年性認知症患者に対して指定介護療養施設サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、(15)を算定している場合は、算定しない。
|
10~13 (略)
|
7~10 (略)
|
⑶・⑷ (略)
|
⑶・⑷ (略)
|
(削る)
|
⑸ 栄養マネジメント加算 14単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設における管理栄養士が、継続的に入院患者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
|
|
⑸ 低栄養リスク改善加算 300単位
|
⑹ 低栄養リスク改善加算 300単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴及び⑵の注8、経口移行加算又は経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
page="0085"
⑹ 経口移行加算 28単位
|
⑺ 経口移行加算 28単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、⑴及び⑵の注8を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
⑺ 経口維持加算
|
⑻ 経口維持加算
|
㈠ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
㈠ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
㈡ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
㈡ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
注1 ㈠については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
注1 ㈠については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
page="0086"
な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴及び⑵の注8又は経口移行加算を算定している場合は算定しない。
|
な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。注3において同じ 。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
|
page="0086"
2 (略)
|
2 (略)
|
(削る)
|
3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属す
る月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤
れる入院患者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤
|
(削る)
|
⑼ 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、歯科医
師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口
|
|
⑻ 口
|
⑽ 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、こ
の場合において、口
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
⑼~(14) (略)
|
(11)~(16) (略)
|
(15) 安全対策体制加算 20単位
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入院初日に限り所定単位数を加算する。
|
page="0086"
(16) サービス提供体制強化加算
|
(17) サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
|
㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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page="0087"
(17) 介護職員処遇改善加算
|
(18) 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(17)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(17)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(17)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
(削る)
|
㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
page="0087"
(18) 介護職員等特定処遇改善加算
|
(19) 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(17)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(17)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス
|
ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス
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⑴ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑴ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
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㈠ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
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㈠ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
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a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
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a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 986単位
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ⅰ 要介護1 973単位
|
ⅱ 要介護2 1,050単位
|
ⅱ 要介護2 1,037単位
|
ⅲ 要介護3 1,114単位
|
ⅲ 要介護3 1,101単位
|
ⅳ 要介護4 1,179単位
|
ⅳ 要介護4 1,166単位
|
ⅴ 要介護5 1,244単位
|
ⅴ 要介護5 1,230単位
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,091単位
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ⅰ 要介護1 1,078単位
|
ⅱ 要介護2 1,157単位
|
ⅱ 要介護2 1,144単位
|
ⅲ 要介護3 1,221単位
|
ⅲ 要介護3 1,207単位
|
ⅳ 要介護4 1,286単位
|
ⅳ 要介護4 1,272単位
|
ⅴ 要介護5 1,350単位
|
ⅴ 要介護5 1,336単位
|
page="0088"
㈡ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 930単位
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ⅰ 要介護1 917単位
|
ⅱ 要介護2 998単位
|
ⅱ 要介護2 985単位
|
ⅲ 要介護3 1,066単位
|
ⅲ 要介護3 1,053単位
|
ⅳ 要介護4 1,133単位
|
ⅳ 要介護4 1,120単位
|
ⅴ 要介護5 1,201単位
|
ⅴ 要介護5 1,187単位
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,037単位
|
ⅰ 要介護1 1,024単位
|
ⅱ 要介護2 1,104単位
|
ⅱ 要介護2 1,091単位
|
ⅲ 要介護3 1,171単位
|
ⅲ 要介護3 1,158単位
|
ⅳ 要介護4 1,241単位
|
ⅳ 要介護4 1,227単位
|
ⅴ 要介護5 1,307単位
|
ⅴ 要介護5 1,293単位
|
㈢ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈢ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 902単位
|
ⅰ 要介護1 889単位
|
ⅱ 要介護2 969単位
|
ⅱ 要介護2 956単位
|
ⅲ 要介護3 1,034単位
|
ⅲ 要介護3 1,021単位
|
ⅳ 要介護4 1,099単位
|
ⅳ 要介護4 1,086単位
|
ⅴ 要介護5 1,165単位
|
ⅴ 要介護5 1,152単位
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,009単位
|
ⅰ 要介護1 996単位
|
ⅱ 要介護2 1,074単位
|
ⅱ 要介護2 1,061単位
|
ⅲ 要介護3 1,141単位
|
ⅲ 要介護3 1,128単位
|
ⅳ 要介護4 1,207単位
|
ⅳ 要介護4 1,193単位
|
ⅴ 要介護5 1,271単位
|
ⅴ 要介護5 1,257単位
|
page="0088"
㈣ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
㈣ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 887単位
|
ⅰ 要介護1 874単位
|
ⅱ 要介護2 951単位
|
ⅱ 要介護2 938単位
|
ⅲ 要介護3 1,016単位
|
ⅲ 要介護3 1,003単位
|
ⅳ 要介護4 1,080単位
|
ⅳ 要介護4 1,067単位
|
ⅴ 要介護5 1,145単位
|
ⅴ 要介護5 1,132単位
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 993単位
|
ⅰ 要介護1 980単位
|
ⅱ 要介護2 1,058単位
|
ⅱ 要介護2 1,045単位
|
ⅲ 要介護3 1,121単位
|
ⅲ 要介護3 1,108単位
|
ⅳ 要介護4 1,188単位
|
ⅳ 要介護4 1,174単位
|
ⅴ 要介護5 1,251単位
|
ⅴ 要介護5 1,237単位
|
㈤ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
