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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
発出日:令和3年6月8日
更新日:令和3年6月8日
更新日:令和3年6月8日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い |
質問 | 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(3.1版)」(令和3年6月4日改訂)において、「接種実施医療機関の医師が接種後も継続して被接種者の自宅で経過観察するほか、家族や知人、利用しているサービス(訪問介護、訪問看護等)等により、一定時間、被接種者の状態を見守り、体調に異変があった際に、接種を行った医療機関等に連絡し、適切な対応を取ることが考えられる」とあるが、訪問介護及び訪問看護等の介護サービスを利用した場合の介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。 |
回答 |
まず、今般の新型コロナワクチンに係る予防接種について、利用者の自宅で経過観察を行う場合の費用については、当該業務を市町村が事業者に委託する場合は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の補助金の活用が可能である。
委託ではない場合において、利用者本人の希望に応じて、介護サービス提供の際に、医師による接種後の経過観察を行うことは差し支えない。この場合、訪問介護及び訪問看護については、
・予め居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護又は訪問看護について、そのサービス提供時間内又は当該サービス提供時間が含まれる所要時間の区分内で、経過観察も行うこと
・予め居宅サービス計画に位置付けられたサービスの日時を接種の日時に合わせる等の変更を行い、経過観察も行うこと
・今般の新型コロナワクチンに係る予防接種等の事情を勘案し、臨時的に追加で介護サービスを位置付ける必要が生じ、その際に経過観察も行うこと
が考えられるが、それぞれ所定の手続をとること。
なお、居宅サービス計画(標準様式第2表、第3表、第5表等)に係るサービス内容の記載の見直しが必要となる場合について、サービス提供後に行っても差し支えない。なお、同意については、最終的には文書による必要があるが、サービス提供前に説明を行い、同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることでよい。
上記の内容については、厚生労働省健康局健康課予防接種室と協議済みであることを申し添える。
(参考1)「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(3.1版)」(令和3年6月4日改訂)(抄)
第4章 接種の流れ
3 接種を実施する段階における注意
(9)在宅療養患者等への接種
在宅療養患者等について、在宅において接種を行う場合には、接種後の経過観察をどのように行うのかを予め市町村や接種実施医療機関等が在宅療養患者等と検討・調整すること。
接種実施医療機関の医師が接種後も継続して被接種者の自宅で経過観察するほか、家族や知人、利用しているサービス(訪問介護、訪問看護等)等により、一定時間、被接種者の状態を見守り、体調に異変があった際に、接種を行った医療機関等に連絡し、適切な対応を取ることが考えられる。
また、予診医が電話や情報通信機器により予診を行い、予診医の指示を受けた看護師等が接種を行い、医師が副反応の発生時等の緊急時に対応できる範囲にとどまる態勢を取ることで、接種場所に医師がいない状況で接種することも考えられる。
なお、市町村が設ける特設会場に従事する者が、当該会場から訪問で接種することも考えられる。
(参考2)「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き(3.0版)」(令和3年6月1日改訂)(抄)
第6章 接種実施医療機関等が接種会場以外の場所で接種を行う場合に留意すること(ファイザー社のワクチンに限る)
(5)ワクチンの接種に当たり留意すること
第4章を参照すること。接種に当たっては、接種券が被接種者に届いていることが必要である。
在宅療養患者等について、在宅において接種を行う場合には、接種後の経過観察をどのように行うのかを予め確認する。家族や知人、利用しているサービス等により、一定時間、被接種者の状態を見守り、体調に異変があった際に、接種を行った医療機関等に連絡し、適切な対応を取ることが考えられる。
例えば、
・医師が、被接種者の自宅で経過観察する
・家族等が経過観察し、医師は被接種者の自宅から遠く離れない範囲で次の診療を行い、何かあれば医師に連絡して戻ってきてもらう
・自宅で受ける介護サービス(訪問介護、訪問看護)の提供時間に接種を行い、当該サービスを行う方が経過観察を行うとともに、医師は被接種者の自宅から遠く離れない範囲で次の診療を行い、何かあれば医師に連絡して戻ってきてもらう
こと等が考えられる。
また、予診医が電話や情報通信機器により予診を行い、予診医の指示を受けた看護師等が接種を行い、医師が副反応の発生時等の緊急時に対応できる範囲にとどまる態勢を取ることで、接種場所に医師がいない状況で行うことも考えられる。
市町村等が訪問による接種を行うチームを組織している場合には、医療機関が当該チームに参加して接種を行うことも想定される。(「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施における電話や情報通信機器を用いた診療の活用について」(令和3年5月25日付け事務連絡)を参照すること。)
予診票は回収の上、接種実施医療機関等において第5章を参照して請求する。請求に当たり、巡回接種分を分けて請求する必要はない。また、接種実績については、巡回接種分を分けて登録する必要はなく、接種実施会場での実施分と合わせて、V-SYSに登録すること。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.6.8 介護保険最新情報Vol.990 事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第23報) |
番号 |