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高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活用することができる制度等について
事務連絡
高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活用することができる制度等について
事務連絡
高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活用することができる制度等について (事務連絡)
発出日:令和3年5月18日
更新日:令和3年5月18日
更新日:令和3年5月18日
事 務 連 絡
令和3年5月18日
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各
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都道府県
保健所設置市
特 別 区
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衛生主管部(局) 御中
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各
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都道府県
指定都市
中 核 市
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介護保険担当主管部(局) 御中
|
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚生労働省老健局老人保健課
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高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に
活用することができる制度等について
高齢者施設及び介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取組については、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡、同年10月15日付一部改正)等においてお示ししているところです。
今般、令和3年度予算等による高齢者施設等に対する発生時に備えた支援、感染者等が発生した場合の支援や、介護従事者の方々が対象となり得る公的な補償制度等を下記のとおり整理しましたので、管内の施設・事業所に対して周知をお願いします。
記
Ⅰ.高齢者施設等に対する支援等
1.平時からの感染症対策
(1)感染症対応力向上のための支援等
① 新型コロナウイルス感染症対策のポイントをまとめたマニュアル、動画、事例集等の活用【別添1】
「高齢者施設における感染対策の更なる推進について」(令和3年3月9日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)等に基づき、これまで示してきた平時から感染時までのケア等の具体的な留意点、自主点検実施要領、机上訓練シナリオ、感染対策のポイントをまとめた動画や手引き、事例集を公表している。また、各自治体においても感染拡大防止に係る取組が実施されており、同取組をとりまとめたホームページを作成している。これらを活用すること等により、感染防止対策の再徹底、シミュレーションを行い、感染予防及び感染拡大防止に引き続き取り組むことが求められる。
(参考)
・高齢者施設における施設内感染対策のための自主点検実施要領
・新型コロナウイルス感染症感染者発生シミュレーション~机上訓練シナリオ~
・介護現場における感染対策の手引き
・高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症に関する事例集
・自治体における感染対策に係る取組
② 介護サービスにおける感染症対応力向上のための研修【別添2】
介護サービスに従事する職員が標準的な予防策や感染発生時の備え等を理解し実践できるよう、
・感染症の知識や技術に関する全職員向け
・体制づくりや職員への配慮などに関する管理者向け
に分けて、eラーニングサイトを構築している。
併せて、感染症の専門家による実地研修も組み合わせて実施されており、これらの研修も活用し、一層の感染症対応力の向上に取り組むことが求められる。
(参考)
・「感染対策に関する研修(e-ラーニング)」
③ 感染症発生時の業務継続計画ガイドライン、ひな型等【別添3】
令和3年度介護報酬改定において、全ての介護サービス事業所に対して、一定の経過措置期間を設け、感染症発生時の業務継続計画の策定等が義務付けられている。業務継続計画の策定の参考として業務継続ガイドライン、ひな形等を作成しており、これらを活用しながら、感染者が発生した場合のサービスの継続に向けた取組が求められる。
(2)高齢者施設等の集中的検査の徹底等
① 高齢者施設等の集中的検査の徹底
高齢者施設等の入所者等は重症化リスクが高い特性があること、高齢者施設等で集団感染が生じた場合に入所者や施設運営の影響が大きいこと等から、早期発見が重要であり、感染多数地域においては施設の感染者が判明していない場合であっても、行政検査等により、定期的に検査を実施することを要請しており、歓楽街等のある大都市はもとより、その他の地方公共団体においても地域の感染状況に応じて、4月から6月までを目途とする高齢者施設等の従事者等の集中的検査実施計画を策定・実施している。
なお、集中的検査については、濃厚接触者に対する検査とは別のものとして行うものであり、検査対象者は濃厚接触者としての14日間の健康観察の対象外であり、引き続き従事可能である。
また、仮に感染が判明した場合については、3(1)①②③等の感染者が発生した場合の支援策の活用が可能である。
② 高齢者施設等への重点的な検査の徹底に関する関係団体の相談窓口
高齢者施設等の入所者又は介護従事者等で発熱等の症状を呈する者に対する検査の実施を施設から都道府県等に求めたにもかかわらず、速やかに検査が実施されない場合の相談窓口が関係団体に設置されている。
(各関係団体の相談窓口)
○ 特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム
公益社団法人全国老人福祉施設協議会新型コロナウイルス感染症対策チーム
入力フォーム:
○ 介護老人保健施設
公益社団法人全国老人保健施設協会
電話番号:03-3432-4165(総務部総務課)
○ 認知症グループホーム
公益社団法人日本認知症グループホーム協会
電話番号:03-5366-2157
提出先:info@ghkyo.or.jp
○ 介護付きホーム
一般社団法人 全国介護付きホーム協会
電話番号:03-6812-7110
メールアドレス:info@kaigotsukihome.or.jp
ホームページURL:
○ 有料老人ホーム
公益社団法人全国有料老人ホーム協会
電話番号:03-3272-3781(事業推進部)
メールアドレス:nyukai@yurokyo.or.jp
ホームページURL:https://www.yurokyo.or.jp/contact.php
○ サービス付き高齢者向け住宅