㈤ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 827単位
|
ⅰ 要介護1 815単位
|
ⅱ 要介護2 892単位
|
ⅱ 要介護2 879単位
|
ⅲ 要介護3 956単位
|
ⅲ 要介護3 943単位
|
ⅳ 要介護4 1,021単位
|
ⅳ 要介護4 1,008単位
|
ⅴ 要介護5 1,085単位
|
ⅴ 要介護5 1,072単位
|
page="0089"
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 934単位
|
ⅰ 要介護1 921単位
|
ⅱ 要介護2 998単位
|
ⅱ 要介護2 985単位
|
ⅲ 要介護3 1,063単位
|
ⅲ 要介護3 1,050単位
|
ⅳ 要介護4 1,127単位
|
ⅳ 要介護4 1,114単位
|
ⅴ 要介護5 1,192単位
|
ⅴ 要介護5 1,178単位
|
⑵ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑵ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 733単位
|
a 要介護1 721単位
|
b 要介護2 797単位
|
b 要介護2 785単位
|
c 要介護3 863単位
|
c 要介護3 850単位
|
d 要介護4 927単位
|
d 要介護4 914単位
|
e 要介護5 992単位
|
e 要介護5 979単位
|
㈡ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 840単位
|
a 要介護1 828単位
|
b 要介護2 904単位
|
b 要介護2 891単位
|
c 要介護3 969単位
|
c 要介護3 956単位
|
d 要介護4 1,034単位
|
d 要介護4 1,021単位
|
e 要介護5 1,097単位
|
e 要介護5 1,084単位
|
page="0089"
⑶ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑶ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費
|
a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 1,112単位
|
ⅰ 要介護1 1,099単位
|
ⅱ 要介護2 1,177単位
|
ⅱ 要介護2 1,164単位
|
ⅲ 要介護3 1,242単位
|
ⅲ 要介護3 1,228単位
|
ⅳ 要介護4 1,306単位
|
ⅳ 要介護4 1,292単位
|
ⅴ 要介護5 1,371単位
|
ⅴ 要介護5 1,357単位
|
b 経過的ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費
|
b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,112単位
|
ⅰ 要介護1 1,099単位
|
ⅱ 要介護2 1,177単位
|
ⅱ 要介護2 1,164単位
|
ⅲ 要介護3 1,242単位
|
ⅲ 要介護3 1,228単位
|
ⅳ 要介護4 1,306単位
|
ⅳ 要介護4 1,292単位
|
ⅴ 要介護5 1,371単位
|
ⅴ 要介護5 1,357単位
|
page="0089"
㈡ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費
|
a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 1,057単位
|
ⅰ 要介護1 1,044単位
|
ⅱ 要介護2 1,124単位
|
ⅱ 要介護2 1,111単位
|
ⅲ 要介護3 1,194単位
|
ⅲ 要介護3 1,180単位
|
ⅳ 要介護4 1,261単位
|
ⅳ 要介護4 1,247単位
|
ⅴ 要介護5 1,328単位
|
ⅴ 要介護5 1,314単位
|
page="0090"
b 経過的ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費
|
b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,057単位
|
ⅰ 要介護1 1,044単位
|
ⅱ 要介護2 1,124単位
|
ⅱ 要介護2 1,111単位
|
ⅲ 要介護3 1,194単位
|
ⅲ 要介護3 1,180単位
|
ⅳ 要介護4 1,261単位
|
ⅳ 要介護4 1,247単位
|
ⅴ 要介護5 1,328単位
|
ⅴ 要介護5 1,314単位
|
注1 (略)
|
注1 (略)
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。なお、当該施設基準を満たさないものとして100分の95に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑸から⑼まで及び(11)から(14)までは算定しない。
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。なお、当該施設基準を満たさないものとして100分の95に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑸、⑺から(11)まで及び(13)から(15)までは算定しない。
|
3・4 (略)
|
3・4 (略)
|
5 令和6年4月1日までの介護医療院等への移行等に関する計画を、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに都道府県知事に届け出ていない場合は、移行計画未提出減算として、当該半期経過後6月の期間、1日につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
7 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
8~11 (略)
|
5~8 (略)
|
⑷・⑸ (略)
|
⑷・⑸ (略)
|
(削る)
|
⑹ 栄養マネジメント加算 14単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設における管理栄養士が、継続的に入院患者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
|
page="0090"
⑹ 低栄養リスク改善加算 300単位
|
⑺ 低栄養リスク改善加算 300単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴から⑶までの注7、経口移行加算又は経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
page="0091"
⑺ 経口移行加算 28単位
|
⑻ 経口移行加算 28単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、⑴から⑶までの注7を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
page="0091"
⑻ 経口維持加算
|
⑼ 経口維持加算
|
㈠ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
㈠ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
㈡ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
㈡ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
注1 ㈠については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
注1 ㈠については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
2 (略)
|
2 (略)
|
(削る)
|
3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属す
る月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤
れる入院患者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤
|
page="0091"
(削る)
|
⑽ 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、歯科医
師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口
|
|
⑼ 口
|
(11) 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、こ
の場合において、口
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
⑽~(13) (略)
|
(12)~(15) (略)
|
page="0092"
(14) 安全対策体制加算 20単位
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入院初日に限り所定単位数を加算する。
|
|
(15) サービス提供体制強化加算
|
(16) サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
(削る)
|
㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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page="0092"
(16) 介護職員処遇改善加算
|
(17) 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
(削る)
|
㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
(17) 介護職員等特定処遇改善加算
|
(18) 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
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㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
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page="0093"
4 介護医療院サービス
|
4 介護医療院サービス
|
イ Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
イ Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)
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⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
|
⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
