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「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴う介護職種における入国後講習の時間数の免除に係る取扱いについて
社援発0729第2号 老発0729第1号
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴う介護職種における入国後講習の時間数の免除に係る取扱いについて
社援発0729第2号 老発0729第1号
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴う介護職種における入国後講習の時間数の免除に係る取扱いについて (社援発0729第2号 老発0729第1号)
発出日:令和3年7月29日
更新日:令和3年7月29日
更新日:令和3年7月29日
社援発0729第2号
老発0729第1号
令和3年7月29日
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都道府県知事
政令市・中核市長
地方厚生(支)局長
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殿
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厚生労働省社会・援護局長
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
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「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴う介護職種における入国後講習の時間数の免除に係る取扱いについて
先般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、入国後の第1号技能実習生に対して監理団体等が行う講習に係る特例措置を講ずる「「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴う介護職種における入国後講習の時間数の免除に係る取扱いについて」(令和3年2月26日社援発0226第2号・老発0226第2号本職通知。以下「局長通知」という。)(別添1)を通知したところである。
今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和3年法務省・厚生労働省令第5号。以下「改正省令」という。)(別添2)が公布及び施行されたことから、「「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について」(平成29年9月29日社援発0929第4号・老発0929第2号本職通知。)により通知した入国後講習の時間数の免除に係る取扱いについては、当分の間、下記のとおりとしたので、ご了知願いたい。また、各自治体におかれては、貴管下市町村のほか、事業者、関係団体等に対し、その周知徹底方をお願いする。
記
第1 改正省令の内容
入国後講習の所定時間数を第1号技能実習予定時間全体の6分の1以上から12分の1以上に短縮できることとしている入国前講習の要件のうち「過去6月以内」について、外国人技能実習機構が新型コロナウイルス感染症のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認める場合には、「令和元年8月1日以降」とし、同日以降に技能実習生が受講する講習を入国前講習として認める特例措置を、「令和3年7月31日までの間」に申請がなされた技能実習計画の認定について適用することとしていたところ、「令和4年7月31日までの間」とし、適用の期限を1年間延長することとされた。
第2 特例措置の期限の延長等について
改正省令の施行により、局長通知第2の1中「令和3年7月31日までの間」としていたころ、「令和4年7月31日までの間」とし、1年間延長されることとなる。局長通知第3の「特例措置が適用される場合の入国後講習の時間数の取扱いについて」の取扱いは、局長通知第2の2が適用される場合には、引き続き継続することとする。
以上
別添1
社援発0226第2号
老発0226第2号
令和3年2月26日
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都道府県知事
政令市・中核市長
地方厚生(支)局長
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殿
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厚生労働省社会・援護局長
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
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「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴う介護職種における入国後講習の時間数の免除に係る取扱いについて
今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、入国後の第1号技能実習生に対して監理団体等が行う講習(以下「入国後講習」という。)に係る特例措置を講ずる「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和3年法務省・厚生労働省令第2号。以下「改正省令」という。)(別添)が制定され、本日公布及び施行された。
改正省令の施行に伴い、「「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について」(平成29年9月29日社援発0929第4号・老発0929第2号本職通知。以下「解釈通知」という。)により通知した入国後講習の時間数の免除に係る取扱いについては、当分の間、下記のとおりとしたので、ご了知願いたい。また、各自治体におかれては、貴管下市町村のほか、事業者、関係団体等に対し、その周知徹底方をお願いする。
記
第1 入国後講習の時間数に係る現行の取扱いについて
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号。以下「施行規則」という。)第10条第2項第7号ハにおいては、入国後講習の総時間数の基準を定めているところ、技能実習生が過去6月以内に本邦外において一定の要件を満たす講習(以下「入国前講習」という。)を受けた場合には、入国後講習の総時間数を第1号技能実習予定時間全体の6分の1以上から12分の1以上に短縮できることとしている。
また、介護職種については、「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」(平成29年厚生労働省告示第320号。以下「告示」という。)第1条第2号イ、ロ及びニにおいて、入国後講習における「日本語科目」及び「技能等の修得等に資する知識の科目」の講義の総時間数に係る基準を定めているところ、技能実習生が入国前講習においてこれらの科目の講義に相当するものを受講した場合にあっては、その教育内容及び時間数に応じて、入国後講習における当該科目の講義の時間数の一部を免除することができることとしている。具体的には、解釈通知第一の一の2(3)①において、入国前講習において受講したこれらの科目の講義に相当するものの時間数がそれぞれの科目について告示で定められた合計時間数の2分の1以上である場合には、入国後講習において、その科目の総時間数を告示で定められた合計時間数の2分の1を上限として免除することができることとしている。
第2 改正省令による入国後講習の特例措置の内容について
今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、改正省令が制定され、下記のとおり入国後講習に係る特例措置を講ずることとされた。
1 「過去6月以内」の特例(改正後の施行規則附則第7条関係)
改正省令の施行日から令和3年7月31日までの間になされた技能実習計画の認定の申請(※)について、外国人技能実習機構が新型コロナウイルス感染症のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認める場合には、入国前講習の要件のうち「過去6月以内」を「令和元年8月1日以降」とし、同日以降に技能実習生が受講する講習を入国前講習として認めること。
2 「12分の1以上」の特例(改正後の施行規則附則第8条関係)
改正省令の施行日以後になされた技能実習計画の認定の申請(※)について、外国人技能実習機構が新型コロナウイルス感染症のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認める場合であって、技能実習生が本邦外において、「45日以上の期間かつ240時間以上」の課程を有し、座学により実施される講習を受けているときは、当分の間、入国後講習の総時間数を第1号技能実習予定時間全体の24分の1以上に短縮することを認めること。
(※)いずれも、改正省令の施行の際にすでに申請がなされ、審査が行われている技能実習計画の認定の申請を含む。
第3 特例措置が適用される場合の入国後講習の時間数の取扱いについて
介護職種についても、改正省令の趣旨を踏まえ、上記第2の2の措置が適用される場合には、解釈通知第一の一の2(3)①のうち「2分の1」とあるのは、「4分の3」と読み替えるものとする。ただし、告示第1条第2号ロの規定に係る取扱いについては、従前のとおりとする。
なお、上記第2の1の措置については、介護職種に係る入国前講習にも適用されることに留意すること。
以上
別添2
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第九条第二号(同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年七月二十九日 法務大臣 上川 陽子
厚生労働大臣 田村 憲久
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年
法 務 省
厚生労働省
令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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附 則
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附 則
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(技能実習の内容の特例)
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(技能実習の内容の特例)
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第七条 入国後講習についての第十条第二項第七号ハの規定の適用については、令和四年七月三十一日までの間、同号ハ中「過去六月以内」とあるのは、「過去六月以内(機構が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認める場合にあっては令和元年八月一日以降)」とする。
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第七条 入国後講習についての第十条第二項第七号ハの規定の適用については、令和三年七月三十一日までの間、同号ハ中「過去六月以内」とあるのは、「過去六月以内(機構が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認める場合にあっては令和元年八月一日以降)」とする。
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附 則
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この省令は、公布の日から施行する。
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