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高齢者施設等における感染防止対策及び施設内療養を含む感染者発生時の支援策
事務連絡

高齢者施設等における感染防止対策及び施設内療養を含む感染者発生時の支援策 (事務連絡)

発出日:令和3年5月21日
更新日:令和3年5月21日
事 務 連 絡
令和3年5月21日
 
 
各 
都道府県
保健所設置市
特別区
 衛生主管部(局) 御中
 
各 
都道府県
指定都市
中 核 市
 介護保険担当主管部(局) 御中
 
 
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省健康局健康課予防接種室
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚生労働省老健局老人保健課
 
 
高齢者施設等における感染防止対策及び施設内療養を含む感染者発生時の支援策
 
 
高齢者については、施設に入所している者も含め感染した場合には、原則入院としているところですが、病床ひっ迫時等については、やむを得ず施設内での入所を継続する場合があり、その際の留意点等については「病床ひっ迫時における高齢者施設での施設内感染発生時の留意点等について」(令和3年1月14日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部ほか連名事務連絡)(以下「施設内療養事務連絡」という。)等においてお示ししているところです。
今般、施設内で療養を行う高齢者施設等に対し、感染対策の徹底、療養の質及び体制の確保等を行うことができるよう、地域医療介護総合確保基金において更なる支援を行うこととしたことも踏まえ、施設内療養時の対応の手引き等を含め、平時からのシミュレーション、感染者が発生した場合に活用可能な支援等についてとりまとめましたので、管内の関係施設に対して周知をお願いします。都道府県においては、下記について管内市区町村に対し周知をお願いします。
 
 
1.感染者発生に備えた対応等
(1)感染対策のシミュレーションの促進
○ 高齢者施設における感染対策については、普段からの健康管理や手指消毒等の基本的な感染対策が重要であるとともに、感染者発生時に備え、感染防護具の着用、ゾーニング等の感染管理、職員の確保等について、事前にシミュレーションを実施することが重要であることから、「高齢者施設における感染対策の更なる推進について」(令和3年3月9日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)(以下「3月9日付事務連絡」という。)で示しているツール等を活用しながら、管内施設への実施を促進すること。
○ その際、感染対策については、全ての施設、一人一人の職員が意識することが重要であることから、3月9日付事務連絡中「3.訪問による実地研修、助言等」で示している取組事例も参考に、個別施設への訪問による研修、助言等の実施の検討に努めること。
 
(2)高齢者施設の入所者・従事者に対する早期のワクチン接種の促進
○ 高齢者へのワクチン接種を進めているところであるが、高齢者施設の入所者についても、速やかに接種を進めること。
○ 高齢者施設の従事者については、「高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について」(令和3年1月28日付け健健発0128第1号他厚生労働省健康局健康課長他連名通知)別添1の別紙において、高齢者施設に入所する高齢者と同時に施設の従事者に接種するという「接種順位の特例」を示しているところ。
○ 施設内のクラスター対策のより一層の推進のため、「高齢者施設の従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について(再周知)」(令和3年3月29日付厚生労働省健康局健康課予防接種室ほか連名事務連絡)【別添1】に沿って、介護保険施設や一定の要件を満たす高齢者施設における本特例の活用について、促進をお願いしたい。
 
(3)高齢者施設の従事者等に対する定期的な検査の受検促進等
○ 高齢者施設等の入所者等は重症化リスクが高い特性があること、高齢者施設等で集団感染が生じた場合に入所者や施設運営への影響が大きく、また、医療提供体制への負荷の増大につながることから、早期発見が重要であり、これまで高齢者施設等での集中的検査の積極的な実施をお願いしているところである。
○ これまで、自治体における働きかけの事例、定期的な検査の意義、定期的な検査等により感染者が発生した施設への支援等について示しており、特に高齢者施設等の従事者の集中的検査実施計画を策定している都道府県及び保健所設置市においては、これらも活用しつつ、引き続き集中的検査の受検について積極的に働きかけを行うこと。
 