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㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
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a 要介護1 714単位
|
a 要介護1 698単位
|
b 要介護2 824単位
|
b 要介護2 807単位
|
c 要介護3 1,060単位
|
c 要介護3 1,041単位
|
d 要介護4 1,161単位
|
d 要介護4 1,141単位
|
e 要介護5 1,251単位
|
e 要介護5 1,230単位
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 825単位
|
a 要介護1 808単位
|
b 要介護2 934単位
|
b 要介護2 916単位
|
c 要介護3 1,171単位
|
c 要介護3 1,151単位
|
d 要介護4 1,271単位
|
d 要介護4 1,250単位
|
e 要介護5 1,362単位
|
e 要介護5 1,340単位
|
⑵ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
⑵ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 704単位
|
a 要介護1 688単位
|
b 要介護2 812単位
|
b 要介護2 795単位
|
c 要介護3 1,045単位
|
c 要介護3 1,026単位
|
d 要介護4 1,144単位
|
d 要介護4 1,124単位
|
e 要介護5 1,233単位
|
e 要介護5 1,212単位
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 813単位
|
a 要介護1 796単位
|
b 要介護2 921単位
|
b 要介護2 903単位
|
c 要介護3 1,154単位
|
c 要介護3 1,134単位
|
d 要介護4 1,252単位
|
d 要介護4 1,231単位
|
e 要介護5 1,342単位
|
e 要介護5 1,320単位
|
page="0093"
⑶ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)
|
⑶ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 688単位
|
a 要介護1 672単位
|
b 要介護2 796単位
|
b 要介護2 779単位
|
c 要介護3 1,029単位
|
c 要介護3 1,010単位
|
d 要介護4 1,127単位
|
d 要介護4 1,107単位
|
e 要介護5 1,217単位
|
e 要介護5 1,196単位
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 797単位
|
a 要介護1 780単位
|
b 要介護2 905単位
|
b 要介護2 887単位
|
c 要介護3 1,137単位
|
c 要介護3 1,117単位
|
d 要介護4 1,236単位
|
d 要介護4 1,215単位
|
e 要介護5 1,326単位
|
e 要介護5 1,304単位
|
page="0094"
ロ Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
ロ Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
⑴ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
|
⑴ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 669単位
|
a 要介護1 653単位
|
b 要介護2 764単位
|
b 要介護2 747単位
|
c 要介護3 972単位
|
c 要介護3 953単位
|
d 要介護4 1,059単位
|
d 要介護4 1,040単位
|
e 要介護5 1,138単位
|
e 要介護5 1,118単位
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 779単位
|
a 要介護1 762単位
|
b 要介護2 875単位
|
b 要介護2 857単位
|
c 要介護3 1,082単位
|
c 要介護3 1,062単位
|
d 要介護4 1,170単位
|
d 要介護4 1,150単位
|
e 要介護5 1,249単位
|
e 要介護5 1,228単位
|
⑵ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
⑵ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 653単位
|
a 要介護1 637単位
|
b 要介護2 748単位
|
b 要介護2 731単位
|
c 要介護3 954単位
|
c 要介護3 936単位
|
d 要介護4 1,043単位
|
d 要介護4 1,024単位
|
e 要介護5 1,122単位
|
e 要介護5 1,102単位
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 763単位
|
a 要介護1 746単位
|
b 要介護2 859単位
|
b 要介護2 841単位
|
c 要介護3 1,065単位
|
c 要介護3 1,046単位
|
d 要介護4 1,154単位
|
d 要介護4 1,134単位
|
e 要介護5 1,233単位
|
e 要介護5 1,212単位
|
page="0094"
⑶ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)
|
⑶ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 642単位
|
a 要介護1 626単位
|
b 要介護2 736単位
|
b 要介護2 720単位
|
c 要介護3 943単位
|
c 要介護3 925単位
|
d 要介護4 1,032単位
|
d 要介護4 1,013単位
|
e 要介護5 1,111単位
|
e 要介護5 1,091単位
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 752単位
|
a 要介護1 735単位
|
b 要介護2 847単位
|
b 要介護2 830単位
|
c 要介護3 1,054単位
|
c 要介護3 1,035単位
|
d 要介護4 1,143単位
|
d 要介護4 1,123単位
|
e 要介護5 1,222単位
|
e 要介護5 1,201単位
|
ハ 特別介護医療院サービス費(1日につき)
|
ハ 特別介護医療院サービス費(1日につき)
|
⑴ Ⅰ型特別介護医療院サービス費
|
⑴ Ⅰ型特別介護医療院サービス費
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 655単位
|
a 要介護1 639単位
|
page="0095"
b 要介護2 756単位
|
b 要介護2 739単位
|
c 要介護3 979単位
|
c 要介護3 960単位
|
d 要介護4 1,071単位
|
d 要介護4 1,052単位
|
e 要介護5 1,157単位
|
e 要介護5 1,137単位
|
㈡ Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 757単位
|
a 要介護1 740単位
|
b 要介護2 861単位
|
b 要介護2 843単位
|
c 要介護3 1,081単位
|
c 要介護3 1,061単位
|
d 要介護4 1,175単位
|
d 要介護4 1,155単位
|
e 要介護5 1,259単位
|
e 要介護5 1,238単位
|
page="0095"
⑵ Ⅱ型特別介護医療院サービス費
|
⑵ Ⅱ型特別介護医療院サービス費
|
㈠ Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 608単位
|
a 要介護1 593単位
|
b 要介護2 700単位
|
b 要介護2 684単位
|
c 要介護3 897単位
|
c 要介護3 879単位
|
d 要介護4 982単位
|
d 要介護4 963単位
|
e 要介護5 1,056単位
|
e 要介護5 1,037単位
|
㈡ Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 714単位
|
a 要介護1 698単位
|
b 要介護2 806単位
|
b 要介護2 789単位
|
c 要介護3 1,003単位
|
c 要介護3 984単位
|
d 要介護4 1,086単位
|
d 要介護4 1,066単位
|
e 要介護5 1,161単位
|
e 要介護5 1,141単位
|
ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
⑴ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
|
⑴ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 842単位
|
a 要介護1 825単位
|
b 要介護2 951単位
|
b 要介護2 933単位
|
c 要介護3 1,188単位
|
c 要介護3 1,168単位
|
d 要介護4 1,288単位
|
d 要介護4 1,267単位
|
e 要介護5 1,379単位
|
e 要介護5 1,357単位
|
㈡ 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 842単位
|
a 要介護1 825単位
|
b 要介護2 951単位
|
b 要介護2 933単位
|
c 要介護3 1,188単位
|
c 要介護3 1,168単位
|
d 要介護4 1,288単位
|
d 要介護4 1,267単位
|
e 要介護5 1,379単位
|
e 要介護5 1,357単位
|
page="0095"
⑵ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
⑵ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 832単位
|
a 要介護1 815単位
|
page="0096"
b 要介護2 939単位
|
b 要介護2 921単位
|
c 要介護3 1,173単位
|
c 要介護3 1,153単位
|
d 要介護4 1,271単位
|
d 要介護4 1,250単位
|
e 要介護5 1,361単位
|
e 要介護5 1,339単位
|
㈡ 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 832単位
|
a 要介護1 815単位
|
b 要介護2 939単位
|
b 要介護2 921単位
|
c 要介護3 1,173単位
|
c 要介護3 1,153単位
|
d 要介護4 1,271単位
|
d 要介護4 1,250単位
|
e 要介護5 1,361単位
|
e 要介護5 1,339単位
|
ホ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
ホ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
⑴ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費