一般社団法人 高齢者住宅協会 サ高住運営事業者部会
電話番号:03-6689-7917
メールアドレス:sakoujyubukai@shpo.or.jp
ホームページURL:https://kosenchin.jp/UserQA.aspx
③ 介護施設等における一定の要件に該当する自費検査費用の補助(地域医療介護総合確保基金)
クラスターが発生した場合の影響の大きさに鑑みて、介護施設等(※)において、
・濃厚接触者と同居する職員
・発熱等の症状(新型コロナウイルス感染症の症状として見られる発熱、呼吸器症状、頭痛、全身倦怠感などの症状)を呈するが保健所等により経過観察を指示された職員
・面会後に面会に来た家族が感染者又は濃厚接触者であることが判明した入所者
などの者に対して、施設等としては感染疑いがあると判断するが、保健所、受診・相談センター又は地域の医療機関の判断では行政検査の対象とはされず、個別に検査を実施する場合であって、
・近隣自治体や近隣施設で感染者が発生した場合、又は感染拡大地域における施設等であって、
・保健所、受診・相談センター又は地域の医療機関に行政検査としての検査を依頼したが対象にならないと判断された場合に、施設等の判断で実施した自費検査
について、補助制度を活用することができる。
(※)介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
(3)新型コロナウイルスワクチンの接種
① 新型コロナウイルスワクチン接種の順位
新型コロナウイルスワクチン接種の順位については、重症化リスクの大きさや医療提供体制の確保等を踏まえ、まずは医療従事者等の接種、次に高齢者、その次に高齢者以外で基礎疾患を有する者及び高齢者施設等に従事する者に対し行うこととされている。なお、高齢者施設に従事する者には、市町村の判断によって、地域における病床ひっ迫時に、介護サービスの提供等を行う居宅サービス等の従事者も含まれる。
なお、施設内のクラスター対策のより一層の推進のため、市町村及び施設等の双方の体制が整う場合、介護保険施設や一定の要件を満たす高齢者施設において、当該施設内で入所者と同じタイミングで従事者の接種を行うことも差し支えないものとしている。
② 通所系サービス事業所等における介護報酬の臨時的な取扱い
通所系サービス(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護)事業所内における新型コロナウイルスワクチン接種を実施する場合の介護報酬等の取扱いや、居宅要介護者が医療機関以外の接種会場に移動する際の訪問介護の利用等について、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)」(令和3年4月5日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)において示している。
・「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)」
2.発生時に備えた支援
① 介護施設等における感染拡大防止対策に係る支援(地域医療介護総合確保基金)【別添4】
介護施設等(※)において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、
(ⅰ)多床室の個室化に要する改修費
(ⅱ)簡易陰圧装置の設置に要する費用
(ⅲ)感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に要する費用
についての補助制度を活用することができる。
(※)(ⅰ)については、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム、短期入所生活介護事業所、生活支援ハウス。
(ⅱ)及び(ⅲ)については、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、生活支援ハウス。
3.感染者が発生等した場合の支援・対応
(1)感染者が発生した場合の支援
① 感染者発生時の医療従事者や感染管理専門家等の派遣
感染者が発生した場合は、感染制御・業務継続支援チームが支援を行い、また、必要に応じて専門家やDMAT・DPAT等の医療チーム等を迅速に派遣できる体制が構築されているため、感染発生時等の助言指導や、必要に応じて人材の派遣を希望する場合は都道府県等に相談する。
また、高齢者施設等においてクラスターが発生した場合の対応等について、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部地域支援班、クラスター対策班では、各班に所属するDMATや感染症管理の専門家による相談対応や、都道府県の要請に基づき必要な人材の派遣等を行うなどの支援を行っており、これらを活用することができる(「高齢者施設等における感染制御及び業務継続の支援のための都道府県における体制整備や人材確保等に係る支援について」令和3年2月10日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)。
・「高齢者施設等における感染制御及び業務継続の支援のための都道府県における体制整備や人材確保等に係る支援について」(令和3年2月10日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
② かかり増し経費、職員の確保等に向けた支援(地域医療介護総合確保基金)【別添5】
感染者等が発生した施設等が必要な介護サービスを継続できるよう、通常の介護サービスの提供時では想定されないかかり増し経費として、消毒・清掃費用や、緊急時の介護人材確保に係る費用等について、補助制度を活用することができる。
また、都道府県において、平時から都道府県単位の介護保険施設等の関係団体等と連携・調整し、緊急時に備えた応援体制を構築するとともに、施設等で感染者が発生した場合などに、地域の他の施設等と連携して当該施設等に対する支援を実施するために必要な経費についても支援を行っている。自施設、法人内の調整でも職員の不足が見込まれる場合、自治体や関係団体へ連絡し、応援職員を依頼することが考えられる。
③ 社会福祉施設等への応援職員派遣支援事業【別添6】
職員が不足する事業所と応援派遣の協力が可能な施設間の調整費用及び応援職員を派遣する場合の旅費や宿泊費用等については、災害福祉支援ネットワーク構築推進等事業の特別対策事業(社会福祉施設等への応援職員派遣支援事業)の活用が可能である。
④ 看護師等の専門職による同行訪問などの支援
訪問系の介護サービス事業所が感染者に対応するにあたっては、看護師等の専門職の支援を受けることも考えられる。具体的には、
(ⅰ)近隣の医療機関・訪問看護ステーションからの派遣を検討し、
(ⅱ)(ⅰ)が困難な場合には、都道府県の介護保険部局と衛生部局が連携の上、都道府県看護協会及び都道府県訪問看護連絡協議会に相談し、調整を行うこと。
これらの支援に当たっては、以下の施策が活用可能である。
➢ 謝金等の支払い
看護師等の専門職への謝金等の支払いに当たり、都道府県においては、地域医療介護総合確保基金(介護人材確保分)の「23.地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業」の活用が可能である。
一方、市町村においては、在宅医療・介護連携推進事業の「医療・介護関係者の研修」に該当することから、地域支援事業の活用が可能である。
