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健康保険法施行令等の一部を改正する政令
政令第222号

健康保険法施行令等の一部を改正する政令 (政令第222号)

発出日:令和3年8月4日
更新日:令和3年8月4日
 健康保険法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和三年八月四日
内閣総理大臣 菅  義偉  

政令 第二百二十二号
   健康保険法施行令等の一部を改正する政令
 内閣は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百一条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第七十三条第一項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(これらの規定を私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)並びに地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
 次に掲げる政令の規定中「四十万四千円」を「四十万八千円」に改める。
一 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条
二 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第七条
三 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の七
四 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の四
   附 則
 (施行期日)
1 この政令は、令和四年一月一日から施行する。
 (経過措置)
2 この政令の施行の日前の出産に係る健康保険法及び船員保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金並びに私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 菅  義偉  
総務大臣 武田 良太  
財務大臣 麻生 太郎  
文部科学大臣 萩生田光一  
厚生労働大臣 田村 憲久  
 
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