|
⑴ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ 要介護1 841単位
|
㈠ 要介護1 824単位
|
㈡ 要介護2 942単位
|
㈡ 要介護2 924単位
|
㈢ 要介護3 1,162単位
|
㈢ 要介護3 1,142単位
|
㈣ 要介護4 1,255単位
|
㈣ 要介護4 1,234単位
|
㈤ 要介護5 1,340単位
|
㈤ 要介護5 1,318単位
|
⑵ 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費
|
⑵ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈠ 要介護1 841単位
|
㈠ 要介護1 824単位
|
㈡ 要介護2 942単位
|
㈡ 要介護2 924単位
|
㈢ 要介護3 1,162単位
|
㈢ 要介護3 1,142単位
|
㈣ 要介護4 1,255単位
|
㈣ 要介護4 1,234単位
|
㈤ 要介護5 1,340単位
|
㈤ 要介護5 1,318単位
|
page="0096"
ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費(1日につき)
|
ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費(1日につき)
|
⑴ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費
|
⑴ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費
|
㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費
|
㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 791単位
|
a 要介護1 774単位
|
b 要介護2 893単位
|
b 要介護2 875単位
|
c 要介護3 1,115単位
|
c 要介護3 1,095単位
|
d 要介護4 1,209単位
|
d 要介護4 1,188単位
|
e 要介護5 1,292単位
|
e 要介護5 1,271単位
|
㈡ 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費
|
㈡ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 791単位
|
a 要介護1 774単位
|
b 要介護2 893単位
|
b 要介護2 875単位
|
c 要介護3 1,115単位
|
c 要介護3 1,095単位
|
d 要介護4 1,209単位
|
d 要介護4 1,188単位
|
e 要介護5 1,292単位
|
e 要介護5 1,271単位
|
⑵ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費
|
⑵ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費
|
㈠ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費
|
㈠ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 800単位
|
a 要介護1 783単位
|
b 要介護2 896単位
|
b 要介護2 878単位
|
c 要介護3 1,104単位
|
c 要介護3 1,084単位
|
d 要介護4 1,194単位
|
d 要介護4 1,173単位
|
e 要介護5 1,272単位
|
e 要介護5 1,251単位
|
page="0097"
㈡ 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費
|
㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 800単位
|
a 要介護1 783単位
|
b 要介護2 896単位
|
b 要介護2 878単位
|
c 要介護3 1,104単位
|
c 要介護3 1,084単位
|
d 要介護4 1,194単位
|
d 要介護4 1,173単位
|
e 要介護5 1,272単位
|
e 要介護5 1,251単位
|
注1~3 (略)
|
注1~3 (略)
|
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
5 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
6・7 (略)
|
4・5 (略)
|
page="0097"
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において、若年性認知症患者に対して介護医療院サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ツを算定している場合は、算定しない。
|
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において、若年性認知症患者に対して介護医療院サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ナを算定している場合は、算定しない。
|
9 (略)
|
7 (略)
|
10 入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護医療院が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、注9を算定している場合は算定しない。
|
8 入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護医療院が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、注7を算定している場合は算定しない。
|
11 (略)
|
9 (略)
|
12 3イ⑴から⑷までの注15、ロ⑴及び⑵の注12及びハ⑴から⑶までの注10に該当する者であって、当該者が入院する病院又は診療所が、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準附則第2条に規定する転換を行って介護医療院を開設し、引き続き当該介護医療院の従来型個室に入所するものに対して、Ⅰ型介護医療院サービス費、Ⅱ型介護医療院サービス費又は特別介護医療院サービス費を支給する場合は、当分の間、それぞれ、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を算定する。
|
10 3イ⑴から⑷までの注11、ロ⑴及び⑵の注8及びハ⑴から⑶までの注6に該当する者であって、当該者が入院する病院又は診療所が、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準附則第2条に規定する転換を行って介護医療院を開設し、引き続き当該介護医療院の従来型個室に入所するものに対して、Ⅰ型介護医療院サービス費、Ⅱ型介護医療院サービス費又は特別介護医療院サービス費を支給する場合は、当分の間、それぞれ、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を算定する。
|
13 (略)
|
11 (略)
|
page="0098"
14 ハ⑴若しくは⑵又はヘ⑴若しくは⑵を算定している介護医療院については、チ、リ、ルからワまで、ヨ、タ及びナからヰまでは算定しない。
|
12 ハ⑴若しくは⑵又はヘ⑴若しくは⑵を算定している介護医療院については、チ、リ、ルからヨまで、レ、ソ、ム及びウは算定しない。
|
ト (略)
|
ト (略)
|
チ 再入所時栄養連携加算 200単位
|
チ 再入所時栄養連携加算 400単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護医療院に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該介護医療院の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注5を算定している場合は、算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護医療院に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該介護医療院の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。
|
リ (略)
|
リ (略)
|
(削る)
|
ヌ 栄養マネジメント加算 14単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護医療院における管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
|
page="0098"
ヌ 栄養マネジメント強化加算 11単位
|
ル 低栄養リスク改善加算 300単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注5を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
(削る)
|
2 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者であって、医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
|
page="0098"
ル 経口移行加算 28単位
|
ヲ 経口移行加算 28単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注5を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
page="0099"
ヲ 経口維持加算
|
ワ 経口維持加算
|
⑴ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
⑴ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
⑵ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
⑵ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
2 (略)
|
2 (略)
|
page="0099"
(削る)
|
3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する
月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤
入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤
|
(削る)
|
カ 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、歯科医師又は歯科医師
の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口
|
|
ワ 口
|
ヨ 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、入所者に対し、歯科衛
