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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

発出日:令和3年6月29日
更新日:令和3年6月29日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
質問 独自の賃金改善を実施した事業所において、実績報告書別紙様式3-1及び3-2における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等について、独自の賃金改善についてどのような記載すればよいか。
回答
・ 原則、特定加算による賃金改善分について配分ルールを満たしていることが必要。そのため、特定加算の配分ルールを計算する際は、別紙様式3-1において賃金改善所要額に独自の改善額を含めず、特定加算のみによる賃金改善額を記載することが可能であり、別紙様式3-2においては、
- 本年度の賃金の総額の欄に、独自の賃金改善額を控除した額を記載するか
- 本年度の加算の総額の欄に、独自の賃金改善額を含む額を記載する
ことが可能。
 
・ なお、別紙様式3-1において賃金改善所要額に独自の改善を含んだ額を記載することを妨げるものではない。
 
・ また、処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職や独自の賃金改善の実施等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合については、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)問24も参照されたい。
QA発出時期、文書番号等 2021.6.29
介護保険最新情報Vol.993
事務連絡
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について
番号 3
 
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