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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
発出日:令和3年6月29日
更新日:令和3年6月29日
更新日:令和3年6月29日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 |
質問 | 実績報告書別紙様式3-1及び3-2に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能か。 また、法人で一括して処遇改善計画書及び実績報告書を作成している法人において、事業所ごとに賃金改善実施期間が異なる場合等、賃金改善実施期間を変更することは可能か。 |
回答 |
・ 実績報告書において、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能である。
・ 事業所毎の状況を記載するに当たり、例えば、賃金改善実施期間については、合理的な理由がある場合に変更することも可能であり、令和2年度は令和2年7月~令和3年6月を賃金改善実施期間として設定していた事業者が、令和3年度から令和3年4月~令和4年3月に変更しようとする場合、令和2年度の処遇改善計画書の賃金改善実施期間を変更する届出を行い、令和2年7月~令和3年3月の9ヵ月に短縮することも考えられること。なお、計算方法としては、例えば以下の方法が想定されること。
- 基準額1・2については、原則として、「加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の(介護職員の)賃金の総額」を記入することとしているが、この場合、「加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の(介護職員の)賃金の総額」から12を除して、変更した期間(上記の場合は9か月間)の月数を掛けて得られた額を記載することとし、
- 処遇改善計画書別紙様式2-1の(1)④ⅱ)(イ)及び(ウ)、(2)⑥ⅱ)(イ)及び(ウ)については、原則として、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載することとしているが、この場合、12か月間の加算の総額から12を除して、変更した期間(上記の場合は9か月間)の月数を掛けて得られた額を記載することとする。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.6.29 介護保険最新情報Vol.993 事務連絡 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について |
番号 | 4 |