生士が口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、
口
|
⑴ 口
|
(新設)
|
⑵ 口
|
(新設)
|
(削る)
|
イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口
と。
|
(削る)
|
ロ 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口
な技術的助言及び指導を行うこと。
|
(削る)
|
ハ 歯科衛生士が、イにおける入所者の口
対応すること。
|
カ~ネ (略)
|
タ~ラ (略)
|
page="0100"
(削る)
|
ム 移行定着支援加算 93単位
|
注 次に掲げる基準のいずれにも適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行った場合に、平成33年3月31日までの間、届出を行った日から起算して1年までの期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。
|
|
⑴ 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準附則第2条に規定する転換を行って開設した介護医療院であること又は同令附則第6条に規定する介護療養型老人保健施設が平成36年3月31日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部若しくは一部を廃止するとともに開設した介護医療院であること。
|
|
⑵ 転換を行って介護医療院を開設した等の旨を地域の住民に周知するとともに、当該介護医療院の入所者やその家族等への説明に取り組んでいること。
|
|
⑶ 入所者及び家族等と地域住民等との交流が可能となるよう、地域の行事や活動等に積極的に関与していること。
|
|
ナ 排せつ支援加算
|
ウ 排せつ支援加算 100単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対し、介護医療院の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、当該入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。
|
⑴ 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位
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(新設)
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⑵ 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位
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(新設)
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⑶ 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位
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(新設)
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ラ 自立支援促進加算 300単位
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(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
|
page="0100"
ム 科学的介護推進体制加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位
|
|
⑵ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位
|
|
ウ 長期療養生活移行加算 60単位
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(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護医療院が、次に掲げるいずれの基準にも適合する入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合にあっては、入所した日から起算して90日以内の期間に限り、長期療養生活移行加算として、1日につき所定単位数を加算する。
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イ 療養病床に1年以上入院していた者であること。
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|
ロ 介護医療院への入所に当たって、当該入所者及びその家族等が、日常生活上の世話を行うことを目的とする施設としての取組について説明を受けていること。
|
page="0101"
ヰ 安全対策体制加算 20単位
|
(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。
|
|
ノ サービス提供体制強化加算
|
ヰ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
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⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
page="0101"
オ 介護職員処遇改善加算
|
ノ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
(削る)
|
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
ク 介護職員等特定処遇改善加算
|
オ 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
page="0102"
(厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法の一部改正)
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|||
第四条 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
一~五 (略)
|
一~五 (略)
|
||
五の二 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに地域密着型通所介護費の算定方法
|
五の二 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに地域密着型通所介護費の算定方法
|
||
イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
|
||
ハ 指定地域密着型通所介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における地域密着型通所介護費(地域密着型通所介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
ハ 指定地域密着型介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における地域密着型通所介護費(地域密着型通所介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
||
(表略)
|
(表略)
|
||
ニ (略)
|
ニ (略)
|
||
六 (略)
|
六 (略)
|
page="0102"
七 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに小規模多機能型居宅介護費の算定方法
|
七 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに小規模多機能型居宅介護費の算定方法
|
||||||
イ 指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数(指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における小規模多機能型居宅介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
イ 指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数(指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における小規模多機能型居宅介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
||||||
厚生労働大臣が定める登録者の数の基準
|
厚生労働大臣が定める小規模多機能型居宅介護費の算定方法
|
厚生労働大臣が定める登録者の数の基準
|
厚生労働大臣が定める小規模多機能型居宅介護費の算定方法
|
||||
施行規則第百三十一条の五の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている登録定員を超えること(指定地域密着型サービス基準第八十二条第二項に規定する場合を除く。)。
|
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
施行規則第百三十一条の四の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている登録定員を超えること。
|
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
||||
ロ (略)
|
ロ (略)
|
||||||
八~十 (略)
|
八~十 (略)
|
page="0102"
十一 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに複合型サービス費の算定方法
|
十一 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに複合型サービス費の算定方法
|
||||||
イ 指定看護小規模多機能型居宅介護の登録者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における複合型サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
イ 指定看護小規模多機能型居宅介護の登録者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における複合型サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
||||||
厚生労働大臣が定める登録者の数の基準
|
厚生労働大臣が定める複合型サービス費の算定方法
|
厚生労働大臣が定める登録者の数の基準
|
厚生労働大臣が定める複合型サービス費の算定方法
|
||||
施行規則第百三十一条の八の二の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている登録定員を超えること(指定地域