2.施設内療養に関する支援等
(1)施設内療養時の対応方法等
○ 施設内療養時の高齢者施設における取組等については、施設内療養事務連絡等において示しているところであるが、「施設内療養時の対応の手引き」(別添2)を作成したので、適宜参照の上、施設内感染が発生した施設への支援として活用すること。【別添2】
○ 施設内療養事務連絡においては、対象施設は、介護医療院、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、認知症グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム又は養護老人ホームとされているが、介護療養型医療施設、短期入所生活介護事業所又は短期入所療養介護事業所についても当該対象施設とする。このため、これらの施設等における対応としても「施設内療養時の対応の手引き」を活用すること。
○ なお、施設内で感染者が発生した場合には、速やかに感染拡大防止対策を行い早期収束に努めることが重要であることから、感染管理を含めた、「新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」等における感染者発生時の対応が適切に行われるよう、2.(2)①の感染制御・業務継続支援チーム等による支援を実施すること。
 
(2)施設内療養時の支援(人材に係る支援)
① 感染者発生時の医療従事者や感染管理専門家等の派遣【別添3】
○ 各都道府県には、感染者が発生した場合に、感染制御・業務継続支援チームが支援を行い、また、必要に応じて専門家やDMAT・DPAT等の医療チーム等を迅速に派遣できる体制を構築していただいているため、感染が確認された場合に迅速に対応できるよう、都道府県内で連携を図っておいていただきたいこと。
また、高齢者施設等においてクラスターが発生した場合の対応等について、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部地域支援班及びクラスター対策班では、各班に所属するDMATや感染症管理の専門家による相談対応や、都道府県の要請に基づき必要な人材の派遣等を行うなどの支援を行っていること。(令和3年2月10日付け事務連絡「高齢者施設等における感染制御及び業務継続の支援のための都道府県における体制整備や人材確保等に係る支援について」参照)
 
② 介護職員等の応援職員の派遣【別添4】
○ 都道府県において、平時から都道府県単位の介護サービス事業所・施設等の関係団体等と連携・調整し、緊急時に備えた応援体制を構築するとともに、施設等で感染者が発生した場合などに、地域の他の介護サービス事業所・施設等と連携して当該事業所・施設等に対する支援を実施するために必要な経費についても支援を行っている。各施設、法人内の調整でも職員の不足が見込まれる場合等に、応援職員の派遣依頼があった場合は適切に対応すること。
 
(3)施設内療養時の支援(費用に係る支援)
① かかり増し経費の支援【別添5】
○ 感染者等が発生した高齢者施設等が、感染拡大防止対策の徹底等を通じて、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供時では想定されないかかり増し経費(注)について支援する補助制度を活用することができること。
(注)緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、消毒・清掃費用、感染性廃棄物の処理費用、在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用 等。
 
② 診療報酬における特例的な対応
○ 介護医療院又は介護老人保健施設(以下、「介護医療院等」という。)若しくは地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設(以下、「介護老人福祉施設」という。)に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合であって、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う場合、介護老人福祉施設の配置医師又は介護医療院等の併設保険医療機関の医師が緊急に往診等を行った場合の緊急往診加算、院内トリアージ実施料、在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」の算定について、臨時的な取扱いが示されていること。(「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その43)」(令和3年4月30日付厚生労働省保険局医療課事務連絡))【別添6】
 
○ 介護医療院等又は介護老人福祉施設で療養する新型コロナウイルス感染症患者について、医療費の自己負担分は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の補助対象となること。(令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第3版)(令和3年4月30日)「新型コロナウイルス感染症対策事業」問8参照)
 
③ 地域医療介護総合確保基金による更なる支援【別添7】
○ 病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行うこととなった場合であって、必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供等を実施した場合、施設内療養者1名につき、15万円の支援を行う補助制度を活用することができること(15日以内に入院した場合は、施設内療養期間に応じ1万円/日を日割り補助)。
○ 詳細については、「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について」(令和3年5月21日老発0521第5号厚生労働省老健局長通知)により一部改正した「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱」を参照すること。
 
(以上)
 
 

 
別添1
 
 
事 務 連 絡
令和3年3月29日
 
各都道府県衛生主管部(局) 御中
各都道府県介護保険担当主管部(局) 御中
 
厚生労働省健康局健康課予防接種室
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚生労働省老健局老人保健課
 
高齢者施設の従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について(再周知)
 