➢ 看護師等の専門職の同行訪問による介護報酬算定
訪問介護事業所が看護師等の専門職の同行訪問による支援を受ける場合、利用者又はその家族等の同意を得たときには、2人の訪問介護員等による訪問を行った場合と同様に、100分の200に相当する単位数を算定可能である。
⑤ 感染者が発生した場合に必要となる衛生用品等の配布について
感染者が発生した介護施設等に対して、感染者への対応の際に必要となるマスク、ガウン、フェイスシールド等について、国において確保し、都道府県等で備蓄を行っており、防護具等を速やかに支援できるようにしている。
(2)感染者が発生等した場合における介護報酬及び診療報酬の特例
① 介護医療院等での施設内感染発生時における診療報酬に係る特例的な対応等介護医療院、介護老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合であって、病床ひっ迫時に、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う場合の診療報酬における特例的な対応については、「介護医療院等での施設内感染発生時の留意点等について」(令和3年4月30日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)において示している。
・「介護医療院等での施設内感染発生時の留意点等について」(令和3年4月30日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
② 通所介護等において感染症の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価
令和3年度より、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護については、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合に、一定期間の基本報酬への3%加算又は事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例による評価を行っている。詳細については、「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日付老認発0316第4号・老老発0316第3号厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長ほか連名通知)において示している。
③ 退院患者の適切な受入促進に係る介護報酬の臨時的な取扱い
介護保険施設(介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む。)、介護老人保険施設、介護療養型医療施設、介護医療院)において、医療機関から、新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合に、当該者について、退所前連携加算を入所した日から起算して30日を限度として算定することができる等の取扱いを、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報)」(令和3年2月16日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)」(令和3年3月22日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)において示している。
・新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報)
・新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)
4.その他
① 独立行政法人福祉医療機構の融資制度の活用【別添7】
独立行政法人福祉医療機構における新型コロナウイルス感染症の影響により事業運営が縮小した介護事業所等に対する無利子・無担保の資金融資を活用することができる。
Ⅱ.介護従事者の方々が対象となり得る公的な補償制度等
1.感染した場合
① 労災保険の療養補償給付、休業補償給付、遺族補償給付【別添8】
介護従事者の方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として、労災保険給付の対象となり、療養補償給付(※1)、休業補償給付(※2)、遺族補償給付(※3)等が支給される。
(※1)療養補償給付
労災指定医療機関において治療を受けた際の治療費(現物給付を含む)が給付されるもの(やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担した後で労災請求することで、負担した費用の全額が支給される。)。
(※2)休業補償給付
療養のために労働することができず、賃金を受けていない場合、休業日の4日目以降から給付されるもの。給付額は、休業補償給付が休業1日あたり給付基礎日額の6割である。また、これに加えて休業特別支給金として、休業1日あたり給付基礎日額の2割が支給される。
(※3)遺族補償給付
亡くなった労働者の遺族に年金あるいは一時金が給付されるもの。給付額は、受給権者となる遺族の人数により変動する。
② 健康保険の傷病手当金【別添9】
業務以外の事由に起因して、療養により労務に服することができない方については、被用者保険に加入していれば、要件(※)を満たした場合、各保険者から傷病手当金が支給される。
なお、労務に服することが出来なかった期間には、発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間も含まれる。また、やむを得ず医療機関を受診できず、医師の意見書がない場合においても、事業主の証明書により、保険者において労務不能と認められる場合がある。
国民健康保険に加入する方については、市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合がある。
具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認されたい。
(※)傷病手当金が支給される要件(健康保険の場合)
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2について、傷病手当金による補償がなされる。
2.休業する場合
① 雇用調整助成金を活用した休業手当の支払
事業主が、新型コロナウイルス感染症の影響により労働者を休業させた場合(シフト制で働く場合、勤務時間や勤務日を削減した場合を含む。)に、事業主が休業手当を支払った場合には、雇用調整助成金による助成を受けることができる。
なお、新型コロナウイルス感染症等の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方については、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度の対象となる。
(雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)HP)
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HP)