|
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要す
|
施行規則第百三十一条の八の二の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている登録定員を超えること。
|
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要す
|
page="0103"
密着型サービス基準第百八十二条において準用する指定地域密着型サービス基準第八十二条第二項に規定する場合を除く。)。
|
る費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
る費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
||||
ロ (略)
|
ロ (略)
|
|||||
十二~二十 (略)
|
十二~二十 (略)
|
page="0103"
二十一 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに介護予防小規模多機能型居宅介護費の算定方法
|
二十一 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに介護予防小規模多機能型居宅介護費の算定方法
|
||||||
イ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録者の数(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録者の数及び指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防小規模多機能型居宅介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
イ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録者の数(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録者の数及び指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防小規模多機能型居宅介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
||||||
厚生労働大臣が定める登録者の数の基準
|
厚生労働大臣が定める介護予防小規模多機能型居宅介護費の算定方法
|
厚生労働大臣が定める登録者の数の基準
|
厚生労働大臣が定める介護予防小規模多機能型居宅介護費の算定方法
|
||||
施行規則第百四十条の二十五の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められる登録定員を超えること(指定地域密着型介護予防サービス基準第五十八条第二項に規定する場合を除く。)。
|
指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
施行規則第百四十条の二十五の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められる登録定員を超えること。
|
指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
||||
ロ (略)
|
ロ (略)
|
||||||
二十二 (略)
|
二十二 (略)
|
page="0103"
二十三 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所型サービス費の算定方法
|
(新設)
|
||||||
イ 第一号通所事業の月平均の利用者の数(指定事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、第一号通所事業及び指定通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、第一号通所事業の利用者の数及び指定通所介護の利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における通所型サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
|||||||
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準
|
厚生労働大臣が定める通所型サービス費の算定方法
|
||||||
施行規則第百四十条の六十三の五の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。
|
介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和三年厚生労働省告示第七十二号)別表単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、同告示の例により算定する。
|
page="0104"
ロ 通所型サービス事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における通所型サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
|||||||
厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準
|
厚生労働大臣が定める通所型サービス費の算定方法
|
||||||
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第四号)第五条の規定による改正前の指定介護予防サービス等基準第九十七条に定める員数を置いていないこと。
|
介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準別表単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、同告示の例により算定する。
|
||||||
page="0104"
(厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の一部改正)
|
|||
第五条 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十九号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
一 指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
一 指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
||
イ (略)
|
イ (略)
|
||
ロ 併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
ロ 併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
||
⑴ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
||
㈠ 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
||
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
|
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
|
||
a~e (略)
|
a~e (略)
|
page="0104"
f bからeまでの規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも適合する場合は、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数に応じてbからeまでの規定に基づき算出される数に十分の八を乗じて得た数以上
|
(新設)
|
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、利用者の動向を検知できる見守り機器(以下「見守り機器」という。)を当該短期入所生活介護事業所の利用者の数以上設置していること。
|
|
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
|
|
ⅲ 見守り機器及び情報通信機器(以下「見守り機器等」という。)を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
|
|
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする利用者への訪問及び当該利用者に対する適切なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保
|
page="0105"
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
|
|
⑶ 夜勤時間帯における緊急時の体制整備
|
|
⑷ 見守り機器等の定期的な点検
|
|
⑸ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
|
|
ⅳ 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が、六十以下の場合は一以上、六十一以上の場合は二以上の介護職員又は看護職員が、夜勤時間帯を通じて常時配置されていること。
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|
㈡・㈢ (略)
|
㈡・㈢ (略)
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⑵ (略)
|
⑵ (略)
|
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ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ (略)
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㈠ (略)
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
|
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数
|
a 利用者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の百分の十五以上の数設置していること。
|
ⅰ 見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の十分の一以上の数設置していること。
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(新設)
|
ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
(新設)