高齢者施設の従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種につきましては、「高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について」(令和3年1月28日付け健健発0128第1号他厚生労働省健康局健康課長他連名通知)において、御協力をお願いしたところです。
高齢者施設の従事者については、同通知別添1の別紙において、以下のとおり「接種順位の特例」をお示ししているところです。例えば、高齢者施設に入所する高齢者から優先して接種した際、ワクチン流通単位の観点からの効率性に留意して施設の従事者に同時に接種するといった対応が考えられます。
施設内のクラスター対策のより一層の推進のため、市町村及び施設等の双方の体制が整う場合、ワクチンの供給量も踏まえつつ、介護保険施設や一定の要件を満たす高齢者施設において本特例の活用を積極的に検討していただくよう、管内の市区町村及び関係団体に再度周知をお願いいたします。
 
(接種順位の特例)
・ 重症化リスクの大きさ等を踏まえ、高齢者と高齢者施設の従事者の接種順位は異なっているが、施設内のクラスター対策のより一層の推進のため、市町村及び施設等の双方の体制が整う場合、介護保険施設や一定の要件を満たす高齢者施設において、当該施設内で入所者と同じタイミングで従事者の接種を行うことも差し支えない。その際は、ワクチン流通単位の観点からの効率性に留意すること。
 
※一定の要件(目安)
・市町村及び高齢者施設の双方の体制が整うこと
・ワクチン流通量の単位から施設入所者と一緒に接種を受けることが効率的であること
・施設全体における入所者の日常的な健康管理を行う医師等が確保されており、接種後の健康観察が可能であること
 
なお、接種は従事者一人ひとりが接種を受けるかどうかを決定するという考え方に基づくということ、ワクチンの流通状況等によっては同時期の接種が必ずしも叶わないことに留意すること。
 
・ その際、従事者には住民票所在地の市町村から接種券が手元に届いていないため、接種前に、高齢者施設の所在地の市町村に「接種券付き予診票」の発行を依頼する。
 



















 
別添6
 
 
事 務 連 絡
令和3年4月30日
 
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
 国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
 後期高齢者医療主管課(部)
  
 御中
 
厚生労働省保険局医療課
 
 
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その43)
 
 
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。
 
以上
 
 

 
(別添)
問1 介護医療院又は介護老人保健施設(以下、「介護医療院等」という。)若しくは地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設(以下、「介護老人福祉施設」という。)に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合であって、病床ひっ迫時に、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う場合について、当該患者又はその看護に当たっている者からの新型コロナウイルス感染症に関連した訴えにより、緊急に求められ、医師が速やかに往診しなければならないと判断し、介護老人福祉施設の配置医師又は介護医療院等の併設保険医療機関の医師がこれを行った場合、緊急往診加算は算定できるか。
(答)初・再診料、往診料は、別に算定できない(介護医療院に入所する者に対し併設保険医療機関の医師が往診した場合であって、介護医療院サービス費のうち他科受診時費用を算定した場合においては、往診料は別に算定できない。)が、緊急往診加算は算定できる。
 
問2 介護医療院等又は介護老人福祉施設に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合であって、病床ひっ迫時に、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う場合について、必要な感染予防策を講じた上で、介護老人福祉施設の配置医師又は介護医療院等の併設保険医療機関の医師が往診等を実施する場合、院内トリアージ実施料を算定できるか。
(答)初・再診料、往診料等は別に算定できない(介護医療院に入所する者に対し併設保険医療機関の医師が往診した場合であって、介護医療院サービス費のうち他科受診時費用を算定した場合においては、往診料は別に算定できない。)が、院内トリアージ実施料は算定できる。なお、必要な感染予防策については、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行うこと。
 
問3 介護医療院等又は介護老人福祉施設に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合であって、病床ひっ迫時に、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う場合について、介護老人福祉施設の配置医師又は介護医療院等の併設保険医療機関若しくは併設保険医療機関以外の保険医療機関の医師が酸素療法に関する指導管理を行った場合、在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」(2,400点)を算定できるか。
(答)算定可。ただし、当該管理料は複数の保険医療機関が当該患者に対して診療を行っている場合であっても、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において算定する。なお、在宅療養指導管理材料加算については、要件を満たせば従来通り算定できる。
 
 

 
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