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b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数(ロ⑴㈠fの規定に基づき夜勤を行う介護職員又は看護職員を配置している場合にあっては、イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の八を加えた数)
|
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該短期入所生活介護事業所の利用者の数以上設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
|
(新設)
|
ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
|
(新設)
|
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする利用者への訪問及び当該利用者に対する適切なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保
|
|
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
|
|
⑶ 見守り機器等の定期的な点検
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|
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
|
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⑵ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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⑵ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ (略)
|
㈠ (略)
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑵又はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑵又はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、イ⑵又はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
|
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ⑵又はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数
|
a 利用者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の百分の十五以上の数設置していること。
|
ⅰ 見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の十分の一以上の数設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
(新設)
|
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ⑵又はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数
|
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該短期入所生活介護事業所の利用者の数以上設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
|
(新設)
|
ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
|
(新設)
|
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする利用者への訪問及び当該利用者に対する適切なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保
|
|
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
|
|
⑶ 見守り機器等の定期的な点検
|
|
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
|
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⑶・⑷ (略)
|
⑶・⑷ (略)
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二 (略)
|
二 (略)
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三 認知症対応型共同生活介護費又は短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
三 認知症対応型共同生活介護費又は短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに夜勤を行う介護従業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第九十条第一項に規定する介護従業者をいう。)の数が、当該事業所を構成する共同生活住居(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに一以上であること。ただし、同令第九十条第一項ただし書の規定が適用される場合においては、当該ただし書に規定する必要な数以上であること。
|
指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに夜勤を行う介護従業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第九十条第一項に規定する介護従業者をいう。)の数が、当該事業所を構成する共同生活住居(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに一以上であること。
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四 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
四 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
イ (略)
|
イ (略)
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ロ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
ロ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ (略)
|
⑴ (略)
|
⑵ 経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑵ ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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㈠・㈡ (略)
|
㈠・㈡ (略)
|
page="0107"
ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ若しくはロ又は夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ若しくはロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ若しくはロ又は夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ若しくはロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ (略)
|
㈠ (略)
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
|
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数
|
a 入所者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数の百分の十五以上の数設置していること。
|
ⅰ 見守り機器を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数の十分の一以上の数設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
(新設)
|
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数(第一号ロ⑴㈠fの規定に基づき夜勤を行う介護職員又は看護職員を配置している場合にあっては、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の八を加えた数)
|
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数以上設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
|
(新設)
|
page="0107"
ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
|
(新設)
|
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への訪問及び当該入所者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケアの質の確保
|
|
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
|
|
⑶ 見守り機器等の定期的な点検
|
|
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
|
page="0108"
⑵ (略)
|
⑵ (略)
|
⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ (略)
|
㈠ (略)
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
|
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数
|
a 入所者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数の百分の十五以上の数設置していること。
|
ⅰ 見守り機器を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数の十分の一以上の数設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
(新設)
|
page="0108"
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数
|
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数以上設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
|
(新設)
|
ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
|
(新設)
|
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への訪問及び当該入所者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケアの質の確保
|
|
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
|
|
⑶ 見守り機器等の定期的な点検
|
|
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
|
|
⑷ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑷ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ 経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。
|
㈠ ユニット型経過型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。
|
㈡ (略)
|
㈡ (略)
|
⑸~⑻ (略)
|
⑸~⑻ (略)
|
page="0109"
五 指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
五 指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
イ (略)
|
イ (略)
|
ロ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ若しくはロ又は夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ若しくはロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
ロ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ若しくはロ又は夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ若しくはロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠・㈡ (略)
|
㈠・㈡ (略)
|
㈢ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。
|
㈢ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
|
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数
|
a 入所者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数の百分の十五以上の数設置していること。
|
ⅰ 見守り機器を、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数の十分の一以上の数設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
(新設)
|
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数(第一号ロ⑴㈠fの規定に基づき夜勤を行う介護職員又は看護職員を配置している場合にあっては、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の八を加えた数)
|
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定介護老人福祉施設の入所者の数以上設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
|
(新設)
|
ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
|
(新設)
|
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への訪問及び当該入所者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケアの質の確保
|
|
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
|
|
⑶ 見守り機器等の定期的な点検
|
|
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
|
|
⑵ (略)
|
⑵ (略)
|
page="0109"
⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠・㈡ (略)
|
㈠・㈡ (略)
|
㈢ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。
|
㈢ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
|
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数
|
a 入所者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数の百分の十五以上の数設置していること。
|
ⅰ 見守り機器を、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数の十分の一以上の数設置していること。
|
(新設)
|
page="0110"
ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
(新設)
|
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数
|
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定介護老人福祉施設の入所者の数以上設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
|
(新設)
|
ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
|
(新設)
|
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への訪問及び当該入所者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケアの質の確保
|
|
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
|
|
⑶ 見守り機器等の定期的な点検
|
|
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
|
|
⑷~⑻ (略)
|
⑷~⑻ (略)
|
六~十 (略)
|
六~十 (略)
|
page="0110"
(厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数の一部改正)
|
|||
第六条 厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数(平成十二年厚生省告示第三十号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
別表第二
|
別表第二
|
||
1 (略)
|
1 (略)
|
||
2
|
2
|
||
イ
|
(新設)
|
||
ロ
|
(新設)
|
||
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事業所、
介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、常時
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指
定介護予防短期入所療養介護事業所において、常時
|
||
2 ロについては、
医療院において、入所者ごとの
の実施に当たって、当該情報その他
活用し、かつ、施設入所時に
の発生のない場合に、1月につき所定単位数を算定する。
|
(新設)
|
page="0111"
3~6 (略)
|
3~6 (略)
|
7 薬剤管理指導 350単位
|
7 薬剤管理指導 350単位
|
注1 (略)
|
注1 (略)
|
2 介護医療院において、入所者ごとの服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方の実施に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合に、1月につき所定単位数に20単位を加算する。
|
(新設)
|
3 (略)
|
2 (略)
|
page="0111"
8 医学情報提供
|
8 医学情報提供
|
イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
|
注1 イについては、併設型小規模介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第4条第7項に規定する併設型小規模介護医療院をいう。以下この号において同じ。)である指定短期入所療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、診療所での診療の必要を認め、診療所に対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合又は介護医療院(併設型小規模介護医療院を除く。)である指定短期入所療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、病院での診療の必要を認め、病院に対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。
|
注1 イについては、併設型小規模介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第4条第7項に規定する併設型小規模介護医療院をいう。以下この号において同じ。)である指定短期入所療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、別の診療所での診療の必要を認め、別の診療所に対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合又は介護医療院(併設型小規模介護医療院を除く。)である指定短期入所療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、別の病院での診療の必要を認め、別の病院に対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
9 理学療法(1回につき)
|
9 理学療法(1回につき)
|
イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
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注1~5 (略)
|
注1~5 (略) |